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法人税法 第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)

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  1. 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの(次項及び第三項において「災害損失金額」という。)を超える部分の金額は、ないものとする。
  2. 2.内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同条第三項及び第四項並びに前条の規定は、適用しない。
  3. 3.欠損金額の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前二項の規定を適用する。
  4. 4.前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 58 条は、白色申告の年でも、災害で失った棚卸資産・固定資産・繰延資産の損失(災害損失金額)に限り、翌年以降 10 年の繰越しを認める。申告書への計算明細の添付が要件。

Q · 白色申告なんですが、災害で失った在庫や設備の損失は税金で取り戻せますか?

白色申告でも災害損失分は 10 年繰り越せる。明細添付が必須

法人税法 58 条により、青色申告でない事業年度の欠損金でも、棚卸資産・固定資産・繰延資産が災害で受けた損失(災害損失金額)に限り、開始日前 10 年以内の繰越しが認められます。通常の欠損金繰越(57 条)は青色申告が条件ですが、災害損失はその例外です。ただし 3 項により、損失が生じた事業年度の確定申告書・修正申告書・更正請求書に「災害損失金額の計算明細」を添付していなければ、その金額はゼロとして扱われます。保険金等で補填される部分は損失額から除かれます。

解説

工場の在庫が台風の浸水で全滅した。あるいは店舗が火事で焼けた。あなたの会社が青色申告をしていなかったら、その年に出た大赤字は、原則として翌年以降の黒字と相殺できない。欠損金の繰越し(57条)は青色申告が条件だからだ。ここで多くの経営者が損失を丸ごと諦める。だが法人税法58条は、その原則に一つだけ穴を開けている。棚卸資産、固定資産、繰延資産が震災、風水害、火災などの災害で受けた損失、これを「災害損失金額」と呼び、白色申告の年に生じたものでも繰越しを認める。使える年数は最長10年、数百万、数千万の税負担が変わりうる。ただし落とし穴が3項にある。損失が出た年の確定申告書、修正申告書、更正請求書に「災害損失金額の計算明細」を添付していなければ、その金額はゼロとして扱われる。書類一枚の有無が、繰越権の生死を分ける。

法的な位置づけ

法人税法 58 条は、白色申告等の欠損金について通常は認められない繰越しの例外として、棚卸資産・固定資産・繰延資産が政令所定の災害により受けた損失額(災害損失金額)に限り、事業年度開始日前 10 年以内の繰越控除を認める規定である。損失が生じた年度の申告書への計算明細の添付を効力要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1災害損失金額とは何ですか?

棚卸資産・固定資産・繰延資産が震災・風水害・火災その他政令所定の災害で受けた損失の額です。保険金や損害賠償金で補填される部分を除いて計算します(法人税法 58 条)。

Q2災害損失金額の繰越期間は何年ですか?

事業年度開始の日前 10 年以内です。平成 30 年(2018 年)4 月 1 日以後開始事業年度に生じた欠損金から 9 年が 10 年に延長されました。

Q3青色申告の承認を取り消された年でも 58 条は使えますか?

使える余地があります。58 条は青色申告でない事業年度を前提とする特例なので、承認取消しで通常の繰越(57 条)が閉ざされても、災害損失金額分は繰り越せます。

Q4災害損失金額の計算明細書とは何ですか?

被災資産の帳簿価額、補填額、災害損失金額の計算過程を記載した書類です。確定申告書等への添付が繰越しの効力要件で、添付がないと金額はゼロとして扱われます(3 項)。

Q5災害損失金額の対象になる資産は何ですか?

棚卸資産、固定資産、政令で定める繰延資産の 3 類型です。これら以外の一般的な営業赤字は、白色申告なら繰越しの対象外となります。

Q6地震で本社ビルが損壊した損失は繰り越せますか?

固定資産が震災で受けた損失なので、災害損失金額として繰越しの対象です。ただし保険金等の補填額を差し引いた純損失の額で計算します。

Q7災害損失金額と欠損金の繰越し(57 条)は何が違いますか?

57 条は青色申告が条件で全般的な欠損金が対象。58 条は青色申告でない年でも、災害による物的損失(災害損失金額)に限って繰越しを認める例外です。

Q8災害損失の繰越しに時効はありますか?

特定の出訴時効ではなく、実体的な期限があります。損失発生年度の申告書への明細添付(3 項)と、開始日前 10 年以内という繰越期間(1 項)が事実上の期限です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは白色申告なんですが、去年の台風で在庫がダメになった分、税金って取り戻せないんですよね?

災害で失った在庫の損失なら取り戻せる余地があります。法人税法58条は、白色申告の年でも棚卸資産・固定資産・繰延資産が災害で受けた損失(災害損失金額)に限り、翌年以降10年の繰越しを認めています。57条の一般的な欠損金繰越とは別枠です。業界裏話ヒント:多くの中小企業の経理は「白色=繰越不可」で思考停止し、災害損失分の繰越を最初から諦めている。罹災証明が出た時点で、この特例が使えないか必ず確認する

Q2災害損失の明細書、確定申告に付け忘れたんですが後から出せますか?

原則として厳しいです。58条3項は、損失が生じた事業年度の確定申告書・修正申告書・更正請求書に明細の添付がなければ災害損失金額はゼロとして扱うと定めています。修正申告や更正請求で補完できるかは実務上、解釈が分かれる論点です。業界裏話ヒント:この種の添付要件は「宥恕規定」(税務署長がやむを得ない事情を認めれば救済する定め)の有無が鍵。政令の宥恕規定があるかで結論が変わるので、諦める前に条文を根拠に交渉する価値がある

Q3保険金が下りたら、繰り越せる損失はどうなるんですか?

減ります。災害損失金額は、保険金や損害賠償金で補填される部分を除いた純損失で計算します(1項、政令で定める損失の額)。火災保険が損失を全額カバーすれば、繰り越せる災害損失金額はゼロに近づきます。業界裏話ヒント:保険金の額が期末までに確定していない場合の見積り計上の扱いで繰越額が動く。保険金の確定タイミングと申告時期の兼ね合いは、税理士が最も気を遣うポイントの一つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「白色申告だから欠損金の繰越は一切できない」と思い込んでいる経営者は多い。だが58条は災害損失に限り、白色申告でも繰越しを認める。原則の裏に、災害という名の例外が一枚だけ挟まっている
  • 「災害さえあれば損失全部が繰り越せる」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。繰り越せるのは棚卸資産・固定資産・繰延資産が災害で受けた損失(災害損失金額)だけで、それ以外の営業赤字は白色申告なら切り捨てられる。何が災害損失に当たるかを政令の範囲で切り分ける作業が、繰越額そのものを決める
  • 3項の明細書添付が必要なことは知っていても、その深刻度を軽く見ている人が多い。添付漏れは「後で出せばいい」では済まない。明細がなければ災害損失金額は法律上ゼロとみなされ、事後の救済は実務上、解釈が分かれる論点になる。一枚の書類が、繰越権の存否を丸ごと決定する
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青色申告の要否58 条:青色申告でない年でも適用(例外)
対象となる損失棚卸・固定・繰延資産の災害損失(災害損失金額)に限定
救済の方向翌年以降 10 年の黒字と繰越相殺
効力要件損失発生年度の申告書に計算明細の添付(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が白色申告で、去年の水害で倉庫の在庫が全部ダメになっていたとしたら? その損失、繰越しを諦めていないか。58条を使えば、災害損失分だけは翌年以降10年の黒字と相殺できる。青色か白色かという入口の議論とは、別の横道が用意されている
  • 決算期末が迫り、火災で焼けた設備の損失をどう扱うか経理が悩んでいる。確定申告の提出期限まであと2週間。今、災害損失金額の計算明細を作って添付しなければ、3項でその損失はゼロ扱いになり、翌年の黒字と相殺する道が永遠に閉じる
  • 税務調査で、あなたが繰り越してきた災害損失金額を否認されそうになる。争点は明細書の添付があったか、災害の範囲が政令に合致するか。ここが崩れると数年分の繰越が一気に消える
  • 地震で本社ビルの固定資産が損壊した年、あなたの会社はたまたま青色申告の承認を取り消されていた。普通なら繰越はできない。だが58条があれば災害損失分だけは救われる。承認取消しで全部が閉ざされたと諦める前に、この特例の存在を思い出せるかどうかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第58条の条文原文は「内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項(欠損金の繰…」で始まります。
  3. 法人税法第58条は第八目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。