要点法人税法54条の2は、ストックオプションを対価とする費用を、受け取った個人に給与等課税事由が生じた日の事業年度の損金とする規定。課税事由が生じない税制適格なら損金不算入となる。
Q · 税制適格ストックオプションを出したら、会社は費用を損金にできますか?
できません。個人が非課税なら会社も損金不算入です。
法人税法54条の2第2項により、役務の提供を受けた個人に給与等課税事由が生じないときは、会社側の費用は損金に算入されません。租税特別措置法29条の2の税制適格ストックオプションは権利行使時の給与課税が繰り延べられるため、結果として会社は費用を損金にできません。非適格であれば個人は権利行使時に給与課税され、会社はその日の属する事業年度で損金算入できます。税メリットを個人と会社のどちらへ寄せるかの設計問題です。
スタートアップが優秀な人材を現金以外で口説く切り札、それがストックオプションだ。会社は報酬として新株予約権を渡し、その分を費用として損金に落としたい。法人税法54条の2は、その損金算入のタイミングを「受け取った個人が所得税を課される日」に固定する。ここに多くの経営者が知らない落とし穴がある。従業員に最も有利な税制適格ストックオプションを発行すると、その個人は権利行使時に給与課税されない。すると本条2項により、会社側も費用を1円たりとも損金にできない。逆に非適格なら個人は行使時に給与課税されるが、会社は損金を取れる。得する側と損する側が制度でシーソーのように入れ替わる。あなたがどちらの設計を選ぶかで、会社の税負担も従業員の手取りも大きく変わる。
法人税法54条の2は、新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例を定める規定である。内国法人が個人から役務の提供を受け、その対価として譲渡制限付新株予約権が交付された場合、役務の提供を受けた時期は当該個人に給与等課税事由が生じた日とみなされる。給与等課税事由が生じない場合、法人の費用は損金不算入となる。
新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例です。個人に給与等課税事由が生じた日に役務の提供を受けたものとみなし、その事業年度で損金を判定します。
発行時ではなく、受け取った個人に給与等課税事由が生じた日の属する事業年度です。通常は権利行使時であり、発行から数年ずれることがあります。
個人側で給与所得その他政令で定める所得の収入金額または総収入金額に算入すべき金額が生じる事由です。非適格SOでは通常、権利行使時に発生します。
譲渡制限付新株予約権であり、役務提供の対価として生ずる債権と相殺される払込みであること、またはそれ以外で実質的に役務提供の対価と認められることが要件です(1項)。
54条の2第4項は交付時の価額・交付数・行使数等の明細書を確定申告書に添付する義務を定めます。欠けた場合の効果は条文上明示されませんが、調査時の説明負担が増すため必ず添付します。
合併・分割・株式交換・株式移転で承継新株予約権が交付された場合も1項の適用対象です。消滅した特定新株予約権による利益は益金に算入されません(3項)。
54条の2に加えて役員給与の損金不算入(法人税法34条)が重畳的に適用されます。役員分は別途の要件判定が必要なため、発行前に税理士へ確認してください。
損金の判定は上場後の権利行使時、すなわち給与等課税事由が生じた日の事業年度で行います。適格なら損金不算入、非適格ならその年度で損金算入となります。
会社にとっては損金が取れないという意味で不利です。租税特別措置法29条の2で権利行使時の給与課税が繰り延べられるため、法人税法54条の2第2項により会社側の費用も損金不算入になります。業界裏話ヒント:多くの経営者は「従業員に優しい適格SO」を反射的に選びますが、赤字続きで元々損金を活かせない創業期なら会社の損金放棄はほぼ無痛。逆に黒字化後に大量発行するなら非適格で損金を取る設計が効くこともある。会社のPLの状態次第で最適解が逆転する。
はい。54条の2第1項は「個人から役務の提供を受ける場合」と定めており、雇用契約の従業員に限りません。社外アドバイザーや業務委託のフリーランスへの交付も対象です。業界裏話ヒント:社外者への非適格SOは、その人の所得区分が給与所得ではなく事業所得や雑所得になる場合があり、会社の損金算入時期の判定が従業員より複雑になる。誰に出すかで税務の建て付けが変わるので、発行前に相手の所得区分まで詰めておく。
54条の2第5項により、新株予約権を発行時の価額より低く(無償を含む)発行した場合、その差額は損金に算入されません。逆に高く発行した超過分も益金に算入されません。業界裏話ヒント:「無償だから会社は費用ゼロで得」という感覚は法人税では通用しない。有償SOと無償SOでは会計・税務処理が根本から違い、有償SOは公正価値評価が絡む。設計段階でどちらの型かを税理士と確定しないと、後の申告でつまずく。
54条の2第3項により、特定新株予約権が消滅した場合、その消滅による利益は益金に算入されません。従業員が退職などで行使せず失効しても、会社に課税所得は生じない建て付けです。業界裏話ヒント:会計上は失効時に利益(戻入)が出るように見えるため、税務と会計にズレが生じる。この申告調整を忘れると過大申告になりかねない。失効SOが多い年こそ、別表での調整を要チェック。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる株式報酬 | 法人税法54条の2:譲渡制限付新株予約権(ストックオプション) | — |
| 費用の帰属時期 | 個人に給与等課税事由が生じた日の属する事業年度 | — |
| 個人が非課税のときの効果 | 会社側の費用は損金不算入(2項) | — |
| 手続的義務 | 交付時価額・交付数・行使数等の明細書を確定申告書に添付(4項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。