税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
要点法人税法 124 条は、青色申告の承認申請に対し税務署長が承認または却下の処分をするとき、申請をした内国法人に書面で通知することを義務づける規定である。口頭の通告だけでは処分は完成しない。
Q · 青色申告の承認や却下って、電話で言われただけでも決まったことになるの?
なりません。通知は書面が必要です
法人税法 124 条により、税務署長が青色申告の承認申請に対して承認または却下の処分をするときは、申請をした内国法人に対し書面で通知しなければなりません。したがって電話や口頭だけの「却下します」は処分として完成しておらず、法的効力に疑義があります。逆に、事業年度終了の日までに書面通知がない場合は、同法 125 条により承認があったものとみなされます。却下通知が届いた場合、その処分日が不服申立期間(国税通則法 77 条)の起算点になります。
青色申告の承認を申請した。数か月が経つが税務署から音沙汰がない。ここで多くの経営者は「放置されている」「落ちたのでは」と不安になる。だが法人税法124条を知っていれば、見え方がまるで変わる。税務署長は承認するときも却下するときも、必ず書面であなたの会社に通知しなければならない。電話一本だけの却下は、処分として完成していない。さらにこの書面通知には裏の顔がある。125条と組み合わせると、一定の期日までに書面通知が来なければ、その青色申告は「承認されたものとみなす」。つまり、通知が来ないことがあなたに有利に働く場面すらある。そして却下通知が届いた瞬間、そこに記された処分の日付が、あなたが不服を申し立てられる期限のスタートを刻む。この一枚の書面は、単なるお知らせではなく、あなたの争う権利の起点だ。
法人税法 124 条は、青色申告の承認申請に対する税務署長の処分の通知方法を定める規定である。承認・却下のいずれの処分についても、申請をした内国法人に対し書面により通知することを要する。書面通知がないまま所定の期日を経過した場合には、同法 125 条によりその承認があったものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
青色申告の承認申請に対する処分の通知方法を定めた規定です。税務署長は承認するときも却下するときも、申請法人に書面で通知しなければなりません。
明確な期限は 124 条にありませんが、125 条により事業年度終了の日までに通知がなければ、その日に承認があったものとみなされます。実務上はそれ以前に届くことが多いです。
まず通知書に記載された処分の年月日と却下理由を確認します。不服があれば、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または審査請求を行います。
法人税法 123 条が却下事由を定めています。帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令の要件に従っていない場合などが典型です。
125 条のみなし承認が働きます。申請書提出後、その事業年度終了の日までに承認も却下も通知されなければ、その日に承認があったものとみなされます。
違います。却下は 123 条に基づき承認前に申請を退けるもの、取消しは 127 条に基づき既に承認された地位を将来に向かって失わせるものです。
できます。却下は行政処分なので、国税通則法 77 条により、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求または再調査の請求が可能です。
できます。却下理由となった帳簿要件などを整えたうえで、翌事業年度分について 122 条の申請書を改めて提出することが可能です。
むしろ逆の可能性があります。法人税法125条により、その事業年度終了の日までに承認も却下も通知されなければ、その日に承認されたものとみなされます。124条の書面通知が来ないこと自体が、あなたに不利とは限りません。業界裏話ヒント:不安から催促の電話を入れると、審査を促して眠っていた却下を引き寄せる場合があります。通知が来ないまま期日が近いなら、静かにみなし承認を待つ方が有利なケースがある。
諦める必要はありません。124条は承認も却下も書面による通知を要求しています。電話や口頭だけの却下は処分として完成しておらず、法的効力に疑義があります。書面が届くまで、却下は確定していません。業界裏話ヒント:書面が届いたら理由付記の中身を必ず読む。理由が抽象的すぎる場合、行政手続法8条の理由提示義務違反として、却下処分そのものを取り消せる余地がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 法人税法 124 条:承認・却下の処分内容を書面で通知する | — |
| 納税者への効果 | 処分が対外的に完成し、不服申立期間が起算される | — |
| 争い方 | 却下通知の理由付記の不備・却下事由(123 条)の当否を争う | — |
| 前提となる条文 | 122 条の申請書提出と 123 条の却下事由の判断 | — |
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