内国法人の第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について当該内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)が第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額)に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
要点法人税法 27 条は、中間期間の災害損失欠損金額で 80 条の繰戻し還付を受けた法人が、その還付基礎額を年度末に益金算入すると定める。損失の二重控除を防ぐ精算規定である。
Q · 災害で還付を受けたのに、なぜ年度末にその損失を益金へ足し戻すの?
還付で受けた分を年度末に益金へ足し戻す精算規定です
法人税法 27 条は、内国法人が中間期間に生じた災害損失欠損金額について 80 条の繰戻しによる還付を受けた場合、その還付の計算基礎となった損失相当額を、当該中間期間の属する事業年度の所得計算上、益金の額に算入すると定めます。これは同じ損失で還付と損金算入の二重利益を防ぐ精算であり、実質は損失の前借りです。前年に法人税を納めた被災法人は、仮決算の中間申告(72 条)で期中に現金を取り戻し、その分を年度末に足し戻すことで、税額総額を変えずに資金繰りだけを数か月早めることができます。
工場が台風で水没した、地震で店舗が全壊した。事業を立て直す現金が今すぐ要る。多くの経営者は「損失は年度末の確定申告で精算するもの」と思い込んでいる。だが法人税法には、期の途中でも損失を前年の黒字にぶつけて税金を取り戻す仕組みがある(第80条の繰戻しによる還付+仮決算の中間申告)。27条は、その裏側で動く精算装置だ。中間期間に生じた災害損失で還付を受けたら、その損失額は年度末の所得計算でいったん益金に足し戻される。なぜか。同じ損失で二度得をさせないためだ。あなたが握るべき事実はこうだ。27条は「増税条文」に見えて、実は被災企業が数か月早く現金を手にするための資金繰り加速装置の一部である。損失は消えず、あくまで前借り。この構造を知る経営者は被災直後に税理士へ電話し、知らない経営者は半年後の確定申告まで現金なしで耐える。
法人税法 27 条は、災害損失欠損金額の益金算入を定める規定である。内国法人が中間期間に生じた災害損失欠損金額について 80 条の繰戻しによる還付を受けた場合、その還付額の計算基礎となった損失相当額を、当該中間期間の属する事業年度の所得計算上、益金の額に算入する。期中の還付と年度末の所得計算との間で二重の損金算入が生じることを防ぐ、精算的機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
震災や風水害など災害により棚卸資産・固定資産に生じた損失から成る欠損金額で、法人税法 80 条 5 項が定めます。繰戻し還付や 27 条の益金算入の計算基礎になります。
仮決算の中間申告による繰戻し還付は、中間申告書の提出期限(原則として事業年度開始後 6 か月を経過した日から 2 か月以内)に手続きする必要があります。
事業年度の上半期を一つの期とみなして仮に決算を行い、実際の所得で中間申告する方法です(法人税法 72 条)。災害で業績が急変した期に有利になることがあります。
繰戻し還付で先に現金を受け取った同じ損失を、年度末にもう一度損金にすると二重の利益になるためです。27 条はその分を益金に戻して精算します。
受けられません。繰戻し還付は前年に納めた法人税を取り戻す制度のため、前年が黒字で納税していることが前提です。前年赤字なら繰越欠損金で対応します。
80 条 13 項により還付計算がグループ全体で調整され、他の通算法人の益金算入にも波及します。被災が他社でも自社の申告に跳ね返ることがあります。
罹災証明書、被害箇所の写真、修繕見積書など損失額の根拠資料と、仮決算に基づく中間申告書・繰戻し還付請求書が必要です。早期の証拠確保が重要です。
災害で期の途中に税金を前借りで取り戻したら、その分を決算で返す仕組みです。増税ではなく、現金を早く手にするための精算ルールと理解すると分かりやすいです。
本当です。前年に法人税を納めていれば、仮決算の中間申告(法人税法72条)で災害損失を計算し、繰戻しによる還付(80条)で期の途中に現金を取り戻せます。27条はその還付を年度末に精算する条文です。業界裏話ヒント:この期中還付は税理士でも普段あまり使わないため、被災してもまず提案されないことがある。前年黒字だった被災企業は、自分から「繰戻し還付を検討したい」と切り出すと数か月早く現金が動く。
税額のトータルは基本的に変わりません。27条の益金算入は、還付で先に受け取った現金の分を年度末に相殺する仕組みだからです。得られるのは時間、つまり資金繰りです。業界裏話ヒント:被災直後の数か月は現金があるかないかで事業の存続が決まる。トータルの税額が同じでも、現金を半年早く手にできる価値は金利どころではない。ここを理解している経営者だけが期中還付に踏み切れる。
あります。グループ通算制度を組んでいれば、80条13項により還付計算がグループ全体で調整され、27条の益金算入も通算法人に波及します。業界裏話ヒント:2022年4月開始事業年度からの新しいグループ通算制度で、この波及関係が整理された。古い連結納税時代の解説書のままだと処理を誤る。通算を組む企業は、災害損失が他社の事象なのに自社の益金になる構造を経理全員で共有しておくべき。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27 条:還付基礎の災害損失を年度末に益金算入(精算) | — |
| 現金への影響 | 年度末に所得を増やす(前借りの返済に相当) | — |
| 適用の前提 | 80 条の還付を受けたこと | — |
| 通算法人での波及 | 80 条 13 項の計算基礎額を通じ他の通算法人にも波及 | — |
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