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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第212条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第212条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第212条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。