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法人税法 第67条(特定同族会社の特別税率)

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  1. 内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
  2. 年三千万円以下の金額百分の十
  3. 年三千万円を超え、年一億円以下の金額百分の十五
  4. 年一億円を超える金額百分の二十
  5. 2.前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第八項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
  6. 3.第一項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。第五項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第六条第一項第一号(基準法人税額等)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第十条(税率)及び第十二条第九項(外国税額の控除)(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第七十条まで(税額控除)並びに同法第十二条第一項及び第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
  7. 当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額)
  8. 第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
  9. 第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
  10. 第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
  11. 第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る同条第四項に規定する通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額
  12. 第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
  13. 第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
  14. 4.特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末配当等」という。)により減少する利益積立金額に相当する金額(当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。
  15. 剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるもの当該基準日
  16. 利益の配当又は投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの同日
  17. 5.第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
  18. 当該事業年度の所得等の金額(第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の四十に相当する金額
  19. 年二千万円
  20. 当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
  21. 6.事業年度が一年に満たない特定同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
  22. 7.前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  23. 8.第一項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
  24. 9.第三項に規定する留保した金額の調整その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 67 条は、特定同族会社が留保控除額を超えて利益を内部留保した場合、超過額に最大 20% を上乗せ課税する留保金課税を定める。資本金 1 億円以下の中小企業は原則対象外。

Q · 会社に利益を貯め込むと、本当に余計な税金がかかるの?

資本金 1 億円以下なら原則かからない

法人税法 67 条により、特定同族会社が留保控除額を超えて利益を内部留保すると、通常の法人税に加えて超過額に 10〜20% が上乗せされます。株主個人の所得税の繰延を封じる趣旨です。ただし 2007 年の改正で、資本金 1 億円以下の中小企業は大通算法人等を除き原則として対象外になりました。まず自社の資本金と大通算法人該当性を確認することが先決です。

解説

会社に利益を貯め込むほど得だと信じているオーナー社長は多い。配当を出さなければ株主個人の所得税もかからず、会社に現金が積み上がるからだ。だが法人税法67条は、その発想に正面から追加課税をぶつける。特定同族会社、つまり一人の株主グループが過半数を握る会社が、一定額(留保控除額)を超えて利益を内部留保すると、通常の法人税とは別に最大20%が上乗せされる。狙いは明快で、あなたが配当を先送りして株主の所得税を回避するのを封じることだ。ただし決定的な逃げ道がある。資本金1億円以下の中小企業は、2007年の改正で原則この課税の対象から外れた。つまり、あなたが恐れているこの税金は、自社の資本金次第で最初から存在しないかもしれない。

法的な位置づけ

法人税法 67 条は特定同族会社の留保金課税を定める規定である。特定同族会社が各事業年度の留保金額のうち留保控除額を超える部分を有する場合、通常の法人税額に加え、超過額を三段階(10%・15%・20%)に区分して上乗せ課税する。資本金 1 億円以下の会社は大通算法人等を除き原則として適用対象外となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1留保金課税とは何ですか?

特定同族会社が留保控除額を超えて利益を内部留保した場合、通常の法人税に超過額の 10〜20% を上乗せする課税です。法人税法 67 条が根拠で、株主の所得税繰延を防ぐ趣旨です。

Q2特定同族会社とは何ですか?

一人の株主グループが発行済株式の 50% 超を握る被支配会社です。株主と経営者が一体で配当を先送りしやすいため、留保金課税の対象とされています。

Q3留保金課税は資本金いくらから対象ですか?

原則として資本金 1 億円超の特定同族会社が対象です。1 億円以下は 2007 年改正で除外されましたが、大通算法人に当たる場合は例外的に対象になります。

Q4留保控除額はどう計算しますか?

「所得等の 40%」「年 2000 万円」「資本金の 25% までの積立不足額」の三つのうち最も多い額を選べます(67 条 5 項)。会社の規模で有利な選択が変わります。

Q5資産管理会社に留保金課税はかかりますか?

家族が株を持ち賃料等を貯め込む資産管理会社は特定同族会社の典型例です。資本金 1 億円超なら留保金課税の対象になり得ます。

Q6留保金課税の税率は何%ですか?

超過留保金額を年 3000 万円以下は 10%、3000 万円超〜1 億円以下は 15%、1 億円超は 20% の三段階で上乗せします(67 条 1 項)。

Q7大通算法人とは何ですか?

グループ通算制度で通算グループの親法人や一定規模の法人を指し、資本金 1 億円以下でも留保金課税の例外的な対象になります(66 条 6 項)。

Q8留保金課税はいつ申告しますか?

通常の法人税と一体で、事業年度終了日の翌日から 2 か月以内(延長で 3 か月)に確定申告します。別表で留保金額と留保控除額を計算します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1なんで会社にお金を貯めておくだけで、余計な税金がかかるんですか?

配当を出せば株主個人に所得税がかかりますが、会社に利益を留保すればそれを先送りできます。特定同族会社は株主と経営者が一体なので、この繰延を封じるのが留保金課税(67条1項)の目的です。業界裏話ヒント:これは「二重課税」ではなく「繰延の防止」と理解するのが正確で、後で配当すればその分は通常どおり所得税がかかる。早く取るか遅く取るかの調整弁であって、取られっぱなしになるわけではない

Q2うちみたいな小さな同族会社も、この税金の対象なんですか?

資本金1億円以下の中小企業は、2007年の改正で原則この課税の対象から外れました(67条1項括弧書き)。ただし大通算法人などの例外があります。業界裏話ヒント:ネットの古い解説記事は改正前の情報のままのことが多く、「同族会社は内部留保に課税される」とだけ書いて中小企業除外に触れていない。自社が対象かは資本金と大通算法人該当性で決まる、まずそこを確認する

Q3決算が固まる前に配当を出すと、この税金が減るって本当ですか?

本当です。67条4項は、事業年度終了後から決算確定日までに決議した期末配当を、その事業年度の留保金額から控除することを認めています。業界裏話ヒント:この期末配当のタイミング調整は、決算確定日という一日を過ぎると使えなくなる。利益が想定以上に出た期は決算を締める前に留保控除額との差を計算し、超える分だけ配当を打つという先手が効く。決算確定間際の再計算を税理士に頼めるかが分かれ目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちも内部留保に課税されるのでは」と怯える中小企業経営者は多い。だがその問いは多くの場合、前提から外れている。2007年の改正以降、資本金1億円以下の会社は原則この課税の対象外だ。心配すべきかどうかの前に、まず自社の資本金と、大通算法人に当たらないかを確認する方が先だ
  • 「配当を出さず内部留保すれば節税になる」は、特定同族会社では逆転する。留保控除額を超えて貯め込んだ部分には、通常の法人税に加えて10〜20%が上乗せされる。貯め込むほど得という常識が、ここでは損に反転する
  • あなたから見れば、会社の口座にお金を残しているだけだ。だが税務署から見れば、それは株主個人が受け取るはずの配当を会社に留め、所得税の課税を先送りしている状態に映る。この視点の落差が、留保金課税という制度の存在理由そのものだ
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課税の性質67 条:特定同族会社の留保金への上乗せ課税(10〜20%)
適用対象資本金 1 億円超の特定同族会社(大通算法人含む)
課税のトリガー留保金額が留保控除額を超えること
同族会社の定義基盤被支配会社(67 条 2 項)を前提に判定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 業績好調で資本金を1億円超に増資した瞬間、あなたの会社は留保金課税の射程に入る。配当を出さず内部留保を厚くする従来のやり方が、そのままでは通常の法人税に加えて10〜20%の上乗せを招く。増資の稟議書に、この税コストは書かれていないことが多い
  • 親の不動産を管理するために作った資産管理会社。株主は家族だけ、賃料収入をせっせと内部留保している。もしその会社の資本金が1億円を超えていたら、貯め込んだ利益に留保金課税がかかっているのでは? 資産管理会社は特定同族会社の典型例だ
  • 税務調査で留保金課税の申告漏れを指摘された。過去数年分をさかのぼって追徴、延滞税も乗る。留保控除額の計算を顧問任せにしていた代償だ
  • 決算確定まであと二週間。今期の利益が想定以上で、このままだと留保控除額を大きく超える。期末配当を決議して留保金額を圧縮できるのは、決算確定日まで。この期限を逃すと、超過分が丸ごと上乗せ課税の対象になる
  • 友人が「会社に金を貯めておけば節税になる」と自慢してきた。あなたは一言、資本金いくら?と聞ける。1億円超なら、その内部留保は逆に課税されているかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第67条(特定同族会社の特別税率)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第67条の条文原文は「内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の…」で始まります。
  3. 法人税法第67条は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。