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法人税法 第57条の2(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

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  1. 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項及び次項第一号において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
  2. 当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
  3. 当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
  4. 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
  5. 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。
  6. 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
  7. 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
  8. 2.欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日以後に合併、分割、現物出資又は第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。
  9. 欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度開始の日前であるものに限る。)前条第二項及び第三項
  10. 欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額同項
  11. 3.欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同項及び同条第三項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。
  12. 4.内国法人と欠損等法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。
  13. 5.前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法57条の2は、株式の50%超取得で特定支配関係が生じた赤字会社について、支配日から五年間に事業や人員を入れ替えると繰越欠損金を使えなくする規定である。

Q · 赤字の会社を買って、その繰越欠損金でうちの黒字を消せるって本当?

買収後の行動次第で欠損金は消えます

繰越欠損金の引き継ぎ自体は可能ですが、株式の50%超を取得して特定支配関係を作ると、支配日から五年間、法人税法57条の2の監視下に入ります。この間に休眠会社の事業開始、旧事業廃止と五倍超の資金注入、役員総退任かつ従業員二割減などの該当事由が生じると、それ以前の繰越欠損金は繰越控除できなくなります。法は買収自体を咎めず、買った後に中身を入れ替えて赤字だけを利用する動きを封じています。

解説

累積赤字を抱えた会社を安く買い、その繰越欠損金で自社の黒字を圧縮する。節税の世界では古典的な手口だ。あなたがその手を思いついたなら、法人税法57条の2はまさにあなたを待ち構えている。この条文は、誰かが会社の株式の50%超を握って支配関係を作った瞬間から、五年間その会社を監視下に置く。その間に、休眠会社が突然事業を始めたり、元の事業を畳んで五倍超の資金を借り入れたり、役員を総入れ替えして従業員の二割以上を切ったりすると、それまでの繰越欠損金は問答無用で使えなくなる。つまり法は「赤字会社を買うこと」自体は咎めない。買った後にあなたが中身を入れ替えて赤字だけを利用しようとする動きを封じている。買収の契約書にサインする前に、五年カレンダーと事業計画を照らし合わせなければ、狙った節税は水泡に帰す。

法的な位置づけ

欠損等法人とは、他の者による特定支配関係(発行済株式の50%超保有等)が生じた事業年度に繰越欠損金または評価損資産を有する内国法人をいう。法人税法57条の2は、この法人につき支配日から五年間、事業・資金・人員の連続性が断たれる所定の該当事由が生じた場合に、繰越欠損金の繰越控除を不適用とする租税回避防止規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1欠損等法人とは何ですか?

他の者による特定支配関係(株式50%超保有等)が生じた事業年度に繰越欠損金や評価損資産を有する内国法人です。法人税法57条の2の監視対象となり、支配日から五年間の該当事由で欠損金が使えなくなります。

Q2特定支配関係とはどういう意味ですか?

他の者が内国法人の発行済株式の総数または総額の50%超を直接・間接に保有する関係等をいいます。この関係が生じた日が「支配日」となり、五年間の監視期間の起点になります。

Q3繰越欠損金はM&Aでそのまま引き継げますか?

株式譲渡による引き継ぎ自体は可能ですが、特定支配関係が生じると支配日から五年間57条の2の制限を受けます。事業や人員を大きく入れ替えると遡って繰越控除が不適用になります。

Q4法人税法57条の2の五年はいつから数えますか?

特定支配関係を有することとなった支配日が起点です。支配日以後五年を経過する日の前日までが監視期間で、この間の該当事由で欠損金の繰越しが打ち切られます。

Q5休眠会社を買うと欠損金はどうなりますか?

支配日の直前に事業を営んでいない会社が支配後に事業を開始すると、それだけで第一号の該当事由となり、繰越欠損金の繰越しが不適用になります。器だけの赤字会社利用が最初に塞がれます。

Q6欠損金が使えなくなる該当事由には何がありますか?

①休眠会社の事業開始、②旧事業廃止と五倍超の資金受入れ、③特定債権取得下での五倍超資金受入れ、④適格合併等、⑤役員総退任かつ従業員二割減、⑥政令で定める類似事由の六類型です。

Q7節税目的でなくても57条の2は発動しますか?

発動します。同条は納税者の主観的目的を要件とせず、事業再開や五倍超の資金受入れといった客観的事実の有無だけで判断します。正当な事業統合でも要件に触れれば欠損金は消えます。

Q8M&Aのデューデリで繰越欠損金は何を確認しますか?

対象会社の欠損金の額と発生事業年度、支配日を起点とする五年カレンダー、買収後に予定する事業転換・資金注入・人員刷新が該当事由に触れないかを精査します。触れれば節税効果は前提から消えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1赤字の会社を買って、その赤字でうちの黒字を消せると聞いたんですが、本当ですか?

繰越欠損金の引き継ぎ自体は可能です。ただし株式の50%超を取得して支配関係を作ると、その日から五年間、法人税法57条の2の監視下に入ります。この間に事業の入れ替えや五倍超の資金注入、役員・従業員の大幅入れ替えを行うと、欠損金は遡って使えなくなります。業界裏話ヒント:実務では「買っただけ」では否認されません。否認の引き金は買収後のあなたの行動です。だから節税目的で買うなら、五年間は対象会社の事業と人員をできるだけそのまま維持する、という逆説的な自制が要ります

Q2五年も待てません、買ってすぐ事業を立て直したいんですが、方法はないですか?

五年以内でも、政令で定める除外要件に該当すれば適用を免れる余地があります。また、そもそも特定支配関係(50%超保有)に至らない持分設計にすれば57条の2の対象外です。業界裏話ヒント:欠損金の温存と事業の早期再建は、多くの場合トレードオフです。税理士が本当に価値を出すのは、欠損金をいくら守るために事業再編をどこまで遅らせるか、という経済計算をあなたの資金繰りと突き合わせて設計する部分。ここを丸投げすると数億円単位で結果が変わります

Q3うちは純粋に事業統合が目的で、節税なんて考えていません。それでも欠損金が消えるんですか?

消える可能性があります。57条の2は納税者の主観的な目的を要件にしていません。休眠会社の事業再開、旧事業の廃止かつ五倍超の資金受入れ、役員全員退任かつ従業員二割減など、条文が並べる客観的事実に当てはまれば発動します。業界裏話ヒント:「目的は正当だ」という主張は、この条文にはほぼ効きません。争うなら目的論ではなく、「おおむね五倍」「おおむね二割」といった数値要件を自社が満たしていない、という事実ベースの反論を組む方が実戦的です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「赤字会社を買えば、その赤字を自分の黒字にぶつけられるか」という問いの立て方自体がずれている。法は買収の可否を問題にしていない。問われるのは、買った後の五年間、あなたがその会社の事業・資金・人員をどう扱うか。問いを「いつ、何をしていいか」に組み替えないと、答えを永遠に見失う
  • 繰越欠損金が株式譲渡でそのまま引き継がれること自体は多くの経営者が知っている。だが、その欠損金が支配日から五年間「執行猶予付き」であること、そして事業や人員を触った瞬間に遡って全額使えなくなる深刻さまで知る者は少ない。知っているつもりが、最も高くつく
  • 「うちは節税目的じゃない、正当な事業統合だ」と思っていても関係ない。57条の2は動機を問わず、休眠会社の事業再開、五倍超の資金受入れ、役員総退任かつ従業員二割減といった客観的事実の有無だけで発動する。善意でも要件に触れれば欠損金は消える
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条文の役割57条の2:欠損等法人の繰越控除を制限する租税回避防止規定
発動の基準支配日から五年内の客観的該当事由(事業・資金・人員の連続性の断絶)
主観目的の要否不要(客観要件で発動、動機を問わない)
適用の効果適用事業年度以後、それ以前の繰越欠損金を繰越控除不適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りに窮した同業他社を買収した。狙いは相手が抱える三億円の繰越欠損金、これで自社の黒字と相殺すれば法人税が数千万円浮く。ところが買収後、あなたは相手の不採算事業を畳み、自社事業に必要な五倍超の運転資金を注ぎ込んだ。その瞬間、57条の2が発動し、三億円の欠損金は一円も使えなくなる
  • もし、あなたが買ったのが従業員ゼロの休眠会社だったら? 支配日の直前に事業を営んでいない会社が、支配後に事業を開始すると、それだけで欠損金の繰越しは打ち切られる。器だけの赤字会社を器のまま使う、その最も安易な手口が第一号でまず塞がれている
  • 顧問先がM&Aの相談に来た。あなたが税理士なら、まず確認するのは対象会社の欠損金が57条の2に触れないか。支配日から五年、事業の継続性と資金・人員の連続性が崩れれば、その欠損金は買収価格の前提から消える
  • 支配日から四年十一か月。あなたはようやく買収した会社の事業再編に着手しようとしている。あと一か月待てば五年の監視期間が明け、欠損金は無傷で残る。ここで焦って事業を畳めば、五年間温存した数億円の節税枠が最後の一か月で吹き飛ぶ
  • 数年前の赤字会社買収について、税務調査官が「支配後に役員が全員退任し、従業員の二割以上が抜けていますね」と指摘してきた。あなたが節税目的を否定しても、条文は主観ではなく、役員の退任と使用人の減少という客観的事実で発動する。否認されれば過去の欠損金相殺がまとめて覆される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第57条の2(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第57条の2の条文原文は「内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。」で始まります。
  3. 法人税法第57条の2は第八目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。