要点法人税法 71 条は、事業年度が 6 月を超える普通法人に対し、六月経過日から 2 月以内の中間申告を義務づける。前事業年度の法人税額を月数按分した額が 10 万円以下なら提出は不要。
Q · 決算が終わったばかりなのに届いた中間申告の納付書、必ずその額を払わないといけないの?
前年基準額が原則だが 72 条の仮決算で減らせる
法人税法 71 条により、事業年度が 6 月を超える内国法人である普通法人は、六月経過日から 2 月以内に中間申告書を提出しなければなりません。申告額は前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割り、中間期間の月数を掛けた金額です。この金額が 10 万円以下、または前事業年度の法人税額がない場合は提出不要です。当期の業績が悪化しているときは、72 条の仮決算による中間申告で当期実績に基づく金額へ切り替えられます。期限を過ぎると 73 条により予定申告書の提出があったものとみなされ、前年基準額で固定されます。
決算を終えてほっとしたのも束の間、事業年度の途中でまた税金の納付書が届く。中間申告、その正体は法人税の前払いだ。法人税法71条は、事業年度が6月を超える普通法人に対し、6月を経過した日から2月以内に中間申告書を出すよう義務づける。原則の計算はシンプルで、前事業年度の法人税額を月数で割り、6月分を掛ける。要するに去年の税金の約半分を、年度の折り返し地点で先に納めさせる仕組みだ。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。一つ、前年基準で出した額が10万円以下なら、申告も納付も要らない。二つ、去年は黒字でも今年が赤字なら、72条の仮決算という方法で当期の実態に合わせて減額できる。何もしなければ去年基準の額が自動で確定する。動くか動かないかで、手元に残る現金が変わる。
法人税法 71 条は中間申告の義務を定める規定であり、事業年度が 6 月を超える内国法人である普通法人に対し、六月経過日から 2 月以内に、前事業年度の法人税額を月数按分した金額等を記載した申告書の提出を求める。当該金額が 10 万円以下または前事業年度の法人税額がない場合、および設立後最初の事業年度等については提出義務を負わない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業年度が 6 月を超える普通法人が、年度の折り返しで法人税を前払いする手続です。法人税法 71 条が根拠で、前事業年度の法人税額を月数按分した額を六月経過日から 2 月以内に申告・納付します。
事業年度開始の日以後 6 月を経過した日(六月経過日)から 2 月以内です。3 月決算なら 11 月末が期限になります。納付期限も同じで、遅れれば延滞税が起算されます。
前事業年度の法人税額を月数按分した金額が 10 万円以下、またはその金額がない場合は提出不要です(法 71 条 1 項ただし書)。設立後最初の事業年度や事業年度が 6 月以下の場合も対象外です。
事業年度開始から 6 月間を一つの事業年度とみなして決算を組み、法人税額を計算して申告します(法 72 条)。当期の業績が前年より悪い場合に、前払い額を実態に合わせて減らせます。
確定申告で年間税額から中間納付額が控除され、納めすぎていれば還付されます(法 74 条)。中間納付は追加の税負担ではなく、あくまで年間税額の前払いにすぎません。
原則として不要です。法 71 条 1 項は設立後最初の事業年度を除外しています。ただし適格合併により設立された法人は例外で、被合併法人の確定法人税額を基礎に中間申告が必要です(法 71 条 3 項)。
被合併法人の確定法人税額を月数按分した額が加算されます(法 71 条 2 項)。合併の時期によって加算額が変わるため、合併前に中間申告のキャッシュアウトを試算しておく必要があります。
通算子法人は、事業年度開始の日が属する通算親法人事業年度が 6 月を超え、その開始日以後 6 月を経過した日に通算完全支配関係がある場合に義務を負います。通算親法人が協同組合等なら不要です。
中間申告は法人税の前払いだからだ。事業年度が6月を超える会社は、前事業年度の法人税額を月数で割って6月分を掛けた額、つまりおよそ去年の半分を、年度の折り返しで先に納める(法71条1項)。年度末に一括で払えず滞納するのを防ぐ趣旨だ。業界裏話ヒント:前年が黒字でも当期が赤字なら、仮決算(法72条)で前払いをゼロ近くまで減らせる。多くの零細企業はこの選択肢を使わず、業績が落ちた年でも去年基準の額を無利息で国に貸している
無申告加算税はかからない。提出がなければ法人税法73条により予定申告書を出したものとみなされる(みなし申告)からだ。ただし納期限までに納めなければ延滞税は発生する。業界裏話ヒント:みなし申告になった瞬間、その年は仮決算での減額がもうできず、前年基準の高い額で固定される。業績が悪化した年ほど、忘れずに期限前へ自分から動いた会社だけが得をする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠と性格 | 法 71 条:前年実績による予定申告(原則) | — |
| 税額の計算基礎 | 前事業年度の法人税額を月数按分(合併時は加算あり) | — |
| 納税者の選択権 | 何もしなければ自動的にこの額で確定する | — |
| 業績悪化時の帰結 | 前年の高い額を前払いし、確定申告まで資金が拘束される | — |
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