要点法人税法 123 条は、青色申告の承認申請を税務署長が却下できる三事由(帳簿書類の不備、隠蔽・仮装の相当の理由、取消・取りやめから一年以内の再申請)を限定列挙する規定である。
Q · 青色申告の承認申請って、税務署に断られることがあるんですか?
三つの却下事由に当たる場合のみ却下されます
法人税法 123 条により、税務署長が青色申告の承認申請を却下できるのは三つの場合に限られます。①帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令(126 条 1 項)の基準に従っていない、②隠蔽・仮装その他不実の記載があると認められる相当の理由がある、③承認の取消通知(127 条 2 項)を受けまたは取りやめ届出書(128 条)を提出した日以後一年以内の申請、の三事由です。却下は行政処分であり、不服があれば国税不服審判所への審査請求で争えます。
会社を設立して税務署に青色申告の承認申請書を出した。ほとんどの経営者はこれを「届け出れば通る形式手続」だと思っている。ところが法人税法 123 条は、税務署長があなたの申請を却下できる三つの引き金を明記している。帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令の基準に従っていないこと、取引を隠蔽・仮装した記載など不実の記録があると疑う相当の理由があること、そして過去一年以内に青色申告の取消しを受けたか取りやめ届を出していること。この却下が怖いのは、青色申告が単なる書式ではなく、欠損金の 10 年繰越、特別償却、更正時の理由付記の要求、推計課税の排除という優遇の束だからだ。却下された瞬間、あなたは白色申告に落ち、これらをまとめて失う。しかも却下は行政処分だから、黙って受け入れる筋合いはない。
法人税法 123 条は、青色申告の承認申請に対する却下事由を定める規定である。税務署長は、申請書を提出した内国法人について、帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令の定めに従っていない場合、隠蔽・仮装その他不実の記載があると認められる相当の理由がある場合、または取消通知・取りやめ届出から一年以内の申請である場合に限り、申請を却下できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人税法 123 条です。帳簿書類の備付け等の不備、隠蔽・仮装その他不実記載の相当の理由、取消・取りやめから一年以内の再申請、という三事由が限定列挙されています。
申請した事業年度終了の日までです。その日までに承認も却下も通知がなければ、法人税法 125 条により承認があったものとみなされます。期末を過ぎた却下通知は原則できません。
却下(123 条)は申請段階で承認を与えない処分、取消し(127 条)は既に得た承認を遡って失わせる処分です。取消しは過去の申告の効力にも及ぶ点でダメージが大きくなります。
形式そのものより、財務省令(法人税法施行規則)の定める備付け・記録・保存の基準を満たすかが基準です。整理されていない走り書きの状態では 123 条 1 号で却下されうります。
できません。123 条 3 号により、取りやめ届出書を提出した日以後一年以内の申請は却下されます。取りやめは翌年以降も青色が不要か確認してから行うべきです。
却下は行政処分なので争えます。国税不服審判所への審査請求(国税通則法 77 条、処分を知った日の翌日から 3 か月以内)または処分取消訴訟という手段があります。
欠損金の繰越控除、特別償却などの租税特別措置、更正時の理由付記の要求、推計課税の排除といった優遇をまとめて失い、白色申告の扱いになります。
あります。個人の青色申告承認申請の却下は所得税法 145 条が並行して規定しており、帳簿の不備や隠蔽・仮装、一年以内の再申請という構造は法人税法 123 条とほぼ同じです。
実務では多くが承認されますが、法人税法 123 条は却下できる三事由を定めています。特に設立初年度に帳簿体制が整っていないと号 1 で弾かれることがあります。業界裏話ヒント:税務署が申請した事業年度の終了日までに却下通知を出さなければ、125 条で自動承認されます。つまり期末ギリギリの申請は、税務署が処分を間に合わせられずに承認扱いになることがある。この時間切れルールを知る経営者は少ない
戻れます。ただし号 3 により、取消しの通知を受けた日または取りやめ届を出した日から一年以内の再申請は却下されます。一年経過後、要件を整えて再申請すれば承認の道はあります。業界裏話ヒント:取消し(127 条)の理由が「帳簿不備」か「隠蔽・仮装」かで、その後の再申請の通りやすさが全く違う。隠蔽・仮装が理由だと、次の申請でも号 2 で警戒される。取消し理由の記載は必ず確認する
言えます。却下は行政処分なので、国税不服審判所への審査請求(国税通則法 77 条、処分を知った日の翌日から 3 か月以内)や取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:審査請求の前に「再調査の請求」を選ぶこともできますが、青色申告却下のように論点が明確な処分は、税務署の再調査を飛ばして直接審査請求に進む方が早いことが多い。どちらのルートを選ぶかで解決までの月数が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 法人税法 123 条:承認申請の却下(入口で承認を与えない) | — |
| 発動主体 | 税務署長(裁量的、三事由に限定) | — |
| 時間的効果 | 申請した事業年度から青色の適用なし。事業年度終了日までに却下がなければ 125 条でみなし承認 | — |
| その後の再申請 | 要件を整えれば翌事業年度分を 122 条の期限内に再申請可能 | — |
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