熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 4 分4 分4 分

法人税法 第35条

クイックジャンプ

削除

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 35 条は役員賞与の損金不算入を定めた旧規定だが、平成 18 年改正で役員給与ルールが 34 条へ統合され削除された。現在この条番号に有効な規定はない。

Q · 法人税法 35 条って、今も使える条文なの?

削除済み。役員賞与の扱いは現在 34 条が規律します

法人税法 35 条は、かつて役員賞与等の損金不算入を定めていた条文ですが、現在は削除されており有効な規定は存在しません。平成 18 年度税制改正で会社法の施行に伴い「役員賞与」という区分が「役員給与」に統合され、損金不算入のルールが第 34 条へ一本化されたためです。したがって現行実務では、役員に対する賞与を含めた給与の損金算入・不算入は 34 条を確認する必要があります。古い書籍や記事で「35 条」を引用している場合は、34 条への読み替えが必要です。

解説

法人税法35条は、かつて役員賞与等の損金不算入を定めていた条文である。役員給与の課税ルールが34条へ再編・一本化され、賞与も含めて統合的に規律されるようになったため、本条は役目を終えて削除された。現在この見出し番号に有効な条文は存在しない。

法的な位置づけ

法人税法 35 条は、役員賞与等の損金不算入を定めていた旧規定であり、平成 18 年度税制改正で役員給与の損金算入ルールが 34 条へ再編・統合された結果、削除された条文である。現行法にこの条番号の有効な規定はなく、実質的内容は 34 条に承継されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法 35 条は今も有効ですか?

無効です。既に削除されており、この条番号に有効な規定は存在しません。役員賞与を含む役員給与の損金不算入は現在 34 条が規律しています。

Q2役員賞与の損金不算入は現在どの条文ですか?

法人税法 34 条です。平成 18 年度税制改正で役員賞与が役員給与に統合され、損金不算入のルールが 34 条へ一本化されました。

Q3法人税法 35 条はなぜ削除されたのですか?

会社法施行に伴う平成 18 年度税制改正で、役員報酬・賞与の区分が「役員給与」に整理され、規律が 34 条へ統合されたため役目を終えました。

Q4役員給与と役員賞与の違いは何ですか?

旧法は賞与を別扱いしていましたが、現行法は両者を「役員給与」として一体で捉え、定期同額給与などの要件を満たすかで損金算入の可否を判断します。

Q5法人税法 34 条とはどんな条文ですか?

役員給与の損金不算入を定める中心規定です。定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与など一定の要件を満たす給与のみ損金算入を認めます。

Q6削除された条番号は将来再利用されますか?

日本の法令では削除条文の番号は原則そのまま欠番として残され、体系を崩さないため別の内容で再利用されることは通常ありません。

Q7古い文献の法人税法 35 条はどう読み替えますか?

役員賞与の損金不算入に触れた 35 条の記述は、現行の 34 条(役員給与の損金不算入)へ読み替えて確認するのが実務上の対応です。

Q8法人税法 35 条が削除されたのはいつですか?

会社法の施行に合わせた平成 18 年度税制改正のタイミングで、役員給与ルールの 34 条統合により削除されました。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

dimensionthisArticlealternatives
現在の効力法人税法 35 条:削除済み(有効な規定なし)
規律対象旧:役員賞与等の損金不算入
実務での参照参照不可、34 条へ読み替え

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第35条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第35条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 法人税法第35条は第三目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。