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法人税法 第128条(青色申告の取りやめ)

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第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 128 条は、青色申告をやめる会社が当期の確定申告期限までに取りやめの届出書を提出すると定める。効果は当該事業年度以後に及び、繰越欠損金などの優遇が当期分から失われる。

Q · 青色申告をやめる届出を出すと、来年から白色になるんですか?

いいえ、届出を出した当期の申告から白色になります

法人税法 128 条により、青色申告をやめようとするときは、その事業年度の確定申告書の提出期限(原則、事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内)までに取りやめの届出書を税務署へ提出します。効果は「当該事業年度以後」なので、来年ではなく、今まさに締めようとしている当期の申告からすでに白色扱いです。欠損金の繰越控除(57 条)や特別償却などの優遇が一斉に外れ、一度やめると再申請にも制限がかかります。

解説

青色申告をやめる。その届出書一枚を税務署に出した瞬間、あなたの会社は税制上の武装を自ら解除することになる。法人税法128条は、青色申告の承認を受けている会社が青色申告をやめたいとき、その事業年度の確定申告期限(原則、事業年度終了の日の翌日から2か月以内)までに届出書を出せと定める。問題は効果の範囲だ。届出を出すと、その事業年度以後の分について承認が失効する。つまり出した年の申告からもう白色扱い。欠損金の繰越控除(57条)、特別償却、各種税額控除、更正時の理由附記、推計課税の禁止、青色だけが持つこれらの盾が一斉に外れる。休眠会社の記帳負担を減らすつもりが、将来黒字化したときに使えたはずの繰越欠損金を、自分の手で捨てていることに後で気づく。

法的な位置づけ

法人税法 128 条は、青色申告の取りやめを定める手続規定である。青色申告の承認を受けている内国法人(通算法人を除く)が青色申告をやめようとする場合に、当該事業年度の確定申告書の提出期限までに、開始の日その他所定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長へ提出すべき旨を規律し、届出により当該事業年度以後の承認が効力を失う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の取りやめ届出とは何ですか?

青色申告の承認を受けた法人が青色申告をやめる意思を税務署へ知らせる届出です。法人税法 128 条が根拠で、届出があると当該事業年度以後の承認が効力を失います。

Q2青色申告 取りやめ 期限はいつまで?

やめようとする事業年度の確定申告書の提出期限までです。原則、事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内(法人税法 74 条 1 項)。過ぎると当期は青色のまま確定します。

Q3青色申告をやめると欠損金の繰越はどうなる?

取りやめた事業年度分から欠損金の繰越控除(法人税法 57 条)が使えなくなります。将来黒字化しても相殺枠を失い、税額で数百万円単位の差が出ることもあります。

Q4青色申告 取りやめ届出書の提出先はどこ?

納税地の所轄税務署長に提出します。届出書には当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載する必要があります(法人税法 128 条)。

Q5通算法人は青色申告の取りやめ届出が必要ですか?

通算法人は本条の対象外です。128 条は括弧書きで「通算法人を除く」と定めており、グループ通算制度に加入している法人は別の枠組みで扱われます。

Q6青色申告をやめると当期から白色になりますか?

はい。128 条の効果は「当該事業年度以後」なので、来年ではなく届出を出した当期の申告から白色扱いになります。今まさに締める決算に影響します。

Q7青色申告の取りやめと承認の取消しの違いは?

取りやめ(128 条)は納税者が自ら届け出るもの、取消し(127 条)は帳簿不備などを理由に税務署が強制的に承認を失わせるものです。主体が正反対です。

Q8休眠会社は青色申告をやめたほうがいいですか?

記帳負担だけを見れば魅力的ですが、繰越欠損金の枠を失い、再申請にも制限があります。事業再開の可能性があるなら青色を維持したまま申告を続ける方が有利なことが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告を一度やめても、また青色に戻せますよね?

戻せますが即座ではありません。再び青色申告の承認申請(法人税法122条)が必要で、取りやめ後一定期間内の申請は税務署が却下できます(同123条、最新の要件をご確認ください)。承認されるまでの年度は白色です。業界裏話ヒント:税理士は「やめるのは簡単、戻すのは面倒」と知っているので、休眠でも青色を続けるよう勧めることが多い。安易な取りやめは、後の再申請コストと空白年度の優遇喪失を考えると割に合わないことが大半

Q2赤字の会社だから青色でも意味ないですよね、やめてもいいですか?

むしろ赤字の会社こそ青色を維持すべきです。青色なら欠損金を将来へ繰り越し(法人税法57条)、黒字化した年の税金と相殺できます。取りやめるとこの繰越枠を失います。業界裏話ヒント:「今は赤字だから関係ない」は最も高くつく誤解の一つ。繰越欠損金は将来黒字化したときに初めて価値が出る後払いの節税資産。会社をたたむと確定するまでは、青色を手放さないのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取りやめても翌年からまた青色にすればいい」と思われがちだが、取りやめ後の再申請には制限があり、税務署は一定期間内の再申請を却下できる(法人税法122条、123条、最新の要件をご確認ください)。思い立ってすぐ元に戻せる制度ではない
  • 取りやめると青色の優遇が消えることは何となく知られているが、その深刻度が過小評価されている。最も痛いのは欠損金の繰越控除(法人税法57条)。赤字を将来の黒字と相殺できる枠が、取りやめた事業年度分から使えなくなる。数字にすると将来の税額で数百万円単位の差になりうる
  • 「青色をやめる=来年から白色」と考えている時点で前提がずれている。128条の効果は「当該事業年度以後」。つまり届出を出した当期の申告からすでに白色扱いになる。来年の話ではなく、今まさに締めようとしている決算の話だ
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手続の主体128 条:納税者が自ら青色申告をやめる届出をする
期限当該事業年度の確定申告書の提出期限まで(74 条)
青色の地位への効果当該事業年度以後の承認が失効(当期から白色)
再取得の可否再申請は 122 条によるが 123 条で一定期間は却下されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし顧問税理士から「御社はもう白色でいいでしょう、記帳も楽になりますし」と言われたら、その一言で数百万円を捨てる可能性があると気づけるか。取りやめ届出の期限は当期の確定申告期限。過去に積み上げた繰越欠損金を使い切る前に出せば、その節税枠は当期分から消える
  • 経理を兼務する社長が、帳簿が追いつかず「白色に戻そう」と自分で取りやめ届出を提出した。翌年、想定外の大口受注で黒字転換。使えたはずの欠損金繰越は、もう手元にない
  • 休眠していた会社を買い取って事業を再開しようとしたら、前オーナーが青色申告取りやめ届出を出していた。青色に戻すには再申請が必要で、しかも取りやめ後の再申請には制限がかかる。買収前のデューデリで見落とすと、再開初年度から白色スタートになる
  • 決算期末を過ぎ、確定申告期限まであと2週間。青色をやめるかどうかの判断を先送りしてきたが、この期限を過ぎれば当期は青色のまま確定する。やめるにも続けるにも、この2週間が分岐点

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第128条(青色申告の取りやめ)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第128条の条文原文は「第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。」で始まります。
  3. 法人税法第128条は第四章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。