内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
要点法人税法 36 条は、役員と特殊関係のある使用人への給与のうち不相当に高額な部分を損金不算入とする。過大性は職務内容や同業他社の水準など施行令 72 条の 2 の要素で総合判断される。
Q · 妻や子を『社員』にして高い給料を払えば、役員報酬の規制は回避できるの?
実態に見合わない過大部分は経費否認されます
できません。法人税法 36 条は、役員と特殊の関係のある使用人(親族・内縁の配偶者など)に支給する給与のうち、不相当に高額な部分を損金不算入とします。相場より高すぎる分は経費として認められず、その分だけ課税所得が増えて追徴課税がかかります。過大性は職務内容・会社の収益状況・他の使用人の給与・同業類似法人の支給状況など施行令 72 条の 2 の要素で総合判断され、固定の金額基準はありません。名義だけで勤務実態のない給料は全額否認され、仮装・隠蔽として重加算税の対象にもなります。
会社を経営していて、役員報酬には厳しいルール(34 条)があると知っている人は多い。だから、妻や子どもを『役員』ではなく『社員』として雇い、高い給料を払えば規制を回避できる、と考える。ここに落とし穴がある。法人税法 36 条は、役員と特殊の関係にある使用人(政令で定める:役員の親族、事実上の配偶者、その役員から生計の支援を受けている者など)に払う給料のうち、不相当に高額な部分を損金不算入とする。つまり会社の経費として認めない。相場より高すぎる分は税務署が否認し、その分だけ課税所得が増え、追徴課税がかかる。役員でないから安全、という発想そのものが 36 条の想定した抜け穴であり、最初から塞がれている。あなたが守るべきは金額の上限ではなく、その給料に見合う職務実態の記録だ。
法人税法 36 条は、内国法人が役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に支給する給与のうち、不相当に高額な部分の金額を、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと定める規定である。特殊関係使用人の範囲は施行令 72 条に、過大性の判断は施行令 72 条の 2 に委任される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
役員の親族、事実上婚姻関係にある者(内縁)、役員から生計の支援を受けている者などを指します。範囲は法人税法施行令 72 条が定めます。
特殊関係使用人に支払う給与のうち、労働実態に見合わない不相当に高額な部分のことです。この部分が法人税法 36 条により損金不算入となります。
34 条は役員給与の損金規制、36 条は特殊関係使用人給与の規制です。役員か使用人かで入口が違うだけで、身内への過大給与は両方から塞がれています。
なります。施行令は『事実上婚姻関係と同様の事情にある者』も含めており、婚姻届の有無は税務署の判断を変えません。
不相当部分が損金不算入となり、その分だけ課税所得が増えて法人税+延滞税が追徴されます。名義だけの給料なら重加算税も加わります。
勤務実態のない名義だけの給料を仮装・隠蔽と認定されれば、原則 35%の重加算税が上乗せされます。単なる過大額否認との差は桁違いです。
使用人の職務内容、会社の収益状況、他の使用人への給与支給状況、同業類似法人の使用人給与の支給状況の 4 要素を総合して判断します。
同族会社で一定の株式を保有する親族は使用人兼務役員になれません(法人税法 34 条 6 項)。役員か使用人かの選択に影響します。
ダメではない。実際にその職務に従事し、労働の対価として相当な範囲なら全額が経費(損金)になる。36 条が否認するのは『不相当に高額な部分』だけだ(施行令 72 条の 2)。問題は実態で、名義だけの給料は役務提供がなく全額否認され、仮装なら重加算税の対象にもなる。業界裏話ヒント:勤務実態を示すタイムカード・業務日報・給与規程を平時から残す会社は、調査官が否認に踏み込みにくい。資料は調査通知後ではなく、給与を払い始めた時点から積み上げるのが効く
明確な金額基準はない。施行令 72 条の 2 が、その使用人の職務内容、会社の収益状況、他の使用人への給与支給状況、同業類似法人の使用人給与の支給状況、といった要素を総合して判断すると定めているだけだ。業界裏話ヒント:実務では、同じ職務をする第三者社員や他の使用人とのバランスが決め手になりやすい。同職務の非親族社員の何倍もの給料は危険水域と言われるが、公式の倍率基準は存在しない。金額表を探すより、比較対象を自分で用意しておくほうが守りになる
役員にすると定期同額給与など 34 条の厳しい縛りがかかり、使用人のままなら縛りは 36 条の不相当性だけになる。ただし特殊関係使用人だと 36 条の天井があるので、使用人でも無制限ではない。業界裏話ヒント:同族会社では、一定の株式を保有する親族は『使用人兼務役員』になれない(34 条 6 項)という落とし穴がある。役員か使用人かの選択は、給与設計の自由度だけでなく、この兼務役員の可否まで見て決めないと、想定した節税が成り立たない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 36 条:特殊関係使用人への過大給与 | — |
| 否認される範囲 | 不相当に高額な部分のみ損金不算入 | — |
| 判断基準 | 施行令 72 条の 2 の 4 要素(職務・収益・他使用人・同業水準) | — |
| 典型場面 | 妻・子・内縁配偶者を社員にして高給 | — |
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