熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第54条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)

クイックジャンプ
  1. 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式(出資を含む。)として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この項及び第三項において「特定譲渡制限付株式」という。)が交付されたとき(合併又は分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第三項において「承継譲渡制限付株式」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額(次項及び第三項において「給与等課税額」という。)が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
  2. 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。
  3. 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
  4. 2.前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税額が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  5. 3.第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
  6. 4.前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 54 条は、役員等に交付した特定譲渡制限付株式の費用を、個人側で給与等課税額が生ずることが確定した日に損金算入すると定める。課税額が生じなければ損金不算入となる。

Q · 役員に株を渡した年に、その分をそのまま会社の経費にできますか?

できない。損金算入は権利確定日で、没収なら全額不算入

法人税法 54 条 1 項により、特定譲渡制限付株式を対価とする費用は、交付時ではなく、交付を受けた個人において給与等課税額が生ずることが確定した日(譲渡制限が解除される権利確定日)に役務の提供を受けたものとして扱われます。同条 2 項は、給与等課税額が生じない場合、その費用や損失を損金不算入と定めます。さらに 3 項で、一株当たりの交付時の価額・交付数・確定数等を記した明細書を確定申告書に添付する義務があります。

解説

スタートアップが優秀な役員を採るとき、現金の代わりに「譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)」を渡すことがある。数年間は売れない条件付きの株だ。ここで多くの経理担当が見落とすのが、その株式報酬をいつ会社の経費(損金)に落とせるかだ。法人税法54条は、損金算入できる日を「役員側で給与所得の課税が確定した日」、つまり譲渡制限が解除される権利確定日に固定する。普通の費用計上とはまるで違うルールだ。さらに怖いのが第2項。もし役員が途中で辞めて株式が没収され、役員側に給与課税が生じなければ、会社はその費用を一円も損金にできない。付与時に費用処理していた分が、税務調査でまるごと否認される。株式報酬を設計する前に、この条文を知っているかどうかで、数千万円の税負担が変わる。

法的な位置づけ

法人税法 54 条は、特定譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例を定める規定であり、役務の提供を受けた時期を、交付を受けた個人において給与等課税額が生ずることが確定した日とする。給与等課税額が生じない場合は損金不算入とし、交付状況に関する明細書の確定申告書への添付を義務づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1譲渡制限付株式とは何ですか?

譲渡についての制限その他の条件が付された株式で、政令で定めるものをいいます。一定期間売却できない代わりに、在籍等の条件を満たすと制限が解除される仕組みです。

Q2株式報酬はいつ損金算入できますか?

交付時ではなく、個人において給与等課税額が生ずることが確定した日です(法人税法 54 条 1 項)。通常は譲渡制限が解除される権利確定日となります。

Q3特定譲渡制限付株式の要件は何ですか?

役務提供の対価として個人に生ずる債権の給付と引換えに交付されること、かつ実質的に役務提供の対価と認められることの二つです(54 条 1 項各号)。

Q4承継譲渡制限付株式とは何ですか?

合併や分割型分割の際に、被合併法人等の特定譲渡制限付株式の保有者へ交付される合併法人等の譲渡制限付株式で、政令で定めるものです。課税と損金算入の時期が引き継がれます。

Q5株式報酬の明細書には何を書きますか?

一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度に給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した数など、株式の状況に関する事項です(54 条 3 項)。

Q6会計の費用計上と税務の損金算入がずれるのはなぜですか?

会計は付与時から期間配分するのに対し、54 条は損金算入日を給与等課税額の確定日に固定するためです。申告書で別表調整を入れないと期ずれ否認の対象になります。

Q7株式報酬の損金算入を否認されるとどうなりますか?

否認された事業年度の所得が増え、追徴本税に加えて過少申告加算税・延滞税が生じます。過年度に遡る場合は修正申告や更正の対象範囲も広がります。

Q8従業員に交付した譲渡制限付株式も 54 条の対象ですか?

54 条は「個人から役務の提供を受ける場合」を対象とし、役員に限定していません。ただし役員に交付する場合は法人税法 34 条の役員給与規制も重ねて検討が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員に株を渡したら、渡した年にそのまま経費にできますよね?

できない。54条1項により損金算入日は付与時ではなく、譲渡制限が解除され役員側で給与所得課税が確定した日(権利確定日)だ。通常のベスティングなら数年後になる。業界裏話ヒント:会計上の費用計上(付与時からの期間配分)と税務上の損金算入時期がずれるため、申告書で必ず別表調整が入る。会計士に丸投げすると別表4・5でこの調整が漏れ、後で否認される

Q2役員が途中で辞めて株が没収されたら、それまでの費用はどうなりますか?

54条2項で損金不算入になる。役員側に給与課税が生じない以上、会社も費用を落とせない。既に計上済みなら遡って否認され、過少申告加算税のリスクが乗る。業界裏話ヒント:だからベスティングの没収条項を厳しくするほど、採用インセンティブは高まる一方で税務上の損金は不安定になる。人事部と税務部が別々に設計すると、この矛盾で事故る

Q3役員報酬として株を渡すのに、事前確定届出給与の届出は必要ですか?

特定譲渡制限付株式で給与等課税額が生じるものは、法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に当たるが、事前の届出は不要とされている。ただし54条の課税同期要件と34条の損金不算入要件の両方を満たす必要がある。業界裏話ヒント:現金の事前確定届出給与は届出が1日でも遅れれば全額否認だが、RSは届出不要という抜け道的メリットがある。これを知らずに現金賞与で組んでいる会社は多い

Q4非上場のスタートアップでもリストリクテッド・ストックは使えますか?

使えるが、非上場株は時価評価が難しく、給与課税額の算定と54条3項の交付時価額(明細書記載)で税務署と見解が割れやすい。この評価は実務上、解釈が分かれている論点だ。業界裏話ヒント:純資産価額方式などの評価根拠を付与前に固めておかないと、後で課税額と損金額の双方が同時に揺らぐ。上場企業のノリで非上場RSを組むと、評価の争いで制度全体が不安定になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株式を渡したのだから、付与した事業年度に費用計上できる」と思い込みがちだが、54条1項は損金算入日を役員側の給与課税が確定した日(権利確定日)に固定する。付与時に落とせば期ずれ否認になる
  • 「役員報酬として株を渡せば当然損金になる」という問いの立て方自体が間違っている。RSを役員に渡す場合、54条の課税同期要件に加えて、法人税法34条(役員給与の損金不算入)の関門も通らねばならない。二つの門のどちらかで落ちれば、損金には一円もならない
  • RSが没収されると損金不算入になること自体は知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。単に「今期は落とせない」ではなく、既に費用処理した過年度分まで遡って否認され、過少申告加算税・延滞税が積み上がる。過去の申告全体が後ろから崩れる話だ
dimensionthisArticlealternatives
規律している内容法人税法 54 条:株式報酬費用をいつ損金算入するか(帰属時期の特例)
対価の種類譲渡制限付株式(出資を含む)そのもの
タイミングの基準個人において給与等課税額が生ずることが確定した日
損金にならない典型場面権利確定前の没収等で個人に給与等課税額が生じない場合(54 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 上場を目指すスタートアップが役員にRSを付与し、会計上は付与時から費用配分していた。だが税務調査で「損金算入は権利確定日であって付与時ではない」(54条1項)と指摘され、期ずれ否認プラス過少申告加算税。決算の別表調整を入れていなかったのが致命傷だった
  • もし採用したばかりの役員が権利確定前に退職して、株式が没収されたら? 会社が計上していた株式報酬費用は全額損金不算入(54条2項)。既に落とした過年度の経費まで遡って否認され、申告全体が揺らぐ
  • あなたが役員としてRSをもらった側だとする。「受け取った瞬間に税金がかかるのか」と身構えるが、実は給与課税は譲渡制限が解除される権利確定日まで繰り延べられる。しかもその日は、会社が損金に落とせる日とぴたり一致する
  • M&Aで会社が合併された。役員が握っていたRSはどうなる。承継譲渡制限付株式として存続会社の株に引き継がれ、課税繰延べがそのまま続く
  • 確定申告期限まであと数日。RSの明細書(54条3項、交付価額・交付数・確定数)を申告書に添付し忘れると、損金算入の根拠が不明という入口の弱みを調査官に差し出すことになる。今夜、明細を組み直すしかない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七目の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第54条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第54条の条文原文は「内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式(出資を含む…」で始まります。
  3. 法人税法第54条は第七目の三に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。