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法人税法 第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

クイックジャンプ
  1. 第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人(当該法人以外の法人で当該事業年度について第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。)については、当該事業年度開始の日以後六月を経過する日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
  2. 2.第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けていない内国法人が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認を受けた場合には、当該承認の効力が生じた日において第百二十一条第一項の承認があつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法125条は、青色申告の承認申請に対し事業年度終了の日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなすと定める。通知の到達は承認の要件ではない。

Q · 青色申告の承認申請を出したのに税務署から通知が来ません。青色で申告していいのですか?

通知がなくても、期限を過ぎればその日に承認とみなされます

法人税法125条1項により、第122条1項の承認申請書の提出があった場合において、申請のあった事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人は当該事業年度開始の日以後6月を経過する日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。承認通知の到達は青色申告の効力発生要件ではありません。ただしこの効果は、期限内に要件どおり申請していることが前提です。申請自体が遅れていれば却下対象となり、みなし承認は働きません。

解説

会社を作って青色申告の承認申請書を税務署に出した。数か月経っても、承認したという通知も、却下したという通知も届かない。「これ、通ってるの?」と不安になり、決算期が近づくたびに落ち着かない。ここで多くの経営者が誤解する。法人税法125条1項は、申請のあった事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人なら、事業年度開始の日以後6月を経過する日)までに、税務署が承認も却下もしなければ、その日に承認があったものとみなすと定めている。つまり税務署の沈黙は、あなたへの拒否ではなく承認だ。通知を待つ必要はない。さらに2項では、青色申告を受けていない会社がグループ通算の承認を受けると、その効力が生じた日に青色申告の承認も自動的に得たものとみなされる。青色申告には欠損金の繰越控除や各種特別償却という大きな特典がついてくる。それを、通知が来ないという理由だけで手放してしまう会社が、実は少なくない。

法的な位置づけ

法人税法125条は青色申告の承認に関するみなし承認を定める規定であり、第122条第1項の承認申請に対し、当該事業年度終了の日までに承認または却下の処分がない場合、その日に承認があったものとみなす。第2項は、第64条の9第1項の通算承認を受けた内国法人について、その効力が生じた日に青色申告の承認があったものとみなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告のみなし承認とは?

税務署長が期限までに承認も却下もしなかった場合、その日に承認があったものとみなす制度です。法人税法125条1項が根拠で、承認通知の到達は効力発生の要件ではありません。

Q2青色申告の承認申請はいつまでに出す?

法人税法122条により、原則として青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までです。設立初年度は別枠の期限が設けられています。期限を過ぎるとみなし承認の救済も働きません。

Q3青色申告の承認が却下されるのはどんな場合?

法人税法123条が却下事由を定めています。帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令に従っていない場合や、取引を隠蔽・仮装して記載している場合などが典型です。

Q4青色申告の承認は取り消される?

取り消されます。法人税法127条が取消事由を定め、取消しの効果は事業年度に遡ります。取消しを受けると欠損金の繰越控除や特別償却などの特典を失います。

Q5みなし承認でも帳簿書類の保存は必要?

必要です。みなし承認は手続上の承認擬制にすぎず、帳簿要件を免除するものではありません。要件を欠けば127条により後から承認を取り消される余地があります。

Q6青色申告の却下処分に不服があるときは?

国税通則法に基づく再調査の請求または審査請求を行い、その後に取消訴訟を提起する流れです。期限までに処分があったのか自体も、まず争点として確認してください。

Q7設立初年度から青色申告できる?

できます。設立の日以後の一定期間内に承認申請書を提出すれば初年度から適用されます。初年度の赤字を将来の黒字と相殺する欠損金繰越の枠は、ここで決まります。

Q8青色申告の特典にはどんなものがある?

欠損金の繰越控除、各種特別償却・税額控除、更正の際の理由付記など、手続面と課税面の双方に及びます。白色申告との差は初年度赤字の大きい会社ほど大きくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の承認申請を出したのに、税務署から何の連絡も来ません。承認されていないんでしょうか?

むしろ承認されている可能性が高いです。法人税法125条1項は、申請のあった事業年度終了の日(中間申告をする法人は開始から6月経過日)までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなすと定めています。通知は必須ではありません。業界裏話ヒント:実務家は通知が来なくても慌てず、期限の経過を確認したら青色で申告します。逆に通知待ちで白色申告してしまうと、その年の欠損金繰越などの特典を失う。沈黙は拒否ではなく承認だと知っているかどうかで、行動が分かれる

Q2ずっと白色申告だった会社が、親会社のグループ通算に入りました。青色申告になれますか?

自動的に青色申告になります。法人税法125条2項は、青色申告の承認を受けていない内国法人が64条の9第1項の通算承認を受けた場合、その効力が生じた日に青色申告の承認があったものとみなすと定めています。改めて単独で承認申請をする必要はありません。業界裏話ヒント:単独の承認申請期限を逃していた会社でも、通算加入というルートでその日から青色へ切り替わる。過去に青色を取り損ねた会社にとって、通算は青色特典を取り戻す入口にもなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「承認通知が届かないと青色申告はできない」と思い込んでいる人が多いが、実際は逆。事業年度終了の日までに処分がなければ、通知の有無にかかわらず、その日に承認があったものとみなされる。通知は成立要件ではない
  • 「みなし承認があるなら申請期限もそこまで厳密でなくていい」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。みなし承認は『期限内に適法に申請したこと』が大前提。申請自体が期限に遅れていれば却下対象となり、この救済は一切働かない。守られているのは、正しく出した人だけだ
  • あなたから見れば「返事が来ない=まだ保留」だが、法律から見れば「期限経過=承認確定」。この落差が命取りになる。実は承認されているのに、念のためと白色で申告してしまい、その年の欠損金繰越や特別償却の特典を丸ごと失う会社がある
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条文の役割法人税法125条:処分がない場合のみなし承認
作動するタイミング基準日(事業年度終了の日等)を経過した瞬間
納税者にとっての意味沈黙が承認に転化し、地位が確定する
失敗したときの帰結基準日前に却下されれば白色申告となる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 設立したばかりの会社で青色申告の承認申請書を出した。数か月経っても税務署から承認とも却下とも連絡がない。最初の決算が近づいてきた。このまま青色で申告していいのか。答えは125条1項にある。事業年度終了の日までに処分がなければ、その日に承認があったものとみなされる。通知を待つ理由はない
  • 事業年度終了まであと10日。承認申請への返事はまだ来ない。ここで焦って税務署に催促する必要はない。期限を過ぎた瞬間、みなし承認が成立する
  • 長年赤字で白色申告だった子会社が、親会社のグループ通算に加わることになった。加入承認の効力が生じた日、その子会社は何もしなくても青色申告法人になる。過去に取り損ねていた欠損金繰越の枠が、そこから開く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第125条の条文原文は「第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人…」で始まります。
  3. 法人税法第125条は第四章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。