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法人税法 第135条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)

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  1. 内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税につき更正をしたとき(当該内国法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。
  2. 2.前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(以下この項において「確定法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理法人税額のうち当該確定法人税額(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)に達するまでの金額を還付する。
  3. 3.第一項の規定の適用があつた内国法人(当該内国法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の所得に対する法人税について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の法人税についての決定があつた場合)には、税務署長は、当該適用法人に対し、当該更正に係る仮装経理法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定により控除された金額を除く。)を還付する。
  4. 残余財産が確定したことその残余財産の確定の日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
  5. 合併(適格合併を除く。)による解散をしたことその合併の日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
  6. 破産手続開始の決定による解散をしたことその破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
  7. 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつたことその該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
  8. 4.適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び第七十条の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。
  9. 更生手続開始の決定があつたこと。
  10. 再生手続開始の決定があつたこと。
  11. 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
  12. 5.内国法人につきその各事業年度の所得の金額を減少させる更正で当該内国法人の当該各事業年度開始の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の所得の金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
  13. 6.第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  14. 7.税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
  15. 8.第二項、第三項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の更正の日の翌日以後一月を経過した日(第三項の規定による還付金にあつては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあつては第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  16. 9.第一項の場合において、同項の更正により第七十四条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理法人税額に達するまでの金額については、前条第二項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法135条は、事実を仮装して経理した過大な法人税(仮装経理法人税額)を直ちに還付せず、70条と一体で最長5年間将来の法人税と相殺する特例を定める。

Q · 粉飾決算で法人税を払い過ぎたら、更正すれば戻ってきますか?

事実を仮装した過払いは直ちに還付されず、最長5年塩漬けです

法人税法135条により、事実を仮装して経理し過大に納付した法人税(仮装経理法人税額)は、税務署長が更正をしても直ちには還付されません。国税通則法の一般原則では過払いは還付されますが、仮装経理による過払いはこの特例で除外されます。70条により最長5年間、将来の法人税と相殺され、使い切れなければ5年経過時に還付。会社更生・民事再生・破産・合併等の事実が生じた場合は、その日から1年以内に還付請求ができます。

解説

銀行融資を維持したくて、あるいは上場廃止を避けたくて、会社の利益を実際より大きく見せる。これが粉飾決算だ。利益を水増しすれば、その分だけ法人税も余計に払うことになる。ここで多くの経営者が誤解する。「払い過ぎたのだから、後で更正してもらえば戻ってくる」。戻ってこない。法人税法135条は、正直な過払い(すぐ還付)と、事実を仮装した過払い(還付しない)を明確に線引きする。仮装経理でふくらませた分の法人税を「仮装経理法人税額」と呼び、税務署はこれを還付せず、最長5年かけて将来の法人税と相殺していく(70条と一体で働く)。5年経ってなお使い切れなければそこで還付、途中で会社更生や民事再生に入れば別途還付請求ができる。つまり粉飾のツケは、税金の面でも数年間あなたの資金繰りに重くのしかかる。

法的な位置づけ

法人税法135条は、内国法人が事実を仮装して経理したことに基づき過大に納付した法人税額(仮装経理法人税額)について、税務署長による更正があっても即時の還付を認めず、将来の法人税額との控除(70条)を経て、最長5年後・一定の倒産手続開始時・合併時に還付する特例を定める規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮装経理とは何ですか?

事実を仮装して所得を過大に経理することです。架空売上の計上など粉飾決算がこれに当たり、利益を水増しした結果、法人税を過大に納付することになります。

Q2仮装経理法人税額はいつ還付されますか?

原則、更正の日の属する事業年度開始日から5年を経過する日の属する事業年度の確定申告期限に還付されます。それまでは70条で将来の法人税と相殺されます(135条3項)。

Q3粉飾決算と脱税は何が違いますか?

粉飾決算は利益を水増しして税を余計に払う行為、脱税は利益を圧縮して税を減らす行為で、方向が正反対です。だから粉飾には追徴ではなく還付停止という形で対応します。

Q4仮装経理の還付請求書はどこに提出しますか?

納税地の所轄税務署長に、還付を受けようとする仮装経理法人税額とその計算の基礎を記載した還付請求書を提出します(135条6項)。会社更生・民事再生等の場合の請求です。

Q5反射的更正とは何ですか?

ある事業年度の減額更正に伴い、その前の事業年度の所得も減少させる更正です。減少分に仮装経理した金額があれば、仮装経理として135条が適用されます(135条5項)。

Q6還付加算金はいつから計算されますか?

原則、更正の日の翌日以後1月を経過した日から計算されます。3項の還付は最終申告期限の翌日、請求による還付は請求日の翌日以後3月を経過した日が起算日です(135条8項)。

Q7粉飾決算をすると重加算税はかかりますか?

粉飾決算は税を過大に納付する行為なので、原則として追徴課税や重加算税は生じません。代わりに135条により過払い法人税の還付が最長5年間停止されるペナルティを受けます。

Q8法人税法70条と135条はどう違いますか?

70条は仮装経理法人税額を将来の法人税額から控除する規定、135条は還付を制限し倒産時・合併時・5年後に還付する規定です。両者が一体で相殺メカニズムを構成します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1粉飾決算で税金を払い過ぎたんですが、更正してもらえば戻ってきますよね?

残念ながらすぐには戻りません。国税通則法なら過払いは還付されますが、事実を仮装した過払いは法人税法135条1項で還付対象から除外され、70条により最長5年、将来の法人税と相殺されます。業界裏話ヒント:この非対称を知らない経営者は「更正されたら資金が戻る」前提で資金繰りを組み、後で穴に気付く。粉飾の後始末を計画するなら、相殺に回せる将来の黒字があるかどうかが生命線になる。

Q2会社がもう持たないかもしれません。塩漬けの税金は倒産したら消えますか?

消えるとは限りません。会社更生・民事再生の開始決定、破産手続開始、残余財産の確定などの事実が生じれば、135条3項4項で還付請求ができます。特に4項は事実発生から1年以内という期限付きです。業界裏話ヒント:倒産処理の実務では、この還付請求を回収資産として組み込めるかで配当額が変わる。管財人や再生債務者側の代理人がこの出口を見落とすと、本来戻せた現金が国庫に残ったままになる。

Q3粉飾決算をした会社を吸収合併します。何か引き継ぐリスクはありますか?

適格合併の場合、被合併会社の仮装経理法人税額は合併法人であるあなたの会社に承継されます(135条3項の適用法人)。つまり「還付されない税金」という潜在資産兼リスクも一緒に引き継ぎます。業界裏話ヒント:M&Aのデューデリジェンスでこの残高を確認する専門家は少ない。仮装経理法人税額は将来の税負担を軽減しうる資産にもなり得るので、把握すれば買収価格の調整に使える隠れた交渉材料になる。

Q4そもそもなぜ、正直な過払いは戻るのに、粉飾の過払いは戻らないんですか?

粉飾決算は投資家や銀行を欺いて利益を水増しする行為で、その過払い税金を即座に還付すれば、粉飾のコストを国が肩代わりする形になる。135条は還付を最長5年遅らせ、静かなペナルティを科す(70条と一体)。業界裏話ヒント:脱税には重加算税という派手な制裁があるが、粉飾への制裁はこの「還付しない」という地味な形で存在する。税の面でも確実に代償を払っている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金を払い過ぎたら、更正すれば当然還付される」と信じている。国税通則法の一般原則ではその通りだが、仮装経理による過払いは法人税法135条1項で明確に除外される。同じ「過払い」でも、正直か仮装かで運命が正反対に分かれる
  • 「粉飾決算は税金を減らす脱税の一種だ」と多くの人が問いを立てるが、その前提が逆だ。粉飾(利益の水増し)は税金を余計に払う行為で、脱税(利益の圧縮)とは正反対。だからこそ税務署は追徴課税ではなく「還付しない」という別の形で応じる
  • 「5年経てば戻るから待てばいい」ことは知っていても、その5年間、相殺に使える将来の黒字がなければ資金は一切戻らないという深刻さを見落としている。赤字が続く会社ほど塩漬け期間が長引き、下手をすれば会社が消滅するまで現金化できない
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機能135条:仮装経理法人税額の還付を制限し、期限到来・倒産・合併時に還付
適用場面更正で過大納付(仮装分)が減少した場合
効果還付を最長5年遅らせ、期限到来・倒産・合併時に還付
相互関係70条と一体で相殺メカニズムを構成、9項で134条と調整

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 業績悪化を隠して銀行融資を継続するため、架空売上を計上して黒字に見せた。翌年、税務調査で仮装が発覚し税務署が更正。利益は下方修正されたのに、余計に払った法人税はその場で戻らない。将来の黒字と5年かけて相殺、それまで資金は塩漬けだ。相殺できる黒字が出なければ、現金は一切戻らない
  • もし、粉飾で払い過ぎた税金の還付を待っている間に会社が民事再生に入ったら、どうなる? この場合135条4項で、再生手続開始決定の日から1年以内に還付請求ができる。塩漬けの税金を現金化する、数少ない出口だ
  • 更正を受けてから5年を経過する日の属する事業年度の確定申告期限が迫っている。あと数か月。この期限までに相殺しきれなかった仮装経理法人税額は、そこで初めて還付される。逆に言えば、その日まで会社が生き延びなければ現金化できない
  • 適格合併で会社を吸収した。被合併会社の仮装経理法人税額は、合併法人であるあなたの会社に承継される。粉飾の後始末まで引き継ぐことになる
  • 取引先が急に黒字転換したと聞いて安心していたら、実は粉飾だった。その会社が抱える「還付されない税金」は資金繰りをさらに圧迫する隠れ負債。取引を続けるかどうかの判断材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第135条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第135条の条文原文は「内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経…」で始まります。
  3. 法人税法第135条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。