要点法人税法 67 条は、特定同族会社が留保控除額を超えて利益を内部留保した場合、超過額に最大 20% を上乗せ課税する留保金課税を定める。資本金 1 億円以下の中小企業は原則対象外。
Q · 会社に利益を貯め込むと、本当に余計な税金がかかるの?
資本金 1 億円以下なら原則かからない
法人税法 67 条により、特定同族会社が留保控除額を超えて利益を内部留保すると、通常の法人税に加えて超過額に 10〜20% が上乗せされます。株主個人の所得税の繰延を封じる趣旨です。ただし 2007 年の改正で、資本金 1 億円以下の中小企業は大通算法人等を除き原則として対象外になりました。まず自社の資本金と大通算法人該当性を確認することが先決です。
会社に利益を貯め込むほど得だと信じているオーナー社長は多い。配当を出さなければ株主個人の所得税もかからず、会社に現金が積み上がるからだ。だが法人税法67条は、その発想に正面から追加課税をぶつける。特定同族会社、つまり一人の株主グループが過半数を握る会社が、一定額(留保控除額)を超えて利益を内部留保すると、通常の法人税とは別に最大20%が上乗せされる。狙いは明快で、あなたが配当を先送りして株主の所得税を回避するのを封じることだ。ただし決定的な逃げ道がある。資本金1億円以下の中小企業は、2007年の改正で原則この課税の対象から外れた。つまり、あなたが恐れているこの税金は、自社の資本金次第で最初から存在しないかもしれない。
法人税法 67 条は特定同族会社の留保金課税を定める規定である。特定同族会社が各事業年度の留保金額のうち留保控除額を超える部分を有する場合、通常の法人税額に加え、超過額を三段階(10%・15%・20%)に区分して上乗せ課税する。資本金 1 億円以下の会社は大通算法人等を除き原則として適用対象外となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定同族会社が留保控除額を超えて利益を内部留保した場合、通常の法人税に超過額の 10〜20% を上乗せする課税です。法人税法 67 条が根拠で、株主の所得税繰延を防ぐ趣旨です。
一人の株主グループが発行済株式の 50% 超を握る被支配会社です。株主と経営者が一体で配当を先送りしやすいため、留保金課税の対象とされています。
原則として資本金 1 億円超の特定同族会社が対象です。1 億円以下は 2007 年改正で除外されましたが、大通算法人に当たる場合は例外的に対象になります。
「所得等の 40%」「年 2000 万円」「資本金の 25% までの積立不足額」の三つのうち最も多い額を選べます(67 条 5 項)。会社の規模で有利な選択が変わります。
家族が株を持ち賃料等を貯め込む資産管理会社は特定同族会社の典型例です。資本金 1 億円超なら留保金課税の対象になり得ます。
超過留保金額を年 3000 万円以下は 10%、3000 万円超〜1 億円以下は 15%、1 億円超は 20% の三段階で上乗せします(67 条 1 項)。
グループ通算制度で通算グループの親法人や一定規模の法人を指し、資本金 1 億円以下でも留保金課税の例外的な対象になります(66 条 6 項)。
通常の法人税と一体で、事業年度終了日の翌日から 2 か月以内(延長で 3 か月)に確定申告します。別表で留保金額と留保控除額を計算します。
配当を出せば株主個人に所得税がかかりますが、会社に利益を留保すればそれを先送りできます。特定同族会社は株主と経営者が一体なので、この繰延を封じるのが留保金課税(67条1項)の目的です。業界裏話ヒント:これは「二重課税」ではなく「繰延の防止」と理解するのが正確で、後で配当すればその分は通常どおり所得税がかかる。早く取るか遅く取るかの調整弁であって、取られっぱなしになるわけではない
資本金1億円以下の中小企業は、2007年の改正で原則この課税の対象から外れました(67条1項括弧書き)。ただし大通算法人などの例外があります。業界裏話ヒント:ネットの古い解説記事は改正前の情報のままのことが多く、「同族会社は内部留保に課税される」とだけ書いて中小企業除外に触れていない。自社が対象かは資本金と大通算法人該当性で決まる、まずそこを確認する
本当です。67条4項は、事業年度終了後から決算確定日までに決議した期末配当を、その事業年度の留保金額から控除することを認めています。業界裏話ヒント:この期末配当のタイミング調整は、決算確定日という一日を過ぎると使えなくなる。利益が想定以上に出た期は決算を締める前に留保控除額との差を計算し、超える分だけ配当を打つという先手が効く。決算確定間際の再計算を税理士に頼めるかが分かれ目
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課税の性質 | 67 条:特定同族会社の留保金への上乗せ課税(10〜20%) | — |
| 適用対象 | 資本金 1 億円超の特定同族会社(大通算法人含む) | — |
| 課税のトリガー | 留保金額が留保控除額を超えること | — |
| 同族会社の定義基盤 | 被支配会社(67 条 2 項)を前提に判定 | — |
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