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法人税法 第136~137条第百三十六条及び第百三十七条

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第136~137条(第百三十六条及び第百三十七条)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第136~137条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 法人税法第136~137条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。