中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
要点法人税法 76 条は、中間申告書を提出した内国普通法人に、申告書記載の中間納付額を提出期限までに国へ納付する義務を課す。金額は前期実績基準か仮決算で算定される。
Q · 業績が落ちた年でも、中間の法人税は前年並みに払うしかないんですか?
いいえ、仮決算を選べば当期の実額で納付額を減らせます
法人税法 76 条は、中間申告書に記載した金額を提出期限までに国へ納付する義務を定めます。金額の算定には二つの道があり、前期実績基準(71 条)は前年税額のおよそ半分を機械的に払う方法、仮決算(72 条)は当期上半期を実際に締めて計算する方法です。今期の業績が前年より悪化しているなら、仮決算を選べば納付額を圧縮できます。払いすぎた中間納付は確定申告(74 条)で精算され還付されます。納付期限は事業年度開始後 6 月経過日から 2 月以内です。
創業2年目、事業年度が始まって半年ほど経ったころ、税務署から届く一通の書類で手が止まる。前年に納めた法人税の、およそ半分を今すぐ納めろという中間納付の通知だ。多くの経営者はここで「去年の実績で計算された額を、そのまま払うしかない」と諦める。だが76条が命じているのは「中間申告書に記載した金額を、提出期限までに納付せよ」ということ。その金額の決め方に、あなたには二つの道がある。前期実績基準(71条、前年税額のおよそ半分を機械的に払う)か、仮決算(72条、今期の上半期を実際に締めて計算する)か。今期の業績が去年より落ちているなら、仮決算を選べば納付額を圧縮できる。逆に払いすぎた中間納付は、確定申告で精算され還付される。半年分の資金を国に無利子で預けるか、手元に残すか。その判断が、たった一文のこの条文の裏に隠れている。
法人税法 76 条は中間申告による法人税の納付を定める規定であり、中間申告書を提出した内国普通法人が、当該申告書に記載した金額に相当する法人税を提出期限までに国に納付すべき義務を規定する。納付額は前期実績基準(71 条)または仮決算(72 条)により算定され、確定申告で年度末に精算される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業年度開始の日以後 6 月を経過した日から 2 月以内です(76 条)。中間申告書の提出期限と同一で、この日を過ぎると延滞税が発生します。
前期実績基準(71 条)は前年の確定法人税額を前期月数で割り 6 を掛けた額、仮決算(72 条)は当期上半期を実際に締めて算出した額です。低い方を選べます。
仮決算(72 条)の計算結果が前期実績基準を上回る場合は仮決算を使えません。この場合は前期実績基準で納付します。
みなし中間申告(73 条)が働き、前期実績基準の額を申告したものとみなされます。納付義務は消えず、期限超過で延滞税が加算されます。
確定申告(74 条)で年度末に精算され、過納分は還付されます。還付加算金という利息が付く場合もあります。
前期実績基準の中間納付見込額が 10 万円以下なら中間申告も納付も不要です。前年の法人税額が約 20 万円が目安になります。
放置せず税務署へ納税の猶予・換価の猶予を早めに相談します。要件を満たせば延滞税の一部が軽減される場合があります。
あります。消費税にも中間申告・中間納付の仕組みがあり、法人税と同時期に前払いが重なる月は手元資金が大きく抜けます。
前事業年度の確定法人税額を基に計算した中間納付見込額(前期実績基準、71条)が10万円以下なら、中間申告も納付も不要です。前年の法人税額がおよそ20万円を超えるあたりが目安になります。業界裏話ヒント:この閾値のため、前年ギリギリ黒字だった会社は中間申告の対象外になることが多い。逆に前年が好調で今年急に苦しくなった会社ほど重い前払いを食らう。前年実績次第で対象かどうかが決まる点を期首に確認しておくと、資金計画が狂わない(最新の改正状況をご確認ください)
減らせます。仮決算(72条)を選べば、今期上半期の実際の所得で中間納付額を計算し直せ、前期実績基準より下がればその低い額で納付できます(76条)。業界裏話ヒント:ただし仮決算は上半期分の本決算をもう一度組むのに近い手間がかかり、しかも計算結果が前期実績を上回る場合は使えません。税理士がすべての顧問先に自動で勧めないのはこのため。圧縮できる額が作業コストを上回るときだけ効く、費用対効果の判断がいる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 76 条:中間納付義務(記載額を期限までに納付) | — |
| 計算方法 | 申告書に記載した額をそのまま納付 | — |
| 申告書未提出時 | 納付義務は 73 条のみなし中間申告で残る | — |
| 年度末の精算 | 74 条の確定申告で精算、過納は還付 | — |
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