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法人税法 第10条

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  1. 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
  2. 2.普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
  3. 第五十七条第一項(欠損金の繰越し)
  4. 第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
  5. 第八十条
  6. 3.恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
  7. 4.恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用する。
  8. 第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
  9. 第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
  10. 第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)の規定
  11. 第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
  12. 第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定
  13. 5.普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 10 条は、普通法人等が公益法人等になる場合、その前日に解散・当日に設立があったものとみなし、欠損金の繰戻し還付や繰越しの規定を適用すると定める。

Q · 一般社団法人が公益認定を受けたら、これまでの赤字はどうなりますか?

税務上は前日に解散、当日に設立とみなされます

法人税法 10 条により、普通法人や協同組合等が公益法人等に該当することとなる日の前日に解散、該当日に公益法人等が設立されたものとみなされます。法人格や登記はそのまま存続し、清算手続も不要ですが、欠損金の繰戻し還付(80 条)、繰越し(57 条)、債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(59 条)の適用関係がここでいったん切れます。恒久的施設を有する外国法人がこれを失う場合も 3 項で同じ擬制が働き、144 条の 13 の繰戻し還付規定が適用されます。

解説

あなたが理事を務める一般社団法人が、ついに公益認定を受けて公益社団法人になる。喜ばしい話に見えるが、その認定日の前日、法人税法はあなたの法人を税務上『解散した』ものとみなす。ここが盲点だ。法人税法10条は、普通法人や協同組合等が公益法人等に変わる瞬間、いったん解散と再設立があったものとして、欠損金の繰戻し還付や繰越しの規定を適用する。つまり、それまで貯めてきた繰越欠損金を、非課税の公益部門にそのまま持ち込めるとは限らない。同じ仕組みは外国法人にも働く。日本の支店(恒久的施設)を畳んで撤退する外国企業、逆に再び支店を構える外国企業。その切り替えの日に『解散』『設立』が擬制され、欠損金の還付や繰越の可否がリセットされる。課税区分を跨ぐ一日が、数千万円の税額を左右する。

法的な位置づけ

法人税法 10 条は、法人が課税区分を跨ぐ際のみなし解散・みなし設立を定める規定である。普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる日の前日に解散、該当日に設立があったものとみなし、欠損金の繰戻し還付及び繰越しに関する規定を適用する。恒久的施設を有する外国法人がこれを有しないこととなる場合、及び再び有することとなる場合にも同様の擬制が働く。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法 10 条とは何ですか?

法人が課税区分を跨ぐ際に、税務上の解散と設立を擬制する規定です。普通法人から公益法人等への移行、外国法人の恒久的施設の取得・喪失が対象になります。

Q2みなし解散とは何ですか?

実際に清算せず、税務計算上だけ解散があったものとして扱うことです。法人税法 10 条では、公益法人等に該当する日の前日に解散があったものとみなされます。

Q3公益認定の日は税務上どんな区切りになりますか?

認定日の前日にみなし解散、認定日にみなし設立が生じます。この一日を境に、欠損金の繰戻し還付と繰越しの適用関係が切り替わります。

Q4繰越欠損金は何年繰り越せますか?

平成 30 年 4 月 1 日以後開始事業年度に生じた欠損金は 10 年、それ以前開始分は 9 年です。ただし 10 条のみなし設立を挟むと、そのまま引き継げるとは限りません。

Q5一般社団法人と公益社団法人で税金はどう違いますか?

普通法人型の一般社団法人は全所得課税、公益社団法人は公益法人等として収益事業のみ課税です。この課税区分の切替点に 10 条が働きます。

Q6収益事業とは何ですか?

公益法人等に課税される事業のことで、法人税法施行令が物品販売業や不動産貸付業などを限定列挙しています。列挙外の活動には法人税が課されません。

Q7恒久的施設(PE)とは何ですか?

外国法人が日本で事業を行う支店・工場・建設現場などの拠点です。恒久的施設の有無で課税範囲が一変するため、その取得・喪失日に 10 条 3 項・4 項が働きます。

Q8適格合併なら欠損金は引き継げますか?

10 条 3 項は適格合併等による恒久的施設の喪失をみなし解散の対象から除き、4 項ただし書も移転を受けた事業について特則を置いています。適格要件の充足が前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を公益法人にしたら、今までの赤字(繰越欠損金)はそのまま引き継げますか?

そのままではありません。10条は公益法人化の前日に解散、当日に設立があったものとみなし、57条(繰越し)や80条(繰戻し還付)を改めて適用します。引き継げる範囲は政令と各規定の要件次第です。業界裏話ヒント:公益法人等は収益事業にしか課税されないため、移行前の欠損金を移行後に使いたくても、当てられる課税所得が収益事業分に限られる。『非課税だから得』と単純に喜ぶ前に、欠損金の使い道が細る点を計算しておく

Q2外国の会社が日本の支店をたたむとき、この条文は関係ありますか?

関係します。10条3項は、恒久的施設(日本の支店など)を有する外国法人がそれを持たなくなる日に解散したものとみなし、144条の13の欠損金繰戻し還付などを適用します。ただし適格合併等で事業を引き継ぐ場合は除かれます。業界裏話ヒント:撤退の実行日をいつにするかで還付の可否や金額が変わる。撤退を決めた瞬間ではなく、恒久的施設を法的に閉じる日が起算点になるので、実務では閉鎖日の設計から入る

Q3みなし解散されると、実際に会社を清算しないといけないんですか?

いいえ。あくまで税務上の擬制で、法人格や登記はそのまま存続します。清算手続は不要で、変わるのは欠損金の繰戻し・繰越しなど特定規定の適用関係だけです(10条各項)。業界裏話ヒント:『解散』の語感に驚いて手続を止める人がいるが、動くのは税務計算の内部だけ。逆にこの擬制を理解していないと、本来使える繰戻し還付というカードを見落とす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 会社の名義や登記は変わらないのだから税務も連続すると思いがちだが、法人税法上は課税区分を跨いだ瞬間に別法人が生まれたと擬制される。登記簿の連続性と税務上の連続性は、まったく別物だ
  • みなし解散があること自体は知っていても、それが欠損金の繰戻し還付という『使えるかもしれないカード』を発生させる点まで意識している人は少ない。単なる不利益規定ではなく、還付請求の起点にもなる
  • 『公益法人になれば非課税だから税金の心配はいらない』という問いの立て方そのものが誤り。公益法人等でも収益事業には課税され、移行前の欠損金をその収益事業所得と相殺できるかどうかが、この条文で決まる
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条文の役割法人税法 10 条:課税区分の切替日に解散・設立を擬制するスイッチ
発動のきっかけ公益法人等への該当、恒久的施設の喪失・再取得
効果の方向適用関係をいったん切り、前後に振り分ける
外国法人版3 項・4 項で恒久的施設の有無に対応、適格合併等は除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが経理を任されている一般社団法人が公益認定を申請中。認定が下りた日の前日で税務上いったん解散扱いになるため、それまでの繰越欠損金の処理を、認定日という一点に合わせて設計し直さなければならない。認定のタイミング一つで、翌期以降に使えるはずだった欠損金が消えることもある
  • もし外国の親会社が不採算の日本支店を閉じて撤退を決めたら、その支店(恒久的施設)が積み上げた欠損金はどう扱われる? 10条3項は撤退日に『解散』を擬制し、144条の13の欠損金繰戻し還付の道を開く。撤退の段取りを誤ると、還付できたはずの税金を取り逃す
  • 公益認定の内定通知が届いた。移行日まであと二週間。この二週間で欠損金を繰戻し還付に回すか繰越しに回すか決めきらないと、選択の機会そのものが閉じる
  • 税務調査官が『この繰越欠損金は公益法人化の時点で引き継げていない』と指摘してきた。あなたは10条とその委任政令の適用関係を根拠に、どの欠損金が擬制解散の前後どちらに帰属するのかを反論しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第10条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第10条の条文原文は「普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第八十条第四…」で始まります。
  3. 法人税法第10条は第二節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。