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法人税法 第26条(還付金等の益金不算入)

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  1. 内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  2. 第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  3. 第五十五条第四項(不正行為等に係る費用等)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  4. 第七十八条(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条(外国税額の還付)若しくは第二十七条の二(更正等による外国税額の還付)の規定による還付金
  5. 第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金
  6. 2.内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  7. 3.内国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  8. 4.内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額(利子税の額を除く。)に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  9. 5.内国法人が第五十五条第五項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法26条は、損金不算入だった税金(法人税・住民税・加算税等)の還付を益金不算入と定める。ただし損金算入できた事業税の還付は益金算入となり課税される。

Q · 払いすぎた税金が国から還付されたら、その還付金にまた税金がかかるの?

法人税の還付は非課税、事業税の還付は課税されます

法人税法26条により、払ったときに損金へ算入できなかった税金(法人税・住民税、加算税・延滞税、外国税額の還付等)の還付金は益金不算入で課税されません。引けなかったものが戻っただけで利益は増えていないからです。一方、事業税のように払ったとき損金算入できた税の還付は益金算入となり課税されます。「税金の還付は全部非課税」という思い込みで事業税の還付まで除外すると申告漏れとなり、過少申告加算税の対象になります。

解説

決算で法人税を払いすぎ、翌年に国から還付を受けた。この還付金に、また税金がかかると思うか。答えは「ものによる」。法人税法26条が定めるのは、一種の対応ルールだ。払ったときに損金に算入できなかった税金(法人税・住民税、加算税・延滞税など、38条・55条)は、還付されても益金に算入しない。つまり課税されない。理由は単純で、経費として引けなかったものが戻ってきても、それは利益ではないからだ。だが逆に、事業税のように払ったとき損金に算入できた税金は、還付されれば益金に算入され、課税される。「税金の還付は全部非課税」という思い込みで事業税の還付まで除外すると、申告漏れになり加算税を食らう。経理が最も踏みやすい落とし穴の一つが、この一条に凝縮されている。

法的な位置づけ

法人税法26条は、損金不算入とされた税金の還付金等を益金不算入とする規定である。法人税・住民税、加算税・延滞税などの還付、外国源泉税等・外国法人税の減額、通算税効果額の受取などが対象となり、課税済み所得への二重課税を排除する。損金算入できた事業税等の還付は対象外で益金算入となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付金の益金不算入とは何ですか?

払ったとき損金に算入できなかった税金の還付を、所得計算上の益金に算入しない扱いです。法人税法26条が根拠で、二重課税を防ぐための対応ルールです。

Q2加算税や延滞税の還付は課税されますか?

課税されません。加算税・延滞税は払ったとき損金不算入なので、その還付も益金不算入です(26条1項)。損金にできなかったものの戻りだからです。

Q3還付加算金は益金に算入しますか?

還付加算金は益金算入となり課税されます。本体の還付金が益金不算入でも、還付に付される利息相当の還付加算金は26条の対象外で、収益として計上します。

Q4外国法人税が減額されたら何年以内に調整しますか?

外国税額控除を受けた適用事業年度開始日から7年以内に開始する事業年度で減額された分が対象です(26条3項)。起算日を誤ると後から調整できません。

Q5中間納付した法人税の還付の税務処理は?

予定納税・中間納付の法人税の還付は益金不算入です。法人税は損金不算入のため、その還付も益金に算入しません。仕訳上は雑収入と分けて管理します。

Q6欠損金の繰戻しによる還付は益金算入ですか?

益金不算入です。欠損金の繰戻し還付(法人税法80条)による還付金は26条1項4号で明示的に益金不算入とされています。

Q7更正の請求は法定申告期限からいつまでできますか?

原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条1項)。還付金を誤って益金計上し払いすぎた税は、この期間内なら取り戻せます。

Q8法人事業税と法人住民税で還付の扱いは違いますか?

違います。法人住民税は損金不算入なので還付は益金不算入(非課税)、法人事業税は損金算入なので還付は益金算入(課税)です。同じ地方税でも扱いが逆になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税を払いすぎて還付されたお金、これって収入だから税金かかりますよね?

かかりません。法人税・住民税はそもそも払ったとき経費(損金)にできない税金なので、還付されても益金に算入しません(26条1項、38条)。引けなかったものが戻っただけで、利益は増えていないからです。業界裏話ヒント:同じ理屈で加算税・延滞税の還付も非課税。ところが事業税だけは払ったとき損金算入できるので、還付は逆に課税されます。この「事業税だけ扱いが逆」を経理が忘れ、還付をまとめて非課税処理すると申告漏れになる

Q2事業税の還付は、いつの年度の収入に入れればいいんですか?

原則として「還付を受けることが確定した事業年度」の益金に算入します。26条は益金不算入とする税を限定列挙しており、事業税はそこに入らないため益金算入となるからです。更正で還付が決まったなら、その通知の日が属する年度が基準です。業界裏話ヒント:この計上時期を一年間違えると、還付を受けた年と本来計上すべき年の両方で所得が狂い、二重に修正申告が必要になる。調査官は還付金の金額より計上年度を突いてくることが多い

Q3グループ会社から通算税効果額をもらったんですが、これは売上ですか?

売上でも雑収入でもありません。通算税効果額の受取は益金不算入(26条4項)、逆に支払う側は損金不算入(38条)で、グループ内の税負担の付け替えにすぎず課税所得を動かさない設計です。業界裏話ヒント:グループ通算制度に入った初年度、この授受を通常の取引と誤認して益金・損金に両建てする事故が多い。導入初年度の申告は、税効果額の授受がゼロサムで処理できているか必ず点検する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国から戻ってきたお金は収入だから課税」と思いがちだが、法人税法はそう見ない。払ったときに経費にできなかった税金の還付は、利益の増加ではなく「引きすぎた分の是正」だから益金に入れない。課税の根拠がそもそも存在しないのだ
  • 「還付金は課税か非課税か」という問いの立て方そのものが間違っている。正しい問いは「その税金は、払ったとき損金に算入できたか」。この一点で還付の扱いは自動的に決まる。還付金だけを眺めても答えは出ない
  • 事業税の還付が益金算入になることは知っていても、その計上時期を軽く見ている人が多い。還付は原則「還付を受けることが確定した事業年度」に益金計上する。一年ずれると、還付を受けた年と本来計上すべき年の両方で所得が狂い、二重に修正が必要になる
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扱う場面26条:損金不算入だった税の還付を益金不算入とする
対象となる代表例法人税・住民税・加算税・延滞税の還付、外国税額減額、通算税効果額の受取
所得への影響益金不算入=所得を増やさない(二重課税を排除)
誤処理時のリスク事業税還付との混同→益金算入漏れで過少申告加算税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算間近、税理士から「前期の法人税の還付、益金に入れてますか」と問われた。答えを間違えると所得が過大にも過少にもなる。法人税・住民税の還付なら益金不算入、事業税の還付なら益金算入。もし還付通知が届くまで放置していたら、あと数日で申告期限が来る。この一問で申告書の数字が動く
  • 税務調査で調査官が指摘した。「事業税の還付金が益金に計上されていませんね」。損金算入した税の還付は益金算入、ここを落とせば更正処分と過少申告加算税が待っている
  • あなたの会社がグループ通算制度に入り、別のグループ会社から通算税効果額を受け取った。この金額は益金不算入(26条4項)、逆に支払った側は損金不算入(38条)。制度に入った初年度、経理がこの授受を通常の雑収入と誤認すると、課税所得を丸ごと歪める
  • もし海外子会社への課税で外国税額控除を受けた年から数年後に、その外国法人税が現地で減額されたとしたら? 減額分の一部は益金不算入(26条3項)だが、適用事業年度開始日から7年以内という枠がある。国際税務では、この巻き戻しの起算日を経理が見落とすと、後から調整できなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第26条(還付金等の益金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第26条の条文原文は「内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法…」で始まります。
  3. 法人税法第26条は第四目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。