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法人税法 第124条(青色申告の承認等の通知)

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税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 124 条は、青色申告の承認申請に対し税務署長が承認または却下の処分をするとき、申請をした内国法人に書面で通知することを義務づける規定である。口頭の通告だけでは処分は完成しない。

Q · 青色申告の承認や却下って、電話で言われただけでも決まったことになるの?

なりません。通知は書面が必要です

法人税法 124 条により、税務署長が青色申告の承認申請に対して承認または却下の処分をするときは、申請をした内国法人に対し書面で通知しなければなりません。したがって電話や口頭だけの「却下します」は処分として完成しておらず、法的効力に疑義があります。逆に、事業年度終了の日までに書面通知がない場合は、同法 125 条により承認があったものとみなされます。却下通知が届いた場合、その処分日が不服申立期間(国税通則法 77 条)の起算点になります。

解説

青色申告の承認を申請した。数か月が経つが税務署から音沙汰がない。ここで多くの経営者は「放置されている」「落ちたのでは」と不安になる。だが法人税法124条を知っていれば、見え方がまるで変わる。税務署長は承認するときも却下するときも、必ず書面であなたの会社に通知しなければならない。電話一本だけの却下は、処分として完成していない。さらにこの書面通知には裏の顔がある。125条と組み合わせると、一定の期日までに書面通知が来なければ、その青色申告は「承認されたものとみなす」。つまり、通知が来ないことがあなたに有利に働く場面すらある。そして却下通知が届いた瞬間、そこに記された処分の日付が、あなたが不服を申し立てられる期限のスタートを刻む。この一枚の書面は、単なるお知らせではなく、あなたの争う権利の起点だ。

法的な位置づけ

法人税法 124 条は、青色申告の承認申請に対する税務署長の処分の通知方法を定める規定である。承認・却下のいずれの処分についても、申請をした内国法人に対し書面により通知することを要する。書面通知がないまま所定の期日を経過した場合には、同法 125 条によりその承認があったものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法124条とは何ですか?

青色申告の承認申請に対する処分の通知方法を定めた規定です。税務署長は承認するときも却下するときも、申請法人に書面で通知しなければなりません。

Q2青色申告の承認通知はいつ届きますか?

明確な期限は 124 条にありませんが、125 条により事業年度終了の日までに通知がなければ、その日に承認があったものとみなされます。実務上はそれ以前に届くことが多いです。

Q3青色申告の却下通知が来たらどうすればいい?

まず通知書に記載された処分の年月日と却下理由を確認します。不服があれば、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または審査請求を行います。

Q4青色申告の承認が却下される理由は?

法人税法 123 条が却下事由を定めています。帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令の要件に従っていない場合などが典型です。

Q5青色申告 通知が来ない場合はどうなる?

125 条のみなし承認が働きます。申請書提出後、その事業年度終了の日までに承認も却下も通知されなければ、その日に承認があったものとみなされます。

Q6青色申告の却下は取消しと違いますか?

違います。却下は 123 条に基づき承認前に申請を退けるもの、取消しは 127 条に基づき既に承認された地位を将来に向かって失わせるものです。

Q7青色申告の却下に不服申立てできる?

できます。却下は行政処分なので、国税通則法 77 条により、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求または再調査の請求が可能です。

Q8却下されたら再申請できますか?

できます。却下理由となった帳簿要件などを整えたうえで、翌事業年度分について 122 条の申請書を改めて提出することが可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告を申請したのに、税務署から何の通知も来ません。落ちたということですか?

むしろ逆の可能性があります。法人税法125条により、その事業年度終了の日までに承認も却下も通知されなければ、その日に承認されたものとみなされます。124条の書面通知が来ないこと自体が、あなたに不利とは限りません。業界裏話ヒント:不安から催促の電話を入れると、審査を促して眠っていた却下を引き寄せる場合があります。通知が来ないまま期日が近いなら、静かにみなし承認を待つ方が有利なケースがある。

Q2電話で『青色は認められない』と言われました。もう諦めるしかない?

諦める必要はありません。124条は承認も却下も書面による通知を要求しています。電話や口頭だけの却下は処分として完成しておらず、法的効力に疑義があります。書面が届くまで、却下は確定していません。業界裏話ヒント:書面が届いたら理由付記の中身を必ず読む。理由が抽象的すぎる場合、行政手続法8条の理由提示義務違反として、却下処分そのものを取り消せる余地がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「青色申告は承認されると少し得」程度に思っている経営者が多いが、その恩恵の桁を過小評価している。欠損金の繰越控除(最長10年、一定の中小法人)、各種引当金、特別償却。承認の有無は、初年度の赤字を将来の黒字とぶつけて数千万円単位の税額を圧縮できるかどうかを左右する。承認通知の裏側にあるのは、それだけの金額だ
  • 「通知が来ないのは審査中で自分に不利」と思い込みがちだが、法律から見れば逆だ。125条により、通知が来ないまま期日を過ぎれば承認とみなされる。あなたの焦りと、法の時計は逆向きに動いている。この落差を知らずに催促の電話を入れると、眠っていた却下処分を自分から起こしてしまうことがある
  • 口頭やメールでの却下も有効だと思われがちだが、124条は書面による通知を明確に要求している。書面によらない却下は処分として完成しておらず、後に取消しの対象になりうる。「認められないと言われた」と口頭で告げられただけの段階では、あなたの負けはまだ確定していない
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規律する場面法人税法 124 条:承認・却下の処分内容を書面で通知する
納税者への効果処分が対外的に完成し、不服申立期間が起算される
争い方却下通知の理由付記の不備・却下事由(123 条)の当否を争う
前提となる条文122 条の申請書提出と 123 条の却下事由の判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし税務署の担当者から電話で「今回の青色申告は却下します」とだけ言われたら? その口頭通告に法的効力はない。124条は書面による通知を要求している。書面が届くまで却下処分は完成せず、あなたが帳簿体制を立て直す猶予も、争う起点も動き出さない
  • 設立初年度、欠損金の繰越を狙って青色申告を申請した。だが決算期末が近づいても税務署から何も届かない。124条と125条を知らなければ不安で問い合わせるだけだが、知っていれば「みなし承認」の期日を数え、通知なきまま承認を前提に翌期の資金繰りを組める
  • 却下通知が今日届いた。封筒の日付ではなく、通知書面に記された処分の年月日を見る。不服申立ての3か月は、そこから始まる。
  • 却下通知の日付から3か月。この期間を1日でも過ぎると、たとえ却下理由が不当でも、国税不服審判所への審査請求の道が原則として閉ざされる。あと何日残っているか、通知書を今すぐ確認する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第124条(青色申告の承認等の通知)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第124条の条文原文は「税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に…」で始まります。
  3. 法人税法第124条は第四章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。