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法人税法 第143条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)

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  1. 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗じて計算した金額とする。
  2. 第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得
  3. 第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
  4. 第百四十一条第二号に定める国内源泉所得
  5. 2.前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等の同項各号に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
  6. 3.事業年度が一年に満たない外国法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
  7. 4.前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  8. 5.外国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第二項の規定は、適用しない。
  9. 保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるもの
  10. 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある外国法人
  11. 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)
  12. 受託法人

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 143 条は、外国法人の国内源泉所得に 23.2% の法人税を課す。資本金 1 億円以下なら年 800 万円まで 19% だが、大法人に完全支配される外国法人は軽減税率を使えない。

Q · 海外の会社が日本で稼いだら、法人税は何%かかるの?

原則 23.2%、資本金 1 億円以下なら年 800 万円まで 19%

法人税法 143 条 1 項により、外国法人の国内源泉所得には 23.2% の法人税が課されます。ただし 2 項で、事業年度終了時の資本金または出資金が 1 億円以下の普通法人等は、年 800 万円以下の所得部分に 19% の軽減税率が適用されます。租税特別措置法の中小企業者等の特例が使えれば 15% まで下がる場合もあります。注意点は 5 項で、大法人による完全支配関係がある外国法人は、自社の資本金が 1 億円以下でも軽減税率を使えません。

解説

海外の企業が日本に支店や倉庫、サーバーを置いて稼いだ。その瞬間、日本で生まれた利益(国内源泉所得)に日本の法人税がのしかかる。その税率を決めるのが143条だ。原則は23.2%。だが見逃されがちなのが2項。資本金1億円以下の外国法人なら、年800万円までの所得は19%に下がる。日本の中小企業と同じ軽減税率が、外国法人にも開かれている。さらに租税特別措置法を重ねれば15%まで落ちうる。ところが5項が罠を仕掛ける。資本金5億円以上の大法人に100%支配されている外国子会社は、たとえ自分の資本金が1億円以下でも軽減税率を使えない。会社を小さく分割して軽減税率を取りにいく節税を、法律は先回りして塞いでいる。あなたが外資系の日本法人を設計するなら、自社の資本金だけでなく親会社の規模が税率を左右する。

法的な位置づけ

法人税法 143 条は、外国法人に対する各事業年度の所得に対する法人税の税率を定める規定である。第 1 項は国内源泉所得の区分ごとに 23.2% の基本税率を課し、第 2 項は資本金 1 億円以下の普通法人等の年 800 万円以下の所得に 19% の軽減税率を認める。第 5 項は大法人による完全支配関係がある外国法人を軽減税率の対象から除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国法人の法人税率は何%ですか?

法人税法 143 条 1 項により原則 23.2% です。資本金 1 億円以下の普通法人等は、年 800 万円以下の所得部分について 19% の軽減税率が適用されます。

Q2国内源泉所得とは何ですか?

日本国内に源泉がある所得のことで、法人税法 138 条が定義します。恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用・譲渡による所得、不動産の貸付けによる所得などが含まれます。

Q3完全支配関係とはどういう意味ですか?

一の法人が他の法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係をいいます。143 条 5 項では、大法人がこの関係を持つ外国法人から軽減税率を外します。

Q4事業年度が 1 年未満だと 800 万円の枠はどうなりますか?

143 条 3 項により月割りになります。800 万円を 12 で除し事業年度の月数を乗じた金額が上限です。4 項で 1 月未満の端数は 1 月に切り上げます。

Q5外国法人の法人税の申告期限はいつまでですか?

法人税法 74 条により、原則として事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内です。一定の要件を満たせば申告期限の延長特例を申請できます。

Q6軽減税率を取り忘れたら還付されますか?

国税通則法 23 条の更正の請求により、法定申告期限から 5 年以内であれば過大に納付した税額の還付を求められます。過去分の申告書と資本金の証拠を揃えてください。

Q7大法人とは資本金いくらからですか?

143 条 5 項が引く大法人は、資本金の額または出資金の額が 5 億円以上の法人などを指します。親会社がこの規模だと子会社の軽減税率が否認されます。

Q8人格のない社団等も軽減税率の対象になりますか?

なります。143 条 2 項は普通法人のうち資本金 1 億円以下のものと並んで、人格のない社団等も年 800 万円以下の所得に 19% を適用する対象としています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の会社でも、日本の中小企業みたいに税率が安くなるって本当ですか?

本当だ。法人税法143条2項は、資本金1億円以下の外国法人(普通法人)にも、年800万円までの所得に19%の軽減税率を認めている。内国法人の66条2項と同じ扱いだ。さらに租税特別措置法42条の3の2で15%まで下がる場合がある(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:外資系日本法人の申告で、この軽減枠を取り忘れているケースは実際に多い。顧問税理士が国際税務に不慣れだと、外国法人だからと機械的に23.2%で計算していることがある。過去分は更正の請求で取り戻せる可能性がある

Q2資本金を1億円以下にしておけば、確実に軽減税率が使えますか?

使えるとは限らない。143条5項が例外を定めていて、資本金5億円以上の大法人に完全支配(100%支配)されている外国法人は、自分の資本金が1億円以下でも軽減税率が否認される。相互会社に準ずるもの、受託法人も同様だ。業界裏話ヒント:大企業グループが節税目的で会社を細かく分割し、それぞれ資本金1億円以下にして軽減税率を取る手法を、この5項が封じている。M&Aで大手の傘下に入った翌事業年度から実効税率が上がるため、買収スキームを組むとき税務チームが真っ先に確認する点だ

Q3恒久的施設(PE)がないと、外国法人は日本で課税されないんですか?

課税される所得の範囲が変わる。141条でPE(恒久的施設)帰属所得を持つ外国法人とそうでない外国法人を区分し、それぞれの国内源泉所得に143条の税率を適用する。PEがなくても一定の国内源泉所得(不動産所得等)は課税される。業界裏話ヒント:2016年(平成28年)から日本はOECDのAOA(帰属主義)に移行し、PEを一つの独立企業とみなして所得を計算する方式に変わった。古い解説書はまだ総合主義で書かれていることがあり、PEの所得計算を誤ると税務調査で狙われる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 外国法人の税率は一律23.2%だと思われているが、中小の外国法人には19%(措置法適用で15%)の軽減枠がある。深刻なのは、使えるのに取り忘れているケースと、親会社が大法人であるため構造上そもそも使えないケースが、現場で混同されている点だ。前者は還付で取り戻せるが、後者は諦めるしかない。この違いを見分けられないと、打つ手を間違える
  • 「うちは外国法人だから日本の中小優遇は関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。143条2項が見るのは資本金1億円以下かどうかという規模の基準だけで、内国か外国かは問わない。あなたが問うべきは国籍ではなく、自社の資本金と親会社の支配関係だ
  • 資本金を1億円以下に抑えれば確実に軽減税率が取れると考える経営者がいるが、親会社が資本金5億円以上の大法人で完全支配関係にあれば、5項で軽減税率は否認される。資本金の数字だけ小さくしても、上の支配構造が残っていれば意味がない
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適用対象143 条:外国法人の国内源泉所得
基本税率23.2%(国内源泉所得の区分ごとに乗じる)
中小軽減資本金 1 億円以下等は年 800 万円まで 19%
軽減の除外5 項:大法人の完全支配下、相互会社準ずるもの、受託法人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が海外の親会社の日本支店で、日本国内で1000万円の利益を出したら、税率は何%になる? 資本金が1億円以下なら800万円まで19%、残り200万円は23.2%。二段階で計算する。この区分を知らずに全額23.2%で申告すると、取り戻せる税金を毎年捨てていることになる
  • 外資系日本法人として19%の軽減税率で3期申告してきたが、税務調査官が「親会社は資本金5億円の大法人、5項で軽減税率は否認」と指摘してきた。過去3期分の差額と過少申告加算税を追徴される。反論の準備に使える時間は、調査終了までのわずか数週間
  • 海外VCから大型出資を受けた。持株比率は100%。その瞬間、あなたの日本法人は軽減税率を失った
  • 決算期変更で事業年度が7か月になった。800万円の軽減枠は月割りで約467万円に縮む。申告期限は事業年度終了から2か月、この月割り計算を今月中に顧問と詰めないと申告に間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第143条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第143条の条文原文は「外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗…」で始まります。
  3. 法人税法第143条は第二節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。