要点法人税法26条は、損金不算入だった税金(法人税・住民税・加算税等)の還付を益金不算入と定める。ただし損金算入できた事業税の還付は益金算入となり課税される。
Q · 払いすぎた税金が国から還付されたら、その還付金にまた税金がかかるの?
法人税の還付は非課税、事業税の還付は課税されます
法人税法26条により、払ったときに損金へ算入できなかった税金(法人税・住民税、加算税・延滞税、外国税額の還付等)の還付金は益金不算入で課税されません。引けなかったものが戻っただけで利益は増えていないからです。一方、事業税のように払ったとき損金算入できた税の還付は益金算入となり課税されます。「税金の還付は全部非課税」という思い込みで事業税の還付まで除外すると申告漏れとなり、過少申告加算税の対象になります。
決算で法人税を払いすぎ、翌年に国から還付を受けた。この還付金に、また税金がかかると思うか。答えは「ものによる」。法人税法26条が定めるのは、一種の対応ルールだ。払ったときに損金に算入できなかった税金(法人税・住民税、加算税・延滞税など、38条・55条)は、還付されても益金に算入しない。つまり課税されない。理由は単純で、経費として引けなかったものが戻ってきても、それは利益ではないからだ。だが逆に、事業税のように払ったとき損金に算入できた税金は、還付されれば益金に算入され、課税される。「税金の還付は全部非課税」という思い込みで事業税の還付まで除外すると、申告漏れになり加算税を食らう。経理が最も踏みやすい落とし穴の一つが、この一条に凝縮されている。
法人税法26条は、損金不算入とされた税金の還付金等を益金不算入とする規定である。法人税・住民税、加算税・延滞税などの還付、外国源泉税等・外国法人税の減額、通算税効果額の受取などが対象となり、課税済み所得への二重課税を排除する。損金算入できた事業税等の還付は対象外で益金算入となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
払ったとき損金に算入できなかった税金の還付を、所得計算上の益金に算入しない扱いです。法人税法26条が根拠で、二重課税を防ぐための対応ルールです。
課税されません。加算税・延滞税は払ったとき損金不算入なので、その還付も益金不算入です(26条1項)。損金にできなかったものの戻りだからです。
還付加算金は益金算入となり課税されます。本体の還付金が益金不算入でも、還付に付される利息相当の還付加算金は26条の対象外で、収益として計上します。
外国税額控除を受けた適用事業年度開始日から7年以内に開始する事業年度で減額された分が対象です(26条3項)。起算日を誤ると後から調整できません。
予定納税・中間納付の法人税の還付は益金不算入です。法人税は損金不算入のため、その還付も益金に算入しません。仕訳上は雑収入と分けて管理します。
益金不算入です。欠損金の繰戻し還付(法人税法80条)による還付金は26条1項4号で明示的に益金不算入とされています。
原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条1項)。還付金を誤って益金計上し払いすぎた税は、この期間内なら取り戻せます。
違います。法人住民税は損金不算入なので還付は益金不算入(非課税)、法人事業税は損金算入なので還付は益金算入(課税)です。同じ地方税でも扱いが逆になります。
かかりません。法人税・住民税はそもそも払ったとき経費(損金)にできない税金なので、還付されても益金に算入しません(26条1項、38条)。引けなかったものが戻っただけで、利益は増えていないからです。業界裏話ヒント:同じ理屈で加算税・延滞税の還付も非課税。ところが事業税だけは払ったとき損金算入できるので、還付は逆に課税されます。この「事業税だけ扱いが逆」を経理が忘れ、還付をまとめて非課税処理すると申告漏れになる
原則として「還付を受けることが確定した事業年度」の益金に算入します。26条は益金不算入とする税を限定列挙しており、事業税はそこに入らないため益金算入となるからです。更正で還付が決まったなら、その通知の日が属する年度が基準です。業界裏話ヒント:この計上時期を一年間違えると、還付を受けた年と本来計上すべき年の両方で所得が狂い、二重に修正申告が必要になる。調査官は還付金の金額より計上年度を突いてくることが多い
売上でも雑収入でもありません。通算税効果額の受取は益金不算入(26条4項)、逆に支払う側は損金不算入(38条)で、グループ内の税負担の付け替えにすぎず課税所得を動かさない設計です。業界裏話ヒント:グループ通算制度に入った初年度、この授受を通常の取引と誤認して益金・損金に両建てする事故が多い。導入初年度の申告は、税効果額の授受がゼロサムで処理できているか必ず点検する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 扱う場面 | 26条:損金不算入だった税の還付を益金不算入とする | — |
| 対象となる代表例 | 法人税・住民税・加算税・延滞税の還付、外国税額減額、通算税効果額の受取 | — |
| 所得への影響 | 益金不算入=所得を増やさない(二重課税を排除) | — |
| 誤処理時のリスク | 事業税還付との混同→益金算入漏れで過少申告加算税 | — |
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