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法人税法 第140条(国内源泉所得の範囲の細目)

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前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 140 条は、外国法人の国内源泉所得の範囲について、138 条・139 条のほか必要な細目を政令に委任する規定。課税範囲の最終的な詰めは施行令にある。

Q · 外国法人が日本で稼いだお金、どこまで課税されるかは法律に全部書いてあるの?

いいえ、範囲の細目は 140 条が政令に委ねています

法人税法 140 条により、外国法人の国内源泉所得の範囲は、138 条・139 条が定める大枠のほか、必要な細目が政令(法人税法施行令)に委任されています。つまり課税対象かどうかの最終的な詰めは、六法で読む法律条文ではなく施行令に書かれています。租税は法律で定めるのが原則(課税要件法定主義、憲法 84 条)ですが、国際課税の技術的で頻繁に動く細目は、機動的に改正できる政令に委ねられています。法律条文だけを見て「対象外」と判断すると、施行令の細目で取り込まれていることを見落とす危険があります。

解説

外国法人が日本で稼いだ所得に、日本が課税できるかどうか。その線引きの大枠は 138 条と 139 条に書いてある。だが「大枠のほか、細かい範囲は政令で定める」と投げているのが 140 条だ。つまり、あなたの会社がクロスボーダー取引で得た利益が「国内源泉所得」に当たるか否か、その最終的な詰めは、あなたが六法で読む法律条文ではなく、法人税法施行令という政令に書かれている。ここに落とし穴がある。国会が作る法律だけを見て「うちは課税対象外だ」と判断すると、施行令の細目で対象に取り込まれていることに気付かない。租税は法律で定めるのが原則(課税要件法定主義、あなたに税を課す条件は国会の法律で決めるという建前)だが、技術的で頻繁に動く国際課税の細目は、機動的に改正できる政令に委ねられている。その委任のスイッチが、この一条だ。

法的な位置づけ

法人税法 140 条は、外国法人の国内源泉所得の範囲に関する委任規定である。138 条・139 条が定める国内源泉所得の大枠のほか、その範囲に関し必要な事項を政令(法人税法施行令)に委ねる旨を規定する。課税要件法定主義の要請と、国際課税の技術的細目を機動的に調整する必要との調整点として機能し、条文自体は範囲を定めず委任の権限のみを規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内源泉所得とは何ですか?

外国法人や非居住者が日本国内で得た所得のうち、日本の課税権が及ぶものです。法人については法人税法 138 条が大枠を定め、細目は 140 条が委任した施行令で決まります。

Q2法人税法 140 条は何を定めていますか?

国内源泉所得の範囲の細目を政令に委任する規定です。条文自体は範囲を定めず、138 条・139 条のほか必要な事項を法人税法施行令に委ねる旨だけを規定しています。

Q3外国法人はどんな所得に日本で課税されますか?

恒久的施設帰属所得、国内資産の運用・譲渡益、国内で提供した役務の対価などが国内源泉所得として課税されます。具体的な範囲は 140 条が委任した施行令に定められています。

Q4国内源泉所得の範囲はどの政令で決まりますか?

法人税法施行令に定められています。140 条の委任を受けて範囲の細目を規定しており、該当条番号は改正で動くため現行版の確認が必要です。

Q5政令委任は違憲にならないのですか?

大枠を法律で定めたうえで技術的細目のみを委任する形なので、原則として合憲とされます。ただし法律が枠を示さない白紙委任は課税要件法定主義に反し許されません。

Q6租税条約があると国内源泉所得の判定はどうなりますか?

139 条経由で租税条約が施行令の細目を上書きします。条約に異なる定めがあれば条約が優先するため、条約の該当条文を先に確認する必要があります。

Q7海外 SaaS の利用料は日本で源泉徴収が必要ですか?

国内源泉所得に当たるかは 140 条が委任した施行令の細目と租税条約で決まります。判定を誤ると源泉徴収漏れで加算税が生じるため、法律条文だけでの判断は危険です。

Q8法人税法 138 条と 140 条の違いは何ですか?

138 条は国内源泉所得の範囲そのものを定義する本体規定、140 条はその範囲の細目を政令に委任する規定です。答えを探す場所が本体か施行令かで異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内源泉所得の範囲って、結局どの法律を見ればいいんですか?

138 条・139 条が大枠、その細目は 140 条の委任を受けた法人税法施行令に書かれています。租税条約がある国との取引なら、139 条経由で条約が優先します。業界裏話ヒント:実務家は法律→施行令→通達→租税条約の順で確認しますが、課税・非課税の分かれ目は施行令の細目と条約にあることが多い。法律条文だけで判断すると、施行令で取り込まれた範囲を見落とす。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2範囲が施行令で決まるなら、税務署の言い分にはもう従うしかないんですか?

そうとは限りません。租税は法律で定めるのが原則(憲法 84 条、課税要件法定主義)で、政令が法律の委任した枠を超えて課税範囲を広げていれば、その部分は無効を争える余地があります。業界裏話ヒント:政令委任の限界を正面から争うのは高度な訴訟ですが、施行令の規定が委任の範囲を逸脱すると争われた例は現に存在する。調査の段階で『それは法律の委任範囲内か』と確認できる納税者は、税務署の対応も変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金は法律で決まるはずだから、法律の条文さえ確認すれば課税対象か分かる」と思いがちだが、国際課税では範囲の細目が政令(施行令)に委ねられている。法律だけを見た判断は、しばしば結論を取り違える
  • 国内源泉所得の範囲が政令で決まること自体は知っていても、その政令が国会の審議を経ずに機動的に改正される点の重みを見落としている。去年は非課税だった取引が、施行令改正で今年は課税対象、ということが起こりうる
  • 「140 条を読めば国内源泉所得の範囲が分かる」という前提自体が誤っている。この条文は範囲を定めていない。定める権限を政令に渡しているだけだ。答えを探す場所を最初から間違えている
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条文の役割140 条:範囲の細目を政令へ委任(委任規定)
答えの所在法人税法施行令(政令)に細目がある
改正の機動性国会審議を経ず政令で機動的に改正されうる
実務上の注意点去年非課税でも施行令改正で今年課税になりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の親会社から日本子会社へのライセンス料、これは日本で源泉徴収が必要な国内源泉所得か? 判定を誤れば源泉徴収漏れで加算税が乗る。決算まであと 2 週間、根拠は 138 条の文言ではなく、この条文が委任した施行令の細目にある。そこを開かずに「たぶん対象外」で処理すると、後の税務調査で崩れる
  • 税務調査で「この所得は国内源泉に当たる」と指摘された。反論の土俵は法律条文だけではない。調査官が施行令のどの規定を根拠にしているかを確認し、その規定が 140 条の委任の範囲内に収まっているかを詰める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第140条(国内源泉所得の範囲の細目)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第140条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 法人税法第140条は第一章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。