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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第142条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

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  1. 外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。
  2. 2.外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第一章第一節第二款から第九款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条の二から第二十七条まで(受贈益等)、第三十三条第五項(資産の評価損)、第三十七条第二項(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)、第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十七条第二項(欠損金の繰越し)(残余財産の確定に係る部分に限る。)、第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)及び第五款第五目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第十二款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
  3. 3.外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
  4. 第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
  5. 第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用には、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
  6. 第二十二条第五項に規定する資本等取引には、恒久的施設を開設するための外国法人の本店等(第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)から恒久的施設への資金の供与又は恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
  7. 4.前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 142 条は、外国法人の恒久的施設に帰属する所得を、本店と支店を独立企業とみなして計算する帰属主義を定める。内部取引にも損益を立て、共通費用は政令基準で配分する。

Q · 外国企業が日本に支店を持ったら、その利益はどうやって日本の税額を計算するの?

原則かかる。PEに帰属する所得に日本の法人税が課される

法人税法 142 条により、外国法人の恒久的施設(PE)帰属所得は、PE を通じて行う事業の益金から損金を控除して計算します。本店と支店を独立企業とみなす帰属主義に立ち、両者間の内部取引にも独立企業間価格で損益を立てます。本支店に共通する販管費は政令の基準で配分して損金に含められ、本店からの資金供与や支店からの剰余金送金は資本等取引として益金・損金に算入しません(142 条 3 項)。

解説

外国企業が日本に支店(恒久的施設、PE。会社の一部として日本で事業を行う拠点)を構えて事業をする。その支店がどれだけの利益を日本で申告し、日本にいくら税金を払うのか。それを決める中心が法人税法142条だ。ここで働いているのは「独立企業原則」という擬制である。本店と支店は法律上は一つの会社だが、税務上はあえて別々の独立した企業とみなし、両者の間の「内部取引」にまで値段をつけて損益を計算する。同じ会社の中のやり取りが課税対象になる、という直感に反する構造だ。2014年(平成26年)の改正で日本は、外国企業の日本源泉所得を丸ごと課税する「総合主義」から、PEに帰属する分だけを課税する「帰属主義」へ舵を切った。あなたが外国企業の日本拠点で数字を扱う立場なら、本店から支店への資金供与は課税されず(資本等取引)、本支店に共通する経費は政令の基準で配分して損金にできる、この二点だけでも申告の中身が変わる。

法的な位置づけ

法人税法 142 条は、外国法人の恒久的施設帰属所得の計算を定める規定である。恒久的施設を通じて行う事業の益金から損金を控除して所得を算定し、本店と支店を独立した企業とみなす独立企業原則に基づき、両者間の内部取引にも益金・損金を計上する。共通費用は政令の基準で配分し、資本等取引は損益から除く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1恒久的施設(PE)とは何ですか?

外国法人が日本で事業を行う支店・工場・長期の建設現場などの拠点です。PE があれば、そこに帰属する所得に日本の法人税がかかります(法人税法 141 条・138 条)。

Q2法人税法 142 条はいつから帰属主義になったのですか?

2014 年(平成 26 年)改正で総合主義から帰属主義へ移行し、平成 28 年 4 月 1 日以後開始事業年度から適用されます。OECD の AOA に合わせた組み替えです。

Q3帰属主義と総合主義の違いは何ですか?

総合主義は外国企業の日本源泉所得を丸ごと課税し、帰属主義は PE に帰属する分だけを課税します。142 条は帰属主義に立ち、PE 単位で益金・損金を切り出します。

Q4外国企業の日本支店に法人税はかかりますか?

かかります。恒久的施設に帰属する所得に日本の法人税が課されます。問題は「かかるか」ではなく「どこまでが帰属所得か」で、内部取引の値付けが鍵になります。

Q5内部取引の文書化はなぜ必要ですか?

税務調査で内部取引の値付けと共通費用の配分が必ず論点になるためです。取引時点の文書がないと配分や独立企業間価格を否認され、帰属所得を上方修正されるおそれがあります。

Q6共通費用の配分基準はどう決めますか?

売上比・人員比・資産比など、政令(法人税法施行令)の基準に沿って合理的に配分します。基準を取引時点で決めて文書化しておくと、事後の否認を受けにくくなります。

Q7AOA(独立企業原則)とは何ですか?

OECD が定めた、PE をあたかも独立の企業とみなして本支店間の内部取引に損益を立て、帰属利益を算定する国際基準です。日本は 2014 年改正でこれを採用しました。

Q8本店から日本支店への送金は課税されますか?

資本の供与や剰余金の送金は資本等取引とされ、益金にも損金にも入りません(142 条 3 項 3 号)。ただし役務対価などの内部取引は独立企業間価格で損益を立てます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1本店から日本支店にお金を送ったら、それも売上として課税されるんですか?

課税されません。本店から恒久的施設への資金の供与や、支店から本店への剰余金の送金は「資本等取引」とされ、益金にも損金にも入りません(142条3項3号)。業界裏話ヒント:ただし同じ本支店間でも、役務提供や商品の受渡しといった「内部取引」は独立企業間価格で損益を立てる必要がある。送金の名目が「資本」か「取引対価」かで課税か非課税かが分かれるため、送金時点でどちらとして整理するかが後の税額を左右する

Q2内部取引って、要は移転価格税制と同じものですか?

考え方は似ていますが別の制度です。142条は本支店という一つの法人内部の「内部取引」を独立企業間価格で計算し、移転価格税制(租税特別措置法66条の4)は親子会社など別法人間の取引を対象にします。業界裏話ヒント:内部取引には租税特別措置法66条の4の3という専用の移転価格ルールが用意されており、通常なら効かない債務確定主義の例外(債務未確定の費用も配分に含む)まで働く。「社内だから適当でよい」は税務調査で最も狙われる誤解だ

Q3支店の経費って、どこまで日本で損金にできるんですか?

恒久的施設を通じた事業に係る損金に加え、本店と共通する販管費のうち、政令の基準で当該施設に配分した分も損金に含められます(142条3項2号)。業界裏話ヒント:この共通費用の配分は税務調査で必ず論点になる。売上比・人員比・資産比など何を配分基準にするかで日本の課税所得が大きく動くため、合理的な基準を取引時点で決めて文書化しておくと、事後の否認を受けにくい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国企業だから日本の税金は関係ない」と問いを立てる時点でずれている。日本にPE(支店・工場・長期の建設現場など)があれば、そこに帰属する所得に日本の法人税がかかる。問うべきは「関係あるか」ではなく「どこまでが帰属所得か」だ。前提の立て方を直さないと、無申告加算税まで背負う
  • 内部取引が課税対象になること自体は知られてきたが、その文書化の重さは軽視されがちだ。142条3項は、内部取引に係る販管費は「債務が確定していないものも含む」とする特則を置いている。通常の損金なら債務確定主義が原則なのに、ここだけ例外。根拠文書がなければ配分そのものを否認されうる
  • 経理から見れば本店と支店は一つの会社の内部で、社内のやり取りに損益は立たない。だが税法から見れば両者は独立企業で、内部取引に益金・損金が立つ。この会計と税務の断層を放置すると、申告調整を丸ごと落とし、後の税務調査で足元をすくわれる
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規定の役割142 条:PE帰属所得に係る所得の金額の計算方法
対象本店と支店を独立企業とみなした内部取引・共通費用の配分
特徴内部取引の販管費は債務未確定分も含む特則あり(3 項 1 号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし外資系企業の日本支店で、本店から仕入れた商品を国内で売っているとしたら? その本店からの仕入れ値(内部取引価格)が高すぎれば日本の利益は圧縮される。税務署は「独立企業ならこの値段のはず」と引き直してくる。決算期末まであと2ヶ月、内部取引の根拠資料は揃っているか
  • 外国法人の日本PEに税務調査が入る。国税局は「共通費用の日本への配分が過大」「内部取引の値付けが本店に有利すぎる」と指摘し、帰属所得を上方修正する更正処分を打ってくる。あなたは配分基準が政令に沿っていることを一つ一つ立証する側に回る
  • 本店から日本支店へ運転資金を送金した。これは課税されるのか。答えは否。資本の供与は資本等取引で、益金には入らない(142条3項3号)
  • 日本企業が海外に進出して現地支店を作るとき、142条の裏返しの構造が跳ね返ってくる。現地では帰属所得課税、日本側では外国税額控除。本支店間の取引設計を進出前に詰めておかないと、両国で課税される部分が生まれ、二重課税を食らう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第142条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第142条の条文原文は「外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。」で始まります。
  3. 法人税法第142条は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。