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法人税法 第34条(役員給与の損金不算入)

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  1. 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  2. その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)
  3. その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
  4. 内国法人(同族会社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。)
  5. 2.内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  6. 3.内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  7. 4.前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
  8. 5.第一項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。
  9. 6.第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
  10. 7.第一項第二号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。
  11. 8.第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 34 条は、役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれにも該当しない額を損金不算入とする。不相当に高額な部分や隠蔽仮装による給与も算入できない。

Q · 社長の給料って、多く取った月の分はそのまま会社の経費になるの?

三つの型に当てはめれば経費、外せば課税されます

法人税法 34 条により、役員給与は原則として損金に算入されません。損金にできるのは、毎月同額の「定期同額給与」(1 項 1 号)、事前に税務署へ届け出た「事前確定届出給与」(1 項 2 号)、厳格な要件を満たす「業績連動給与」(1 項 3 号)のいずれかに該当する場合だけです。期の途中で自由に増額した分や、不相当に高額な部分(2 項)、隠蔽仮装による給与(3 項)は損金不算入となり、その分だけ会社の課税所得が増えます。金額は自由でも、変えるタイミングと型を外すと余計な法人税がかかります。

解説

一人で会社を経営しているあなたが、業績の良かった月に「今月は自分の給料を多めに取ろう」と決めたとする。その増額分は、会社の経費として認められない。法人税法34条は、会社が役員(社長・取締役・監査役など)に払う給与を、原則として損金に算入させない。損金にならないとは、その分だけ会社の課税所得が膨らみ、実際には社外へ出て行ったお金に対して法人税がかかるということだ。ただし三つの抜け道がある。毎月同額を払う「定期同額給与」、税務署へ事前に届け出た「事前確定届出給与」、そして厳しい要件を満たす「業績連動給与」。このどれかの型にはめれば経費になり、型を外れた瞬間に課税される。社長の給料は自由に決められると思っているなら、それは半分だけ正しい。金額は自由でも、変えるタイミングと方法を間違えると、会社が余計な税金を払わされる。

法的な位置づけ

法人税法 34 条は役員給与の損金算入を制限する規定であり、内国法人が役員へ支給する給与のうち、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれにも該当しない額を損金不算入とする。加えて、不相当に高額な部分、事実の隠蔽仮装による給与、債務免除益その他の経済的利益も損金不算入の対象に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員給与とは何ですか?

会社が社長・取締役・監査役などの役員に支給する給与で、法人税法上は原則損金不算入です。定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の三類型に該当する場合のみ経費になります(34 条 1 項)。

Q2定期同額給与とは何ですか?

支給時期が 1 か月以下ごとで、各支給時期の支給額が同額である役員給与です(34 条 1 項 1 号)。原則として事業年度開始から 3 か月以内に額を決め、1 年間維持すれば損金になります。

Q3事前確定届出給与の届出期限はいつまでですか?

原則として株主総会等の決議日から 1 か月、または事業年度開始から 4 か月のいずれか早い日までです。期限を過ぎて提出すると賞与が全額損金不算入になります。

Q4業績連動給与は同族会社でも使えますか?

原則として使えません。同族会社以外の法人による完全支配関係がある場合など限られた例外を除き、業績連動給与の対象外です(34 条 1 項 3 号)。多くの中小同族会社は定期同額と事前確定届出で設計します。

Q5役員退職金は 34 条の対象ですか?

退職給与で業績連動給与に該当しないものは 34 条 1 項の対象外です。ただし不相当に高額な部分は 2 項により損金不算入となる余地があります。

Q6不相当に高額な役員給与はどう判定されますか?

職務内容、会社の収益、使用人給与の状況、同業類似法人の役員給与水準などを総合して判定します(34 条 2 項、施行令 70 条)。実質基準と形式基準の両面で審査されます。

Q7使用人兼務役員の給与はどう扱われますか?

使用人としての職務に対する給与部分は 34 条 1 項の役員給与から除かれます。ただし社長など政令で定める者は使用人兼務役員になれません(34 条 6 項)。

Q8役員給与を損金にする三つの方法は何ですか?

定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の三つです(34 条 1 項)。いずれかの型に当てはめれば損金算入でき、型を外れると原則として全額損金不算入になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社長の給料って、いつでも自由に変えられないんですか?

金額は自由ですが、変更できる時期が縛られています。定期同額給与は原則として事業年度開始から3か月以内に決めた額を1年間維持しないと、増額分が損金不算入になります(34条1項、施行令69条)。業界裏話ヒント:期の途中でも変えられる例外が二つあります。役員の地位が変わる「臨時改定事由」と、経営が著しく悪化した「業績悪化改定事由」です。ただし後者は単に利益が減っただけでは認められず、資金繰りの悪化など客観的な事情が要る。ここを緩く考えて期中減額すると、逆に否認される

Q2事前確定届出給与で、届け出た額より少なく払ったらどうなりますか?

その賞与は一部ではなく全額が損金不算入になります(34条1項2号)。届出通りに払うか、まったく払わない(不支給)かの二択しか安全地帯はありません。業界裏話ヒント:だから実務では「業績が不安なら、いったん満額で届出だけ出しておき、払う段になって業績が良ければ満額支給、悪ければ支給ゼロ」という設計をする。届出額を後から減らして払うのが最悪の一手で、これを知らない経営者が毎年否認されている

Q3会社の車を社長がプライベートで使うのも、給料扱いになるんですか?

なり得ます。車の私的利用や社宅の格安提供、会社からの低利貸付などは「経済的な利益」として役員給与に含まれます(34条4項)。業界裏話ヒント:これらは毎月定額でない限り定期同額給与に当たらず、会社側では損金不算入、社長側では給与所得として課税されるダブルパンチになる。現金が動かないぶん見落とされやすく、税務調査で真っ先に狙われる論点です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社長の給料は自分で自由に決められる」と思い込んでいる。金額は確かに自由だが、変更できるタイミング(事業年度開始から3か月以内)と方法を外すと、変えた分は経費にならない。自由なのは金額であって、時期ではない
  • 「役員賞与が損金にならないのは知っている」という人でも、その深刻度までは知らない。事前確定届出給与は、届出額より多く払っても、少なく払っても、全額が損金不算入になる。一部が認められる救済はない。1円のズレが賞与まるごとを吹き飛ばす
  • 「うちは同族会社だが業績連動給与で節税できるか」という問いそのものが的を外している。同族会社は原則としてこの制度の対象外だ(同族会社以外の法人による完全支配関係がある場合の例外を除く)。問いを『では定期同額と事前確定届出をどう組むか』へ立て直す必要がある
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規制の対象34 条:役員への給与(型を外れた額・不相当高額・隠蔽仮装)
損金にできる要件定期同額・事前確定届出・業績連動のいずれかに該当
外れた場合の効果型を外れた額は原則全額損金不算入
主な狙い同族会社の恣意的な利益調整の防止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 期の途中で社長給与を月50万から80万に増額した。翌年の税務調査で、増額分に残り月数を掛けた金額がまるごと否認され、法人税を追徴された。事業年度開始から3か月を過ぎてから動かしたのが致命傷だった。あと数週間早く決議していれば全額経費だった
  • もし、事前確定届出給与を届け出た通りに払わず、金額が1円でもズレたら、どうなると思う? その賞与は一部だけ否認されるのではない。丸ごと損金不算入になる。届出通りに払うか、払わないか、その二択しか安全地帯はない
  • 社長が会社に対する自分の貸付金を免除した。現金は1円も動いていない。だがこの債務免除益は経済的利益(4項)として役員給与に含まれる。お金を受け取っていなくても、給与として扱われる
  • 友人が同族会社を経営していて、業績連動給与で節税しようと張り切っている。だが同族会社は原則としてこの制度を使えない(完全支配関係のある例外を除く)。そのまま実行すれば全額否認される。今のうちに教えれば、無駄な設計を止められる
  • 税務調査官が「この役員賞与、事前確定届出給与の届出書の控えはありますか」と切り出した。資料提出まであと数日。控えが出せなければ、その賞与は全額が経費から弾かれ、追徴と加算税がのしかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第34条の条文原文は「内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規…」で始まります。
  3. 法人税法第34条は第三目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。