要点法人税法 122 条は青色申告承認申請の期限を定める。原則は事業年度開始の日の前日まで、新設法人は設立から 3 か月経過日と初年度末の早い方の前日までに提出する。
Q · 会社を作ったら、青色申告の申請っていつまでに出せばいいの?
新設法人は設立から3か月以内が実質の締切
法人税法 122 条により、青色申告の承認申請書は原則として承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長へ提出します。新設の普通法人・協同組合等、または新たに収益事業を開始した公益法人等・人格のない社団等は、設立等の日以後 3 か月を経過した日と当該事業年度終了の日のうち早い方の前日が期限です(122 条 2 項)。期限を過ぎるとその年は白色申告となり、初年度の赤字(欠損金)は繰り越せません。青色申告承認申請には一般的な宥恕規定がほぼ存在しない点に注意が必要です。
会社を作った初年度、売上より経費が上回って赤字になるのはよくある話だ。その赤字(欠損金)を翌年以降の黒字と相殺できれば、法人税は劇的に軽くなる。最長10年、繰り越せる。だが、その恩典を使う資格は自動では手に入らない。法人税法122条は、青色申告の承認を受けたい法人に対し「事業年度開始の日の前日まで」に申請書を税務署へ出せと命じる。しかも新しく設立した会社には特別ルールがあり、設立日から3か月を経過した日と初年度末のうち、早い方の前日までに出さなければならない。あなたが会社を作ったなら、登記が終わってホッとしている間にこの3か月のカウントは静かに進んでいる。この一枚を出し忘れると、その年は白色申告となり、初年度の赤字は宙に消える。黒字化してから慌てて申請しても、過去の赤字は二度と戻らない。
法人税法 122 条は青色申告承認申請の提出期限を定める手続規定であり、承認を受けようとする内国法人は原則として当該事業年度開始の日の前日までに、新設法人等は設立等の日以後 3 か月を経過した日と初年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、申請書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければならないと規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
青色申告は正規の帳簿を備え付ける代わりに、欠損金の 10 年繰越、特別償却、少額減価償却の特例など多くの税制優遇を受けられます。白色にはこれらの恩典がなく、法人税法 122 条の事前申請が青色への入場券になります。
最大のメリットは欠損金(赤字)を最長 10 年繰り越し将来の黒字と相殺できる点です(法人税法 57 条)。ほかに各種特別償却・準備金・30 万円未満の少額減価償却資産の即時損金算入なども使えます。
納税地の所轄税務署長に提出します(法人税法 122 条)。本店所在地を管轄する税務署が原則で、窓口・郵送・e-Tax のいずれでも提出可能です。受付印のある控えを必ず保管してください。
個人時代に青色でも法人は別人格のため、設立日から改めて法人税法 122 条の申請を出し直す必要があります。出さなければ法人としての初年度は白色になります。
公益法人等・人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合、その開始日以後 3 か月を経過した日と事業年度末の早い方の前日までに申請が必要です(122 条 2 項 2 号)。「非営利だから不要」は通じません。
平成 30 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度で生じた欠損金は最長 10 年繰り越せます(法人税法 57 条)。青色申告の承認と帳簿の継続保存が前提条件です。
設立等の日から初年度末までが 3 か月未満の場合は、翌事業年度が起算の対象となり、設立等の日以後 3 か月を経過した日と翌事業年度終了の日の早い方の前日が期限です(122 条 2 項 4 号)。
法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書がセットです。設立直後は顧問税理士が未契約で、これらが誰の担当でもないまま放置される事故が最も多いので、登記完了と同じ週に出し切るのが安全です。
設立日以後3か月を経過した日と、初年度末のうち早い方の前日までです(122条2項1号)。多くの新設法人はこの3か月が事実上の締切になります。業界裏話ヒント:登記だけを司法書士に頼み、税務署への各種届出は誰も担当しないまま放置されるのが最頻の事故です。設立届・青色申告承認申請・給与支払事務所開設届はワンセット。登記完了の勢いのまま、同じ週に出し切ってしまうのが安全です
残念ながら、その事業年度については原則として青色は認められず白色になります。所得税等の一部の届出のような宥恕規定はほぼありません。ただし翌事業年度分を改めて開始日の前日までに出せば、翌期から青色に戻せます(122条1項)。業界裏話ヒント:過ぎたと気づいた瞬間にやるべきは、悔やむことではなく翌期分の即提出です。傷を初年度1年分の赤字繰越喪失だけに封じ込める。ここで二度目を逃すと被害が倍になります
連絡がないのはむしろ正常です。事業年度終了の日までに承認も却下もされなければ、その日に承認があったものとみなされます(みなし承認)。却下されるのは帳簿の不備や過去の承認取消し等の限定事由(123条)に該当する場合だけで、普通の新設法人はまず却下されません。業界裏話ヒント:あなたが握るべき保険は税務署の返事ではなく、受付印の押された申請書の控え1枚です。後日の「出した・出していない」論争で、これがあれば勝てます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 122 条:青色申告承認の申請と提出期限 | — |
| タイミング | 事業年度開始前・新設は設立後 3 か月(事前) | — |
| 納税者が握るべき点 | 期限厳守と受付印付き控えの保管 | — |
| 失敗したときの帰結 | その年は白色、初年度赤字の繰越不能 | — |
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