熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第123条(青色申告の承認申請の却下)

クイックジャンプ
  1. 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
  2. 前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
  3. その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
  4. 第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 123 条は、青色申告の承認申請を税務署長が却下できる三事由(帳簿書類の不備、隠蔽・仮装の相当の理由、取消・取りやめから一年以内の再申請)を限定列挙する規定である。

Q · 青色申告の承認申請って、税務署に断られることがあるんですか?

三つの却下事由に当たる場合のみ却下されます

法人税法 123 条により、税務署長が青色申告の承認申請を却下できるのは三つの場合に限られます。①帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令(126 条 1 項)の基準に従っていない、②隠蔽・仮装その他不実の記載があると認められる相当の理由がある、③承認の取消通知(127 条 2 項)を受けまたは取りやめ届出書(128 条)を提出した日以後一年以内の申請、の三事由です。却下は行政処分であり、不服があれば国税不服審判所への審査請求で争えます。

解説

会社を設立して税務署に青色申告の承認申請書を出した。ほとんどの経営者はこれを「届け出れば通る形式手続」だと思っている。ところが法人税法 123 条は、税務署長があなたの申請を却下できる三つの引き金を明記している。帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令の基準に従っていないこと、取引を隠蔽・仮装した記載など不実の記録があると疑う相当の理由があること、そして過去一年以内に青色申告の取消しを受けたか取りやめ届を出していること。この却下が怖いのは、青色申告が単なる書式ではなく、欠損金の 10 年繰越、特別償却、更正時の理由付記の要求、推計課税の排除という優遇の束だからだ。却下された瞬間、あなたは白色申告に落ち、これらをまとめて失う。しかも却下は行政処分だから、黙って受け入れる筋合いはない。

法的な位置づけ

法人税法 123 条は、青色申告の承認申請に対する却下事由を定める規定である。税務署長は、申請書を提出した内国法人について、帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令の定めに従っていない場合、隠蔽・仮装その他不実の記載があると認められる相当の理由がある場合、または取消通知・取りやめ届出から一年以内の申請である場合に限り、申請を却下できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-31T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の却下事由は何条に書いてありますか?

法人税法 123 条です。帳簿書類の備付け等の不備、隠蔽・仮装その他不実記載の相当の理由、取消・取りやめから一年以内の再申請、という三事由が限定列挙されています。

Q2青色申告 却下 いつまでに通知が来る?

申請した事業年度終了の日までです。その日までに承認も却下も通知がなければ、法人税法 125 条により承認があったものとみなされます。期末を過ぎた却下通知は原則できません。

Q3青色申告の却下と取消しの違いは?

却下(123 条)は申請段階で承認を与えない処分、取消し(127 条)は既に得た承認を遡って失わせる処分です。取消しは過去の申告の効力にも及ぶ点でダメージが大きくなります。

Q4帳簿が Excel でも青色申告は通りますか?

形式そのものより、財務省令(法人税法施行規則)の定める備付け・記録・保存の基準を満たすかが基準です。整理されていない走り書きの状態では 123 条 1 号で却下されうります。

Q5青色申告を取りやめたら、すぐ再申請できる?

できません。123 条 3 号により、取りやめ届出書を提出した日以後一年以内の申請は却下されます。取りやめは翌年以降も青色が不要か確認してから行うべきです。

Q6青色申告の却下は違法?争えるの?

却下は行政処分なので争えます。国税不服審判所への審査請求(国税通則法 77 条、処分を知った日の翌日から 3 か月以内)または処分取消訴訟という手段があります。

Q7青色申告が却下されると何を失いますか?

欠損金の繰越控除、特別償却などの租税特別措置、更正時の理由付記の要求、推計課税の排除といった優遇をまとめて失い、白色申告の扱いになります。

Q8個人事業主にも同じ却下ルールがありますか?

あります。個人の青色申告承認申請の却下は所得税法 145 条が並行して規定しており、帳簿の不備や隠蔽・仮装、一年以内の再申請という構造は法人税法 123 条とほぼ同じです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-31T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の申請って、出せばだいたい通るんじゃないんですか?

実務では多くが承認されますが、法人税法 123 条は却下できる三事由を定めています。特に設立初年度に帳簿体制が整っていないと号 1 で弾かれることがあります。業界裏話ヒント:税務署が申請した事業年度の終了日までに却下通知を出さなければ、125 条で自動承認されます。つまり期末ギリギリの申請は、税務署が処分を間に合わせられずに承認扱いになることがある。この時間切れルールを知る経営者は少ない

Q2一度青色申告を取り消されたら、もう二度と青色には戻れないんですか?

戻れます。ただし号 3 により、取消しの通知を受けた日または取りやめ届を出した日から一年以内の再申請は却下されます。一年経過後、要件を整えて再申請すれば承認の道はあります。業界裏話ヒント:取消し(127 条)の理由が「帳簿不備」か「隠蔽・仮装」かで、その後の再申請の通りやすさが全く違う。隠蔽・仮装が理由だと、次の申請でも号 2 で警戒される。取消し理由の記載は必ず確認する

Q3却下の通知が来たけど、これって文句を言えるんですか?

言えます。却下は行政処分なので、国税不服審判所への審査請求(国税通則法 77 条、処分を知った日の翌日から 3 か月以内)や取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:審査請求の前に「再調査の請求」を選ぶこともできますが、青色申告却下のように論点が明確な処分は、税務署の再調査を飛ばして直接審査請求に進む方が早いことが多い。どちらのルートを選ぶかで解決までの月数が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-31T15:00:00+09:00 時点)

  • 青色申告の取消しは知っていても、その後一年間の「再申請ロック」(号 3)まで知る人は少ない。取り消された年だけ白色になるのではない。取消しや取りやめから一年間は申請しても却下され、その間ずっと欠損金繰越も推計課税の防波堤も失い続ける。ダメージは一年では終わらない
  • 「却下されたら青色申告は永遠に無理なのか」と問う人がいるが、問いの立て方がずれている。却下は行政処分であり、不服なら国税不服審判所への審査請求(国税通則法 77 条)や取消訴訟で争える。さらに要件を整えて翌事業年度に再申請する道もある。「終わり」ではなく「どの手続で巻き返すか」の問題だ
  • 「今の帳簿さえきちんとしていれば却下されない」と思われがちだが、号 2 は過去の隠蔽・仮装も却下理由にする。現在の帳簿が完璧でも、過去の取引に不実記載の「相当の理由」があると認められれば却下されうる。過去は自動的には消えない
dimensionthisArticlealternatives
処分の性質法人税法 123 条:承認申請の却下(入口で承認を与えない)
発動主体税務署長(裁量的、三事由に限定)
時間的効果申請した事業年度から青色の適用なし。事業年度終了日までに却下がなければ 125 条でみなし承認
その後の再申請要件を整えれば翌事業年度分を 122 条の期限内に再申請可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-31T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社を設立した初年度、創業のバタバタで帳簿は Excel の走り書き、レシートは封筒に突っ込んだだけ。この状態で申請すると、号 1 の「財務省令で定めるところに従った備付け・記録・保存」を満たさず却下されうる。設立 3 か月以内という申請期限(122 条)に追われても、税務署は形式ではなく実質を見る
  • 外注費を水増しして利益を圧縮していた前期の帳簿。それを税務署が把握した状態で新たに青色申告を申請すると、号 2 の「隠蔽・仮装」に該当し却下される。あなたが「バレていない」と思っていた過去の操作が、承認の扉を先回りして閉じる
  • 青色申告を一度取り消された。腹を立ててすぐ再申請した。号 3 で即却下、取消しや取りやめから一年は再申請しても通らない
  • もし決算期末まであと 10 日で、承認の通知も却下の通知もまだ届いていなかったら、どうなるか。ここが分かれ目。125 条により、申請した事業年度の終了日までに却下されなければ承認されたものとみなされる。却下は「期限内に税務署が動いたか」の勝負でもある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第123条(青色申告の承認申請の却下)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第123条の条文原文は「税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下すること…」で始まります。
  3. 法人税法第123条は第四章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。