第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
要点法人税法 77 条は、確定申告書を提出した法人に、記載した法人税額を申告書の提出期限までに国へ納付する義務を課す。申告期限を延長しても納付期限は延びない。
Q · 決算の申告期限を延ばしてもらったら、法人税の支払いも待ってもらえるの?
いいえ、延びるのは申告だけ、納付期限は元のまま
法人税法 77 条により、確定申告書を提出した法人は、申告書に記載した法人税額を「申告書の提出期限までに」国へ納付しなければなりません。納付期限は原則、事業年度終了の日の翌日から 2 か月です。75 条・75 条の 2 で申告期限を 1 か月延長しても、延びるのは申告の期限だけで、納付期限は動きません。元の期限の翌日から延滞税が日割りで発生します(国税通則法 60 条)。延長申請をする会社は、元の期限までに「見込納付」を済ませて延滞税を止めるのが実務です。
決算が終わり、法人税の申告書を税務署に出した。それで一段落だと思ったら大間違いだ。法人税法77条は、確定申告書を出した会社に対し、そこに書いた法人税額を「申告書の提出期限までに」国へ納めよと命じる。つまり日本の法人税は、誰かが請求書を送ってくるのを待つ制度ではない。自分で計算し、自分で期限までに払う「申告納税」だ。ここに多くの経営者が落ちる罠がある。決算が間に合わず申告期限を1か月延ばしてもらった場合(75条、75条の2)でも、延びるのは「申告」の期限だけ。「納付」の期限は元のまま、原則として事業年度終了の翌日から2か月だ。1日でも過ぎれば延滞税が日割りで積み上がる。だから税理士は延長申請をした会社に必ず「見込納付」を勧める。この一言を知っているかどうかで、無駄な延滞税を払うかどうかが決まる。
法人税法 77 条は、確定申告書を提出した内国法人に対する法人税の納付義務を定める規定である。申告書に記載した法人税額を、申告書の提出期限までに国へ納付すべきものとし、申告と納付を一体とする申告納税方式を体現する。納付期限は原則として事業年度終了の日の翌日から 2 か月であり、申告期限の延長とは連動しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則、事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内です。確定申告書の提出期限と同じで、法人税法 77 条により申告書記載の税額をこの期限までに国へ納めます。
会社が自分で所得と税額を計算し、申告書を出して自分で納める方式です。税務署が納付書を送ってくるのを待つ制度ではなく、待っている間に延滞税が増えます。
法定納期限の翌日から日割りで発生します(国税通則法 60 条)。申告期限を延長しても納付期限は動かないため、元の期限の翌日から延滞税のメーターが回ります。
延滞税が日割りで加算され、納期限から 2 か月を超えると税率が上がります。放置すると督促状、最終的には滞納処分による差押えへ進みます(国税徴収法 47 条)。
e-Tax・ダイレクト納付、金融機関や税務署の窓口、クレジットカード納付、コンビニ納付などがあります。いずれも法定納期限までに完了する必要があります。
事業年度が 6 か月を超える法人が、期の途中で前期実績等に基づき法人税を前払いする制度です(法人税法 76 条)。確定申告時に精算されます。
すぐには差押えされませんが、納期限後に督促状が出て、発送から 10 日を過ぎると滞納処分(差押え)が可能になります(国税徴収法 47 条)。早めの猶予相談が有効です。
所轄の税務署または e-Tax(オンライン交付)で取得できます。融資や入札で提出を求められることが多く、期限内納付の記録が信用に直結します。
いいえ、延長されるのは申告書の提出期限(法人税法75条、75条の2)だけで、納付期限は延びません。元の期限の翌日から延滞税が発生します(国税通則法60条)。業界裏話ヒント:税理士は延長申請と同時に「見込納付」を勧めます。概算でよいので元の期限までに納めておけば延滞税を止められ、確定額との差額は後で精算できる。延長イコール先延ばしと思い込むと、無駄な延滞税を払う羽目になる
法人税額がゼロなら77条の納付義務は生じません。ただし地方税の均等割(法人住民税)は所得がゼロでも課され、これは別の話です。業界裏話ヒント:赤字でも申告書は必ず出すこと。青色申告なら欠損金を最大10年繰り越せ(法人税法57条)、翌年以降に黒字化したときの税負担を圧縮できる。申告を怠るとこの繰越の権利を失う。払う税がなくても申告する実益がここにある
期限前に税務署へ納税の猶予を相談してください。一時に納付すると事業継続が困難な場合、最大1年の猶予や分割が認められることがあります(国税通則法46条)。業界裏話ヒント:滞納が発生してから動くより、期限前かつ督促前に自ら相談した方が、延滞税の一部免除や差押え回避の余地が大きい。税務署は払う意思を見せて早く動いた会社には現実的な対応をする。黙って滞納するのが最悪手だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 77 条:確定申告書記載の法人税額を納付する義務 | — |
| 期限 | 申告書の提出期限まで(原則、事業年度終了の翌日から 2 か月) | — |
| 延長との関係 | 75 条・75 条の 2 で申告を延長しても納付期限は不変 | — |
| 遅延時の効果 | 元の納期限の翌日から延滞税、督促を経て差押え | — |
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