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法人税法 第121条(青色申告)

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  1. 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
  2. 中間申告書
  3. 確定申告書
  4. 2.前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。
  5. 退職年金等積立金中間申告書
  6. 退職年金等積立金確定申告書

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 121 条は、所轄税務署長の承認を受けた内国法人だけが確定申告書等を青色申告書で提出できると定める。承認は欠損金繰越など各種優遇の前提となる。

Q · 青色申告って、税務署に申請すれば誰でもすぐ使えるものなんですか?

承認を受けた法人だけが青色申告でき、節税優遇の前提になります

いいえ、自動では使えません。法人税法 121 条により、青色の申告書を提出できるのは「納税地の所轄税務署長の承認を受けた内国法人」に限られます。承認申請には期限があり(法人税法 122 条、設立初年度は原則 3 か月以内)、審査の結果却下されることもあります(同 123 条)。承認を得ると、欠損金の繰越控除(同 57 条)、各種特別償却・税額控除、更正時の帳簿調査と理由附記による保護(同 130 条)が使えるようになります。逆に帳簿書類の備付け・保存を怠ると承認は遡って取り消されます(同 127 条)。

解説

会社を設立して最初の数年、売上が伸びず赤字が続いた。その赤字は、黒字化した後の利益と相殺して税金を圧縮できる。ただし条件がある。青色申告の承認を受けていること、それだけだ。法人税法121条は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた内国法人だけが、中間申告書・確定申告書(およびその修正申告書)を青色の申告書で提出できると定める。たった一枚の承認申請書。だがこの一枚が、欠損金の繰越控除(最大10年、法人税法57条)、各種の特別償却・税額控除、そして税務調査で税務署が勝手に所得を推計できなくなる盾、これらすべての入口になる。逆に、この申請を設立時に出し忘れると、初年度の赤字は将来の黒字を守る資産にならず、ただ消える。会計を税理士に丸投げしていても、申請期限という引き金を握っているのは経営者であるあなただ。

法的な位置づけ

法人税法 121 条は青色申告制度の根拠規定であり、納税地の所轄税務署長の承認を受けた内国法人が、中間申告書・確定申告書およびこれらの修正申告書を青色の申告書により提出できる旨を定める。承認は欠損金の繰越控除など各種の税制優遇を受けるための前提要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告とは何ですか?

所轄税務署長の承認を受けた法人が確定申告書等を青色の申告書で提出できる制度です(法人税法 121 条)。欠損金繰越や特別償却など多数の優遇の入口になります。

Q2青色申告の承認申請はどこに出しますか?

納税地の所轄税務署長に「青色申告の承認申請書」を提出します。承認は税務署長が行い、審査を経て与えられます。みなし承認の扱いもありますが、却下通知が届くこともあります。

Q3白色申告と青色申告の違いは何ですか?

青色は欠損金の繰越控除、少額減価償却資産の即時損金算入、各種特別償却など数十項目の優遇が使えます。白色にはこれらがなく、払う税額そのものが変わります。

Q4青色申告の承認が取り消されるのはどんな時ですか?

帳簿書類の備付け・保存義務(法人税法 126 条)を怠るなどの事由があると承認が取り消されます(同 127 条)。取消しは過去に遡及し、積み上げた優遇まで失います。

Q5設立したばかりの会社はいつまでに青色申告を申請すべきですか?

設立初年度は、設立から 3 か月を経過した日と初年度終了日のいずれか早い日の前日までが期限です(法人税法 122 条)。登記が終わったら真っ先に出すのが安全です。

Q6青色申告だと欠損金は何年繰り越せますか?

青色申告法人は欠損金を将来の所得と相殺できます(法人税法 57 条、原則 10 年)。白色ではこの繰越しが使えず、赤字が将来の節税資産になりません。

Q7青色申告のみなし承認とは何ですか?

申請後、一定期間内に税務署長の処分がなければ承認があったものとみなされる扱いです。ただし帳簿体制の不備等を理由に却下通知(法人税法 123 条)が届くこともあります。

Q8青色申告の承認申請書を出し忘れたらどうなりますか?

その事業年度は白色で確定し、当期の赤字は将来へ繰り越せません。次の事業年度からの適用を狙い、当期開始日の前日までに改めて申請する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは毎年黒字だから、青色申告のメリットないですよね?

そんなことはありません。欠損金の繰越しは赤字企業向けですが、黒字企業でも30万円未満の少額減価償却資産の全額即時損金算入や各種の特別償却・税額控除(租税特別措置法)は青色申告が要件です。業界裏話ヒント:白色でも今や記帳義務はほぼ同じ。手間はさほど変わらないのに優遇だけ捨てているのが、承認申請を出していない黒字中小企業の実態です

Q2青色申告の申請、決算が終わってからでも間に合いますか?

原則、間に合いません。承認申請は適用を受けたい事業年度の開始の日の前日までが期限です(法人税法122条)。設立初年度は設立から3か月以内か初年度終了日の前日のいずれか早い日まで。業界裏話ヒント:設立時に決算月をどこに置くかで、青色申告が間に合うかどうかが変わります。決算期の設計段階でそこまで逆算する税理士は、実は多くない

Q3税理士に任せてるから、自分は何もしなくていいですよね?

任せきりは危険です。申請期限を握るのは経営者本人で、期限徒過は取り返せません。さらに帳簿書類の備付け・保存を怠れば承認は取り消され(法人税法126条、127条)、過去に遡って優遇を失います。業界裏話ヒント:青色申告の取消しは処分の年だけでなく遡及して効くことがあり、繰り越してきた欠損金まで否認されうる。『帳簿は後でまとめて』が命取りになる典型です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 青色申告は「帳簿づけが面倒になるだけで、払う税額は白色と変わらない」と思われがちだが、逆だ。欠損金の繰越控除、各種特別償却、30万円未満の少額減価償却資産の即時損金算入など、白色では使えない優遇が数十項目ある。差は帳簿の手間ではなく、払う税金の額そのものにある
  • 青色申告のメリットを知っている経営者でも、申請期限の厳しさは甘く見ている。原則、適用を受けたい事業年度の開始日の前日まで(設立初年度は設立から3か月以内等、法人税法122条)。決算期に入ってから慌てて出しても、その年度はもう間に合わない。知っていることと、期限内に動けることは別の話だ
  • 「青色申告さえしていれば税務署に強く出られない」という理解は、問いの立て方が半分ずれている。青色申告法人への更正は帳簿調査に基づき理由を附記しなければならない(法人税法130条)。つまりこれは守りの盾であると同時に、税務署の更正処分を『理由が薄い』と攻める足場にもなる
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規定の内容法人税法 121 条:承認を受けた内国法人が青色申告書を提出できる(効果の入口)
経営者が動くタイミング承認取得後、継続的に青色申告書で提出
失敗したときの結果承認がなければ白色で確定し優遇を一切使えない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 設立から2か月半。定款認証も登記も終えて一息ついた。だが青色申告の承認申請書はまだ出していない。あと2週間で設立3か月の期限(法人税法122条)を過ぎ、初年度は自動的に白色。今期に掘った赤字は、二度と将来へ繰り越せなくなる
  • 初年度に1,000万円の赤字を出したスタートアップが、3年目に2,000万円の黒字を出したら税金はどうなる? 青色申告なら過去の赤字1,000万円を差し引いた1,000万円だけに課税、白色なら2,000万円まるごと課税。この差に対する法人税は数百万円
  • 税務調査で調査官が交際費の一部を否認してきた。あなたは青色申告法人なので、税務署はなぜ否認するのか、帳簿を調べたうえで理由を書面で示さなければならない(法人税法130条)。その理由が具体性を欠けば、更正処分そのものを争える
  • 帳簿を切らしていた月がある。青色申告法人の帳簿書類の備付け義務(法人税法126条)を怠ると、承認を取り消される(同127条)。取消しは過去に遡及し、それまで積み上げた優遇まで失う
  • みなし承認だろうと高をくくって申請書を出したら、税務署から却下通知(法人税法123条)が届いた。帳簿体制の不備が理由。青色は自動で付与されるのではなく、審査を通って初めて認められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第121条(青色申告)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第121条の条文原文は「内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。」で始まります。
  3. 法人税法第121条は第四章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。