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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

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  1. 次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によつて便益を受ける者(以下この条において「受益者」という。)から金銭又は資材の交付を受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた金銭の額若しくは資材の価額のうちその固定資産の取得に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得した減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業又は同項第十四号に規定する発電事業
  3. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業
  4. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項(用語の定義)に規定する水道事業
  5. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業
  6. 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業
  7. 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
  8. 2.前項の内国法人が、各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  9. 3.前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  10. 4.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
  11. 5.第一項の内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等の直前の時までに取得した固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受けた場合におけるその施設を構成するものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  12. 6.第一項の内国法人が、適格分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  13. 7.前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  14. 8.合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 45 条は、電気・ガス・水道・鉄道等の事業者が受益者から工事負担金の交付を受け固定資産を取得した場合に、その帳簿価額を圧縮し損金算入できる制度を定める。免税ではなく課税の繰延べである。

Q · 工事負担金を受け取ったら、そのまま全額に法人税がかかるの?

非課税ではなく、課税の繰延べです

法人税法 45 条により、電気・ガス・水道・鉄道等の事業者が受益者から工事負担金の交付を受け、その資金で固定資産を取得した場合、交付額の範囲で固定資産の帳簿価額を損金経理により減額(圧縮)し、同額を損金算入できます。これにより受入益金と圧縮損金が同一年度で相殺され、その年の課税は生じません。ただし免税ではなく課税の繰延べです。圧縮で簿価を下げた分、将来の減価償却費が減少し、後の各事業年度で課税が戻ってきます。適用には確定申告書への明細記載が必要です(3 項)。

解説

新しい分譲地に電気を引く。電力会社は送電設備を新設し、その費用の一部を開発業者から「工事負担金」として受け取る。会計上、この受け取った金は収益、つまり益金になる。何もしなければ、設備を作るために受け取った金にそのまま法人税がかかり、手元にキャッシュが残らないのに納税だけが発生する。それを防ぐのがこの 45 条だ。受け取った金額の範囲で、取得した固定資産の帳簿価額を減額(圧縮)し、その分を損金に算入できる。結果、受け取った益金と圧縮した損金が同じ年度で相殺され、その年の課税は起きない。ただし誤解してはならない。税金は消えていない。帳簿価額を下げた分、将来の減価償却費が小さくなり、その将来の各年度で少しずつ多く課税される。つまりこれは免税ではなく、課税の繰延べ、税金の先送りである。あなたがこの構造を理解しているかどうかで、負担金の会計処理も、将来のキャッシュフロー予測も変わってくる。

法的な位置づけ

法人税法 45 条の工事負担金の圧縮記帳とは、公益事業を営む内国法人が受益者から施設整備のための金銭又は資材の交付を受けた際、その交付額の範囲で取得固定資産の帳簿価額を損金経理により減額し、同額を損金算入することで、受入益金への即時課税を将来の減価償却費減少へ繰り延べる制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1圧縮記帳とは何ですか?

受け取った補助金や工事負担金で取得した固定資産の帳簿価額を減額し、同額を損金算入することで、その年の課税をゼロにして将来へ繰り延べる会計・税務処理です。免税ではありません。

Q2工事負担金の圧縮記帳の対象事業は?

電気(一般送配電・送電・配電・発電)、ガス(一般ガス導管)、水道、鉄道、軌道運輸業、およびこれらに類する政令で定める事業です(法人税法 45 条 1 項各号)。

Q3圧縮記帳と繰延べの違いは何ですか?

違いはありません。工事負担金の圧縮記帳は「課税の繰延べ」そのものです。税額の総和は変わらず、簿価減少で将来の減価償却費が減り、後年に課税が戻ってきます。

Q4圧縮記帳のデメリットは?

将来の減価償却費が減り後年の所得が増える点、圧縮資産の簿価が時価より低く据え置かれ売却益が膨らむ点です。M&A のデューデリでは圧縮履歴が精査されます。

Q5積立金方式と損金経理(直接減額)方式の違いは?

直接減額方式は固定資産の帳簿価額を直接減らす方法、積立金方式は確定決算で圧縮積立金を積み立てる方法です。いずれも 45 条 1 項で認められ、損金算入できます。

Q6発電事業は工事負担金の圧縮記帳の対象ですか?

対象です。電気事業法 2 条 1 項 14 号の発電事業が 45 条 1 項 1 号に列挙されており、系統連系工事で受益者から交付を受けた場合に圧縮記帳できます。

Q7適格分割で圧縮記帳を引き継ぐ期限は?

適格分割・適格現物出資・適格現物分配の日以後 2 か月以内に、減額金額等を記載した書類を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります(45 条 7 項)。

Q8工事負担金の圧縮記帳は将来いつ課税されますか?

圧縮で簿価を下げた分、将来の各事業年度で減価償却費が小さくなり、その分だけ所得が増えて少しずつ課税が戻ります。資産売却時には売却益が膨らむ形でも戻ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1工事負担金って、結局もらった側は税金かからないってことですか?

かからないのではなく、先送りされます。45 条 1 項で、受け取った金額の範囲で取得した固定資産の帳簿価額を圧縮し損金算入できるので、その年は益金と相殺され課税が起きません。業界裏話ヒント:ただし簿価を下げた資産は将来の減価償却費が減るため、その分だけ後年の所得が増えて課税が戻ってきます。ベテラン経理は「圧縮記帳=節税」とは呼ばず「課税の繰延べ」と呼ぶ。この一語の違いを分かっている担当かどうかで、将来キャッシュフローの読みが変わる

Q2うちは小さな第三セクター鉄道なんですが、これ使えますか?

使える可能性があります。45 条 1 項は鉄道事業法 2 条 1 項の鉄道事業を対象事業に列挙しており、駅や線路など施設を設けるため利用者や受益者から金銭・資材の交付を受けた場合が要件です(同項本文)。業界裏話ヒント:見落とされがちなのが 2 項の現物交付型。現金でなく設備そのものを受益者から受け取ったケースでも圧縮記帳できる。沿線自治体から施設現物の提供を受ける地方鉄道は、ここを使えるのに使っていない例が少なくない

Q3申告書に書き忘れたら、もう終わりですか?

原則は終わりですが、救済の窓が一つあります。3 項は確定申告書に圧縮額の明細記載があることを適用条件とし、記載がなければ適用しないのが建前です。ただし 4 項で、記載しなかったことに「やむを得ない事情」があると税務署長が認めれば適用できます。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事情」のハードルは実務上かなり高く、単なる失念では通りにくい。だからこそ税理士は申告前レビューでこの明細欄を最優先で確認する。提出前の一瞬に賭ける方が、提出後の救済に賭けるよりはるかに確実だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「圧縮記帳すれば工事負担金は非課税になる」と思われがちだが、非課税ではない。帳簿価額を下げた分だけ将来の減価償却費が減り、その将来の各年度で課税が戻ってくる。生涯を通じた税額の総和は変わらず、変わるのは払うタイミングだけである
  • 繰延べであることは知っていても、その繰延べが会社の帳簿に潜む深刻さを見落としている。圧縮した資産の簿価は実際の価値より低く据え置かれ、将来売却したときの売却益が膨らむ。M&A のデューデリジェンスで買い手はこの圧縮記帳の履歴を必ず洗う。簿価と時価の乖離が、企業価値評価を直撃する
  • 「うちは電力会社ではないから関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。本条の対象は電気だけでなく、ガス、水道、鉄道、軌道、さらに政令で定める類似事業まで広い。地域の水道事業体や第三セクター鉄道も射程内にある。判断軸は業種名ではなく、自社が「受益者から施設のための金銭・資材を受け取る事業」に当たるかどうかだ
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圧縮の原資45 条:受益者からの工事負担金(金銭・資材)
対象となる主体・場面電気・ガス・水道・鉄道・軌道等の公益事業者
現物交付への対応2 項で現物(資材・固定資産)の圧縮記帳を明文で許容
適用の共通要件確定申告書への明細記載(3 項)、繰延べであり免税でない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 分譲地開発で電力会社に工事負担金 500 万円を払った。この金、受け取った電力会社側ではどう課税されるか知っているか? 益金にカウントされ、圧縮記帳しなければ丸ごと課税対象になる。この仕組みを知らない経理担当が、負担金収入をそのまま利益計上して過大納税してしまうケースがある
  • あなたが新電力(発電事業者)の経理担当だとする。近年の電気事業法改正で発電事業も本条の対象事業に列挙された。系統連系工事で受益者から資材の交付を受けたとき、45 条 2 項で現物そのものの圧縮記帳ができる。旧い解説書だけを見て「発電は対象外」と処理すると、使えるはずの繰延べを丸ごと取り逃がす
  • 確定申告書に圧縮額の明細記載を落とした。3 項により、記載がなければ原則として適用不可。だが 4 項に救済の窓がある。「やむを得ない事情」を税務署長が認めれば救われる。提出後でも一手は残っている
  • 組織再編で送配電設備を分割承継法人に移す。適格分割等の日から 2 か月以内に所定の書類を税務署長へ提出しないと、5 項・6 項の圧縮記帳が使えなくなる。残された期限はあと数週間。この書類一枚の提出漏れが、数千万円の課税差になって跳ね返る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第45条の条文原文は「次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第45条は第六目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。