熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第71条(中間申告)

クイックジャンプ
  1. 内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第七十二条第一項において同じ。)が六月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  2. 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(第六十九条第十九項(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
  3. 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  4. 2.前項の場合において、同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
  5. 当該事業年度の前事業年度当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の法人税額(第六十九条第二十三項において準用する同条第十九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定法人税額」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
  6. 当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
  7. 3.第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
  8. 4.前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  9. 5.第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 71 条は、事業年度が 6 月を超える普通法人に対し、六月経過日から 2 月以内の中間申告を義務づける。前事業年度の法人税額を月数按分した額が 10 万円以下なら提出は不要。

Q · 決算が終わったばかりなのに届いた中間申告の納付書、必ずその額を払わないといけないの?

前年基準額が原則だが 72 条の仮決算で減らせる

法人税法 71 条により、事業年度が 6 月を超える内国法人である普通法人は、六月経過日から 2 月以内に中間申告書を提出しなければなりません。申告額は前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割り、中間期間の月数を掛けた金額です。この金額が 10 万円以下、または前事業年度の法人税額がない場合は提出不要です。当期の業績が悪化しているときは、72 条の仮決算による中間申告で当期実績に基づく金額へ切り替えられます。期限を過ぎると 73 条により予定申告書の提出があったものとみなされ、前年基準額で固定されます。

解説

決算を終えてほっとしたのも束の間、事業年度の途中でまた税金の納付書が届く。中間申告、その正体は法人税の前払いだ。法人税法71条は、事業年度が6月を超える普通法人に対し、6月を経過した日から2月以内に中間申告書を出すよう義務づける。原則の計算はシンプルで、前事業年度の法人税額を月数で割り、6月分を掛ける。要するに去年の税金の約半分を、年度の折り返し地点で先に納めさせる仕組みだ。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。一つ、前年基準で出した額が10万円以下なら、申告も納付も要らない。二つ、去年は黒字でも今年が赤字なら、72条の仮決算という方法で当期の実態に合わせて減額できる。何もしなければ去年基準の額が自動で確定する。動くか動かないかで、手元に残る現金が変わる。

法的な位置づけ

法人税法 71 条は中間申告の義務を定める規定であり、事業年度が 6 月を超える内国法人である普通法人に対し、六月経過日から 2 月以内に、前事業年度の法人税額を月数按分した金額等を記載した申告書の提出を求める。当該金額が 10 万円以下または前事業年度の法人税額がない場合、および設立後最初の事業年度等については提出義務を負わない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の中間申告とは何ですか?

事業年度が 6 月を超える普通法人が、年度の折り返しで法人税を前払いする手続です。法人税法 71 条が根拠で、前事業年度の法人税額を月数按分した額を六月経過日から 2 月以内に申告・納付します。

Q2法人税の中間申告の期限はいつまでですか?

事業年度開始の日以後 6 月を経過した日(六月経過日)から 2 月以内です。3 月決算なら 11 月末が期限になります。納付期限も同じで、遅れれば延滞税が起算されます。

Q3中間申告が不要になるのはどんな場合ですか?

前事業年度の法人税額を月数按分した金額が 10 万円以下、またはその金額がない場合は提出不要です(法 71 条 1 項ただし書)。設立後最初の事業年度や事業年度が 6 月以下の場合も対象外です。

Q4仮決算による中間申告はどうやってやりますか?

事業年度開始から 6 月間を一つの事業年度とみなして決算を組み、法人税額を計算して申告します(法 72 条)。当期の業績が前年より悪い場合に、前払い額を実態に合わせて減らせます。

Q5中間申告で納めた法人税は返ってきますか?

確定申告で年間税額から中間納付額が控除され、納めすぎていれば還付されます(法 74 条)。中間納付は追加の税負担ではなく、あくまで年間税額の前払いにすぎません。

Q6設立 1 年目の会社も中間申告が必要ですか?

原則として不要です。法 71 条 1 項は設立後最初の事業年度を除外しています。ただし適格合併により設立された法人は例外で、被合併法人の確定法人税額を基礎に中間申告が必要です(法 71 条 3 項)。

Q7適格合併をすると中間申告額はどうなりますか?

被合併法人の確定法人税額を月数按分した額が加算されます(法 71 条 2 項)。合併の時期によって加算額が変わるため、合併前に中間申告のキャッシュアウトを試算しておく必要があります。

Q8グループ通算制度の子法人も中間申告しますか?

通算子法人は、事業年度開始の日が属する通算親法人事業年度が 6 月を超え、その開始日以後 6 月を経過した日に通算完全支配関係がある場合に義務を負います。通算親法人が協同組合等なら不要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中間申告って、決算が終わったばかりなのになんでまた払うんですか?

中間申告は法人税の前払いだからだ。事業年度が6月を超える会社は、前事業年度の法人税額を月数で割って6月分を掛けた額、つまりおよそ去年の半分を、年度の折り返しで先に納める(法71条1項)。年度末に一括で払えず滞納するのを防ぐ趣旨だ。業界裏話ヒント:前年が黒字でも当期が赤字なら、仮決算(法72条)で前払いをゼロ近くまで減らせる。多くの零細企業はこの選択肢を使わず、業績が落ちた年でも去年基準の額を無利息で国に貸している

Q2中間申告を忘れたら、加算税とか罰則がありますか?

無申告加算税はかからない。提出がなければ法人税法73条により予定申告書を出したものとみなされる(みなし申告)からだ。ただし納期限までに納めなければ延滞税は発生する。業界裏話ヒント:みなし申告になった瞬間、その年は仮決算での減額がもうできず、前年基準の高い額で固定される。業績が悪化した年ほど、忘れずに期限前へ自分から動いた会社だけが得をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「前年が黒字なら中間申告は前年基準で払うしかない」という問いの立て方そのものが誤っている。前年実績による予定申告と、当期実績による仮決算(法72条)は納税者が選べる二択だ。問うべきは『いくら払うか』ではなく『どちらが得か』であって、選択権を握っているのはあなたの側にある
  • 中間申告を忘れても罰則がないことは知っていても、その代償の深刻さを知らない人が多い。みなし申告(法73条)になると仮決算による減額権が消え、業績が悪化した年でも前年の高い税額で固定される。無申告加算税がかからないことと、損をしないことは全く別の問題だ
  • 「中間で払った税金は取られっぱなし」と思われがちだが、確定申告で必ず精算され、払いすぎは還付される(法74条)。中間納付は追加の税負担ではなく、あくまで年間税額の前払いにすぎない
dimensionthisArticlealternatives
根拠と性格法 71 条:前年実績による予定申告(原則)
税額の計算基礎前事業年度の法人税額を月数按分(合併時は加算あり)
納税者の選択権何もしなければ自動的にこの額で確定する
業績悪化時の帰結前年の高い額を前払いし、確定申告まで資金が拘束される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 設立2年目、去年は過去最高の黒字だった。今、事業年度の6月が過ぎ、あと2月で中間申告の期限。だが今年は主力取引先を失って上半期は赤字。去年の税額の半分を、業績が落ちた今、前払いする義務があるのか。仮決算という選択肢を知らないまま期限を過ぎれば、払わなくてよかった数百万円を国に無利息で貸すことになる
  • 経理担当が中間申告をすっかり忘れていた。だが無申告加算税も刑罰もない。法人税法73条により、予定申告書を出したものとみなされるからだ。ただし、仮決算で減額する機会は永久に消えた。
  • M&A で同業他社を適格合併により取り込んだ経営者。中間申告の額に、消えたはずの被合併法人の法人税額が加算される(法71条2項)。合併のタイミング次第で前払い額が跳ね上がると知らずに資金繰り表を組むと、想定外のキャッシュアウトに直面する
  • 法人税だけでなく消費税にも、同じ折り返し地点で中間申告がやってくる。二つの前払いが同じ時期に重なり、上半期の資金繰りが一気に締めつけられる。この二重の予定納税を年間キャッシュフロー計画に織り込んでいない中小企業は、毎年この月に慌てる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第71条(中間申告)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第71条の条文原文は「内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。」で始まります。
  3. 法人税法第71条は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。