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法人税法 第122条(青色申告の承認の申請)

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  1. 当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
  3. 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
  4. 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
  5. 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
  6. 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度当該設立等の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 122 条は青色申告承認申請の期限を定める。原則は事業年度開始の日の前日まで、新設法人は設立から 3 か月経過日と初年度末の早い方の前日までに提出する。

Q · 会社を作ったら、青色申告の申請っていつまでに出せばいいの?

新設法人は設立から3か月以内が実質の締切

法人税法 122 条により、青色申告の承認申請書は原則として承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長へ提出します。新設の普通法人・協同組合等、または新たに収益事業を開始した公益法人等・人格のない社団等は、設立等の日以後 3 か月を経過した日と当該事業年度終了の日のうち早い方の前日が期限です(122 条 2 項)。期限を過ぎるとその年は白色申告となり、初年度の赤字(欠損金)は繰り越せません。青色申告承認申請には一般的な宥恕規定がほぼ存在しない点に注意が必要です。

解説

会社を作った初年度、売上より経費が上回って赤字になるのはよくある話だ。その赤字(欠損金)を翌年以降の黒字と相殺できれば、法人税は劇的に軽くなる。最長10年、繰り越せる。だが、その恩典を使う資格は自動では手に入らない。法人税法122条は、青色申告の承認を受けたい法人に対し「事業年度開始の日の前日まで」に申請書を税務署へ出せと命じる。しかも新しく設立した会社には特別ルールがあり、設立日から3か月を経過した日と初年度末のうち、早い方の前日までに出さなければならない。あなたが会社を作ったなら、登記が終わってホッとしている間にこの3か月のカウントは静かに進んでいる。この一枚を出し忘れると、その年は白色申告となり、初年度の赤字は宙に消える。黒字化してから慌てて申請しても、過去の赤字は二度と戻らない。

法的な位置づけ

法人税法 122 条は青色申告承認申請の提出期限を定める手続規定であり、承認を受けようとする内国法人は原則として当該事業年度開始の日の前日までに、新設法人等は設立等の日以後 3 か月を経過した日と初年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、申請書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければならないと規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告と白色申告の違いは何ですか?

青色申告は正規の帳簿を備え付ける代わりに、欠損金の 10 年繰越、特別償却、少額減価償却の特例など多くの税制優遇を受けられます。白色にはこれらの恩典がなく、法人税法 122 条の事前申請が青色への入場券になります。

Q2法人が青色申告するメリットは何ですか?

最大のメリットは欠損金(赤字)を最長 10 年繰り越し将来の黒字と相殺できる点です(法人税法 57 条)。ほかに各種特別償却・準備金・30 万円未満の少額減価償却資産の即時損金算入なども使えます。

Q3青色申告承認申請書はどこに提出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します(法人税法 122 条)。本店所在地を管轄する税務署が原則で、窓口・郵送・e-Tax のいずれでも提出可能です。受付印のある控えを必ず保管してください。

Q4個人事業主から法人成りしたら青色申告はどうなりますか?

個人時代に青色でも法人は別人格のため、設立日から改めて法人税法 122 条の申請を出し直す必要があります。出さなければ法人としての初年度は白色になります。

Q5一般社団法人やNPOでも青色申告の申請は必要ですか?

公益法人等・人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合、その開始日以後 3 か月を経過した日と事業年度末の早い方の前日までに申請が必要です(122 条 2 項 2 号)。「非営利だから不要」は通じません。

Q6青色申告の欠損金は何年繰り越せますか?

平成 30 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度で生じた欠損金は最長 10 年繰り越せます(法人税法 57 条)。青色申告の承認と帳簿の継続保存が前提条件です。

Q7設立して最初の事業年度が3か月未満のときの申請期限は?

設立等の日から初年度末までが 3 か月未満の場合は、翌事業年度が起算の対象となり、設立等の日以後 3 か月を経過した日と翌事業年度終了の日の早い方の前日が期限です(122 条 2 項 4 号)。

Q8青色申告承認申請書と一緒に出すべき届出は何ですか?

法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書がセットです。設立直後は顧問税理士が未契約で、これらが誰の担当でもないまま放置される事故が最も多いので、登記完了と同じ週に出し切るのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を作ったばかりですが、青色申告の申請っていつまでに出せばいいんですか?

設立日以後3か月を経過した日と、初年度末のうち早い方の前日までです(122条2項1号)。多くの新設法人はこの3か月が事実上の締切になります。業界裏話ヒント:登記だけを司法書士に頼み、税務署への各種届出は誰も担当しないまま放置されるのが最頻の事故です。設立届・青色申告承認申請・給与支払事務所開設届はワンセット。登記完了の勢いのまま、同じ週に出し切ってしまうのが安全です

Q2うっかり期限を過ぎてしまいました。もう救済はないんでしょうか?

残念ながら、その事業年度については原則として青色は認められず白色になります。所得税等の一部の届出のような宥恕規定はほぼありません。ただし翌事業年度分を改めて開始日の前日までに出せば、翌期から青色に戻せます(122条1項)。業界裏話ヒント:過ぎたと気づいた瞬間にやるべきは、悔やむことではなく翌期分の即提出です。傷を初年度1年分の赤字繰越喪失だけに封じ込める。ここで二度目を逃すと被害が倍になります

Q3申請書を出したのに税務署から何の連絡もありません。ちゃんと承認されたのか不安です

連絡がないのはむしろ正常です。事業年度終了の日までに承認も却下もされなければ、その日に承認があったものとみなされます(みなし承認)。却下されるのは帳簿の不備や過去の承認取消し等の限定事由(123条)に該当する場合だけで、普通の新設法人はまず却下されません。業界裏話ヒント:あなたが握るべき保険は税務署の返事ではなく、受付印の押された申請書の控え1枚です。後日の「出した・出していない」論争で、これがあれば勝てます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「利益が出てから青色に切り替えればいい」と考える人が多いが、その問いの立て方自体が逆立ちしている。青色の最大の価値は赤字の年にこそ発動する。赤字を繰り越して将来の黒字と相殺するのが本丸だからだ。黒字化してから申請しても、過去の赤字は青色でなかった以上もう繰り越せない。損をする年に備えて、儲かる前に出しておく手続なのだ
  • 「青色申告が要るのは知っている」で止まっている人は多いが、その期限を1日でも過ぎたときの救済の乏しさを知らない。所得税や消費税の一部の届出と違い、青色申告承認申請には気の利いた宥恕規定がほとんどない。期限徒過はほぼ即、その年の白色確定を意味する。知っていることと、締切の残酷さを知っていることは別物だ
  • 「税理士と顧問契約すれば全部やってくれる」と思い込みがちだが、危険なのは契約前の空白期間。設立直後は顧問がまだおらず、司法書士は登記しか担当しない。設立届・青色申告承認申請・給与支払事務所開設届、この初期の届出セットが誰の担当でもないまま3か月が過ぎる、それが最も多い事故パターンだ
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条文の役割122 条:青色申告承認の申請と提出期限
タイミング事業年度開始前・新設は設立後 3 か月(事前)
納税者が握るべき点期限厳守と受付印付き控えの保管
失敗したときの帰結その年は白色、初年度赤字の繰越不能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業のEC販売が軌道に乗り、税金対策として法人化した。登記は司法書士に頼んで完了。だが青色申告の承認申請は誰も出していなかった。設立から3か月と少し、決算期を前に税理士に指摘されて青ざめる。初年度の設備投資で出た赤字は、白色のままでは繰り越せない
  • もし、あなたのNPO的な団体が新しく物販やセミナーなどの収益事業を始めたら、どうなる? 公益法人等・人格のない社団等でも、収益事業を開始した日から同じ3か月ルールが走り出す。「うちは非営利だから関係ない」は通じない。収益事業の部分には法人税がかかり、青色の申請期限も存在する
  • 設立してまだ2か月、初年度が3か月未満で終わる短い事業年度だった。この場合は翌事業年度が起算の対象になる(122条2項)。決算期の設定を短くしたせいで期限計算がずれることに、あなたは気づいていないかもしれない
  • 既に3期目に入っている会社で、これまでずっと白色だった。「今期から青色にしたい」。残された猶予は今期開始日の前日まで。既に開始日を過ぎていれば、青色にできるのは来期から。あと数日で決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第122条(青色申告の承認の申請)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第122条の条文原文は「当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前…」で始まります。
  3. 法人税法第122条は第四章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。