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法人税法 第75条(確定申告書の提出期限の延長)

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  1. 前条第一項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
  2. 2.前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内に、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
  4. 4.税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、第一項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
  5. 5.第二項の申請書の提出があつた場合において、第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内に同項の提出期限の延長又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
  6. 6.第一項の規定の適用を受ける内国法人が同項に規定する申告書を同項の規定により指定された期日前に税務署長に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の期日とされたものとみなす。
  7. 7.第一項の規定の適用を受ける内国法人は、同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税に併せて納付しなければならない。
  8. 8.通算法人に係る前各項の規定の適用については、次に定めるところによる。
  9. 第一項中「内国法人」とあるのは「通算法人」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」と、第二項中「理由」とあるのは「理由又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第六項中「内国法人」とあるのは「通算法人及び他の通算法人の全て」と、「あつた日」とあるのは「あつた日のうち最も遅い日」とする。
  10. 通算親法人に対して第一項の提出期限の延長の処分があつた場合には、他の通算法人の全てにつきその処分により指定された期日(第五項の規定により提出期限の延長がされたものとみなされた場合には、その申請に係る期日)を第一項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
  11. 通算子法人は、第二項の申請書を提出することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 75 条は、災害等で決算が確定せず確定申告書を期限内に提出できない法人が、申請により税務署長から提出期限の延長を受けられると定める。延長期間には年 7.3% の利子税が課される。

Q · 決算が地震で間に合わないとき、法人税の申告期限は延長できるの?

災害等が理由なら 75 条で延長可、通常事情は 75 条の 2

法人税法 75 条により、災害その他やむを得ない理由で決算が確定せず確定申告書を期限内に提出できない場合、事業年度終了の翌日から 45 日以内に申請すれば、税務署長が期日を指定して提出期限を延長できます。税務署長が 2 か月以内に処分をしなければ申請どおり延長されたものとみなされます(第 5 項)。ただし延長期間には年 7.3% の利子税が本税に上乗せされます。株主総会の日程など通常事情による延長は、隣の 75 条の 2(延長の特例)が対象です。

解説

決算が地震で吹き飛んだ。基幹システムが災害で止まり、帳簿が締まらない。事業年度終了から二月以内という法人税の申告期限が、どうしても守れない。そんなとき、あなたの会社を救うのが法人税法75条だ。ただし勘違いしてはいけない。これは「災害その他やむを得ない理由」に限った延長で、株主総会が遅くて決算が固まらないといった通常の事情は、隣の75条の2(延長の特例)が受け持つ。入口を間違えると却下される。しかも申請には期限がある。事業年度終了の翌日から45日以内。この45日を逃せば、延長を求める権利自体が消える。さらに見落としやすいのが利子税。期限を延ばした分、2か月経過日から指定期日まで年7.3%の利子税が本税に上乗せされる(租税特別措置法の特例で実際の率は下がる、最新の改正状況をご確認ください)。延長はタダの猶予ではない。

法的な位置づけ

法人税法 75 条は、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため確定申告書を法定の提出期限までに提出できない内国法人について、納税地の所轄税務署長が申請に基づき期日を指定して提出期限を延長する手続を定めた規定である。国税通則法 11 条の災害延長および 75 条の 2 の通常事情による特例とは適用場面を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の確定申告期限はいつですか?

原則として事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内です(法人税法 74 条)。災害等で決算が確定しない場合は 75 条、通常事情は 75 条の 2 で延長できます。

Q2災害で決算が間に合わないとき法人税の申告期限は延長できますか?

できます。法人税法 75 条により、災害等やむを得ない理由で決算が確定しない場合、税務署長の指定で提出期限を延長できます。申請は事業年度終了翌日から 45 日以内です。

Q3法人税75条の延長申請はいつまでにすればいいですか?

事業年度終了の日の翌日から 45 日以内です(第 2 項)。この期限を過ぎると 75 条の延長申請はできず、権利自体が消えます。

Q4法人税の申告期限を延長すると利子税はかかりますか?

かかります。事業年度終了翌日から 2 か月経過日以後、指定期日までの期間に年 7.3% の利子税が本税に併せて課されます(第 7 項、租税特別措置法の特例で軽減される場合あり)。

Q5法人税75条と75条の2の違いは何ですか?

75 条は災害等やむを得ない理由による延長、75 条の 2 は株主総会の日程など通常事情による延長の特例です。入口を間違えると却下されます。

Q6グループ通算法人でも申告期限を延長できますか?

できます。損益通算等の計算が終わらないことも延長理由になり、通算親法人が申請します。通算子法人は申請書を提出できず、親法人への延長処分が全通算法人に及びます(第 8 項)。

Q7コロナで法人税の申告期限は延長できましたか?

国税庁は災害等やむを得ない理由による期限延長(国税通則法 11 条)の枠組みで運用しました。法人税法 75 条はその同族の別ルートです。

Q8延長した申告書を指定期日より早く提出したらどうなりますか?

その提出日が第 1 項の期日とみなされ(第 6 項)、利子税もそこで止まります。決算が固まったら早く出すほど利子税を抑えられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは3月決算なんですけど、株主総会が6月で決算がそれまで固まりません。75条で延長できますか?

そのケースは75条ではなく、隣の75条の2(提出期限の延長の特例)の領域です。75条は災害等のやむを得ない理由に限られ、株主総会の日程は通常事情なので対象外。多くの会社は事前に75条の2で延長を届け出ています。業界裏話ヒント:75条の2の延長を受ければ通常は事業年度終了から3か月以内が期限、会計監査を受ける会社なら定款の定め等でさらに延ばせる場合もある。決算スケジュールに余裕がない会社ほど、この特例申請を出しているかどうかで期限が丸ごと変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2延長を申請したのに税務署から何も返事が来ません。認められたんでしょうか、それとも無視されてるんでしょうか?

沈黙は、あなたに有利です。第5項により、事業年度終了の翌日から2か月以内に延長も却下も処分されなければ、申請どおり延長されたものとみなされます(みなし承認)。返事がないまま2か月が過ぎたら、それは事実上の承認。業界裏話ヒント:ただし利子税(第7項)は延長された期間に対して発生し続けます。みなし承認に安心して指定期日ギリギリまで待つほど利子税が積み上がる。決算が固まったら第6項でその日を期日にできるので、早く出すほど得になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「決算が間に合わないなら75条で延長すればいい」と考える人が多いが、問いの立て方が既にずれている。あなたのケースが災害等の『やむを得ない理由』なのか、株主総会の日程などの通常事情なのかで、使う条文が75条か75条の2かに分かれる。入口の選択を誤ると、そもそも延長が認められない
  • 延長が認められること自体は知っていても、その代償の重さを知らない人が多い。延長期間には年7.3%の利子税が本税に上乗せされる。1000万円の法人税を3か月延ばせば、単純計算で十数万円規模の利子税(租税特別措置法の特例率で実際は下がる、最新の改正状況をご確認ください)。延長は無料の待ち時間ではなく、利息付きの猶予だ
  • 「申請しても税務署が2か月放置したら、宙ぶらりんで危ない」と思われがちだが、実は逆。第5項により、事業年度終了の翌日から2か月以内に延長も却下も処分がなければ、申請どおり延長されたものとみなされる。税務署の沈黙は、あなたに味方する
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適用場面75 条:災害その他やむを得ない理由で決算が確定不能
申請期限事業年度終了の日の翌日から 45 日以内
延長後の期限税務署長が指定する期日
利子税年 7.3%(特例で軽減される場合あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地震で本社サーバーが倒壊し、決算データが取り出せない。あと何日で申告期限が来るか計算したら、事業年度終了から45日の申請リミットまで残りわずか。この45日を過ぎたら、税務署はもう75条の延長を認めてくれるのか? 答えは原則ノー。窓が閉まる前に申請書を投げ込めるかが分水嶺になる
  • 経理担当のあなたが75条で延長申請を出したが、税務署から2か月経っても何の連絡もない。放置されたと不安になるが、実は第5項により、事業年度終了の翌日から2か月以内に延長も却下も処分がなければ、申請どおり延長されたものとみなされる。税務署の沈黙は却下ではなく、あなたに有利に働く
  • 延長を取ったのに、途中で決算が思ったより早く固まった。指定期日を待たず申告書を出したら、その提出日が期日とみなされ、利子税もそこで止まる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第75条(確定申告書の提出期限の延長)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第75条の条文原文は「前条第一項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項の規定の適用を受けることができる理由を除く。」で始まります。
  3. 法人税法第75条は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。