国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。
要点法人税法 72 条の 2 は、通算法人の一社が国税通則法 11 条で中間申告期限の延長を受けると、政令の定めにより他の通算法人の期限も延長されたものとみなすと定める。
Q · グループ通算の会社が一社だけ災害で申告期限を延ばしたら、無事な他社の期限はどうなるの?
被災した一社の延長で、他社の中間申告期限も自動で延びます
法人税法 72 条の 2 により、通算法人の一社が国税通則法 11 条で中間申告(法人税法 71 条)の期限延長を受けると、政令の定めるところにより、他の通算法人についても中間申告期限が延長されたものとみなされます。被災していない兄弟会社が個別に延長申請をやり直す必要はありません。通算はグループ一体で所得と税額を計算するため、一社だけ期限がずれると計算そのものが崩れるからです。ただし波及するのは 71 条の中間申告に限られ、確定申告(74 条)などは別の規律で判断します。
あなたの会社がグループ通算制度を採用しているとする。台風で工場が浸水し、経理システムも止まった。中間申告の期限は迫るのに、とても間に合わない。国税通則法11条を使えば災害による期限延長を受けられる。ここで多くの経理担当が見落とすのが、通算グループの他社への波及だ。72条の2は、被災した一社の中間申告期限が11条で延長されたとき、政令の定めに従い、同じ通算グループの他の通算法人の中間申告期限も延長されたものとみなす、と定める。つまり被災していない兄弟会社まで自動的に救済される。逆に言えば、あなたの会社が無事でも、グループ内のどこかが被災して延長を受ければ、あなたの申告期限も動く。ばらばらに期限が来ては通算の計算そのものが成り立たないからだ。この一条を知っているかどうかで、災害時に慌てて元の期限で誤った申告をするか、落ち着いてグループ全体の足並みを揃えられるかが変わる。
法人税法 72 条の 2 は、通算法人の中間申告に関するみなし延長規定である。国税通則法 11 条により通算法人の一社の中間申告期限が延長されたとき、政令の定めるところにより、他の通算法人についても同様に延長されたものとみなす。通算グループの申告期限を一体的に揃えるための連動規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
企業グループ内の各法人の所得と税額を通算して計算する法人税の制度です。令和 4 年に従来の連結納税制度から移行しました。各社が個別に申告しつつ、損益を通算します。
事業年度開始後 6 か月を経過した日から 2 か月以内です(法人税法 71 条 1 項)。災害等があれば国税通則法 11 条で延長され、72 条の 2 で他の通算法人にも波及します。
できます。国税通則法 11 条により、災害等で申告が困難な場合、災害がやんだ日から 2 か月以内の範囲で税務署長が期限を指定します。地域指定災害は告示で自動延長されます。
地震・台風・豪雨などで申告や納付が困難なとき、期限を延長する一般規定です。地域を指定する告示による自動延長と、個別事情による税務署長への申請延長の 2 類型があります。
被災した一社が 11 条の延長を受ければ足ります。72 条の 2 が「延長されたものとみなす」と定めるため、他の通算法人が個別に申請し直す必要はありません。
前期実績基準(71 条)は前期税額の 2 分の 1 を納める簡便な方法、仮決算(72 条)は中間期で実際に決算して計算する方法です。業績悪化時は仮決算が有利になることがあります。
前期実績基準による申告があったものとみなされます(みなし中間申告)。ただし納付を怠れば延滞税が生じるため、無申告でも納税義務は残る点に注意が必要です。
連結納税は親法人がグループ全体を一括申告する方式、通算制度は各法人が個別に申告しつつ損益通算する方式です。令和 4 年 4 月開始事業年度から通算制度に移行しました。
延びます。法人税法72条の2により、通算法人の一社が国税通則法11条で中間申告期限の延長を受けると、政令の定めに従い他の通算法人も延長されたものとみなされます。親会社が個別に申請し直す必要はありません。業界裏話ヒント:この自動波及を知らず、被災していない側が元の期限で先行申告してしまう例がある。通算計算は全社の足並みが揃って成立するため、先走った申告はかえって修正の手間を生む。災害時はまずグループ内の被災と11条適用の有無を確認するのが先決だ
72条の2が全社への自動波及を定めているのは71条の中間申告についてです。確定申告(74条)や提出期限の延長特例(75条の2)は、別の規律で判断します。業界裏話ヒント:中間申告と確定申告で延長の扱いが違う点は見落とされやすい。中間申告は72条の2でグループ全社へ自動的に及ぶ一方、確定申告側は各社の事情や別の手続に依存する場面がある。『災害だから全部一律に延びる』という思い込みは危険で、税目・手続ごとに根拠条文を分けて確認する必要がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 72 条の 2:通算法人へのみなし延長(連動) | — |
| 対象手続 | 71 条 1 項の中間申告の期限のみ | — |
| 波及範囲 | 被災一社の延長を他の通算法人全社へ及ぼす | — |
| 手続の起点 | 国税通則法 11 条による一社の延長が起点 | — |
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