要点法人税法 75 条は、災害等で決算が確定せず確定申告書を期限内に提出できない法人が、申請により税務署長から提出期限の延長を受けられると定める。延長期間には年 7.3% の利子税が課される。
Q · 決算が地震で間に合わないとき、法人税の申告期限は延長できるの?
災害等が理由なら 75 条で延長可、通常事情は 75 条の 2
法人税法 75 条により、災害その他やむを得ない理由で決算が確定せず確定申告書を期限内に提出できない場合、事業年度終了の翌日から 45 日以内に申請すれば、税務署長が期日を指定して提出期限を延長できます。税務署長が 2 か月以内に処分をしなければ申請どおり延長されたものとみなされます(第 5 項)。ただし延長期間には年 7.3% の利子税が本税に上乗せされます。株主総会の日程など通常事情による延長は、隣の 75 条の 2(延長の特例)が対象です。
決算が地震で吹き飛んだ。基幹システムが災害で止まり、帳簿が締まらない。事業年度終了から二月以内という法人税の申告期限が、どうしても守れない。そんなとき、あなたの会社を救うのが法人税法75条だ。ただし勘違いしてはいけない。これは「災害その他やむを得ない理由」に限った延長で、株主総会が遅くて決算が固まらないといった通常の事情は、隣の75条の2(延長の特例)が受け持つ。入口を間違えると却下される。しかも申請には期限がある。事業年度終了の翌日から45日以内。この45日を逃せば、延長を求める権利自体が消える。さらに見落としやすいのが利子税。期限を延ばした分、2か月経過日から指定期日まで年7.3%の利子税が本税に上乗せされる(租税特別措置法の特例で実際の率は下がる、最新の改正状況をご確認ください)。延長はタダの猶予ではない。
法人税法 75 条は、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため確定申告書を法定の提出期限までに提出できない内国法人について、納税地の所轄税務署長が申請に基づき期日を指定して提出期限を延長する手続を定めた規定である。国税通則法 11 条の災害延長および 75 条の 2 の通常事情による特例とは適用場面を異にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則として事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内です(法人税法 74 条)。災害等で決算が確定しない場合は 75 条、通常事情は 75 条の 2 で延長できます。
できます。法人税法 75 条により、災害等やむを得ない理由で決算が確定しない場合、税務署長の指定で提出期限を延長できます。申請は事業年度終了翌日から 45 日以内です。
事業年度終了の日の翌日から 45 日以内です(第 2 項)。この期限を過ぎると 75 条の延長申請はできず、権利自体が消えます。
かかります。事業年度終了翌日から 2 か月経過日以後、指定期日までの期間に年 7.3% の利子税が本税に併せて課されます(第 7 項、租税特別措置法の特例で軽減される場合あり)。
75 条は災害等やむを得ない理由による延長、75 条の 2 は株主総会の日程など通常事情による延長の特例です。入口を間違えると却下されます。
できます。損益通算等の計算が終わらないことも延長理由になり、通算親法人が申請します。通算子法人は申請書を提出できず、親法人への延長処分が全通算法人に及びます(第 8 項)。
国税庁は災害等やむを得ない理由による期限延長(国税通則法 11 条)の枠組みで運用しました。法人税法 75 条はその同族の別ルートです。
その提出日が第 1 項の期日とみなされ(第 6 項)、利子税もそこで止まります。決算が固まったら早く出すほど利子税を抑えられます。
そのケースは75条ではなく、隣の75条の2(提出期限の延長の特例)の領域です。75条は災害等のやむを得ない理由に限られ、株主総会の日程は通常事情なので対象外。多くの会社は事前に75条の2で延長を届け出ています。業界裏話ヒント:75条の2の延長を受ければ通常は事業年度終了から3か月以内が期限、会計監査を受ける会社なら定款の定め等でさらに延ばせる場合もある。決算スケジュールに余裕がない会社ほど、この特例申請を出しているかどうかで期限が丸ごと変わる(最新の改正状況をご確認ください)
沈黙は、あなたに有利です。第5項により、事業年度終了の翌日から2か月以内に延長も却下も処分されなければ、申請どおり延長されたものとみなされます(みなし承認)。返事がないまま2か月が過ぎたら、それは事実上の承認。業界裏話ヒント:ただし利子税(第7項)は延長された期間に対して発生し続けます。みなし承認に安心して指定期日ギリギリまで待つほど利子税が積み上がる。決算が固まったら第6項でその日を期日にできるので、早く出すほど得になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 75 条:災害その他やむを得ない理由で決算が確定不能 | — |
| 申請期限 | 事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 | — |
| 延長後の期限 | 税務署長が指定する期日 | — |
| 利子税 | 年 7.3%(特例で軽減される場合あり) | — |
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