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法人税法 第38条(法人税額等の損金不算入)

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  1. 内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  2. 退職年金等積立金に対する法人税
  3. 国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
  4. 第七十五条第七項(確定申告書の提出期限の延長)(第七十五条の二第八項又は第十項(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
  5. 第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
  6. 国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
  7. 地方法人税法第十九条第四項(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による利子税
  8. 2.内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  9. 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)、第六十六条(人格のない社団又は財団等に対する課税)又は第六十六条の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
  10. 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
  11. 3.内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額(第二十六条第四項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 38 条は、内国法人が納付する法人税・地方法人税・住民税を損金の額に算入しないと定める。ただし提出期限延長に伴う利子税は損金算入できる。

Q · 会社が納めた法人税や住民税って、翌期の経費にできますか?

法人税と住民税は経費にできません。事業税は経費にできます。

法人税法 38 条により、内国法人が納付する法人税・地方法人税・道府県民税・市町村民税は、所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。税は事業遂行の費用ではなく利益の処分と位置づけられているためです。一方、事業税は損金算入でき、確定申告書の提出期限を延長した場合の利子税も損金算入が認められます。延滞税・加算税は 55 条により不算入です。決算では申告書の別表四でこれらを加算・減算して調整します。

解説

決算で黒字が出て、法人税を納めた。ではその納めた法人税を、翌期の経費として利益から差し引けるか。答えは否だ。法人税法38条は、内国法人が納める法人税・地方法人税・住民税を、所得計算上「損金の額に算入しない」と定める。つまり税金を払っても、その分だけ課税所得は減らない。なぜか。法人税は「儲けを得るための費用」ではなく「儲けの処分」だと法が位置づけているからだ。ここに玄人だけが見る分岐がある。同じ税でも事業税は損金算入できる。延滞税や加算税といったペナルティは損金不算入だが、正規に納期限を延長した際の利子税は損金算入できる。この線引きを知らずに顧問任せにすると、申告書の別表四で加算・減算を取り違え、納税額そのものがずれる。会計帳簿の利益と税務署に出す所得が一致しない最大の理由が、ここに埋まっている。

法的な位置づけ

法人税法 38 条は、内国法人が納付する法人税・地方法人税および住民税について、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を定める規定である。租税を事業遂行上の費用ではなく利益の処分と位置づける趣旨に基づき、退職年金等積立金に係る法人税および提出期限延長に伴う利子税を例外として除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税は経費になりますか?

なりません。法人税法 38 条が損金不算入と定めています。地方法人税・道府県民税・市町村民税も同じ扱いです。経費になるのは事業税や固定資産税などの一部の税に限られます。

Q2損金不算入とは何ですか?

会計上は費用として処理していても、税務上の所得計算では費用として認めない扱いのことです。申告書の別表四で会計上の利益に加算し、課税所得を計算し直します。

Q3別表四とは何ですか?

会計上の当期純利益から税務上の所得金額を導くための調整表です。損金不算入額を加算し、益金不算入額を減算します。法人税申告書の中核となる様式です。

Q4固定資産税は損金算入できますか?

できます。固定資産税・自動車税・印紙税・事業税などは事業遂行上の費用と扱われ損金算入できます。38 条が不算入とするのは法人税・地方法人税・住民税です。

Q5税金を経費にしすぎたらどうなりますか?

所得が過少になり、税務調査で否認されて修正申告や更正処分を受けます。過少申告加算税や延滞税も課され、それらは 55 条により損金不算入となります。

Q6納め過ぎた税金は取り戻せますか?

更正の請求により、原則として法定申告期限から 5 年以内であれば還付を求められます。損金算入できる事業税を落としていた場合などが典型例です。

Q7住民税の均等割も損金不算入ですか?

均等割も道府県民税・市町村民税である以上、38 条 2 項により損金不算入です。赤字でも課される点が特徴ですが、税務上の扱いは法人税割と変わりません。

Q8外国で払った税金は経費になりますか?

外国税額控除を選択した場合、その外国法人税は 41 条により損金不算入となります。控除を選ばず損金算入する選択も可能です。38 条の対象は日本の法人税等です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業税は経費になるのに、なんで住民税はダメなんですか?

事業税は事業を営むためのコストと性質づけられ損金算入できます。一方、住民税・法人税は「儲けの処分」とされ38条で損金不算入です(38条2項が住民税を挙げ、事業税は対象外)。業界裏話ヒント:さらに事業税は「申告した事業年度」に損金算入するのが原則で、決算時にまだ確定していない当期分は落とせません。この期ズレをどう扱うかで、黒字年度の税負担の山を平準化できる余地がある

Q2延滞税と利子税、どっちも利息みたいなのに扱いが逆って本当ですか?

本当です。納期限に遅れたペナルティである延滞税・加算税は損金不算入、正規の手続で納期限を延長した際の利子税は損金算入できます(38条1項が利子税を控除対象から除いています)。業界裏話ヒント:申告期限の延長を正式申請して利子税を払う形にすれば、その利息は経費になる。何も申請せず延滞税を食らうより、延長申請して利子税を払う方が、税務上のダメージが軽くなる場面がある

Q3決算書の利益と、税務署に出す所得って、なんで金額が違うんですか?

会計上の利益に、38条のような損金不算入項目を足し戻し(加算)、益金不算入項目を差し引いて(減算)、税務上の所得を出すからです。この調整表が申告書の別表四です(通則は22条)。業界裏話ヒント:税金の損金不算入は別表四の加算項目の常連で、機械的に処理している顧問も多い。だが交際費や役員給与の否認とセットで眺めると、加算項目全体が自社の課税所得を膨らませる構造が見えてくる。別表四を読める経営者は、翌期の納税額を自分で予測できる

Q4グループ会社間でやり取りする通算税効果額って経費にできますか?

できません。38条3項が、他の内国法人に支払う通算税効果額を損金不算入と定めています(受け取る側は26条4項で益金不算入)。業界裏話ヒント:グループ通算制度では税負担を各社で精算する内部のお金が動きますが、これは税金そのものの付け替えなので損益に影響させない設計です。連結決算の見た目と各社単体の申告がズレる原因になるので、グループ入りの初年度はこの3項を最初に押さえておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払った税金はすべて経費になる」と信じている人が多いが、法人税・地方法人税・住民税は損金不算入だ。経費になるのは事業税・固定資産税・自動車税・印紙税など一部にすぎない。全部か無かで考えている限り、申告書の調整は永遠に読めない
  • 「どの税金が経費になるか」と問う前に、もっと根本の誤解が横たわっている。会計上の当期純利益と税務上の課税所得は別物だという前提が抜け落ちているのだ。38条はまさにその両者を仕分ける装置。問いの立て方を「利益をどう減らすか」から「所得計算上どう加算・減算されるか」に組み替えないと、税理士との会話が最後まで噛み合わない
  • 延滞税や加算税が損金不算入なのは知っていても、その深刻さを見落としている人が多い。ペナルティを払わされた上に、その支払いは税務上いっさい報われない。実質的な負担は表面額をさらに上回る。「罰金分は経費で薄められる」という逃げ道は、38条によって最初から塞がれている
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不算入となる対象38 条:法人税・地方法人税・住民税、相続税法 66 条等による贈与税・相続税
不算入とする理由税は事業の費用ではなく利益の処分であるという位置づけ
例外・除外退職年金等積立金に対する法人税、提出期限延長に伴う利子税
対になる損金算入項目事業税・固定資産税・自動車税・印紙税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算で法人税を200万円納めた。来期その200万円を経費にできると思っていたら、税理士に「それはできません」と言われた。なぜか。38条が損金不算入と決めているから。会計上の利益と税務上の所得がズレる最大の震源がここにある。この理屈を知っているかどうかで、翌期の納税予測を自分で立てられるかが変わる
  • 事業税は経費になるのに、住民税は経費にならない。同じ地方税なのに扱いが逆だ。決算書を組むとき、この二つを混同すると別表四の調整を誤り、納税額が数十万円単位で狂う。経理担当が一番踏みやすい落とし穴がこの対称の崩れだ
  • 税務調査で加算税を課された。「税金なんだから経費だろう」と思った。違う。加算税・延滞税は損金不算入。罰金を経費で落とせないのと同じ理屈だ
  • グループ通算制度に入った初年度、決算まであと10日。子会社に払う通算税効果額を経費に入れてよいか、判断を迫られている。38条3項はこれを損金不算入と定める。ここを誤ると通算グループ全体の申告がずれ、後で全社まとめて修正申告になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第38条(法人税額等の損金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第38条の条文原文は「内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。」で始まります。
  3. 法人税法第38条は第五目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。