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法人税法 第138条(国内源泉所得)

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  1. この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
  2. 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(当該外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)
  3. 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)
  4. 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
  5. 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
  6. 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
  7. 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
  8. 2.前項第一号に規定する内部取引とは、外国法人の恒久的施設と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
  9. 3.恒久的施設を有する外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 138 条は、外国法人に課税される「国内源泉所得」を列挙する規定。恒久的施設に帰属する所得のほか、不動産賃料や人的役務の対価は PE がなくても課税される。

Q · 海外の会社が日本で稼いだお金、どこまで日本の税金がかかるんですか?

PE の有無で日本の課税範囲が変わります

法人税法 138 条は、外国法人に日本の法人税がかかる「国内源泉所得」を列挙します。中心は 1 号の恒久的施設(PE)帰属所得で、2014 年改正により PE を独立企業とみなし、本店等との内部取引を認識して帰属する分だけを課税する帰属主義(AOA)になりました。一方、国内不動産の賃料(5 号)、人的役務提供の対価(4 号)、国内資産の譲渡益(3 号)は PE がなくても課税されます。租税条約に別段の定めがあれば 139 条により条約が優先します。

解説

あなたが海外に会社を持ち日本で商売をしている、あるいは日本の顧客向けにサービスを売っているとする。そのとき最初に決まるのは「日本の税務署が自社にいくら課税できるか」ではない。「そもそも日本に課税権があるのか」だ。その入口が法人税法 138 条。国内源泉所得、つまり源泉が日本にある所得だけが日本の法人税の対象になる。カギは「恒久的施設(PE、日本に置いた支店・工場・倉庫・建設現場や契約を結ぶ代理人など、事業の足場)」の有無。PE があれば、そこに帰属する所得が課税される。さらに 2014 年の改正で日本は「PE があれば日本源泉所得すべてを課税する」総合主義から、「PE に帰属する分だけ課税する」帰属主義(AOA)へ舵を切った。あなたの会社の日本拠点が本店とどんな内部取引をしたか、その一つ一つが課税額を左右する。税率を調べるのは、この関門を通ってからだ。

法的な位置づけ

法人税法 138 条は、外国法人の課税対象となる国内源泉所得の範囲を定める規定である。恒久的施設に帰せられるべき所得を第一号に置き、国内資産の運用・保有による所得、政令で定める国内資産の譲渡による所得、人的役務提供事業の対価、国内不動産等の貸付けによる対価、その他源泉が国内にある所得を列挙する。第二項は恒久的施設と本店等との内部取引を定義する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内源泉所得とは何ですか?

源泉が日本にあると法律が定めた所得のことです。法人税法 138 条 1 項が 6 つの類型を列挙し、この枠に入る所得だけが外国法人への日本の法人税課税対象になります。

Q2恒久的施設(PE)とはどこまでを指しますか?

日本国内の支店・工場・事務所などの事業拠点、一定期間を超える建設工事現場、契約締結の権限を反復行使する代理人などです。定義は法人税法 2 条と租税条約に置かれています。

Q3Amazon の FBA 倉庫は PE になりますか?

在庫の保管・引渡しだけなら準備的・補助的活動として原則 PE から除外されます。ただし同じ倉庫で受注処理や顧客対応まで行うと、機能面から PE と認定されうるのが実務の分岐点です。

Q4内部取引とは何ですか?

外国法人の恒久的施設と本店等との間の資産移転や役務提供のうち、独立企業間なら取引と認められるものです。138 条 2 項が定義し、帰属所得計算の基礎になります。

Q5海外法人が持つ日本の不動産の賃料は課税されますか?

課税されます。国内不動産や不動産上の権利の貸付対価は 138 条 1 項 5 号の国内源泉所得で、恒久的施設の有無に関係なく日本での納税義務が生じます。

Q6PE 認定されると何年分さかのぼりますか?

更正の除斥期間は原則 5 年、偽りその他不正の行為がある場合は 7 年です(国税通則法 70 条)。加算税・延滞税が上乗せされるため、事後対応コストが本税を超えることもあります。

Q7海外法人への支払に源泉徴収は必要ですか?

国内源泉所得に当たる支払には源泉徴収義務が生じ得ます。人的役務提供の対価や不動産賃料などが典型で、支払う日本企業側が税を差し引いて納付する仕組みです。

Q8日本にサーバーを置くと PE になりますか?

サーバーの設置場所が自社の処分下にあり、そこで事業の中核機能が果たされていれば PE と評価されうる一方、単なるデータ保管なら準備的・補助的活動として除外される可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の会社ですが、日本にオフィスも社員もいません。日本のお客さんに売っているだけでも税金を払うんですか?

PE がなければ、原則として事業所得への日本の法人税課税はない(帰属主義)。ただし 138 条の他の号、不動産賃料や人的役務、日本資産の譲渡益などに当たれば PE なしでも課税される。業界裏話ヒント:多くの海外事業者が「PE がないから安全」と思い込むが、日本にサーバーを置く、倉庫で受注業務をする、常駐代理人を使う、これらで PE が生まれる。国税庁は近年クロスボーダー EC やデジタル取引の PE 認定を強めている

Q2租税条約があれば、日本の法人税法より条約が優先するって本当ですか?

本当。租税条約に 138 条と異なる定めがあれば、139 条により条約の定める国内源泉所得へ読み替えられる。条約は国内法に優先する。業界裏話ヒント:日本は 80 以上の国・地域と租税条約を結んでおり、PE の定義や課税範囲が条約ごとに違う。母国と日本の条約を読まずに 138 条だけを見ると、払わなくていい税を払う、あるいは逆に申告漏れになる。まず適用条約の特定から動く

Q3AOA とか帰属主義って、結局何が変わったんですか?

2014 年改正前は「PE があれば、その PE と無関係な日本源泉所得まで PE に吸い寄せて課税する」総合主義だった。改正後は「PE を独立企業とみなし本店との内部取引を認識して、PE に帰属する分だけ課税する」帰属主義。業界裏話ヒント:この改正で「内部取引」(138 条 2 項) という概念が生まれ、PE と本店の間の資産移転・役務提供を他人同士の取引のように価格付けする移転価格文書が必要になった。ここを軽視すると税務調査で否認される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本に会社がなければ日本の税金は関係ない」と思われがちだが、138 条は PE がなくても課税される所得を複数定めている。日本の不動産賃料、日本での人的役務提供、日本資産の譲渡益。これらは PE の有無と無関係に日本源泉所得になる
  • 「PE ができると課税される」ことは知っていても、その深刻さを見誤る人が多い。PE 認定は一度されると過去数年分に遡って更正され、加算税・延滞税が上乗せされる。しかも PE 帰属所得の計算には本店との内部取引の移転価格分析まで求められ、事後対応のコストが本税を超えることもある
  • 「倉庫は PE ではない」という前提で問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。PE 該当性は建物の種類ではなく、そこで何をしているか(機能)で決まる。同じ倉庫でも、単なる保管なら非該当、受注・在庫管理・顧客対応の拠点なら該当。問うべきは「何を置いたか」ではなく「そこで何をしているか」だ
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条文の役割法人税法 138 条:何が国内源泉所得かを定義する入口
PE の要否1 号は PE 必須、3〜5 号は PE がなくても課税
所得金額の計算計算方法は定めず、範囲の画定にとどまる
個人との対応関係外国法人(法人税)の国内源泉所得

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の EC 事業者として日本の Amazon 倉庫(FBA)に在庫を置いて売っている。この倉庫は「恒久的施設」になるのか。実は在庫の保管だけなら準備的・補助的活動として原則 PE から除外されるが、そこで注文処理や顧客対応まで行うと PE と認定されうる。線引き一つで日本の法人税義務が生まれるかどうかが変わる
  • あなたの海外法人に、日本の税務署から「日本に PE がある、帰属所得を申告せよ」という更正処分が届いた。異議があれば処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求。この期限を逃すと、争う道が事実上閉じる。残り時間で反論材料と適用条約の確認を同時に進めるしかない
  • 海外法人名義で日本の不動産を持ち、賃料を得ている。この賃料は 138 条 5 号で国内源泉所得。PE の有無に関係なく日本で申告納税の義務が生じる。
  • 海外のコンサル会社が、日本企業のために日本国内でセミナーや技術指導を行い報酬を受けた。これは 4 号の「人的役務の提供」に該当し、PE がなくても国内源泉所得になりうる。しかも支払った日本企業の側に源泉徴収義務がかかるため、報酬から税を差し引かれる形で回収される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第138条(国内源泉所得)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第138条の条文原文は「この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 法人税法第138条は第一章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。