熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第25条の2

クイックジャンプ
  1. 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条(寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第七項に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  2. 2.前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
  3. 3.内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 25 条の 2 は、法人による完全支配関係のグループ内で受けた受贈益を益金不算入と定める。渡した側は 37 条で寄附金が全額損金不算入となり、節税にはならない。

Q · 100%グループの子会社にタダでお金をあげたら、もらった会社は税金がかかるの?

益金不算入で無税だが渡す側は損金不算入、全体では節税にならない

法人税法 25 条の 2 により、法人による完全支配関係にあるグループ内で受け取った受贈益は益金不算入、つまりもらった側は無税になります。ただし渡した側では 37 条で寄附金が全額損金不算入となるため、グループ全体で見れば税負担は減りません。また、この無税措置は「法人による」完全支配に限られ、個人オーナーが頂点にいる兄弟会社間では使えず、受け取った側に課税されます。同じ 100% でも頂点が法人か個人かで結論が真逆になります。

解説

あなたが100%親会社の下にある子会社の経理を担当しているとする。親会社が、資金繰りの苦しい別の兄弟会社に1億円を無償で渡した。普通の感覚なら、タダでもらった1億円には法人税がかかる。益金だからだ。ところが法人税法25条の2は、完全支配関係(法人による100%支配)のあるグループ内でこの取引が起きたとき、もらった側の受贈益を益金に算入しないと定める。つまり無税。なぜか。渡した側では37条により寄附金が全額損金不算入(経費として認められない)となる。片方で課税し、もう片方を無税にすることで、グループ全体では一つの財布として中立を保つ設計だ。ここで知っておくべき落とし穴は、対象が「法人による」完全支配に限られる点。個人オーナーが100%持つ兄弟会社間では、この無税措置は使えない。同じ100%でも、頂点が法人か個人かで結論が真逆になる。

法的な位置づけ

法人税法 25 条の 2 は受贈益の益金不算入を定める規定であり、法人による完全支配関係にある内国法人から受けた金銭・資産・経済的利益の贈与や無償供与の額を、受領法人の各事業年度の所得計算上、益金に算入しないものとする。支出側の寄附金全額損金不算入(37 条)と対をなし、グループ内取引の課税中立性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受贈益の益金不算入とは何ですか?

法人による完全支配関係グループ内で他社から無償で受けた資産や利益を、受け取った法人の所得計算上、益金に算入しない扱いです。法人税法 25 条の 2 が根拠です。

Q2完全支配関係とは何ですか?

一の者が発行済株式の全部を直接または間接に保有する関係です(法人税法 2 条)。25 条の 2 が使えるのは、この頂点が「法人」である場合に限られます。

Q3グループ法人税制はいつから始まりましたか?

平成 22 年(2010 年)度税制改正で創設されました。100% グループ内の寄附について、支出側の全額損金不算入と受領側の益金不算入をセットで導入しています。

Q4法人税法 25 条の 2 の適用要件は何ですか?

内国法人間であること、法人による完全支配関係があること、渡した側で 37 条の寄附金として損金不算入となる額に対応することが要件です。

Q5グループ内で寄附金が損金不算入になるのはなぜですか?

受領側を益金不算入にする一方、支出側を全額損金不算入とすることで、グループ全体では課税が中立になるよう配線されているためです(37 条)。

Q6受贈益は別表でどう調整しますか?

受領側は益金不算入として減算調整、支出側は寄附金を損金不算入として加算調整します。両建てで申告調整を組むのが実務です。

Q7グループ会社への低額譲渡は税務調査で問題になりますか?

時価と対価の差額のうち実質的に贈与と認められる部分は受贈益になります(3 項)。当初申告で両建て処理していないと否認され加算税が乗ります。

Q8個人が頂点のグループと法人が頂点のグループで扱いは違いますか?

違います。25 条の 2 は「法人による」完全支配に限られ、個人オーナーが頂点だと 100% 兄弟会社間でも受贈益に課税されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1100%子会社にお金をあげたら、もらった子会社は税金かからないんですよね?

完全支配関係(法人による100%支配)のグループ内なら、25条の2でもらった側の受贈益は益金不算入、つまり無税です。ただし渡した親会社側では37条で全額が損金不算入になります。業界裏話ヒント:ここを「グループ内は無税で資金移動=節税」と勘違いする経営者が多い。実際はグループ全体で見れば税負担は減らず、課税のタイミングと帰属先が調整されるだけ。節税目的で設計すると寄附金の両建てで逆効果になることがある

Q2うちは社長が個人で全部の会社の株を持ってるんですが、会社間でお金を回しても同じ扱いですか?

違います。25条の2が使えるのは「法人による」完全支配関係に限られます。個人オーナーが頂点だと、100%兄弟会社間でも受贈益は課税されます(完全支配関係の定義は2条参照)。業界裏話ヒント:この一語の差が、持株会社を作る隠れた動機になっている。社長個人が直接株を持つ形から、持株会社を頂点に据える形へ組み替えるだけで、グループ内の無償資金移動が無税化できる。事業承継対策とセットで検討する価値がある

Q3時価1億円の土地をグループ会社に3000万円で売ったら、何か問題になりますか?

3項により、差額7000万円のうち実質的に贈与と認められる部分は受贈益になります。完全支配関係内なら買主側は益金不算入ですが、売主側は寄附金として全額損金不算入。グループ外なら買主に課税が残ります。業界裏話ヒント:低額譲渡は税務調査の定番論点。「安く売っただけ」では済まず、時価との差額に寄附金認定が入る。当初申告で自ら両建て処理しておけばグループ内なら損益相殺で着地するが、否認されてからだと加算税・延滞税が乗る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「タダでもらったお金は必ず益金で課税される」と思っているが、完全支配関係グループ内では25条の2で益金不算入になる。ただしこれは「グループ内は無税で資金移動できる」という意味ではない。渡した側で全額損金不算入になるため、グループ全体の税負担は減らない
  • 受贈益の益金不算入という制度は知っていても、その適用が「法人による」完全支配に限られる深刻さを見落としている人が多い。個人が頂点にいる同族グループでは、同じ100%子会社間でも本条は使えず、受け取った側に丸ごと課税される。オーナー個人が株を持つか、持株会社を挟むかで結論が真逆になる
  • 「グループ内取引をどう節税に使うか」という問いの立て方そのものがずれている。25条の2と37条はグループを一つの納税主体に近づける中立化の仕組みであって、節税装置ではない。節税を狙って設計すると、寄附金の両建て認定という逆効果を招く
dimensionthisArticlealternatives
規律する側25 条の 2:受け取った側(受贈益を益金不算入)
適用の前提法人による完全支配関係 + 37 条で損金不算入となる寄附金に対応
個人が頂点の場合適用外(受贈益に課税される)
グループ全体への効果受領側無税 + 支出側損金不算入で中立化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親会社の100%子会社A社が、赤字の100%子会社B社に運転資金5000万円を無償で振り込んだら、B社に税金はかかるのか。答えはノー、25条の2で益金不算入。だが同時にA社側では37条で全額損金不算入になり、グループ全体では節税にならない。ここを勘違いして「移せば節税」と動くと痛い目を見る
  • あなたのグループが、時価1億円の土地を100%子会社に3000万円で売った。差額7000万円のうち実質的な贈与と認められる部分は、3項により受贈益になる。低額譲渡を「安く売っただけ」と処理していると、税務調査で受贈益と寄附金の両建て認定を受ける
  • 個人オーナーが100%持つ兄弟会社間で、無償の資金移動をした。この25条の2は使えない。対象は「法人による」完全支配だけだからだ
  • 決算まであと2週間。赤字子会社を救うため親会社からの資金投入を検討中。無償で渡すか、貸付にするか、増資にするかで税務結果が全く違う。今夜動かないと来期の欠損金活用まで狂う
  • 見舞金として子会社に渡した金は課税対象になるのか。名目が寄附金でも拠出金でも見舞金でも、2項は名義を問わず受贈益とみなす。名前を変えれば逃げられる、という発想は通用しない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第25条の2は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第25条の2の条文原文は「内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。」で始まります。
  3. 法人税法第25条の2は第三目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。