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法人税法 第127条(青色申告の承認の取消し)

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  1. 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
  2. その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと当該事業年度
  3. その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと当該事業年度
  4. その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること当該事業年度
  5. 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと当該申告書に係る事業年度
  6. 2.税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
  7. 3.通算法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める事業年度まで遡つて、その」とあるのは「その」と、「当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす」とあるのは「その取消しの処分に係る次項の通知を受けた日の前日(当該前日がその内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該通知を受けた日)の属する事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする」と、同項第二号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第三項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。
  8. 4.通算法人であつた内国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「定める事業年度」とあるのは「定める事業年度(当該事業年度が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日がその内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」と、同項第二号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第三項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法127条は、帳簿不備・指示違反・隠蔽仮装・無申告があると、税務署長が青色申告の承認を当該事業年度まで遡って取り消せると定める規定である。

Q · 帳簿のミスや申告漏れがあると、青色申告は取り消されて過去まで影響しますか?

帳簿不備や無申告があれば、青色申告は過去に遡って取り消されます

法人税法127条により、帳簿書類の備付け・記録・保存の不備(1号)、税務署長の指示違反(2号)、隠蔽仮装(3号)、確定申告の期限徒過(4号)のいずれかがあれば、税務署長は青色申告の承認を当該事業年度まで遡って取り消せます。取消しにより、その事業年度以後の青色申告書は青色申告書以外とみなされ、繰越欠損金・特別償却・税額控除などの特典が消えます。ただし2項は書面通知と該当号の理由付記を義務づけており、理由が抽象的で不十分なら審査請求・取消訴訟で処分を覆せる余地があります。

解説

税務調査の帰り際、調査官が一枚の書面を置いていく。「青色申告の承認の取消し」。多くの経営者は、この紙一枚の重さを知らない。法人税法127条は、帳簿の備付け・保存の不備、税務署長の指示違反、隠蔽仮装、あるいは確定申告の期限徒過があったとき、税務署長が青色申告の承認を「遡って」取り消せると定める。この「遡つて」が牙だ。今期の帳簿ミス一つで、過去数年分に遡り、繰越欠損金・特別償却・各種税額控除といった青色の特典が根こそぎ消える。赤字を溜めて黒字化した年に相殺する計画も、その瞬間に崩れる。隠蔽仮装が理由なら重加算税、加えて延滞税。本税より付帯税のほうが重くなる事態も珍しくない。だが逃げ道もある。2項は取消しに書面通知と、どの号に該当するかの「理由の付記」を義務づける。この理由が抽象的で不十分なら、処分そのものを審査請求や取消訴訟で覆せる。あなたが最初に読むべきは、処分の結論ではなく、通知書の理由欄だ。

法的な位置づけ

法人税法127条は青色申告の承認の取消しを定める規定であり、帳簿書類の備付け等の不備、税務署長の指示違反、隠蔽仮装、無申告のいずれかの事実がある場合に、所轄税務署長が当該事業年度まで遡って承認を取り消せる旨を規定する。取消処分には書面通知と、該当する号を示す理由付記が義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の取消しとは何ですか?

税務署長が青色申告の承認を取り消し、繰越欠損金などの特典を失わせる処分です。法人税法127条が根拠で、当該事業年度まで遡って効力が及びます。

Q2青色申告が取り消されたらどうなりますか?

その事業年度以後の青色申告書は青色申告書以外とみなされ、繰越欠損金・特別償却・各種税額控除が使えなくなります。過去に遡るため追徴税額が生じることもあります。

Q3青色申告取消しの遡及は何年前まで及びますか?

取消事由が生じた事業年度まで遡ります(127条1項各号)。数年前まで遡ることもあり、その間の繰越欠損金や特典が消えます。最新の遡及範囲は要確認です。

Q4青色申告取消しの理由付記とは何ですか?

取消通知書に、該当する号(1〜4号)のいずれに当たるかを具体的に示す義務です(127条2項)。理由が抽象的で不十分なら処分を争える根拠になります。

Q5青色申告取消しに不服がある場合の期限は?

処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求(国税通則法)、取消訴訟は原則として裁決後6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。

Q6帳簿の不備だけで青色申告は取り消されますか?

取り消され得ます。127条1項1号は帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令に従っていない形式的事由であり、隠蔽や脱税がなくても発動します。

Q7青色申告取消しで繰越欠損金はどうなりますか?

遡及取消しにより、その事業年度以後の繰越欠損金(法人税法57条)の控除が使えなくなります。将来の黒字と相殺する計画が崩れる主要な二次被害です。

Q8通算法人の青色取消しはいつから効力を失いますか?

通算法人は遡及ではなく、取消通知を受けた日の前日の属する事業年度以後に効力を失う特殊な建て付けです(127条3項)。処理を誤るとグループ全体に波及します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色を取消されても、来年また申請すればすぐ戻せますよね?

すぐには戻りません。取消しの通知を受けた日から1年間は、再申請しても却下されうる(法人税法123条)。しかも取消しは遡及するので、過去の特典も同時に失う二重の痛手です。業界裏話ヒント:国税庁の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」には、取消しの判断で隠蔽仮装の金額の多寡などを考慮する内部基準がある。金額が小さければ取消しを見送る運用もあり、取消しは自動ではない(最新の運用基準をご確認ください)

Q2税務調査で重加算税を払えば、それで一件落着じゃないんですか?

落着しないことがあります。重加算税の前提になる隠蔽仮装は、法人税法127条1項3号の青色取消し事由そのもの。重加算税(国税通則法68条)と青色取消しはセットで来やすく、取消しで繰越欠損金が消えると本税がさらに膨らみます。業界裏話ヒント:多くの経営者は重加算税の金額だけを交渉するが、本当の被害は青色取消しによる二次的な増税。調査の段階で『青色は維持できるか』を必ず論点に上げるべきです

Q3一度うっかり申告が遅れただけで、青色は取消されますか?

条文(127条1項4号)は「提出期限までに提出しなかつたこと」と書き、文言上は一度でも取消しうる。ただ実務の運用では、2事業年度連続で期限内申告がない場合に取消すのが典型です。業界裏話ヒント:この『条文は一度でも、運用は2期連続』という差は国税庁の事務運営指針に基づくもので、検索では出にくい。1期遅れた時点が最後の警告、次期を必ず期限内に出せば取消しを避けられる可能性が高い(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取消されても、また申請すれば戻せる」と思っている経営者は多い。実際は、取消しの通知を受けた日から1年間は再申請しても却下されうる(法人税法123条)。しかも取消しは遡及するので、過去の特典まで失う。つまり被害の深さを見誤っている、深化型の誤解だ
  • 「税務署が取消すには不正が必要だろう」と考える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。1号は帳簿の備付け・記録・保存が財務省令どおりでないという形式的事由であり、隠蔽も脱税も要らない。不正の有無を争点にしている時点で、守るべき場所を間違えている
  • 「取消通知が届いたら、もう終わり」と思い込みがちだが、2項は理由の付記を義務づけており、その理由が抽象的で不十分な処分は審査請求・取消訴訟で覆せる。処分の中身より、通知書の理由欄の精度が勝敗を分ける
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税務署長の権限の場面127条:青色申告の承認の取消し
納税者への効果過去に遡り繰越欠損金等の青色特典を喪失
発動要件帳簿不備・指示違反・隠蔽仮装・無申告のいずれか
手続保障書面通知+該当号の理由付記が必須(2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査で過去の売上除外を指摘され、重加算税の通知。その封筒には「青色申告の承認の取消し」も同封されていた。遡って3年分の繰越欠損金が消え、本税+重加算税+延滞税で予想の倍。不服なら、処分を知った日の翌日から3か月が勝負のリミット
  • もし2期続けて確定申告を出し忘れていたら、どうなる? 条文(127条1項4号)は「期限までに提出しなかつたこと」と書き、文言上は一度でも取消しうる。だが実務の運用では、2事業年度連続の無申告が取消しの典型トリガーになる
  • 記帳を税理士に丸投げ、帳簿の保存も曖昧なまま。ある日「帳簿の保存が財務省令に従っていない」と取消し。127条1項1号は、不正がなくても形式不備だけで発動する
  • 赤字続きのスタートアップ。繰越欠損金1億円を、黒字化した年の利益と相殺する予定だった。青色取消しで欠損金がゼロに。黒字化初年度に、想定していなかった法人税がまるごとのしかかる
  • グループ通算に加入している子会社1社で帳簿不備が発覚。通算法人の取消しは、遡及ではなく通知を受けた日の前日の属する事業年度以後に効力を失うという特殊な建て付け(127条3項)。処理を誤るとグループ全体の申告に波及する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第127条(青色申告の承認の取消し)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第127条の条文原文は「第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡…」で始まります。
  3. 法人税法第127条は第四章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。