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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第147条(更正及び決定)

第百三十条から第百三十二条の二まで(青色申告書等に係る更正等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第147条(更正及び決定)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第147条の条文原文は「第百三十条から第百三十二条の二まで(青色申告書等に係る更正等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に…」で始まります。
  3. 法人税法第147条は第七章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。