要点法人税法125条は、青色申告の承認申請に対し事業年度終了の日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなすと定める。通知の到達は承認の要件ではない。
Q · 青色申告の承認申請を出したのに税務署から通知が来ません。青色で申告していいのですか?
通知がなくても、期限を過ぎればその日に承認とみなされます
法人税法125条1項により、第122条1項の承認申請書の提出があった場合において、申請のあった事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人は当該事業年度開始の日以後6月を経過する日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。承認通知の到達は青色申告の効力発生要件ではありません。ただしこの効果は、期限内に要件どおり申請していることが前提です。申請自体が遅れていれば却下対象となり、みなし承認は働きません。
会社を作って青色申告の承認申請書を税務署に出した。数か月経っても、承認したという通知も、却下したという通知も届かない。「これ、通ってるの?」と不安になり、決算期が近づくたびに落ち着かない。ここで多くの経営者が誤解する。法人税法125条1項は、申請のあった事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人なら、事業年度開始の日以後6月を経過する日)までに、税務署が承認も却下もしなければ、その日に承認があったものとみなすと定めている。つまり税務署の沈黙は、あなたへの拒否ではなく承認だ。通知を待つ必要はない。さらに2項では、青色申告を受けていない会社がグループ通算の承認を受けると、その効力が生じた日に青色申告の承認も自動的に得たものとみなされる。青色申告には欠損金の繰越控除や各種特別償却という大きな特典がついてくる。それを、通知が来ないという理由だけで手放してしまう会社が、実は少なくない。
法人税法125条は青色申告の承認に関するみなし承認を定める規定であり、第122条第1項の承認申請に対し、当該事業年度終了の日までに承認または却下の処分がない場合、その日に承認があったものとみなす。第2項は、第64条の9第1項の通算承認を受けた内国法人について、その効力が生じた日に青色申告の承認があったものとみなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長が期限までに承認も却下もしなかった場合、その日に承認があったものとみなす制度です。法人税法125条1項が根拠で、承認通知の到達は効力発生の要件ではありません。
法人税法122条により、原則として青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までです。設立初年度は別枠の期限が設けられています。期限を過ぎるとみなし承認の救済も働きません。
法人税法123条が却下事由を定めています。帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令に従っていない場合や、取引を隠蔽・仮装して記載している場合などが典型です。
取り消されます。法人税法127条が取消事由を定め、取消しの効果は事業年度に遡ります。取消しを受けると欠損金の繰越控除や特別償却などの特典を失います。
必要です。みなし承認は手続上の承認擬制にすぎず、帳簿要件を免除するものではありません。要件を欠けば127条により後から承認を取り消される余地があります。
国税通則法に基づく再調査の請求または審査請求を行い、その後に取消訴訟を提起する流れです。期限までに処分があったのか自体も、まず争点として確認してください。
できます。設立の日以後の一定期間内に承認申請書を提出すれば初年度から適用されます。初年度の赤字を将来の黒字と相殺する欠損金繰越の枠は、ここで決まります。
欠損金の繰越控除、各種特別償却・税額控除、更正の際の理由付記など、手続面と課税面の双方に及びます。白色申告との差は初年度赤字の大きい会社ほど大きくなります。
むしろ承認されている可能性が高いです。法人税法125条1項は、申請のあった事業年度終了の日(中間申告をする法人は開始から6月経過日)までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなすと定めています。通知は必須ではありません。業界裏話ヒント:実務家は通知が来なくても慌てず、期限の経過を確認したら青色で申告します。逆に通知待ちで白色申告してしまうと、その年の欠損金繰越などの特典を失う。沈黙は拒否ではなく承認だと知っているかどうかで、行動が分かれる
自動的に青色申告になります。法人税法125条2項は、青色申告の承認を受けていない内国法人が64条の9第1項の通算承認を受けた場合、その効力が生じた日に青色申告の承認があったものとみなすと定めています。改めて単独で承認申請をする必要はありません。業界裏話ヒント:単独の承認申請期限を逃していた会社でも、通算加入というルートでその日から青色へ切り替わる。過去に青色を取り損ねた会社にとって、通算は青色特典を取り戻す入口にもなる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 法人税法125条:処分がない場合のみなし承認 | — |
| 作動するタイミング | 基準日(事業年度終了の日等)を経過した瞬間 | — |
| 納税者にとっての意味 | 沈黙が承認に転化し、地位が確定する | — |
| 失敗したときの帰結 | 基準日前に却下されれば白色申告となる | — |
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