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法人税法 第55条

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  1. 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この条において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  2. 2.前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
  3. 3.内国法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。)、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額(その内国法人が当該事業年度の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第七十四条第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した同法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  4. 次に掲げるものにより当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその内国法人において証明した場合を含む。)
  5. 前号イ又はロに掲げるものにより、当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
  6. 4.内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  7. 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
  8. 地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
  9. 前二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
  10. 5.内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  11. 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
  12. 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
  13. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
  14. 金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
  15. 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
  16. 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
  17. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金
  18. スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金
  19. 6.内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 55 条は、罰金・課徴金・賄賂・附帯税などの制裁的支出を損金不算入と定める。令和 4 年改正で、隠蔽仮装により証明できない簿外経費も損金にできなくなった。

Q · 罰金や課徴金、賄賂を会社の経費(損金)にできますか?

できません。制裁的な支出は損金不算入です(55 条)。

法人税法 55 条により、罰金・科料・過料、独占禁止法・金融商品取引法・景品表示法などの課徴金、賄賂、そして延滞税・重加算税等の附帯税は、現実に支出しても損金に算入できません。加えて令和 4 年改正の 3 項では、隠蔽仮装で売上を隠した場合、帳簿・請求書等で取引を証明できない仕入れなどの実額経費も損金不算入となります。制裁で減った利益に、さらに法人税が課される構造です。

解説

取引先との会食を交際費で落とすように、支払ったお金は損金にして税負担を減らせる、多くの経営者はそう考えている。だが法人税法55条は、その常識に穴を開ける。脱税が発覚して課された重加算税、談合で公正取引委員会に命じられた課徴金、公務員に渡した賄賂、これらは実際に会社の金庫から出ていった支出でありながら、一円も損金に算入できない。つまり制裁で減った利益に、さらに法人税が乗る。二重に痛い。そして2022年(令和4年)の改正で最も鋭い刃が加わった。売上を隠して申告した会社は、たとえ本当に仕入れや外注費を払っていても、帳簿と証憑でその取引を証明できなければ、その原価すら損金にできなくなった(3項)。あなたが経理や経営に関わるなら、この条文は税務調査の当日、あなたの資金繰りを正面から直撃する。

法的な位置づけ

法人税法 55 条は、内国法人が支出する制裁的・不正関連の費用を損金不算入とする規定である。具体的には、隠蔽仮装行為に要する費用、附帯税(重加算税・延滞税等)、罰金・科料・過料、独占禁止法等に基づく課徴金、賄賂が対象となる。令和 4 年改正では、隠蔽仮装に基づき帳簿等で証明できない原価・費用・損失も損金不算入とされた。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法 55 条とは何ですか?

制裁的・不正関連の支出を損金不算入とする規定です。罰金・科料・過料、課徴金、賄賂、附帯税が対象で、令和 4 年改正で証明できない簿外経費も加わりました。

Q2重加算税は経費になりますか?

なりません。重加算税は延滞税・各種加算税とともに 55 条 4 項で損金不算入です。追徴本税だけでなく制裁部分にも法人税がかかり、手元資金の目減りは表面税率以上になります。

Q3賄賂の損金不算入はいつからですか?

刑法 198 条の贈賄と不正競争防止法 18 条の外国公務員贈賄に当たる金銭等は 55 条 6 項で損金不算入です。経費否認に加え刑事責任のリスクも伴います。

Q4簿外経費が認められる条件は?

隠蔽仮装があっても、帳簿書類で取引と金額を証明できる場合、または相手方調査で税務署長が取引を認めた場合は 3 項ただし書で損金算入できます。

Q5延滞税は損金算入できますか?

できません。延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税・印紙税の過怠税は 55 条 4 項ですべて損金不算入です。

Q6課徴金は損金にできますか?

できません。独占禁止法・金融商品取引法・景品表示法・薬機法などの課徴金と延滞金は 55 条 5 項で号ごとに列挙され損金不算入です。

Q7個人事業主の罰金は経費になりますか?

なりません。所得税法 45 条が法人税法 55 条と同趣旨で、罰金・科料・過料・賄賂等を必要経費不算入とします。副業や個人事業も対象です。

Q8隠蔽仮装とは何ですか?

帳簿の改ざん、二重帳簿、売上除外など、所得や税額の計算基礎となる事実を隠し又は偽る行為です。55 条 1 項・3 項適用の前提となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1罰金や交通反則金を会社の経費で落としてはダメなんですか?

ダメです。罰金・科料・過料は5項1号で損金不算入と明記されています。会社の業務中の違反で会社が払った反則金でも、税務上は利益を減らす費用として認められません。業界裏話ヒント:制裁的な支出を経費にできない趣旨は「国が科した制裁の効果を、税負担の軽減で薄めさせない」ため。逆に言えば、純粋な私法上の損害賠償金(相手への賠償)は損金になり得るので、支払いが制裁なのか賠償なのかの性質の見極めが、損金算入の分かれ目になる

Q2実際に仕入れ代金を払ったのに、なぜ経費にできないと言われるんですか?

売上を隠すなどの隠蔽仮装で申告漏れがあり、その原価・費用を帳簿と証憑で証明できない場合、3項でその額が損金不算入になります。実在の支出でも証明できなければ落ちません。業界裏話ヒント:この3項は令和4年度改正の新設で、狙いは税務調査の現場で「実は簿外の経費があった」と後出しして追徴を薄める手口を封じること。改正前は税務署側が経費不存在を立証する必要がありましたが、今は証明責任が実質的に納税者側へ移った。だから隠し事のある会社ほど、逆に証憑管理を怠れなくなった

Q3課徴金は罰金と違って行政上のペナルティですよね?それでも損金にならないんですか?

なりません。5項は独占禁止法、金融商品取引法、景品表示法、公認会計士法、薬機法などの課徴金と延滞金を号ごとに列挙して損金不算入としています。刑罰でなくても制裁的性格を持つものは広く対象です。業界裏話ヒント:この列挙は新しい課徴金制度ができるたびに追加されてきた歴史があり、令和6年にはスマホソフトウェア競争促進法の課徴金まで加わった。自社の業界に新設された課徴金があるなら、たとえ条文に固有名が載る前でも、性質上「制裁」なら損金不算入と扱われるリスクを織り込んでおくのが実務の相場観だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に払ったものは経費になる」と思い込んでいるが、罰金・科料・過料・課徴金・賄賂は、現実の支出でも損金に算入されない(5項、6項)。会社の外に出ていったお金でも、税務上は利益を減らす費用として認められない
  • 重加算税が損金にならないことは知っていても、その痛みの実質を分かっていない人が多い。追徴本税に加え、原則35%の重加算税、日割りの延滞税、これらすべてが4項で損金不算入。制裁分に対しても課税所得が減らないため、手元に残る現金の目減りは表面の税率よりはるかに大きい
  • 「本当に払った仕入れは当然に経費になる」という前提そのものが、売上を隠した瞬間に崩れる。2022年改正の3項は、隠蔽仮装で申告漏れがあり、かつ帳簿等で取引を証明できない原価・費用・損失を損金から締め出す。問いが「いくら経費で落ちるか」ではなく「そもそも証明できるか」に変わる
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規律対象55 条:制裁的・不正関連費用の損金不算入
損金算入の可否不算入(原則に対する政策的例外)
立法趣旨制裁の実効性確保・不正抑止・正確な記帳への誘導

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来週、税務署から「売上の一部が申告漏れ」と指摘されたら? あなたが現実に払った下請け代金も、帳簿と請求書で取引を証明できなければ3項で損金否認され、想定の倍の追徴が来る。証拠を揃え直す時間はほとんど残っていない
  • あなたの会社が同業他社と価格を合わせ、公取委から課徴金納付命令を受けた。その課徴金は5項で損金不算入。制裁で目減りした利益に、さらに法人税がかかる二段構えになる
  • 交通違反の反則金を会社の経費で処理した。5項によりこれは損金にならない。金額は小さいが、否認の理屈は課徴金や賄賂と全く同じだ
  • 取引先の社長が「海外の役所の担当者にお礼を渡して契約を取った、経費で落とせるよな」と相談してきた。賄賂は6項で損金不算入、しかも不正競争防止法の外国公務員贈賄という刑事の話にもなる。あなたはその二重のリスクを一言で指摘できる
  • 脱税が発覚し重加算税を課された。追徴の本税だけでなく、重加算税も延滞税も4項で損金にできない。翌期の資金繰り計画を丸ごと組み直す羽目になる

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七目の四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第55条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第55条の条文原文は「内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この条において「隠蔽仮装行為」と…」で始まります。
  3. 法人税法第55条は第七目の四に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。