熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第142条の2(還付金等の益金不算入)

クイックジャンプ
  1. 外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  2. 前条第二項の規定により第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  3. 前条第二項の規定により第五十五条第四項(不正行為等に係る費用等)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  4. 第百四十四条の十一(所得税額等の還付)又は第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。)
  5. 第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第一項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(第百四十四条の十三第一項第一号に定める金額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当するものに限る。)
  6. 2.外国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  7. 3.外国法人が前条第二項の規定により第五十五条第五項の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 142 条の 2 は、外国法人の恒久的施設帰属所得の計算上、損金不算入とされた法人税等の還付金を益金に算入しないと定める。外国税額控除の減額分は 7 年以内が対象となる。

Q · 外資系の日本支店に法人税の還付金が入ってきたら、益金に入れるの?

原則として益金に算入しません。払うとき損金にできなかった税だからです

法人税法 142 条の 2 第 1 項により、外国法人の恒久的施設帰属所得の計算上、142 条 2 項を通じて損金不算入とされた法人税等・不正行為等に係る費用等の還付金、144 条の 11 および 147 条の 3 による所得税額等の還付金、144 条の 13 による欠損金の繰戻し還付金(地方法人税法 23 条の還付金を含む)は益金に算入しません。未納の国税・地方税に充当された場合も同じ扱いです。会計上は雑収入に計上されても、申告書の別表で減算調整する必要があります。

解説

海外の親会社が日本に支店(税法上の恒久的施設)を構えている。その支店が、過去に払いすぎた法人税や所得税の還付を受けた。ここで多くの経理担当者が反射的に「還付金=収益=益金」と処理してしまう。それが間違いだ。142条の2は、支店の帰属所得を計算するとき、一定の還付金を益金に算入しないと定める。理屈は対称性にある。もともと払ったとき損金に算入できなかった税金、つまり法人税本体、加算税、罰金相当は、戻ってきても益金にしない。払うときに引けなかったものは、戻るときも課税されない。さらに第2項には時限装置が仕込まれている。外国税額控除を受けた外国法人税が、後になって海外の税務調査や不服申立てで減額された場合、その減額分は適用事業年度開始から7年間、追いかけて調整しなければならない。この7年の追跡義務を知らずに処理すると、数年後の税務調査で必ず刺される。

法的な位置づけ

法人税法 142 条の 2 は、外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算における還付金等の益金不算入を定める規定である。142 条 2 項により損金不算入とされる法人税額等および不正行為等に係る費用等の還付、144 条の 11・147 条の 3 による所得税額等の還付、144 条の 13 による欠損金の繰戻し還付、ならびに外国税額控除に係る外国法人税の減額分がその対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法142条の2とは何ですか?

外国法人の日本支店(恒久的施設)に帰属する所得を計算するとき、損金にできなかった税の還付金などを益金に算入しないと定める規定です。内国法人の 26 条に対応する外国法人版にあたります。

Q2還付金が未納の税金に充当された場合も益金不算入ですか?

はい。第 1 項は「還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合」と明記しており、現金で受け取らず充当されたときも同じく益金不算入です。

Q3恒久的施設とはどこまでを指しますか?

支店だけではありません。事業の管理を行う場所、長期の建設工事現場、契約締結代理人なども条件を満たせば恒久的施設と認定され、142 条以下の帰属所得計算の対象になります。

Q4外国法人の支店でも欠損金の繰戻し還付は受けられますか?

144 条の 13 の要件を満たせば可能です。その還付金は 142 条の 2 第 1 項四号により益金不算入となり、地方法人税法 23 条による還付金(10.3% 相当部分)も同じ扱いです。

Q5還付加算金も益金不算入になりますか?

いいえ。還付加算金は 142 条の 2 が列挙する還付金には含まれず、益金に算入するのが原則です。還付通知書では本税の還付金と還付加算金が並記されるため、仕訳段階で必ず分けてください。

Q6適格合併で引き継いだ支店の外国税額控除も7年追跡の対象ですか?

対象です。第 2 項括弧書は、適格合併等により被合併法人等の恒久的施設に係る事業の移転を受けた場合を含めており、期間は被合併法人等の適用事業年度開始の日から数えます。

Q7還付金を益金に入れて申告してしまったらどうなりますか?

課税所得が過大になり払わなくてよい税金を納めた状態です。法定申告期限から原則 5 年以内なら更正の請求で是正できます(国税通則法 23 条、最新の期間はご確認ください)。

Q8外国法人税が減額されたときは日本で追加課税されますか?

第 2 項は、控除対象外国法人税額の減額部分として政令で定める金額を益金に算入しないと定めます。調整は益金算入ではなく外国税額控除側で行うのが基本構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付金って会計では収益になりますよね。なのに益金に入れないってどういうことですか?

会計上の収益と税務上の益金は別物です。142条の2第1項は、もともと損金に算入できなかった税、たとえば法人税本体や加算税の還付は益金に算入しないと定めます。払うとき引けなかったものを戻るとき課税したら、同じ金額で二度不利になるからです。業界裏話ヒント:会計仕訳では雑収入に載りますが、法人税申告書の別表四で減算調整します。この別表調整を忘れると、帳簿は正しくても申告書上で過大納付になる。会計と税務のズレを別表で埋めるのが実務の勘所です

Q27年前の外国税額控除まで追いかけるって、そんなに長く記録を残さないといけないんですか?

はい。第2項は適用事業年度開始の日後7年以内に外国法人税が減額された場合を対象とします。海外の税務調査や不服申立ては決着まで数年かかるため、この長さが必要になります(144条の2関連)。業界裏話ヒント:外国税額控除を取った年度の控除対象外国法人税額の内訳資料は、通常の帳簿保存期間を超えて長く保管すべきです。適格合併で他社の支店事業を引き継いだ場合、その被合併法人の控除履歴まで承継するので、M&Aのデューデリでは相手の外国税額控除履歴を必ず確認します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「還付金は収益だから益金に決まっている」という思い込み。実際は逆で、もともと損金不算入だった税の還付は益金不算入。会計上の収益と税務上の益金は一致しない。その典型例がここにある
  • 外国税額控除の戻し益を「後で調整すればいい」と軽く見ている担当者は、その追跡期間が7年に及ぶことを知らない。1年や3年ではない。適用事業年度開始から7年、しかも適格合併で引き継いだ他社の支店事業分まで含めて追う。深刻なのは金額の大小ではなく、この期間の長さと引継ぎ範囲だ
  • 「うちは現地法人ではなく本国が直接動くだけだから支店課税の条文は関係ない」と問いを立てた時点でずれている。問うべきは法人形態ではなく、日本に恒久的施設があるか否か。駐在員事務所や長期の建設現場でもPE認定されれば、この条文の射程に入る
dimensionthisArticlealternatives
適用対象142 条の 2:外国法人の恒久的施設帰属所得の計算
益金不算入の根拠となる対応関係142 条 2 項経由で 38 条・55 条により損金不算入だったもの
外国税額控除の減額調整第 2 項:適用事業年度開始の日後 7 年以内、適格合併等の承継分を含む
実務上の落とし穴還付加算金を混ぜて減算する誤り、7 年管理台帳の不備

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが外資系企業の日本支店で決算を組んでいる。前期に納めすぎた法人税の還付通知が届いた。仕訳で雑収入に計上し益金に入れた瞬間、支店の課税所得が過大になり、払わなくてよい税金を払う。142条の2第1項を知っていれば、この還付は益金不算入で落とせた
  • 3年前に外国税額控除を取った案件で、海外の税務当局が現地の外国法人税を減額してきた。その通知が今日届いた。適用事業年度開始から7年以内、あなたはこの減額分を日本側で調整する義務を負う。放置すれば次の税務調査で更正処分が待っている
  • 延滞税や加算税の還付を受けたら、それは支店の益金になるのか。答えは否。もともと損金不算入だった罰則的な税は、戻ってきても課税されない(第1項二号)
  • 国税局の調査官があなたの支店の申告を見るとき、還付金の処理を真っ先に確認する。益金不算入すべき還付を益金に入れていれば過大納付、逆に益金算入すべき外国税額控除の戻し益を落としていれば過少申告。142条の2はその両方向に地雷が埋まっている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第142条の2(還付金等の益金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第142条の2の条文原文は「外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法…」で始まります。
  3. 法人税法第142条の2は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第142条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。