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法人税法 第54条の2(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)

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  1. 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権(譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この条において「特定新株予約権」という。)が交付されたとき(合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に際し当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該特定新株予約権を有する者に対し交付される当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の譲渡制限付新株予約権(第三項及び第四項において「承継新株予約権」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
  2. 当該譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権をもつて相殺されること。
  3. 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付新株予約権が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
  4. 2.前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  5. 3.前項に規定する場合において、特定新株予約権(承継新株予約権を含む。)が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、これらの新株予約権を発行した法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  6. 4.第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定新株予約権の一個当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において行使された数その他当該特定新株予約権又は承継新株予約権の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
  7. 5.内国法人が新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額(金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。)がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき(その新株予約権を無償で発行したときを含む。)、又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額(その新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額)又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。
  8. 6.第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法54条の2は、ストックオプションを対価とする費用を、受け取った個人に給与等課税事由が生じた日の事業年度の損金とする規定。課税事由が生じない税制適格なら損金不算入となる。

Q · 税制適格ストックオプションを出したら、会社は費用を損金にできますか?

できません。個人が非課税なら会社も損金不算入です。

法人税法54条の2第2項により、役務の提供を受けた個人に給与等課税事由が生じないときは、会社側の費用は損金に算入されません。租税特別措置法29条の2の税制適格ストックオプションは権利行使時の給与課税が繰り延べられるため、結果として会社は費用を損金にできません。非適格であれば個人は権利行使時に給与課税され、会社はその日の属する事業年度で損金算入できます。税メリットを個人と会社のどちらへ寄せるかの設計問題です。

解説

スタートアップが優秀な人材を現金以外で口説く切り札、それがストックオプションだ。会社は報酬として新株予約権を渡し、その分を費用として損金に落としたい。法人税法54条の2は、その損金算入のタイミングを「受け取った個人が所得税を課される日」に固定する。ここに多くの経営者が知らない落とし穴がある。従業員に最も有利な税制適格ストックオプションを発行すると、その個人は権利行使時に給与課税されない。すると本条2項により、会社側も費用を1円たりとも損金にできない。逆に非適格なら個人は行使時に給与課税されるが、会社は損金を取れる。得する側と損する側が制度でシーソーのように入れ替わる。あなたがどちらの設計を選ぶかで、会社の税負担も従業員の手取りも大きく変わる。

法的な位置づけ

法人税法54条の2は、新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例を定める規定である。内国法人が個人から役務の提供を受け、その対価として譲渡制限付新株予約権が交付された場合、役務の提供を受けた時期は当該個人に給与等課税事由が生じた日とみなされる。給与等課税事由が生じない場合、法人の費用は損金不算入となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法54条の2とは何ですか?

新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例です。個人に給与等課税事由が生じた日に役務の提供を受けたものとみなし、その事業年度で損金を判定します。

Q2ストックオプションの費用はいつ損金になりますか?

発行時ではなく、受け取った個人に給与等課税事由が生じた日の属する事業年度です。通常は権利行使時であり、発行から数年ずれることがあります。

Q3給与等課税事由とは何ですか?

個人側で給与所得その他政令で定める所得の収入金額または総収入金額に算入すべき金額が生じる事由です。非適格SOでは通常、権利行使時に発生します。

Q4特定新株予約権の要件は?

譲渡制限付新株予約権であり、役務提供の対価として生ずる債権と相殺される払込みであること、またはそれ以外で実質的に役務提供の対価と認められることが要件です(1項)。

Q5明細書の添付を忘れたらどうなりますか?

54条の2第4項は交付時の価額・交付数・行使数等の明細書を確定申告書に添付する義務を定めます。欠けた場合の効果は条文上明示されませんが、調査時の説明負担が増すため必ず添付します。

Q6M&Aでストックオプションが承継されたらどうなりますか?

合併・分割・株式交換・株式移転で承継新株予約権が交付された場合も1項の適用対象です。消滅した特定新株予約権による利益は益金に算入されません(3項)。

Q7役員にストックオプションを出しても損金になりますか?

54条の2に加えて役員給与の損金不算入(法人税法34条)が重畳的に適用されます。役員分は別途の要件判定が必要なため、発行前に税理士へ確認してください。

Q8上場前に発行したストックオプションの税務はどうなりますか?

損金の判定は上場後の権利行使時、すなわち給与等課税事由が生じた日の事業年度で行います。適格なら損金不算入、非適格ならその年度で損金算入となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税制適格ストックオプションにすると、会社は損しかないんですか?

会社にとっては損金が取れないという意味で不利です。租税特別措置法29条の2で権利行使時の給与課税が繰り延べられるため、法人税法54条の2第2項により会社側の費用も損金不算入になります。業界裏話ヒント:多くの経営者は「従業員に優しい適格SO」を反射的に選びますが、赤字続きで元々損金を活かせない創業期なら会社の損金放棄はほぼ無痛。逆に黒字化後に大量発行するなら非適格で損金を取る設計が効くこともある。会社のPLの状態次第で最適解が逆転する。

Q2社外の業務委託の人にストックオプションを渡した場合も、このルールですか?

はい。54条の2第1項は「個人から役務の提供を受ける場合」と定めており、雇用契約の従業員に限りません。社外アドバイザーや業務委託のフリーランスへの交付も対象です。業界裏話ヒント:社外者への非適格SOは、その人の所得区分が給与所得ではなく事業所得や雑所得になる場合があり、会社の損金算入時期の判定が従業員より複雑になる。誰に出すかで税務の建て付けが変わるので、発行前に相手の所得区分まで詰めておく。

Q3ストックオプションを無償で発行したら、会社の経理はどうなりますか?

54条の2第5項により、新株予約権を発行時の価額より低く(無償を含む)発行した場合、その差額は損金に算入されません。逆に高く発行した超過分も益金に算入されません。業界裏話ヒント:「無償だから会社は費用ゼロで得」という感覚は法人税では通用しない。有償SOと無償SOでは会計・税務処理が根本から違い、有償SOは公正価値評価が絡む。設計段階でどちらの型かを税理士と確定しないと、後の申告でつまずく。

Q4権利行使されずに失効したストックオプション、会社の税金はどうなりますか?

54条の2第3項により、特定新株予約権が消滅した場合、その消滅による利益は益金に算入されません。従業員が退職などで行使せず失効しても、会社に課税所得は生じない建て付けです。業界裏話ヒント:会計上は失効時に利益(戻入)が出るように見えるため、税務と会計にズレが生じる。この申告調整を忘れると過大申告になりかねない。失効SOが多い年こそ、別表での調整を要チェック。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税制適格ストックオプションは全員にとってお得」という前提そのものが間違っている。個人には最高の制度だが、会社の法人税から見れば損金ゼロ。あなたが立てるべき問いは「適格か非適格か」ではなく、「税メリットを個人と会社のどちらに寄せたいか」だ。
  • ストックオプション費用が損金になることは知っていても、そのタイミングが「発行時」ではなく「個人の課税時(通常は権利行使時)」まで何年もずれることの深刻さを見落としている。黒字化前に発行したSOの損金が、行使される数年後にまとめて効いてくる。事業計画の税引後利益がその年だけ狂う。
  • 「新株予約権を安く発行すれば会社が得する」とあなたは考えるかもしれないが、法人税法54条の2第5項は逆を定める。発行時の価額より安く(または無償で)出した差額は損金にならず、高く出した差額も益金にならない。会社視点の「お得」は、法人税の世界では最初から存在しない。
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対象となる株式報酬法人税法54条の2:譲渡制限付新株予約権(ストックオプション)
費用の帰属時期個人に給与等課税事由が生じた日の属する事業年度
個人が非課税のときの効果会社側の費用は損金不算入(2項)
手続的義務交付時価額・交付数・行使数等の明細書を確定申告書に添付(4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが初めてストックオプションを従業員に配った。顧問税理士に言われるまま税制適格にした。数年後に会社が黒字化し、従業員が一斉に権利行使。だが会社はその費用を1円も損金にできず、想定より重い法人税を払う羽目になる。設計の分岐点は最初の発行時にあった。
  • もし副業で手伝っているスタートアップから、報酬の代わりにストックオプションを渡されたら、どうなる。あなたは「個人から役務の提供を受ける」相手方として本条の当事者になる。会社の損金算入はあなたが課税される日に連動し、あなた自身の給与課税と表裏一体で動く。
  • IPO直前、税理士が確定申告書に添付する明細書(本条4項)の数字を詰め始める。交付時価額、交付数、行使数。ここが一つずれると申告全体が揺らぐ。
  • 決算まであと10日。行使されたSOの費用を今期の損金に入れられるか、それとも個人の課税がまだ発生していないから2項で否認されるか。給与等課税事由が生じた日の判定を、この数日で確定させないと申告が組めない。
  • あなたの会社が大手に株式交換で買収される。従業員が持つ未行使SOは買収先のSOに引き継がれる。本条3項により、消滅するSOの利益は益金に算入されない。EXITの税務処理の骨格が、この一条で静かに決まる。

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七目の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第54条の2(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第54条の2の条文原文は「内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権(譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権…」で始まります。
  3. 法人税法第54条の2は第七目の三に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第54条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。