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法人税法 第72条の2(通算法人の災害等による中間申告書の提出期限の延長)

クイックジャンプ

国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 72 条の 2 は、通算法人の一社が国税通則法 11 条で中間申告期限の延長を受けると、政令の定めにより他の通算法人の期限も延長されたものとみなすと定める。

Q · グループ通算の会社が一社だけ災害で申告期限を延ばしたら、無事な他社の期限はどうなるの?

被災した一社の延長で、他社の中間申告期限も自動で延びます

法人税法 72 条の 2 により、通算法人の一社が国税通則法 11 条で中間申告(法人税法 71 条)の期限延長を受けると、政令の定めるところにより、他の通算法人についても中間申告期限が延長されたものとみなされます。被災していない兄弟会社が個別に延長申請をやり直す必要はありません。通算はグループ一体で所得と税額を計算するため、一社だけ期限がずれると計算そのものが崩れるからです。ただし波及するのは 71 条の中間申告に限られ、確定申告(74 条)などは別の規律で判断します。

解説

あなたの会社がグループ通算制度を採用しているとする。台風で工場が浸水し、経理システムも止まった。中間申告の期限は迫るのに、とても間に合わない。国税通則法11条を使えば災害による期限延長を受けられる。ここで多くの経理担当が見落とすのが、通算グループの他社への波及だ。72条の2は、被災した一社の中間申告期限が11条で延長されたとき、政令の定めに従い、同じ通算グループの他の通算法人の中間申告期限も延長されたものとみなす、と定める。つまり被災していない兄弟会社まで自動的に救済される。逆に言えば、あなたの会社が無事でも、グループ内のどこかが被災して延長を受ければ、あなたの申告期限も動く。ばらばらに期限が来ては通算の計算そのものが成り立たないからだ。この一条を知っているかどうかで、災害時に慌てて元の期限で誤った申告をするか、落ち着いてグループ全体の足並みを揃えられるかが変わる。

法的な位置づけ

法人税法 72 条の 2 は、通算法人の中間申告に関するみなし延長規定である。国税通則法 11 条により通算法人の一社の中間申告期限が延長されたとき、政令の定めるところにより、他の通算法人についても同様に延長されたものとみなす。通算グループの申告期限を一体的に揃えるための連動規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算制度とは何ですか?

企業グループ内の各法人の所得と税額を通算して計算する法人税の制度です。令和 4 年に従来の連結納税制度から移行しました。各社が個別に申告しつつ、損益を通算します。

Q2通算法人の中間申告期限はいつまでですか?

事業年度開始後 6 か月を経過した日から 2 か月以内です(法人税法 71 条 1 項)。災害等があれば国税通則法 11 条で延長され、72 条の 2 で他の通算法人にも波及します。

Q3災害で法人税の申告期限は延長できますか?

できます。国税通則法 11 条により、災害等で申告が困難な場合、災害がやんだ日から 2 か月以内の範囲で税務署長が期限を指定します。地域指定災害は告示で自動延長されます。

Q4国税通則法 11 条の災害延長とはどんな制度ですか?

地震・台風・豪雨などで申告や納付が困難なとき、期限を延長する一般規定です。地域を指定する告示による自動延長と、個別事情による税務署長への申請延長の 2 類型があります。

Q5通算グループの災害延長は個別に申請が必要ですか?

被災した一社が 11 条の延長を受ければ足ります。72 条の 2 が「延長されたものとみなす」と定めるため、他の通算法人が個別に申請し直す必要はありません。

Q6仮決算と前期実績基準の中間申告はどう違いますか?

前期実績基準(71 条)は前期税額の 2 分の 1 を納める簡便な方法、仮決算(72 条)は中間期で実際に決算して計算する方法です。業績悪化時は仮決算が有利になることがあります。

Q7法人が中間申告をしないとどうなりますか?

前期実績基準による申告があったものとみなされます(みなし中間申告)。ただし納付を怠れば延滞税が生じるため、無申告でも納税義務は残る点に注意が必要です。

Q8グループ通算制度と連結納税制度の違いは何ですか?

連結納税は親法人がグループ全体を一括申告する方式、通算制度は各法人が個別に申告しつつ損益通算する方式です。令和 4 年 4 月開始事業年度から通算制度に移行しました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループの子会社一社だけが被災したんですが、被災していない親会社の中間申告期限も延びるんですか?

延びます。法人税法72条の2により、通算法人の一社が国税通則法11条で中間申告期限の延長を受けると、政令の定めに従い他の通算法人も延長されたものとみなされます。親会社が個別に申請し直す必要はありません。業界裏話ヒント:この自動波及を知らず、被災していない側が元の期限で先行申告してしまう例がある。通算計算は全社の足並みが揃って成立するため、先走った申告はかえって修正の手間を生む。災害時はまずグループ内の被災と11条適用の有無を確認するのが先決だ

Q2災害の延長って、確定申告も中間申告も全部まとめて延びるんですよね?

72条の2が全社への自動波及を定めているのは71条の中間申告についてです。確定申告(74条)や提出期限の延長特例(75条の2)は、別の規律で判断します。業界裏話ヒント:中間申告と確定申告で延長の扱いが違う点は見落とされやすい。中間申告は72条の2でグループ全社へ自動的に及ぶ一方、確定申告側は各社の事情や別の手続に依存する場面がある。『災害だから全部一律に延びる』という思い込みは危険で、税目・手続ごとに根拠条文を分けて確認する必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちは被災していないから中間申告は通常どおり」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。通算法人にとって、中間申告の期限は自社単独では決まらない。グループ内の一社が11条で延長を受ければ、被災していないあなたの期限も自動的に動く。自社の被害の有無だけで期限を判断する発想が、そもそも通算制度の構造と噛み合っていない
  • 「災害なら期限が延びる」ことは知っていても、それが「申請なしに他社まで自動でみなされる」点まで理解している人は少ない。72条の2は他の通算法人について「延長されたものとみなす」と書く。他社が個別に11条の申請をやり直す必要はない。この自動性を知らないと、不要な申請作業に人手を割いてしまう
  • 「災害の延長は全部の税目・手続に一律に及ぶ」と思われがちだが、72条の2が全社への波及を定めているのは71条の中間申告に限られる。確定申告や他の手続の期限は、別の条文の規律で判断する必要がある
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規定の役割72 条の 2:通算法人へのみなし延長(連動)
対象手続71 条 1 項の中間申告の期限のみ
波及範囲被災一社の延長を他の通算法人全社へ及ぼす
手続の起点国税通則法 11 条による一社の延長が起点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし通算グループの親会社が地震で被災し、中間申告期限が延長されたら、無事だった子会社のあなたはどうなる? 何もしなくても、72条の2により子会社の中間申告期限も同じく延長されたものとみなされる。焦って元の期限で申告する必要はない
  • 豪雨で本社サーバが水没し、中間申告まであと3日。国税通則法11条の延長申請は出したが、通算10社の経理を一手に握るあなたは、他社の期限がバラバラになることを恐れた。72条の2があるから、被災していない9社の期限も政令の定めに従い自動で揃う。今夜やるべきは全社への周知であって、9社分の個別申請ではない
  • 被災したのは子会社一社だけ。だが延長は他の通算法人にも及ぶ。通算はグループ一体で計算するからだ
  • M&Aで先月グループに加わったばかりの会社が被災した。経理統合はまだ途中。それでも通算法人である限り、11条の延長は72条の2を通じて他社にも波及する。統合作業の遅れが、そのまま期限違反に直結するわけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第72条の2(通算法人の災害等による中間申告書の提出期限の延長)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第72条の2の条文原文は「国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるとこ…」で始まります。
  3. 法人税法第72条の2は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第72条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。