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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)

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  1. 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
  2. 内国法人である同族会社
  3. イからハまでのいずれにも該当する内国法人
  4. 2.前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
  5. 3.第一項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつたときについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 132 条は、同族会社等の行為又は計算が法人税の負担を不当に減少させると認められる場合、税務署長が税額を計算し直せると定める。契約自体は私法上有効なまま残る。

Q · 身内の会社で交わした取引が、税務署に「なかったこと」にされることがあるって本当ですか?

本当です。合法な契約でも税額だけ引き直されます

法人税法 132 条により、税務署長は同族会社等について更正又は決定をする場合、その行為又は計算を容認すると法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められるときは、その行為又は計算にかかわらず課税標準・欠損金額・法人税額を計算し直すことができます。重要なのは、否認されても私法上の契約は有効なまま残り、税金計算だけが税務署の想定する「あるべき姿」で再計算される点です。判断の核心は「経済的合理性を欠く不自然な行為か」であり、最終的には裁判所が判断します。

解説

家族や親族で株を握る会社を経営しているなら、この一条は天井から吊るされた刀だと思ったほうがいい。あなたが自分と配偶者の役員報酬を高めに設定した、親族に会社の土地を相場より安く貸した、グループ内の別会社へ無利息で資金を回した。ひとつひとつは私法上まったく合法な取引だ。ところが税務署長が「これは同族会社だからこそできた、税負担を不当に減らすための操作だ」と認定すれば、その取引を税金計算上なかったことにして課税し直せる。それが法人税法 132 条の破壊力だ。恐ろしいのは、あなたの契約は有効なまま生き続けるのに、税額だけが税務署の描いた『あるべき姿』で再計算される点。しかも同族会社に当たるかは取引をした時点で判定される(2 項)。後から株を第三者に売って同族性を薄めても遡って消せない。このカードが切られた瞬間、あなたは『不当』の中身を巡って国税と正面から争う席に着かされる。

法的な位置づけ

法人税法 132 条は、同族会社等の行為計算否認を定める包括的否認規定である。税務署長は、内国法人である同族会社等について更正又は決定をする場合において、その行為又は計算を容認すると法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該行為又は計算にかかわらず課税標準、欠損金額又は法人税額を計算することができる。私法上の効力には影響を及ぼさず、税額計算のみが引き直される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同族会社の行為計算否認とは何ですか?

同族会社等の取引が税負担を不当に減らすと認められるとき、税務署長がその取引にかかわらず税額を計算し直せる制度です。根拠は法人税法 132 条で、私法上の契約の効力自体は変わりません。

Q2法人税法 132 条の「不当」はどう判断されますか?

条文に基準はなく、判例の蓄積で「経済的合理性を欠く不自然な行為か」を基準に判断されます。事業上の目的が説明でき、第三者との取引でも同じ条件を選ぶ合理性があれば、否認は認められにくくなります。

Q3役員報酬が高いと 132 条で否認されますか?

職務内容に見合わない過大部分は、まず法人税法 34 条(過大役員給与)で損金不算入とされます。ただし報酬設定が同族ゆえの不自然な利益移転と評価されれば、132 条の射程にも入り得ます。

Q4同族会社かどうかはいつの時点で判定しますか?

132 条 2 項により、問題となる行為又は計算の事実があった時の現況で判定します。取引後に株式を第三者へ譲渡して同族性を薄めても、取引時点で同族会社なら遡って適用を免れません。

Q5132 条で否認されると加算税もかかりますか?

更正処分により追加の法人税が生じれば、原則として過少申告加算税と延滞税が課されます。隠蔽・仮装があると認定された場合は重加算税の対象になり得ますが、否認即重加算税ではありません。

Q6法人税法 132 条と 132 条の 2 の違いは?

132 条は同族会社等の行為計算全般を対象とする一般否認規定、132 条の 2 は組織再編成(合併・分割・現物出資等)に係る行為計算を対象とする専用の否認規定です。適用場面が分かれます。

Q7132 条による更正はいつまでできますか?

更正・決定の除斥期間は国税通則法 70 条により原則 5 年、偽りその他不正の行為があった場合は 7 年です。何年も前の取引が調査で掘り起こされ得る点が、この規定の重さです。

Q8132 条の否認を防ぐには何を用意すべきですか?

取引実行「前」の事業目的の記録が決め手です。稟議書、取締役会議事録、第三者取引との比較資料、外部専門家の意見書を契約と同時に残し、経済的合理性を後付けでなく同時進行で立証できる状態にします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1節税と租税回避って何が違うんですか? 132 条で否認されるのはどっち?

節税は法が予定した範囲で税負担を軽くする行為、租税回避は法の想定しない不自然な形で税を減らす行為です。132 条 1 項が否認するのは後者で、判例は『経済的合理性を欠く不自然な行為』かどうかで線を引きます。業界裏話ヒント:この線引きは条文に書かれておらず判例の蓄積でしか掴めない。だから同じスキームでも、合理性を文書化した会社は否認されず、口頭説明だけの会社は否認される。差がつくのは実行前の記録の有無です

Q2税務署に否認されたら、もう払うしかないんですか?

いいえ。132 条の『不当』該当性は最終的に裁判所が判断し、納税者が勝った例も複数あります(最判令和 4.4.21 ユニバーサルミュージック事件は納税者勝訴)。再調査の請求・審査請求・取消訴訟という三段の争う道があります。業界裏話ヒント:132 条は国税にとっても『伝家の宝刀』で、抜けば裁判で正面から合理性を問われるため、実は簡単には抜かない。調査段階で合理性資料を出すと、更正まで進まず引っ込むことが少なくない

Q3うちは同族会社じゃないから 132 条は絶対に来ませんよね?

原則はそうですが、132 条 1 項 2 号で、同族会社に当たらなくても実質的に少数者に支配される一定の内国法人(イからハに該当)も対象になります。さらに組織再編なら 132 条の 2 が別に用意されています。業界裏話ヒント:『同族判定は取引をした時点で行う』(2 項)のが盲点。後から株主構成を変えて同族性を消しても、問題の取引時点で同族だったなら遡って救われない。判定日を意識せず株を動かすと逆効果になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「節税は合法なんだから 132 条とは無関係だ」と問いを立てた時点で、実はもう半分ずれている。問うべきは合法かどうかではなく、その節税が『法の予定した範囲』の内か外か。判例は『経済的合理性を欠く不自然な行為』かどうかで線を引く(東京高判平成 27.3.25 ほか)。合法なのに否認される、その落差が 132 条の正体だ
  • 132 条の存在は知っていても、その深刻さを取り違えている人が多い。否認されても、あなたが結んだ契約そのものは私法上有効なまま残る。無効になるのは税金計算だけ。つまり契約に基づく義務は果たしつつ、税額は税務署が引き直した架空の姿で払わされる。私法と税法が引き裂かれる、この二重構造こそが本当の重さだ
  • あなたから見れば、身内に土地を安く貸すのも報酬を厚めに出すのも、当たり前の経営判断でしかない。だが税務署から見れば、それは『第三者相手なら絶対にしない取引を、同族だからできた』証拠になる。この視点の落差を埋めておかないと、善意の取引が租税回避の物証に化ける
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適用対象法人税法 132 条:同族会社等の行為又は計算全般
否認の性質包括的否認規定(要件は「不当に減少させる結果」)
判断の核心経済的合理性を欠く不自然な行為か(判例基準)
契約への影響私法上の効力は維持、税額計算のみ引き直し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • オーナー社長のあなたが、自分と妻にそれぞれ年 5,000 万円の役員報酬を出し、利益をほぼゼロに圧縮した。実際の職務内容に見合わない過大部分は、132 条以前に 34 条(過大役員給与)で否認されうるが、取引全体が同族ゆえの不自然な操作と見られれば 132 条も射程に入る。『家族に払っただけ』が、税務署には利益の付け替えに映る
  • もし、あなたの資産管理会社が銀行から多額の借入をして親会社株を買い、その利息で所得を消していたら? ユニバーサルミュージック事件(最判令和 4.4.21)はまさにこの構図で、国税は 132 条で否認したが、最高裁は納税者を勝たせた。借入に事業上の合理性があるかどうかが、天国と地獄を分けた
  • 相続対策で親族の不動産を管理する同族会社を作り、賃料を身内で分散させた。相続税は減ったが、法人税側で不自然な操作と見られれば 132 条、相続税側なら相続税法 64 条。二つの否認規定が同じ一つのスキームを狙っている
  • 税務調査の最終日、調査官が『この取引の経済的な目的を説明してください』と静かに尋ねてきた。あと数日で調査は締められ、否認するか否かの心証が固まる。稟議書も議事録もない取引は、この一言に答えられず崩れていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第132条の条文原文は「税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果と…」で始まります。
  3. 法人税法第132条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。