要点法人税法 34 条は、役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれにも該当しない額を損金不算入とする。不相当に高額な部分や隠蔽仮装による給与も算入できない。
Q · 社長の給料って、多く取った月の分はそのまま会社の経費になるの?
三つの型に当てはめれば経費、外せば課税されます
法人税法 34 条により、役員給与は原則として損金に算入されません。損金にできるのは、毎月同額の「定期同額給与」(1 項 1 号)、事前に税務署へ届け出た「事前確定届出給与」(1 項 2 号)、厳格な要件を満たす「業績連動給与」(1 項 3 号)のいずれかに該当する場合だけです。期の途中で自由に増額した分や、不相当に高額な部分(2 項)、隠蔽仮装による給与(3 項)は損金不算入となり、その分だけ会社の課税所得が増えます。金額は自由でも、変えるタイミングと型を外すと余計な法人税がかかります。
一人で会社を経営しているあなたが、業績の良かった月に「今月は自分の給料を多めに取ろう」と決めたとする。その増額分は、会社の経費として認められない。法人税法34条は、会社が役員(社長・取締役・監査役など)に払う給与を、原則として損金に算入させない。損金にならないとは、その分だけ会社の課税所得が膨らみ、実際には社外へ出て行ったお金に対して法人税がかかるということだ。ただし三つの抜け道がある。毎月同額を払う「定期同額給与」、税務署へ事前に届け出た「事前確定届出給与」、そして厳しい要件を満たす「業績連動給与」。このどれかの型にはめれば経費になり、型を外れた瞬間に課税される。社長の給料は自由に決められると思っているなら、それは半分だけ正しい。金額は自由でも、変えるタイミングと方法を間違えると、会社が余計な税金を払わされる。
法人税法 34 条は役員給与の損金算入を制限する規定であり、内国法人が役員へ支給する給与のうち、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれにも該当しない額を損金不算入とする。加えて、不相当に高額な部分、事実の隠蔽仮装による給与、債務免除益その他の経済的利益も損金不算入の対象に含まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社が社長・取締役・監査役などの役員に支給する給与で、法人税法上は原則損金不算入です。定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の三類型に該当する場合のみ経費になります(34 条 1 項)。
支給時期が 1 か月以下ごとで、各支給時期の支給額が同額である役員給与です(34 条 1 項 1 号)。原則として事業年度開始から 3 か月以内に額を決め、1 年間維持すれば損金になります。
原則として株主総会等の決議日から 1 か月、または事業年度開始から 4 か月のいずれか早い日までです。期限を過ぎて提出すると賞与が全額損金不算入になります。
原則として使えません。同族会社以外の法人による完全支配関係がある場合など限られた例外を除き、業績連動給与の対象外です(34 条 1 項 3 号)。多くの中小同族会社は定期同額と事前確定届出で設計します。
退職給与で業績連動給与に該当しないものは 34 条 1 項の対象外です。ただし不相当に高額な部分は 2 項により損金不算入となる余地があります。
職務内容、会社の収益、使用人給与の状況、同業類似法人の役員給与水準などを総合して判定します(34 条 2 項、施行令 70 条)。実質基準と形式基準の両面で審査されます。
使用人としての職務に対する給与部分は 34 条 1 項の役員給与から除かれます。ただし社長など政令で定める者は使用人兼務役員になれません(34 条 6 項)。
定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の三つです(34 条 1 項)。いずれかの型に当てはめれば損金算入でき、型を外れると原則として全額損金不算入になります。
金額は自由ですが、変更できる時期が縛られています。定期同額給与は原則として事業年度開始から3か月以内に決めた額を1年間維持しないと、増額分が損金不算入になります(34条1項、施行令69条)。業界裏話ヒント:期の途中でも変えられる例外が二つあります。役員の地位が変わる「臨時改定事由」と、経営が著しく悪化した「業績悪化改定事由」です。ただし後者は単に利益が減っただけでは認められず、資金繰りの悪化など客観的な事情が要る。ここを緩く考えて期中減額すると、逆に否認される
その賞与は一部ではなく全額が損金不算入になります(34条1項2号)。届出通りに払うか、まったく払わない(不支給)かの二択しか安全地帯はありません。業界裏話ヒント:だから実務では「業績が不安なら、いったん満額で届出だけ出しておき、払う段になって業績が良ければ満額支給、悪ければ支給ゼロ」という設計をする。届出額を後から減らして払うのが最悪の一手で、これを知らない経営者が毎年否認されている
なり得ます。車の私的利用や社宅の格安提供、会社からの低利貸付などは「経済的な利益」として役員給与に含まれます(34条4項)。業界裏話ヒント:これらは毎月定額でない限り定期同額給与に当たらず、会社側では損金不算入、社長側では給与所得として課税されるダブルパンチになる。現金が動かないぶん見落とされやすく、税務調査で真っ先に狙われる論点です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 34 条:役員への給与(型を外れた額・不相当高額・隠蔽仮装) | — |
| 損金にできる要件 | 定期同額・事前確定届出・業績連動のいずれかに該当 | — |
| 外れた場合の効果 | 型を外れた額は原則全額損金不算入 | — |
| 主な狙い | 同族会社の恣意的な利益調整の防止 | — |
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