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法人税法 第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

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  1. 租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。この場合において、その租税条約が同条第一項第四号又は第五号の規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
  2. 2.恒久的施設を有する外国法人の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約(当該外国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるときは、同号に規定する内部取引には、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 139 条は、租税条約が国内源泉所得について 138 条と異なる定めを置く場合、外国法人には条約の定めが優先すると規定する。第 2 項は恒久的施設と本店間の内部利子を除外する。

Q · 日本の法人税法と租税条約、外国法人にはどっちが適用されるの?

条約が違う定めを置く限り、条約が優先する

法人税法 139 条 1 項により、租税条約が国内源泉所得について 138 条と異なる定めを置いている場合、その条約の適用を受ける外国法人については、異なる定めがある限りで条約の定めが優先します。条約が「日本では課税しない」と定めた所得は、138 条が課税対象に掲げていても日本は課税できません。さらに 2 項は、一定の条約が適用される場合、恒久的施設と本店等との間の利子の支払に相当する事実を内部取引から除外します(政令で定める金融機関は除く)。

解説

あなたの会社が海外法人で、日本でいくらか収益を上げているとする。日本の法人税法 138 条は、どこからどこまでを「国内源泉所得」として日本が課税できるかを線引きしている。ところが、あなたの国と日本の間に租税条約があれば、話が根本から変わる。139 条は、租税条約が 138 条と違う定めを置いている場合、その条約が優先すると宣言する条文だ。日本の国内法が「これは日本の所得だから課税する」と言っても、条約が「いや、これは日本では課税しない」と定めていれば、条約が勝つ。国会が作った法律より、国と国の約束が上に立つ、珍しい構造である。さらに 2 項は、恒久的施設(日本国内に置いた支店や事業所)と本店の間の「内部の利子のやり取り」について、適用条約次第で日本の課税対象から外すと定める。ただし政令で定める金融機関は別扱いだ。この一条を読めるかどうかで、あなたの会社が日本に納める税額が数千万円単位で動くことがある。

法的な位置づけ

法人税法 139 条は、租税条約と国内法の適用関係を定める規定であり、国内源泉所得について租税条約が前条 138 条と異なる定めを置く場合、条約の適用を受ける外国法人については、その異なる定めがある限りで条約の定めによると規定する。第 2 項は、一定の条約が適用される場合に、恒久的施設と本店等との間の利子の支払に相当する事実等を内部取引から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1租税条約と国内法はどちらが優先しますか?

外国法人の国内源泉所得については、法人税法 139 条により、条約が 138 条と異なる定めを置く限りで租税条約が優先します。国内法が定めた課税範囲を条約が上書きする構造です。

Q2法人税法 139 条とは何ですか?

租税条約に国内源泉所得の別段の定めがあるとき、その条約の適用を受ける外国法人には条約の定めが優先すると宣言する条文です。2 項は恒久的施設と本店間の内部利子の扱いを定めます。

Q3支店と本店の間の利子は日本で課税されますか?

恒久的施設帰属所得では原則として内部取引を認識しますが、139 条 2 項により、一定の条約が適用される場合、内部利子は内部取引に含まれません。政令で定める金融機関は例外です。

Q4租税条約の適用を受けるにはどうすればいいですか?

自社が条約相手国の居住者に該当し、特典制限条項などの要件を満たすことが前提です。源泉徴収の減免を受けるには、支払者経由で税務署へ所定の届出書を提出する運用が一般的です。

Q5条約を適用すれば必ず税金は安くなりますか?

限りません。租税条約は原則として国内法より重い課税を課さないと解されており、国内法のほうが有利な場面もあります。所得類型ごとに条約と国内法を突き合わせる必要があります。

Q6源泉徴収されすぎた税金は取り戻せますか?

条約により日本で課税されない所得なら還付を求める余地があります。更正の請求は原則として法定申告期限から 5 年以内(国税通則法 23 条)で、期限管理が要になります。

Q7日本はどの国と租税条約を結んでいますか?

多数の国・地域と条約・協定を締結しています。締結国・発効日・適用開始日は改定が続くため、財務省が公表する租税条約に関する資料で最新の一覧を確認してください。

Q8恒久的施設がなくても日本で課税されますか?

使用料や利子など恒久的施設に帰属しない所得でも 138 条は課税対象を定めますが、条約が源泉地や課税権を別に定めていれば 139 条により条約の定めが優先します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本の法人税法と租税条約、結局どっちが優先するんですか?

外国法人の国内源泉所得については、法人税法 139 条により、条約が 138 条と異なる定めをしている限りで租税条約が優先します。条約が国内法を上書きする仕組みです。業界裏話ヒント:ただし「条約は常に有利」とは限らない。租税条約は原則として国内法より重い課税を課さない(プリザベーション原則)と解されており、国内法のほうが納税者に有利な場面では国内法を選べる余地がある。優先関係は一方通行ではなく、有利なほうを取れる場面がある点を知る人は少ない

Q2支店と本店の間で利子をやり取りしたら、それも日本で課税されるんですか?

恒久的施設帰属所得の計算では原則として内部取引を認識しますが(法人税法 138 条 1 項 1 号)、139 条 2 項は、適用条約に一定の定めがある場合、支店と本店間の内部利子は内部取引に含めないと定めます。ただし政令で定める金融機関は例外です。業界裏話ヒント:この「金融機関は例外」の一文が実は重い。銀行の日本支店は本店との内部利子を所得計算に取り込める余地があり、一般事業会社とは扱いが逆になる。自社が政令上の金融機関に当たるか否かで、課税ベースの作り方が根本から変わる

Q3租税条約って、そもそも自分の会社に適用されるかどうか、どう調べればいいですか?

まず自社が条約相手国の居住者に該当し、特典制限条項などの要件を満たすかを確認します。該当すれば、その所得類型について条約の定めが 139 条経由で国内法より優先します。業界裏話ヒント:近年の条約には特典制限条項(LOB)や主要目的テスト(PPT)が入っており、条約を使うためだけに作ったペーパーカンパニーは特典を否認される。条約さえ結ばれていれば自動で使える時代は終わっており、導管取引とみなされない実体づくりが前提になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で事業をする以上、日本の法人税法に従うしかない」と思い込んでいるが、外国法人については租税条約が国内法を上書きする。条約が「課税しない」と定めた所得は、法人税法 138 条が課税対象に掲げていても課税できない
  • あなたから見れば「税務署が課税すると言う以上、払うしかない」。だが法律の階層から見れば、租税条約は憲法 98 条 2 項の誠実遵守義務を背景に国内法より優先する。この落差を知らない外資は、条約上取り戻せる税を黙って放棄している
  • 「租税条約は税率を下げるだけのもの」と多くの人が理解しているが、問いの立て方が浅い。139 条が扱うのは税率ではなく、そもそも何が日本の所得かという源泉地の定義そのもの。税率以前に、課税の入口である国内源泉所得の範囲が条約で書き換わる
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条文の役割139 条:条約が異なる定めを置く場合の優先関係を宣言
内部取引の扱い2 項:一定の条約適用時、内部利子等を内部取引から除外(政令上の金融機関は例外)
適用の前提条約相手国の居住者であり、条約が 138 条と異なる定めを置くこと
実務での使いどころ税務調査・更正処分に対し条約優先を主張する根拠条文

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社(シンガポール法人)が日本のクライアントにソフトウェアのライセンス料を請求していたら、どうなる。日本の法人税法だけ見れば課税対象になりうるが、日星租税条約の定め次第で日本の課税から外れる場合がある。139 条を知らずに源泉徴収されたままなら、還付請求できたはずの税金を捨てていることになる
  • 直接日本に支店を置いた外国銀行。支店と本店の間で資金をやり取りし、内部利子を費用計上した。税務調査官はその損金算入を否認しにかかる。139 条 2 項と適用条約、そして政令上の金融機関に当たるか否かが、その否認が正しいかどうかの分水嶺になる
  • 外国法人がクロスボーダーで日本企業を買収。買収後のグループ内取引で、日本の恒久的施設への所得配分が争点になる。条約と 139 条の読み合わせが、二重課税になるか否かを決める
  • 更正処分の通知が届き、不服申立ての期限まであと 3 か月。国内法だけ見れば課税は正しく見える。だが適用租税条約に 138 条と異なる源泉地ルールがあれば、139 条を根拠に処分を覆せる余地がある。条約の条文を精査する時間はもう限られている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第139条の条文原文は「租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。」で始まります。
  3. 法人税法第139条は第一章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。