要点法人税法 58 条は、白色申告の年でも、災害で失った棚卸資産・固定資産・繰延資産の損失(災害損失金額)に限り、翌年以降 10 年の繰越しを認める。申告書への計算明細の添付が要件。
Q · 白色申告なんですが、災害で失った在庫や設備の損失は税金で取り戻せますか?
白色申告でも災害損失分は 10 年繰り越せる。明細添付が必須
法人税法 58 条により、青色申告でない事業年度の欠損金でも、棚卸資産・固定資産・繰延資産が災害で受けた損失(災害損失金額)に限り、開始日前 10 年以内の繰越しが認められます。通常の欠損金繰越(57 条)は青色申告が条件ですが、災害損失はその例外です。ただし 3 項により、損失が生じた事業年度の確定申告書・修正申告書・更正請求書に「災害損失金額の計算明細」を添付していなければ、その金額はゼロとして扱われます。保険金等で補填される部分は損失額から除かれます。
工場の在庫が台風の浸水で全滅した。あるいは店舗が火事で焼けた。あなたの会社が青色申告をしていなかったら、その年に出た大赤字は、原則として翌年以降の黒字と相殺できない。欠損金の繰越し(57条)は青色申告が条件だからだ。ここで多くの経営者が損失を丸ごと諦める。だが法人税法58条は、その原則に一つだけ穴を開けている。棚卸資産、固定資産、繰延資産が震災、風水害、火災などの災害で受けた損失、これを「災害損失金額」と呼び、白色申告の年に生じたものでも繰越しを認める。使える年数は最長10年、数百万、数千万の税負担が変わりうる。ただし落とし穴が3項にある。損失が出た年の確定申告書、修正申告書、更正請求書に「災害損失金額の計算明細」を添付していなければ、その金額はゼロとして扱われる。書類一枚の有無が、繰越権の生死を分ける。
法人税法 58 条は、白色申告等の欠損金について通常は認められない繰越しの例外として、棚卸資産・固定資産・繰延資産が政令所定の災害により受けた損失額(災害損失金額)に限り、事業年度開始日前 10 年以内の繰越控除を認める規定である。損失が生じた年度の申告書への計算明細の添付を効力要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
棚卸資産・固定資産・繰延資産が震災・風水害・火災その他政令所定の災害で受けた損失の額です。保険金や損害賠償金で補填される部分を除いて計算します(法人税法 58 条)。
事業年度開始の日前 10 年以内です。平成 30 年(2018 年)4 月 1 日以後開始事業年度に生じた欠損金から 9 年が 10 年に延長されました。
使える余地があります。58 条は青色申告でない事業年度を前提とする特例なので、承認取消しで通常の繰越(57 条)が閉ざされても、災害損失金額分は繰り越せます。
被災資産の帳簿価額、補填額、災害損失金額の計算過程を記載した書類です。確定申告書等への添付が繰越しの効力要件で、添付がないと金額はゼロとして扱われます(3 項)。
棚卸資産、固定資産、政令で定める繰延資産の 3 類型です。これら以外の一般的な営業赤字は、白色申告なら繰越しの対象外となります。
固定資産が震災で受けた損失なので、災害損失金額として繰越しの対象です。ただし保険金等の補填額を差し引いた純損失の額で計算します。
57 条は青色申告が条件で全般的な欠損金が対象。58 条は青色申告でない年でも、災害による物的損失(災害損失金額)に限って繰越しを認める例外です。
特定の出訴時効ではなく、実体的な期限があります。損失発生年度の申告書への明細添付(3 項)と、開始日前 10 年以内という繰越期間(1 項)が事実上の期限です。
災害で失った在庫の損失なら取り戻せる余地があります。法人税法58条は、白色申告の年でも棚卸資産・固定資産・繰延資産が災害で受けた損失(災害損失金額)に限り、翌年以降10年の繰越しを認めています。57条の一般的な欠損金繰越とは別枠です。業界裏話ヒント:多くの中小企業の経理は「白色=繰越不可」で思考停止し、災害損失分の繰越を最初から諦めている。罹災証明が出た時点で、この特例が使えないか必ず確認する
原則として厳しいです。58条3項は、損失が生じた事業年度の確定申告書・修正申告書・更正請求書に明細の添付がなければ災害損失金額はゼロとして扱うと定めています。修正申告や更正請求で補完できるかは実務上、解釈が分かれる論点です。業界裏話ヒント:この種の添付要件は「宥恕規定」(税務署長がやむを得ない事情を認めれば救済する定め)の有無が鍵。政令の宥恕規定があるかで結論が変わるので、諦める前に条文を根拠に交渉する価値がある
減ります。災害損失金額は、保険金や損害賠償金で補填される部分を除いた純損失で計算します(1項、政令で定める損失の額)。火災保険が損失を全額カバーすれば、繰り越せる災害損失金額はゼロに近づきます。業界裏話ヒント:保険金の額が期末までに確定していない場合の見積り計上の扱いで繰越額が動く。保険金の確定タイミングと申告時期の兼ね合いは、税理士が最も気を遣うポイントの一つ
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|---|---|---|
| 青色申告の要否 | 58 条:青色申告でない年でも適用(例外) | — |
| 対象となる損失 | 棚卸・固定・繰延資産の災害損失(災害損失金額)に限定 | — |
| 救済の方向 | 翌年以降 10 年の黒字と繰越相殺 | — |
| 効力要件 | 損失発生年度の申告書に計算明細の添付(3 項) | — |
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