要点法人税法 142 条は、外国法人の恒久的施設に帰属する所得を、本店と支店を独立企業とみなして計算する帰属主義を定める。内部取引にも損益を立て、共通費用は政令基準で配分する。
Q · 外国企業が日本に支店を持ったら、その利益はどうやって日本の税額を計算するの?
原則かかる。PEに帰属する所得に日本の法人税が課される
法人税法 142 条により、外国法人の恒久的施設(PE)帰属所得は、PE を通じて行う事業の益金から損金を控除して計算します。本店と支店を独立企業とみなす帰属主義に立ち、両者間の内部取引にも独立企業間価格で損益を立てます。本支店に共通する販管費は政令の基準で配分して損金に含められ、本店からの資金供与や支店からの剰余金送金は資本等取引として益金・損金に算入しません(142 条 3 項)。
外国企業が日本に支店(恒久的施設、PE。会社の一部として日本で事業を行う拠点)を構えて事業をする。その支店がどれだけの利益を日本で申告し、日本にいくら税金を払うのか。それを決める中心が法人税法142条だ。ここで働いているのは「独立企業原則」という擬制である。本店と支店は法律上は一つの会社だが、税務上はあえて別々の独立した企業とみなし、両者の間の「内部取引」にまで値段をつけて損益を計算する。同じ会社の中のやり取りが課税対象になる、という直感に反する構造だ。2014年(平成26年)の改正で日本は、外国企業の日本源泉所得を丸ごと課税する「総合主義」から、PEに帰属する分だけを課税する「帰属主義」へ舵を切った。あなたが外国企業の日本拠点で数字を扱う立場なら、本店から支店への資金供与は課税されず(資本等取引)、本支店に共通する経費は政令の基準で配分して損金にできる、この二点だけでも申告の中身が変わる。
法人税法 142 条は、外国法人の恒久的施設帰属所得の計算を定める規定である。恒久的施設を通じて行う事業の益金から損金を控除して所得を算定し、本店と支店を独立した企業とみなす独立企業原則に基づき、両者間の内部取引にも益金・損金を計上する。共通費用は政令の基準で配分し、資本等取引は損益から除く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国法人が日本で事業を行う支店・工場・長期の建設現場などの拠点です。PE があれば、そこに帰属する所得に日本の法人税がかかります(法人税法 141 条・138 条)。
2014 年(平成 26 年)改正で総合主義から帰属主義へ移行し、平成 28 年 4 月 1 日以後開始事業年度から適用されます。OECD の AOA に合わせた組み替えです。
総合主義は外国企業の日本源泉所得を丸ごと課税し、帰属主義は PE に帰属する分だけを課税します。142 条は帰属主義に立ち、PE 単位で益金・損金を切り出します。
かかります。恒久的施設に帰属する所得に日本の法人税が課されます。問題は「かかるか」ではなく「どこまでが帰属所得か」で、内部取引の値付けが鍵になります。
税務調査で内部取引の値付けと共通費用の配分が必ず論点になるためです。取引時点の文書がないと配分や独立企業間価格を否認され、帰属所得を上方修正されるおそれがあります。
売上比・人員比・資産比など、政令(法人税法施行令)の基準に沿って合理的に配分します。基準を取引時点で決めて文書化しておくと、事後の否認を受けにくくなります。
OECD が定めた、PE をあたかも独立の企業とみなして本支店間の内部取引に損益を立て、帰属利益を算定する国際基準です。日本は 2014 年改正でこれを採用しました。
資本の供与や剰余金の送金は資本等取引とされ、益金にも損金にも入りません(142 条 3 項 3 号)。ただし役務対価などの内部取引は独立企業間価格で損益を立てます。
課税されません。本店から恒久的施設への資金の供与や、支店から本店への剰余金の送金は「資本等取引」とされ、益金にも損金にも入りません(142条3項3号)。業界裏話ヒント:ただし同じ本支店間でも、役務提供や商品の受渡しといった「内部取引」は独立企業間価格で損益を立てる必要がある。送金の名目が「資本」か「取引対価」かで課税か非課税かが分かれるため、送金時点でどちらとして整理するかが後の税額を左右する
考え方は似ていますが別の制度です。142条は本支店という一つの法人内部の「内部取引」を独立企業間価格で計算し、移転価格税制(租税特別措置法66条の4)は親子会社など別法人間の取引を対象にします。業界裏話ヒント:内部取引には租税特別措置法66条の4の3という専用の移転価格ルールが用意されており、通常なら効かない債務確定主義の例外(債務未確定の費用も配分に含む)まで働く。「社内だから適当でよい」は税務調査で最も狙われる誤解だ
恒久的施設を通じた事業に係る損金に加え、本店と共通する販管費のうち、政令の基準で当該施設に配分した分も損金に含められます(142条3項2号)。業界裏話ヒント:この共通費用の配分は税務調査で必ず論点になる。売上比・人員比・資産比など何を配分基準にするかで日本の課税所得が大きく動くため、合理的な基準を取引時点で決めて文書化しておくと、事後の否認を受けにくい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 142 条:PE帰属所得に係る所得の金額の計算方法 | — |
| 対象 | 本店と支店を独立企業とみなした内部取引・共通費用の配分 | — |
| 特徴 | 内部取引の販管費は債務未確定分も含む特則あり(3 項 1 号) | — |
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