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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第75条の5(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

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  1. 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
  2. 2.前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
  4. 4.税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
  5. 5.第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
  6. 6.税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。
  7. 7.税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
  8. 8.第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法75条の5は、災害や回線故障でe-Taxの使用が困難な大法人が、税務署長の承認を受けて指定期間内は書面で申告できる特例。申請は原則15日前までに必要。

Q · e-Taxが使えないとき、大法人は紙の申告書で法人税を申告できますか?

税務署長の事前承認があれば紙で出せます。原則15日前までに申請が必要

法人税法75条の5により、電子申告が義務化された大法人でも、回線故障や災害でe-Taxの使用が困難な場合は、納税地の所轄税務署長の承認を受ければ、指定された期間内は書面で申告できます。申請書は原則として期間開始日の15日前までに提出しますが、理由の発生が確定申告期限の15日前の日以後であり、その提出期限が指定期間内の日であるときは、期間開始日までで足ります(2項括弧書き)。開始日までに承認も却下もなければ承認があったものとみなされ(5項)、電子申告が可能になれば承認は取り消されます(6項)。

解説

資本金1億円を超える法人、相互会社、投資法人。これらの大法人は令和2年度から電子申告(e-Tax)が義務化されている。ここに多くの経理担当が気づいていない落とし穴がある。義務化された法人が紙の申告書を出すと、原則として「申告書の提出がなかった」扱い、つまり無申告になり、無申告加算税のリスクを負う。では、e-Taxのシステム障害や災害でオンライン提出そのものができなくなったら? そのための逃げ道が75条の5だ。税務署長の事前承認を受ければ、指定された期間内は紙で出しても義務違反にならない。鍵は二つ。第一に、原則として承認を受けたい期間の開始日の15日前までに申請書を出すこと。第二に、税務署が開始日までに承認も却下もしなければ、承認があったものとみなされる。役所の沈黙が、あなたに味方する数少ない条文の一つだ。

法的な位置づけ

法人税法75条の5は、電子申告義務が課される内国法人について、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織の使用が困難と認められ、かつ書面による申告が可能と認められる場合に、所轄税務署長の承認を条件として、指定期間内の申告につき電子申告義務規定(同法75条の4)の適用を除外する手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法75条の5とは何ですか?

電子申告が義務づけられた大法人が、回線故障や災害でe-Taxを使えないとき、税務署長の承認を受けて指定期間内は書面で申告できる特例です。承認がなければ紙の申告は義務違反となります。

Q2電子申告が義務になるのはどんな法人ですか?

法人税法75条の4に定める内国法人、いわゆる大法人が対象です。資本金の額が一定規模を超える法人のほか、相互会社や投資法人などが含まれます。自社が対象かは毎期確認が必要です。

Q3承認申請書はどこに出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します。財務省令で定める事項を記載した申請書に、同令で定める書類を添付します。提出期限は原則として指定を受けたい期間の開始日の15日前までです。

Q4承認申請が却下されたらどうなりますか?

3項により申請の事情が相当でないと認められれば却下され、4項で書面により通知されます。却下されると電子申告義務がそのまま残るため、書面で提出すれば義務違反となります。

Q5一度受けた承認は取り消されますか?

6項により、電子情報処理組織の使用が困難でなくなったと認められれば税務署長は承認を取り消せます。取消しの効果は処分の日の翌日以後の期間に生じ、以後は電子申告義務が復活します。

Q6特例の適用をやめたいときはどうしますか?

8項に基づき、その旨と財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。届出書の提出があった日の翌日以後の期間について、承認の処分は効力を失います。

Q7消費税や地方税にも同じ特例はありますか?

消費税や地方税にも別途の電子申告義務と、困難な場合の特例が定められています。法人税法75条の5の承認が自動的に及ぶわけではないため、税目ごとに申請の要否を確認してください。

Q8申請期限の15日前ルールに例外はありますか?

2項括弧書きに特則があります。理由が生じた日が74条1項の申告書の提出期限の15日前の日以後で、その提出期限が指定期間内の日であるときは、期間の開始日までに提出すれば足ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1e-Taxが期限当日にダウンしたら、その場で紙に切り替えて出せばセーフですよね?

残念ながら原則アウトです。75条の5は事前承認制で、原則15日前までの申請が必要。当日の障害に無承認で紙申告すると、義務化法人は無申告扱いのリスクを負います。業界裏話ヒント: 国税庁は大規模障害の際、75条の5とは別に国税通則法11条の災害等による期限延長(告示)で一括救済する運用を取ることがあります。障害発生時は、この延長告示が出ていないかを国税庁サイトで真っ先に確認するのが実務の鉄則です

Q2申請を出したのに税務署から何の連絡も来ません。放置していて大丈夫ですか?

むしろ有利です。5項により、承認を受けたい期間の開始日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなされます。役所の沈黙が承認に転じる、税法では珍しい条文です。業界裏話ヒント: だからこそ申請は開始日ギリギリでなく、余裕を持って早く出すのが定石。ギリギリだと却下される時間しか残らないが、早く出せば「みなし承認」の時間的クッションが自分の側に生まれます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 電子申告が義務なのは知っていても、紙で出したときの深刻さまでは知らない人が多い。単なる「注意」では済まない。義務化法人の無承認の紙申告は原則「無申告」扱いとなり、無申告加算税、さらに事案によっては青色申告承認への波及という連鎖が起きうる。義務違反の重さは、単なる期限遅れとは次元が違う
  • 「システム障害なら当然、後から事情を説明すれば紙申告も認められる」と思われがちだが、75条の5は事後救済ではなく事前承認制だ。原則15日前までの申請がなければ、障害が本当に起きても義務違反の評価は覆らない
  • 「うちは中小企業だから関係ない」という前提そのものを疑うべき場面がある。資本金が1億円超になった瞬間、あるいは組織再編で相互会社・投資法人の形態を取った瞬間、電子申告義務は自動的に発動する。義務の有無を毎期確認していない経理は、気づかぬうちに無申告リスクを抱え込んでいる
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条文の役割75条の5:電子申告義務の適用を承認により除外する特例
動く対象申告の方法(電子から書面へ)
手続の型事前承認制。原則15日前までの申請、処分なしならみなし承認(5項)
効力の終わり方取消処分(6項)または届出(8項)により翌日以後失効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の提出期限まであと10日。地震でデータセンターが被災し、e-Taxへの接続ができない。大法人のあなたが紙でそのまま出せば無申告扱いだが、75条の5は理由が期限直前に生じた場合、開始日までに申請すればよい特則(2項括弧書き)を用意している。今夜中に申請書を組めるかどうかが分水嶺だ
  • もし決算期末にe-Taxが大規模障害を起こしたら、大法人は代わりに紙で出せるのか。答えは、事前承認があればイエス、なければ無申告リスク。障害は突然だが、承認申請には原則15日前という壁がある。この時間差をどう埋めるかが、実務担当の腕の見せどころになる
  • 承認を受けて紙申告に切り替えた。だが翌年e-Taxが復旧したのに紙のまま出し続けた。税務署は承認を取り消せる(6項)。取消日の翌日以降は、元の電子申告義務がそのまま復活する

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第75条の5(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第75条の5の条文原文は「前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を…」で始まります。
  3. 法人税法第75条の5は第二款の二に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第75条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。