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法人税法 第75条の4(電子情報処理組織による申告)

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  1. 特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
  2. 2.前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
  3. 当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
  4. 通算法人(前号に掲げる法人を除く。)
  5. 保険業法に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。)
  6. 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
  7. 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
  8. 3.第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
  9. 4.第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
  10. 5.第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法75条の4は、資本金1億円超の法人や通算法人など「特定法人」に対し、法人税の申告をe-Taxで行うことを義務付ける規定。添付書類のみ光ディスク等での提出が認められる。

Q · うちの会社、法人税の申告書を紙で出したらダメなんですか?

特定法人なら電子が義務。紙は実務上「未提出」扱いになる

法人税法75条の4により、事業年度開始時の資本金が1億円を超える法人、通算法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、中間申告・確定申告・これらに係る修正申告をe-Tax(電子情報処理組織)で行う義務があります。対象法人が紙で提出しても実務上は有効な申告として扱われず、期限内に出していても無申告加算税のリスクを負います。添付書類に限り、光ディスク等の媒体提出が認められています(同条1項ただし書)。

解説

あなたの会社の資本金が1億円を超えた、あるいはグループ通算制度に加わった。その瞬間から、法人税の申告は紙ではなくe-Taxで出さなければならなくなる。任意ではなく、義務だ。法人税法75条の4が定める「特定法人」に該当すると、確定申告も中間申告も、これらに係る修正申告も、原則すべて電子データで提供しなければならない。怖いのはその効果だ。もし対象法人が従来どおり紙の申告書を税務署に持ち込むと、実務上その申告は「提出がなかったもの」として扱われる。期限内に紙で出しても、無申告と同じ扱いになりうる。そうなれば無申告加算税、二期連続なら青色申告の取消しまで連鎖する。添付書類だけは光ディスク等の媒体で出す道が残されているが、申告本体は電子が絶対だ。1億円という資本金のラインは、税務上いくつもの扉を開閉するスイッチだが、この条文はその一つを担っている。

法的な位置づけ

法人税法75条の4は、大法人等の電子申告義務を定める規定である。事業年度開始時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、通算法人、相互会社、投資法人、特定目的会社を「特定法人」とし、これらの法人は法人税の中間申告・確定申告及び修正申告を、財務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。添付書類は光ディスク等の媒体提出も認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の電子申告義務化はいつから始まりましたか?

平成30年度税制改正で法人税法75条の4が新設され、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度の申告から義務化されました。開始事業年度で判定します。

Q2電子申告義務の対象法人かどうかはどう確認しますか?

同条2項の5類型で確認します。事業年度開始時の資本金または出資金が1億円超か、通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社に当たるかを、定款と登記事項証明書で照合します。

Q3対象法人が紙で申告書を出したらどうなりますか?

実務上その申告は有効な提出として扱われません。期限内に紙で出していても無申告と同様に扱われ、e-Taxで出し直した時点が申告時期となり、無申告加算税の対象になり得ます。

Q4電子申告義務に違反すると罰則はありますか?

本条自体に直接の罰則はありません。ただし未提出扱いによる無申告加算税、延滞税、二期連続の無申告による青色申告承認の取消しという形で、実質的な不利益が連鎖します。

Q5添付書類も全部e-Taxで送る必要がありますか?

申告書本体は電子が必須ですが、添付書類は同条1項ただし書により、記載事項を記録した光ディスク等の財務省令で定める媒体を提出する方法も認められています。

Q6e-Taxを使うには何の手続きが必要ですか?

あらかじめ税務署長への届出(電子申告・納税等開始届出書)が必要です。加えて法人代表者等の電子証明書、利用者識別番号、会計・税務ソフトのe-Tax連携設定を整えます。

Q7システム障害でe-Tax送信できないときはどうしますか?

法人税法75条の5に電子申告が困難な場合の書面申告の特例が置かれています。障害の発生状況と時刻の記録を残し、所轄税務署へ早期に相談してください(最新の要件は要確認)。

Q8減資すれば電子申告義務はなくなりますか?

資本金1億円以下にすれば1号該当は外れますが、通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社は資本金と無関係に対象です。判定は事業年度開始の時点で行われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資本金を1億円ちょうどにしておけば、電子申告の義務化は避けられますか?

避けられます。義務化の対象は資本金の額が『1億円を超える』法人(本条2項1号)なので、1億円ちょうどは対象外です。判定基準は事業年度開始の時点。業界裏話ヒント:多くの企業が1億円『超』か『以下』かで、電子申告義務だけでなく外形標準課税や中小企業向け特例まで一斉に変わることを見落としている。資本政策を決める前に、1億円ラインをまたぐと動く税制を一覧で棚卸しすべきだ

Q2うちは資本金1000万円の小さな会社ですが、親会社のグループ通算に入りました。関係ないですよね?

関係あります。通算法人は資本金の額にかかわらず特定法人に含まれます(本条2項2号)。1000万円でも電子申告が義務です。業界裏話ヒント:グループ通算制度への加入は税負担の最適化目的で行われることが多いが、加入した瞬間に子会社まで一律e-Tax義務を負う点は見落とされがち。M&A後の統合作業で、被買収会社の申告実務がいきなり電子化を迫られる

Q3e-Taxで送信したのに、システムが重くて完了通知が来ませんでした。期限内に出したことになりますか?

本条4項では、あなたのデータが国税庁のコンピュータのファイルに記録された時に税務署へ到達したものとみなされます。送信ボタンを押した時刻ではありません。業界裏話ヒント:申告期限日の深夜、e-Taxが混雑して受信処理が遅れることがある。期限ギリギリの送信は、記録完了が翌日に食い込むと期限後申告になるリスクがある。義務化対象法人ほど、期限当日ではなく前日までに送信を完了させておくのが実務の鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「e-Taxは便利だが、使うかどうかは任意でしょう」と思っている経営者は多い。特定法人にとっては任意ではなく強制で、紙で出せば実務上その申告は無効扱いになる
  • 電子申告義務化の存在は知っていても、その不履行の重さを知らない人がほとんどだ。単なる手続ミスでは済まず、未提出扱いから無申告加算税、二期連続なら青色申告の取消しへと連鎖し、欠損金繰越や各種特例まで一気に失う
  • 「うちは中小企業だから関係ない」という前提そのものが誤っていることがある。通算法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は資本金と無関係に対象だ。問いを『自社の資本金はいくらか』ではなく『自社はどの類型に属するか』へ立て直すべきである
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規定の役割75条の4:特定法人の電子申告を義務化する原則規定
適用対象特定法人5類型(資本金1億円超・通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社)
提出手段電子情報処理組織(e-Tax)が必須、添付書類のみ光ディスク等可
期限との関係到達時点は国税庁ファイルへの記録時(4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末が過ぎ、確定申告まであと2週間。長年申告を担ってきた経理担当が退職し、e-Taxの利用開始届出も電子証明書も誰も引き継いでいない。自社が電子申告義務化の対象法人だと気付いたのが、まさに今夜だとしたら
  • もし増資で資本金を1億円超に引き上げた翌事業年度、うっかり例年どおり紙で申告書を提出してしまったら、どうなるか。その申告は実務上「提出なし」として扱われ、正しく計算していても無申告加算税のリスクを背負う
  • 親会社のグループ通算に加入した、資本金300万円の小さな子会社。それでもe-Tax義務は発生する。資本金の大小は、この義務には関係ない
  • 顧問税理士が「御社は今期から電子申告義務化の対象です」と告げてきた。あなたはその一言の意味と、怠った場合に無申告扱い、加算税、青色取消しへ連鎖する代償を、その場で理解できる

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第75条の4(電子情報処理組織による申告)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第75条の4の条文原文は「特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期…」で始まります。
  3. 法人税法第75条の4は第二款の二に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第75条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。