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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

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  1. 内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。
  2. 当該所得の金額又は欠損金額
  3. 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)、第六十八条第三項(所得税額の控除)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
  4. 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  5. 2.前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
  6. 3.第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)中「第七十四条第一項第一号(確定申告)」とあるのは「第七十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と、第六十四条の五第五項(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第二十項及び第二十一項第三号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第二十五項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第二十六項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
  7. 4.災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第一号において同じ。)がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
  8. 当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
  9. 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  10. 5.第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
  11. 当該普通法人が通算子法人である場合には、第一項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日(次号において「六月経過日」という。)の前日までの期間とする。
  12. 当該普通法人並びに六月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第四号において「他の通算法人」という。)の全てが第七十一条第一項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該六月経過日の属する事業年度開始の日から当該六月経過日の前日までの期間(第四号において「中間期間」という。)において生じた前項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は当該普通法人及び他の通算法人の第一項第二号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第一項本文の規定は、適用しない。
  13. 第一項ただし書の規定は、適用しない。
  14. 当該普通法人が第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
  15. 6.第三項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 72 条は、上半期 6 か月を一事業年度とみなす仮決算で中間申告できる制度。実際の所得で申告でき赤字ならゼロにできるが、税額が予定申告額を超える場合は選べない。

Q · 上半期が赤字なのに、去年の税額の半分を中間申告で払わないといけないの?

仮決算を選べば上半期の実績で申告でき、赤字ならゼロにできます

何もしなければ予定申告(法人税法 71 条)が適用され、前期税額の半分を中間納税させられます。しかし法人税法 72 条の仮決算方式を選べば、事業年度開始後 6 か月を一事業年度とみなして実際の所得で中間申告でき、赤字なら中間納税をゼロにもできます。ただし仮決算の税額が予定申告額を超える場合は使えず(1 項ただし書)、貸借対照表・損益計算書の添付が必須(2 項)で半期本決算の手間がかかります。提出期限は事業年度開始後 6 か月経過日から 2 か月以内です。

解説

あなたの会社の売上が今期の上半期で去年より大きく落ち込んだとする。それでも何もしなければ、税務署はあなたに去年の法人税額のちょうど半分を、6か月経過後2か月以内に前払いさせる(予定申告、71条)。去年が絶好調で今年が急降下でも、前払い額は去年基準のまま。資金繰りが一番苦しい時期に、払い過ぎになる税金を先に取られる。72条はこの流れを断ち切る切り札だ。上半期の6か月を一つの事業年度とみなして仮の決算を組み、その実際の所得で中間申告できる。赤字ならば中間納税はゼロにもなる。ただし条件がある。仮決算の税額が予定申告額を超える場合は使えない(1項ただし書)。つまり税額を下げる方向にしか効かない。さらに貸借対照表と損益計算書の添付が必須(2項)で、半期分の決算を実際に締める手間とコストがかかる。この手間と資金繰り改善を天秤にかけるのが、経営者の判断だ。

法的な位置づけ

法人税法 72 条は、仮決算による中間申告を定める規定である。内国普通法人が事業年度開始後 6 か月を一事業年度とみなして課税標準である所得金額を計算し、その税額を記載した中間申告書を提出できる。予定申告(71 条)に代わる選択肢であり、期間末日の貸借対照表および損益計算書の添付を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の中間申告はいつまでにするの?

事業年度開始の日以後 6 か月を経過した日から 2 か月以内が提出期限です。決算期 3 月なら 11 月末までで、この期限を過ぎると仮決算方式は選べず予定申告として扱われます。

Q2仮決算と予定申告の違いは?

予定申告(71 条)は前期税額の半分を機械的に払う方式、仮決算(72 条)は上半期の実際の所得で計算する方式です。仮決算は税額を下げる方向にしか使えません。

Q3中間申告をしないとどうなる?

無申告でも法律上は予定申告書が提出されたものとみなされ、前期税額の半分の納付義務が生じます。放置すると延滞税がかかるため、納付か仮決算かの判断が必要です。

Q4中間申告が必要ない会社はどんな会社?

前事業年度の確定法人税額を基礎に計算した予定申告額が 10 万円以下の場合、中間申告義務そのものがありません(71 条ただし書)。設立初年度も原則対象外です。

Q5仮決算で中間納税を減らすと確定申告で損する?

損しません。中間で少なく納めても年間の確定税額は変わらず、確定申告で精算されるだけです。仮決算は税額を減らす制度ではなく資金の前払いを止める制度です。

Q6災害を受けた年の中間申告はどうなる?

72 条 4 項により、災害損失金額や控除しきれない外国税額控除・所得税額控除の枠を中間申告に上乗せして記載できます。被災企業の資金繰りを守る特則です。

Q7グループ通算法人の中間申告はどう判定する?

72 条 5 項の特則により、通算法人グループ全体の合計額で仮決算の可否を判定します。自社単体が赤字でもグループ合計が予定申告額を超えれば使えません。

Q8仮決算にすると本当に得なの?

得か損かではなく手間に見合うかの問題です。半期本決算の作成コストと、上半期利益が予定申告額を超えて使えないリスク(1 項ただし書)を天秤にかけて判断します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1上半期が赤字なら、中間申告で税金を払わなくていいんですか?

仮決算方式(72条)を選べば、上半期の実際の所得で申告できるので、赤字なら中間納税はゼロにできます。ただし何もしないと予定申告(71条)が適用され、去年の税額の半分を払わされます。業界裏話ヒント:予定申告額が10万円以下なら、そもそも中間申告義務がありません(71条ただし書)。去年の税額が小さい零細企業は、仮決算の手間をかける前にこの閾値を確認する。義務がないのに払っている会社は意外に多い

Q2予定申告で払い過ぎたお金は、戻ってこないんですか?

戻ってきます。中間で払い過ぎても、確定申告で年間税額と精算され、超過分は還付されます(74条)。だから仮決算は税額そのものを減らす制度ではなく、還付を待たずに資金を手元に残す資金繰りの制度です。業界裏話ヒント:還付は確定申告後さらに1〜2か月かかることが多い。上半期の過大な前払いが実際に戻るのは1年近く先。金利より資金繰りが命の局面では、その時間差こそが仮決算を選ぶ本当の理由になる

Q3仮決算って、結局もう一回決算をやるってことですよね? 手間に見合いますか?

その通りで、上半期末の貸借対照表と損益計算書の添付が必須(2項)、半期の本決算を組むのと同じ手間です。だから減る税額(=資金繰り改善効果)が作成コストを上回るかで判断します。業界裏話ヒント:上半期に大きな設備投資や赤字があり、かつ下半期に資金需要が集中する年ほど効果が大きい。逆に業績が安定した年に毎期仮決算を組むのは税理士報酬だけかさむ悪手。発動は業績が急変した年に絞るのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「中間申告は去年の税額の半分を払うと法律で決まっている」と思われているが、それは71条の予定申告という一つの方法にすぎない。72条の仮決算を選べば、実際の上半期業績で申告でき、赤字ならゼロにもできる。方法は二つあり、選択権はあなたの側にある
  • 仮決算で中間納税を減らせることは知っていても、その本質が「節税」ではなく「資金繰りの前倒し改善」だと理解している人は少ない。予定申告で払い過ぎても、確定申告で必ず精算・還付される。差は税額そのものではなく、その資金を1年近く先に取られるか手元に残すか。キャッシュが枯れる局面では、この時間差が会社の生死を分ける
  • 「仮決算にすれば必ず得」という前提で相談に来る人がいるが、問いの立て方が間違っている。仮決算は貸借対照表・損益計算書を添付する半期本決算であり、その作成コストと、上半期利益が実は予定申告額を超えていて使えないリスク(1項ただし書)を天秤にかける問題だ。得か損かではなく、手間に見合うかを問うべき
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計算の基礎72 条:上半期 6 か月の実際の所得(仮決算)
位置づけ予定申告に代わる選択的な中間申告
赤字時の効果中間納税をゼロにもできる
手続コスト・制約貸借対照表・損益計算書の添付必須、予定申告額を超えると不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期3月の会社。上半期9月末が過ぎ、あと2か月で中間申告の期限が迫る。去年は過去最高益、今年は反動減で上半期赤字。予定申告のままでは去年の税額の半分を払わされる。今から仮決算を間に合わせれば、その資金を手元に残せる。動けるのは締めが終わった今この瞬間からだ
  • もし上半期にだけ大型案件がまとまって利益が跳ねたら、どうなる? 仮決算をすると予定申告より税額が上がる。だが72条1項ただし書で、予定申告額を超える仮決算は使えない。つまりこの場合は仮決算という選択肢そのものが消え、予定申告のまま低い額で払える。有利なときだけ選べる一方通行の弁だ
  • 設立2期目、前期は数か月しか営業していない。予定申告の基準額が実態とかけ離れて高い。仮決算なら実際の半期業績で申告できる
  • 地震で工場の在庫と設備が半期に大損害を受けた。通常の仮決算に加え、4項の災害損失金額を中間申告に上乗せでき、控除しきれない外国税額控除・所得税額控除の枠まで取り込める。被災した年ほど、この地味な条文が牙をむく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第72条の条文原文は「内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法…」で始まります。
  3. 法人税法第72条は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。