要点法人税法 54 条は、役員等に交付した特定譲渡制限付株式の費用を、個人側で給与等課税額が生ずることが確定した日に損金算入すると定める。課税額が生じなければ損金不算入となる。
Q · 役員に株を渡した年に、その分をそのまま会社の経費にできますか?
できない。損金算入は権利確定日で、没収なら全額不算入
法人税法 54 条 1 項により、特定譲渡制限付株式を対価とする費用は、交付時ではなく、交付を受けた個人において給与等課税額が生ずることが確定した日(譲渡制限が解除される権利確定日)に役務の提供を受けたものとして扱われます。同条 2 項は、給与等課税額が生じない場合、その費用や損失を損金不算入と定めます。さらに 3 項で、一株当たりの交付時の価額・交付数・確定数等を記した明細書を確定申告書に添付する義務があります。
スタートアップが優秀な役員を採るとき、現金の代わりに「譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)」を渡すことがある。数年間は売れない条件付きの株だ。ここで多くの経理担当が見落とすのが、その株式報酬をいつ会社の経費(損金)に落とせるかだ。法人税法54条は、損金算入できる日を「役員側で給与所得の課税が確定した日」、つまり譲渡制限が解除される権利確定日に固定する。普通の費用計上とはまるで違うルールだ。さらに怖いのが第2項。もし役員が途中で辞めて株式が没収され、役員側に給与課税が生じなければ、会社はその費用を一円も損金にできない。付与時に費用処理していた分が、税務調査でまるごと否認される。株式報酬を設計する前に、この条文を知っているかどうかで、数千万円の税負担が変わる。
法人税法 54 条は、特定譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例を定める規定であり、役務の提供を受けた時期を、交付を受けた個人において給与等課税額が生ずることが確定した日とする。給与等課税額が生じない場合は損金不算入とし、交付状況に関する明細書の確定申告書への添付を義務づける。
譲渡についての制限その他の条件が付された株式で、政令で定めるものをいいます。一定期間売却できない代わりに、在籍等の条件を満たすと制限が解除される仕組みです。
交付時ではなく、個人において給与等課税額が生ずることが確定した日です(法人税法 54 条 1 項)。通常は譲渡制限が解除される権利確定日となります。
役務提供の対価として個人に生ずる債権の給付と引換えに交付されること、かつ実質的に役務提供の対価と認められることの二つです(54 条 1 項各号)。
合併や分割型分割の際に、被合併法人等の特定譲渡制限付株式の保有者へ交付される合併法人等の譲渡制限付株式で、政令で定めるものです。課税と損金算入の時期が引き継がれます。
一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度に給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した数など、株式の状況に関する事項です(54 条 3 項)。
会計は付与時から期間配分するのに対し、54 条は損金算入日を給与等課税額の確定日に固定するためです。申告書で別表調整を入れないと期ずれ否認の対象になります。
否認された事業年度の所得が増え、追徴本税に加えて過少申告加算税・延滞税が生じます。過年度に遡る場合は修正申告や更正の対象範囲も広がります。
54 条は「個人から役務の提供を受ける場合」を対象とし、役員に限定していません。ただし役員に交付する場合は法人税法 34 条の役員給与規制も重ねて検討が必要です。
できない。54条1項により損金算入日は付与時ではなく、譲渡制限が解除され役員側で給与所得課税が確定した日(権利確定日)だ。通常のベスティングなら数年後になる。業界裏話ヒント:会計上の費用計上(付与時からの期間配分)と税務上の損金算入時期がずれるため、申告書で必ず別表調整が入る。会計士に丸投げすると別表4・5でこの調整が漏れ、後で否認される
54条2項で損金不算入になる。役員側に給与課税が生じない以上、会社も費用を落とせない。既に計上済みなら遡って否認され、過少申告加算税のリスクが乗る。業界裏話ヒント:だからベスティングの没収条項を厳しくするほど、採用インセンティブは高まる一方で税務上の損金は不安定になる。人事部と税務部が別々に設計すると、この矛盾で事故る
特定譲渡制限付株式で給与等課税額が生じるものは、法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に当たるが、事前の届出は不要とされている。ただし54条の課税同期要件と34条の損金不算入要件の両方を満たす必要がある。業界裏話ヒント:現金の事前確定届出給与は届出が1日でも遅れれば全額否認だが、RSは届出不要という抜け道的メリットがある。これを知らずに現金賞与で組んでいる会社は多い
使えるが、非上場株は時価評価が難しく、給与課税額の算定と54条3項の交付時価額(明細書記載)で税務署と見解が割れやすい。この評価は実務上、解釈が分かれている論点だ。業界裏話ヒント:純資産価額方式などの評価根拠を付与前に固めておかないと、後で課税額と損金額の双方が同時に揺らぐ。上場企業のノリで非上場RSを組むと、評価の争いで制度全体が不安定になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 法人税法 54 条:株式報酬費用をいつ損金算入するか(帰属時期の特例) | — |
| 対価の種類 | 譲渡制限付株式(出資を含む)そのもの | — |
| タイミングの基準 | 個人において給与等課税額が生ずることが確定した日 | — |
| 損金にならない典型場面 | 権利確定前の没収等で個人に給与等課税額が生じない場合(54 条 2 項) | — |
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