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法人税法 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)

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  1. 内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この項及び第三項において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条(所得税額の控除)、第六十九条第一項から第三項まで若しくは第十八項(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第六十九条第十九項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
  2. 2.前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
  3. 3.第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
  4. 4.第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散を除くものとし、当該内国法人が通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限る。)、事業の全部の譲渡(当該内国法人が通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除く。)、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第四項又は第五項の規定によりないものとされたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「確定申告書の提出と同時に」とあるのは「事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
  5. 5.第一項から第三項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間(第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)に係る同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この条において同じ。)において生じた災害損失欠損金額(事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一項第一号(確定申告)又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。第八項及び第十三項において同じ。)がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第五項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、「欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第三項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
  6. 6.第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある欠損金額については、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
  7. 7.通算法人の第一項に規定する欠損事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。)に係る第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該通算法人の第一項(第四項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度の欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条(第五項に係る部分を除く。)の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。
  8. 当該通算法人の欠損事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の六(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定によりないものとされる金額(以下この条において「通算対象外欠損金額」という。)から当該通算対象外欠損金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額
  9. 当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日の属する当該通算法人の事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。)の同日に終了する事業年度において生じた欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額から当該金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額の合計額
  10. 当該通算法人の欠損事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
  11. 当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前一年内所得合計額(同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた通算対象外欠損金額(第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)を控除した金額をいう。)を合計した金額
  12. 8.通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度又は中間期間終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。)に係る第五項において準用する第一項の規定の適用については、当該通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度の災害損失欠損金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)とする。
  13. 当該通算法人の欠損事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
  14. 当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日の属する当該通算法人の事業年度又は中間期間の第七十四条第一項の規定による申告書又は仮決算の中間申告書の提出期限までにこれらの申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。)の同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額
  15. 当該通算法人の欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。)の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
  16. 当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前二年内所得合計額(同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額をいう。)を合計した金額
  17. 9.第一項(第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  18. 10.税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
  19. 11.前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項(第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による還付の請求がされた日が第一項の確定申告書(期限後申告書を除く。)又は仮決算の中間申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  20. 12.通算法人の各事業年度において生じた欠損金額(以下この項において「発生欠損金額」という。)又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度において生じた欠損金額について第七項の規定を適用して第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項並びに第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定の適用については、発生欠損金額のうち、この条(第五項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
  21. この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が発生欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち通算対象外欠損金額(次項第一号に掲げる金額を除く。)に達するまでの金額
  22. 発生欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額(次項第二号に掲げる金額を除く。)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
  23. 13.通算法人の各事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額(以下この項において「発生災害損失欠損金額」という。)又は他の通算法人の当該各事業年度若しくは中間期間終了の日に終了する事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額について第八項の規定を適用して第五項において準用する第一項の規定により還付の請求をした場合には、第五十七条第一項及び第八項、第六十四条の七第一項並びにこの条(第七項各号列記以外の部分、第八項各号列記以外の部分及びこの項を除く。)の規定の適用については、発生災害損失欠損金額のうち、この条(第五項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(還付を受ける金額の計算の基礎とするものを含む。以下この項において同じ。)は、次に掲げる金額の合計額とする。
  24. この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額(当該金額が発生災害損失欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
  25. 発生災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 80 条は、青色申告の中小企業が当期の赤字について前期に納めた法人税の還付を受けられる欠損金の繰戻し還付を定める。確定申告書と還付請求書の同時提出が要件となる。

Q · 赤字が出たら、去年払った法人税って戻ってくるの?

前期が黒字なら青色申告の中小企業は繰戻還付で取り戻せます

法人税法 80 条により、青色申告の内国法人は当期に生じた欠損金額について、確定申告書と還付請求書を同時に提出することで、前一年以内の黒字事業年度に納めた法人税の還付を請求できます。将来の黒字と相殺する繰越控除(法人税法 57 条)と異なり、過去に払った税金を現金で回収できる制度です。ただし資本金 1 億円超の大企業は租税特別措置法で通常の適用が停止されており、原則使えるのは中小企業と、規模を問わない災害損失欠損金・解散等の場合に限られます。

解説

決算を締めたら大きな赤字。多くの社長はここで『繰越して来年の黒字と相殺しよう』と考える。だが前期が黒字で法人税を納めていたなら、もう一つの道がある。法人税法80条の欠損金の繰戻し還付だ。去年払った法人税を、今年の赤字に応じて現金で取り戻せる。条件は青色申告を連続して出していること、そして赤字の確定申告書と還付請求書を期限内に同時に出すこと。ただし落とし穴がある。資本金1億円超の大企業は、租税特別措置法で長年この制度を止められていて使えない。使えるのは中小企業と、規模を問わず認められる災害損失だけ。繰越が『未来の黒字に賭ける』選択なら、繰戻還付は『過去に払った税金を今すぐ現金化する』選択だ。資金繰りが苦しい局面で、この二枚目のカードを知っているかどうかが会社の体力を左右する。

法的な位置づけ

法人税法 80 条は欠損金の繰戻し還付を定める規定であり、青色申告の内国法人が当期に生じた欠損金額について、確定申告書と還付請求書を同時に提出することで、前一年以内の黒字事業年度に納付した法人税の還付を請求できる制度を規定する。将来の黒字と相殺する繰越控除(法人税法 57 条)に対する、過去の納税を現金で回収する代替制度として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1欠損金の繰戻し還付とは?

青色申告の内国法人が当期の赤字について、前一年以内の黒字事業年度に納めた法人税を現金で還付請求できる制度です。法人税法 80 条が根拠で、確定申告書と還付請求書の同時提出が要件です。

Q2繰戻し還付の還付金はいつ入金される?

還付請求書提出後、税務署が欠損金額を調査したうえで支払決定します。還付が請求日等の翌日から 3 か月を経過してもされない場合、その超過期間について還付加算金が付きます(80 条 11 項)。

Q3災害損失欠損金の繰戻しは何年前まで遡れる?

通常の欠損金は前 1 年以内ですが、災害損失欠損金は青色申告なら前 2 年以内まで遡って還付を受けられます(80 条 5 項)。震災・風水害・火災等が対象です。

Q4還付請求書はどこに提出する?

納税地の所轄税務署長に提出します(80 条 9 項)。還付を受けようとする法人税額とその計算の基礎、財務省令で定める事項を記載した還付請求書が必要です。

Q5コロナで繰戻し還付は使えた?

新型コロナ対応の特例で、通常は不適用の資本金 10 億円以下の法人にも一時的に繰戻し還付が解禁されました。大きな経済危機時には特例で対象が拡大されることがあります。

Q6繰戻し還付に還付加算金はつく?

つきます。国税通則法 58 条に基づき、還付請求日等の翌日以後 3 か月を経過した日から支払決定日等までの期間について還付加算金(利息相当)が計算されます(80 条 11 項)。

Q7解散した会社でも繰戻し還付できる?

できます。解散・事業全部の譲渡・更生手続開始等が生じた場合、その事実発生日から 1 年以内に還付請求できます(80 条 4 項)。連続青色申告が条件です。

Q8青色申告じゃないと繰戻し還付は無理?

原則無理です。80 条は還付所得事業年度から欠損事業年度前まで連続して青色申告書を提出していることを要件とします(80 条 3 項)。白色申告では通常適用できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1赤字が出たとき、繰越と繰戻、どっちを使えばいいんですか?

資金繰りに余裕があり将来の黒字が見込めるなら繰越(法人税法57条)、今すぐ現金が必要なら繰戻還付(80条)です。繰戻は去年払った税金が現金で戻り、繰越は将来の黒字を待つ必要があります。業界裏話ヒント:税理士が繰越を勧めがちなのは、繰戻還付を請求すると税務署が必ず調査に入るから(80条10項)。調査対応の手間とリスクを避けたい事務所ほど、繰戻を積極的には提案しない傾向がある。

Q2還付請求をすると税務調査が来るって本当ですか?

本当です。法人税法80条10項は、税務署長が還付請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項を調査すると定めています。繰戻還付は中身を精査される前提の制度です。業界裏話ヒント:調査といっても必ず実地調査になるわけではなく、書面確認で済むことも多い。赤字の計算根拠と帳簿が整っていれば恐れる必要はない。逆に根拠が曖昧なまま請求すると否認され、加算税まで負うことになる。

Q3うちは資本金1億円を超えてるけど、本当に繰戻還付は使えないんですか?

通常の赤字では原則使えません。租税特別措置法により、中小企業者等以外の法人はこの制度が長年停止されています(条番号は最新の改正状況をご確認ください)。ただし例外が二つ、解散・事業譲渡等(80条4項)と災害損失欠損金(80条5項)は規模を問わず使えます。業界裏話ヒント:コロナ禍では資本金10億円以下まで一時解禁されたように、大きな経済危機のたびに特例で復活する。危機の局面では『今なら使えるか』を必ず確認する。

Q4前の年も赤字だったら、繰戻還付は受けられますか?

受けられません。繰戻還付は前1年以内の黒字(所得)に対して払った法人税を取り戻す制度なので、繰戻す先の黒字と納税がなければ請求する原資がありません(80条1項)。その場合は繰越(法人税法57条)で将来の黒字と相殺するしかありません。業界裏話ヒント:黒字から赤字の順番でしか使えないため、創業初年度が黒字で2年目に大型投資で赤字になったスタートアップと、この制度は相性が良い。設立直後の黒字は繰戻の絶好の原資になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『赤字なら税金の話は関係ない』と思いがちだが、逆である。赤字の年こそ、前期に払った法人税を取り戻すチャンス。何も動かなければ、その現金は戻ってこないまま消える
  • 繰戻還付という制度の存在は知っていても、それが今は中小企業しか使えないことまで知る人は少ない。租税特別措置法によって、大企業向けは長年適用が停止されている。制度が条文に書いてあっても、あなたの会社が使えるとは限らないという深刻さがある
  • 『繰戻と繰越、どっちが得か』と問う人が多いが、問いの立て方そのものが浅い。本当の分岐は『今すぐ現金が要るか、将来の黒字に賭けられるか』。得か損かではなく、資金繰りのタイミングの問題として捉え直さないと、判断を誤る
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現金化のタイミング80 条 繰戻し還付:前期の納税を今すぐ現金で回収
適用対象青色申告の中小企業者等(大企業は租特で原則停止)
絶対要件連続青色申告+確定申告書と還付請求書の同時提出
税務調査リスク還付請求で欠損金額を必ず調査(80 条 10 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来年、本当に黒字に戻せる保証はあるのか? 決算で大きな赤字が出て、顧問税理士は『繰越して来年以降の黒字と相殺しましょう』と言う。だが前期が黒字だったなら、そのとき納めた法人税を今すぐ現金で取り戻せる。繰越という一本道しか示されないことに、まず疑問を持つべきだ
  • 赤字の確定申告期限まであと1週間。繰戻還付を使うなら、還付請求書を確定申告書と『同時に』提出しなければならない。期限を過ぎて申告書だけ先に出してしまえば、去年払った法人税はもう戻ってこない。今夜、税理士に連絡すべきかどうかの分かれ道だ
  • 台風で工場の在庫と設備が水没した。この災害損失なら、資本金の大小に関係なく繰戻還付が使える。青色申告なら2年前まで遡れる。
  • 友人が経営するスタートアップは、創業初年度が黒字、大型投資をした2年目に赤字転落。『2年目の赤字はどうしようもない』とこぼす友人に、あなたは初年度に払った法人税を取り戻せる可能性を教えられる
  • 還付請求書を出した数週間後、税務署から連絡が入る。繰戻還付の請求は、その基礎となった欠損金額を必ず調査される(80条10項)。赤字が本物か、計算は正しいか、帳簿で説明できる準備がいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第80条の条文原文は「内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。」で始まります。
  3. 法人税法第80条は第四款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。