熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 3 分3 分3 分

法人税法 第30条

クイックジャンプ

削除

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法第 30 条は現在「削除」された条文であり、有効な規範を含まない。古い書籍や契約書でこの条番号を見た場合は、改正前の旧法を指している可能性が高い。

Q · 法人税法 30条って今どうなってるの?

現在は「削除」。有効な規定はありません

法人税法第 30 条は、法改正により「削除」された条文です。日本の法令では、規定を廃止・統合しても後続の条番号を繰り上げず、当該番号を空き番として残し「削除」と表示する運用が取られます。したがって現行法上、この条番号に独立した規範的意味はありません。古い書籍・判例・契約書でこの条番号を見かけた場合、改正前の旧法を指している可能性が高く、現行でどの制度に対応するかを別途確認する必要があります。

解説

法人税法 第30条は、現在は「削除」となった条文である。かつて存在した規定が法改正で役目を終え、条番号だけが空き番として残されている。日本の税法では、制度が廃止されたり別条へ統合されたりしても、後続条文の番号を機械的に繰り上げると条文引用の混乱を招くため、あえて番号を残して「削除」と表示する運用が取られる。したがって、この条番号を根拠に何かを主張することはできない。もし古い書籍や判例、契約書でこの条番号を見かけたら、それは改正前の旧法を指している可能性が高い。現行で対応する制度がどこへ移ったかを確認する作業が、実務では欠かせない。

法的な位置づけ

法人税法第 30 条は、法改正により削除された条文である。日本の法令では、規定を廃止・統合しても後続条文の番号を繰り上げず、当該条番号を空き番として残し「削除」と表示する運用が採られる。そのため本条は現行法上、独立した規範的意味を有しない空き番の条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法 30条とは何ですか?

現在は「削除」された条文です。かつて存在した規定が法改正で廃止・統合され、条番号だけが空き番として残されています。有効な規範は含みません。

Q2法人税法 30条はなぜ削除されたのですか?

改正により役目を終えたためですが、個別の削除理由・時期は当該改正法令の附則で確認する必要があります。憶測で理由を断定するのは避けてください。

Q3削除された条文はどうやって調べますか?

e-Gov 法令検索で現行条文の「削除」表示を確認し、改正沿革から旧規定の内容と移動先を辿ります。旧法の全文は改正前版で参照できます。

Q4法人税法 30条を根拠に主張できますか?

できません。削除条文は現行法上の規範的効力を持ちません。旧規定に基づく主張をしたい場合は、行為時に有効だった改正前の条文を特定する必要があります。

Q5削除条文とは何ですか?

規定が廃止・統合された後も、後続の条番号を繰り上げず空き番として残し「削除」と表示する条文です。引用の混乱を避けるための立法技術です。

Q6古い契約書に「法人税法 30条」とあったら?

作成時点の旧法を指している可能性が高いです。契約書の作成年月日を確認し、その時点で有効だった条文と現行の対応制度を照合してください。

Q7削除された規定の現行の対応制度はどこにありますか?

改正沿革をたどって統合・移動先を特定する必要があります。対応先は一律ではないため、e-Gov の改正履歴と附則で個別に確認してください。

Q8「削除」と「欠番」の条文はどう違いますか?

いずれも空き番ですが、「削除」は元々あった規定が廃止された跡、欠番は当初から番号を空けた場合を指すのが一般的な用法です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第30条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第30条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 法人税法第30条は第一目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。