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法人税法 第146条の2

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  1. 恒久的施設を有する外国法人は、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該外国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該外国法人の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
  2. 2.恒久的施設を有する外国法人は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該外国法人の第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法146条の2は、恒久的施設を有する外国法人に、帰属する第三者取引と本支店間の内部取引の明細書類を財務省令の定めにより作成する義務を課す。

Q · 本社と日本支店の間でやり取りしただけなのに、書類を作らないといけないんですか?

作成義務あり。なければ推計課税を招きます

法人税法146条の2により、恒久的施設を有する外国法人は、恒久的施設に帰せられる第三者との取引(1項)と、本店等と恒久的施設との間の資産移転・役務提供などの内部取引(2項)について、財務省令で定める明細書類を作成しなければなりません。作成しなければ独立企業間価格の立証が弱まり、税務調査で税務署の推計により恒久的施設帰属所得を引き上げられるリスクが高まります。取引が発生した事業年度中に作成する同時文書化が実務上の要です。

解説

東京に支店を構えて日本市場で稼ぐ外国企業。その支店(税法でいう恒久的施設、PE)が生んだ利益には日本の法人税がかかる。ここに落とし穴がある。本社と支店は同じ一つの会社だから、両者の間でお金や資産を動かしても「取引」ではない、と普通は考える。法人税法146条の2はその常識を裏切る。本社から支店へ特許やノウハウを移した、本社が支店に役務を提供した、そうした社内の資産移転や役務提供(内部取引)を、独立した第三者どうしの取引とみなし、その明細書類を財務省令の様式で作れと命じる。第三者との取引でPEに帰属するものも同じだ。書類がなければ、税務調査で税務署が独自に所得を推計し、あなたの支店の利益は膨らまされる。作らなかった事実そのものが、更正処分の入口になる。

法的な位置づけ

法人税法146条の2は、恒久的施設を有する外国法人に課される書類作成義務を定める規定である。1項は恒久的施設に帰属する第三者との取引の明細書類、2項は本店等と恒久的施設との間の内部取引の明細書類について、財務省令の定めに従った作成を義務づける。恒久的施設帰属所得の計算過程を検証可能にする手続的基盤として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1内部取引とは何ですか?

本店等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実で、法人税法138条1項1号に該当するものです。法的には社内のやり取りですが、税務上は独立企業間の取引とみなして損益を計算します。

Q2恒久的施設(PE)とは何ですか?

法人税法2条が定義する、外国法人の日本国内における支店・工場等の事業を行う一定の場所、建設工事現場、契約締結代理人などです。PEがあると恒久的施設帰属所得への課税と本条の書類義務が生じます。

Q3内部取引の明細書類はいつまでに作成すればいいですか?

条文上の明示的な提出期限ではなく、取引が生じた事業年度中に作成する同時文書化が実務の基本です。調査通知後に作った書類は後付けと評価され、独立企業間価格の主張力が大きく落ちます。

Q4AOA・帰属主義とは何ですか?

OECD承認アプローチ(Authorized OECD Approach)のことで、恒久的施設を本店から独立した企業とみなし、機能・資産・リスクに応じて所得を帰属させる考え方です。日本は2016年4月以後開始事業年度から採用しています。

Q5移転価格文書と内部取引の書類は違うものですか?

移転価格文書は国外関連者という別法人との取引が対象、本条2項は同一法人内の本店等と恒久的施設との内部取引が対象です。相手が別法人か自社内かで根拠条文と様式が分かれます。

Q6書類作成義務は誰が負いますか?

恒久的施設を有し、かつ恒久的施設帰属所得を有する外国法人が義務者です。日本支店の担当者ではなく外国法人そのものが名宛人であり、支店任せにしても本国法人の義務は消えません。

Q7書類の様式はどこで決まっていますか?

条文は記載事項も様式も財務省令に委任しています。実際の記載事項は法人税法施行規則の該当条項で定められるため、適用事業年度時点の現行省令を必ず確認してください。

Q8内部取引の書類を作らないと違法ですか?

作成義務違反であることは確かですが、実務上の打撃は形式違反より課税面にあります。書類がないと独立企業間価格の立証が困難になり、税務署の推計による所得増額を招きやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1本社と日本支店は同じ会社なのに、なんで社内のやり取りに税金がかかるんですか?

2014年(平成26年)の税制改正でOECDのAOAが導入され、恒久的施設を本社から独立した企業とみなして課税するようになったからです(法人税法138条、142条)。社内の資産移転や役務提供も内部取引として、独立企業なら生じたはずの損益を計算します。業界裏話ヒント:この独立企業擬制は、本社が高税率国・支店が低税率国という配置での利益移転を防ぐ狙いがある。だからこそ税務署は内部取引の価格に神経を尖らせる。書類の精度が、そのまま調査の当たりの強さを決める

Q2書類を作らなかったら、いくら罰金を取られるんですか?

罰金そのものより怖いのは、書類がないことで税務署の推計課税を招き、課税所得を一方的に膨らまされる点です(法人税法146条の2、138条1項1号)。同時文書化を怠ると、独立企業間価格の主張が弱まり、更正のリスクが跳ね上がります。業界裏話ヒント:実務では『ペナルティ額』を気にする経営者が多いが、国際税務に強い税理士が最初に確認するのは推計課税の余地の方。数十万の話ではなく、数千万の所得上振れが本当の損失になる

Q3うちは日本に小さな駐在員事務所があるだけ。それでもこの書類義務はありますか?

駐在員事務所が情報収集や広告など準備的・補助的な活動に留まるなら、恒久的施設に当たらず義務は生じません(法人税法2条の恒久的施設の定義)。ただし契約締結の代理や事業の中核を担い始めるとPEと認定され、義務が発生します。業界裏話ヒント:『駐在員事務所だからPEではない』は思い込みの温床。実態として営業や契約交渉をしていればPE認定され、遡って書類義務違反を問われる。看板ではなく機能で判定される点を、税務署は見抜いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本社と支店は同じ法人だから、その間のやり取りに課税なんてありえない」という前提そのものが誤り。2016年4月以後開始の事業年度から、日本はOECDのAOA(Authorized OECD Approach)を導入し、恒久的施設を本社から独立した企業であるかのように扱う。あなたが立てた「内部だから無税」という問いの立て方が、すでに時代遅れになっている
  • 書類作成義務があること自体は知っていても、作らなかったときの深刻さを見誤っている人が多い。単なる形式違反の問題ではない。書類の不備は、独立企業間価格の立証をあなた側に不利に働かせ、税務署の推計課税を許す扉になる。手続の不備より、所得を勝手に膨らまされることの方が痛い
  • 「書類さえ作っておけば税務署は文句を言えない」と思いがちだが、逆である。形式的に書類があっても、内部取引の価格設定が独立企業原則から外れていれば、その書類ごと否認される。書類は免罪符ではなく、あくまで主張の出発点にすぎない
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条文の役割法人税法146条の2:帰属取引・内部取引の明細書類の作成義務(手続)
名宛人と発動条件恒久的施設を有し恒久的施設帰属所得を有する外国法人
違反・不備の帰結独立企業間価格の立証が弱まり、税務署の推計による所得増額を招く
実務上の着手時期取引が生じた当該事業年度中(同時文書化)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外資系メーカーの日本支店で経理を任されたあなた。本社が開発した製造技術を支店が使って製品を売っている。この技術の「使用」は内部取引に当たり、独立企業なら支払うべきロイヤルティ相当を支店の費用として計上し、その根拠書類を作る義務がある。作っていなければ、次の税務調査でその費用が否認され、支店の課税所得が跳ね上がる
  • もし本社が支店に運転資金を送金し、その一部を貸付とみなして利息を付けていたら? この内部利息も内部取引の明細書類の対象になる。金融機関の日本支店では、この本支店間資金融通の文書化が調査の最大の争点になることが多い
  • 税務調査の事前通知が届いた。調査日まであと3週間。過去の事業年度の内部取引の明細書類が未整備なら、今から作っても「事後的な後付け」と見られ、独立企業間価格の主張が一気に弱くなる。取引の当年度に作っていたかどうかが、ここで生死を分ける
  • 本社と日本支店の間で人員を出向させ、給与を付け替えた。これも役務提供の内部取引に当たる。明細書類がなければ、その付け替えは税務上なかったことにされかねない。
  • 海外の親会社が日本にサーバーと数名の技術者を置いてクラウド事業を展開。これがPEと認定された瞬間、親会社と日本拠点の間のあらゆる機能・資産のやり取りが内部取引になり、146条の2の書類義務が丸ごと発生する。PEに当たらないと思い込んでいた企業ほど直撃を受ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第146条の2は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第146条の2の条文原文は「恒久的施設を有する外国法人は、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。」で始まります。
  3. 法人税法第146条の2は第六章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第146条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。