前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
要点法人税法 140 条は、外国法人の国内源泉所得の範囲について、138 条・139 条のほか必要な細目を政令に委任する規定。課税範囲の最終的な詰めは施行令にある。
Q · 外国法人が日本で稼いだお金、どこまで課税されるかは法律に全部書いてあるの?
いいえ、範囲の細目は 140 条が政令に委ねています
法人税法 140 条により、外国法人の国内源泉所得の範囲は、138 条・139 条が定める大枠のほか、必要な細目が政令(法人税法施行令)に委任されています。つまり課税対象かどうかの最終的な詰めは、六法で読む法律条文ではなく施行令に書かれています。租税は法律で定めるのが原則(課税要件法定主義、憲法 84 条)ですが、国際課税の技術的で頻繁に動く細目は、機動的に改正できる政令に委ねられています。法律条文だけを見て「対象外」と判断すると、施行令の細目で取り込まれていることを見落とす危険があります。
外国法人が日本で稼いだ所得に、日本が課税できるかどうか。その線引きの大枠は 138 条と 139 条に書いてある。だが「大枠のほか、細かい範囲は政令で定める」と投げているのが 140 条だ。つまり、あなたの会社がクロスボーダー取引で得た利益が「国内源泉所得」に当たるか否か、その最終的な詰めは、あなたが六法で読む法律条文ではなく、法人税法施行令という政令に書かれている。ここに落とし穴がある。国会が作る法律だけを見て「うちは課税対象外だ」と判断すると、施行令の細目で対象に取り込まれていることに気付かない。租税は法律で定めるのが原則(課税要件法定主義、あなたに税を課す条件は国会の法律で決めるという建前)だが、技術的で頻繁に動く国際課税の細目は、機動的に改正できる政令に委ねられている。その委任のスイッチが、この一条だ。
法人税法 140 条は、外国法人の国内源泉所得の範囲に関する委任規定である。138 条・139 条が定める国内源泉所得の大枠のほか、その範囲に関し必要な事項を政令(法人税法施行令)に委ねる旨を規定する。課税要件法定主義の要請と、国際課税の技術的細目を機動的に調整する必要との調整点として機能し、条文自体は範囲を定めず委任の権限のみを規定する。
外国法人や非居住者が日本国内で得た所得のうち、日本の課税権が及ぶものです。法人については法人税法 138 条が大枠を定め、細目は 140 条が委任した施行令で決まります。
国内源泉所得の範囲の細目を政令に委任する規定です。条文自体は範囲を定めず、138 条・139 条のほか必要な事項を法人税法施行令に委ねる旨だけを規定しています。
恒久的施設帰属所得、国内資産の運用・譲渡益、国内で提供した役務の対価などが国内源泉所得として課税されます。具体的な範囲は 140 条が委任した施行令に定められています。
法人税法施行令に定められています。140 条の委任を受けて範囲の細目を規定しており、該当条番号は改正で動くため現行版の確認が必要です。
大枠を法律で定めたうえで技術的細目のみを委任する形なので、原則として合憲とされます。ただし法律が枠を示さない白紙委任は課税要件法定主義に反し許されません。
139 条経由で租税条約が施行令の細目を上書きします。条約に異なる定めがあれば条約が優先するため、条約の該当条文を先に確認する必要があります。
国内源泉所得に当たるかは 140 条が委任した施行令の細目と租税条約で決まります。判定を誤ると源泉徴収漏れで加算税が生じるため、法律条文だけでの判断は危険です。
138 条は国内源泉所得の範囲そのものを定義する本体規定、140 条はその範囲の細目を政令に委任する規定です。答えを探す場所が本体か施行令かで異なります。
138 条・139 条が大枠、その細目は 140 条の委任を受けた法人税法施行令に書かれています。租税条約がある国との取引なら、139 条経由で条約が優先します。業界裏話ヒント:実務家は法律→施行令→通達→租税条約の順で確認しますが、課税・非課税の分かれ目は施行令の細目と条約にあることが多い。法律条文だけで判断すると、施行令で取り込まれた範囲を見落とす。(最新の改正状況をご確認ください)
そうとは限りません。租税は法律で定めるのが原則(憲法 84 条、課税要件法定主義)で、政令が法律の委任した枠を超えて課税範囲を広げていれば、その部分は無効を争える余地があります。業界裏話ヒント:政令委任の限界を正面から争うのは高度な訴訟ですが、施行令の規定が委任の範囲を逸脱すると争われた例は現に存在する。調査の段階で『それは法律の委任範囲内か』と確認できる納税者は、税務署の対応も変わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 140 条:範囲の細目を政令へ委任(委任規定) | — |
| 答えの所在 | 法人税法施行令(政令)に細目がある | — |
| 改正の機動性 | 国会審議を経ず政令で機動的に改正されうる | — |
| 実務上の注意点 | 去年非課税でも施行令改正で今年課税になりうる | — |
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