外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号ロ及び第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額は、これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより第百四十二条から第百四十二条の二の二まで(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算した金額とする。
要点法人税法 142 条の 10 は、外国法人の PE に帰属しない国内源泉所得の金額を、政令に従い 142 条以下の PE 帰属所得の計算規定に準じて計算すると定める。
Q · 日本に支店がない外国の会社でも、日本の税金を自分で計算して申告するんですか?
PE がなくても申告が必要な場合があります
日本に恒久的施設(PE)を持たない外国法人でも、日本の不動産賃貸料や資産の譲渡益などは法人税法 141 条 2 号の「その他の国内源泉所得」として申告課税の対象になり得ます。その所得金額は同法 142 条の 10 により、政令の定めに従って 142 条から 142 条の 2 の 2 までの PE 帰属所得の計算規定に準じて計算します。源泉徴収済みの税額は法人税から控除されるため二重課税にはなりませんが、申告書で控除を主張しなければ還付を取り損ねます。
日本に支店(恒久的施設、PE)を持たない外国法人が、日本の不動産を貸して家賃を得た。あるいは日本にある資産を売って譲渡益が出た。その所得にいくら課税されるのか、計算の出発点が本条だ。外国法人の所得は141条でまず二つに仕分けされる。PEに帰属する所得(1号イ)と、それ以外の国内源泉所得(1号ロ、2号)。本条が扱うのは後者、いわゆる「その他の国内源泉所得」の金額計算である。ポイントは、この計算を142条から142条の2の2までのPE帰属所得の計算ルールに「準じて」、しかも政令の定めに従って行うと決めている点だ。PE用の精緻な計算方法を借りてくるが、政令で調整が入る。あなたがこの仕分けと計算方法を取り違えると、経費の控除範囲も内部取引の扱いも狂い、払わなくていい税金を払うか、逆に否認されて追徴を食らうかのどちらかに転げ落ちる。
法人税法 142 条の 10 は、外国法人の非帰属国内源泉所得の金額計算に関する規定である。同法 141 条 1 号ロ及び 2 号に定める国内源泉所得について、政令の定めに従い、恒久的施設帰属所得の計算規定である 142 条から 142 条の 2 の 2 までを準用して所得金額を算出すべき旨を定め、非帰属所得について独自の計算体系を新設しない立法技術を採用している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人税法 141 条 2 号が定める、恒久的施設に帰属しない国内源泉所得のことです。日本の不動産賃貸料や国内資産の譲渡益などが典型で、金額計算は 142 条の 10 を経由して 142 条以下を準用します。
賃貸料は国内源泉所得にあたり、原則 20.42% の源泉徴収を受けたうえで、PE の有無に応じて 141 条の号に仕分けされ、法人税の申告課税の対象になり得ます。源泉徴収だけでは完結しません。
平成 26 年(2014 年)税制改正で総合主義から帰属主義(AOA)へ転換し、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用されています。本条もこの改正で新設されました。
1 号は日本に恒久的施設を有する外国法人の課税標準で、イが PE 帰属所得、ロがそれ以外です。2 号は PE を持たない外国法人の国内源泉所得です。1 号ロと 2 号の計算入口が本条になります。
原則として各事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内です。延長の特例や、申告期限と源泉徴収の精算時期のずれもあるため、最新の改正状況と個別の適用関係を確認してください。
免除されるとは限りませんが、法人税法 139 条により条約に異なる定めがあれば条約が優先します。PE の定義や課税権の配分が条約で制限されていないか、国内法の計算に入る前に確認するのが順序です。
本条は「政令で定めるところにより」と委任しており、具体的な調整は法人税法施行令に置かれています。準用の範囲と読み替えが政令側で修正されるため、条文だけでは計算が完結しません。
無申告加算税・延滞税が課され、悪質な場合は重加算税の対象となります。更正・決定は原則として法定申告期限から 5 年、偽りその他不正行為があれば 7 年まで遡られます(国税通則法 70 条)。
所得の種類によります。日本の不動産賃貸・譲渡などの国内源泉所得は、PEがなくても141条2号の「その他の国内源泉所得」として法人税の申告課税の対象になり、その金額は本条を通じて142条以下で計算します。業界裏話ヒント:源泉徴収だけで完結する所得と、申告が必要な所得の線引きは所得の種類ごとに違い、ここを取り違えて無申告のまま放置し、後から重い加算税を食らう外国法人は珍しくない。入金の種類ごとに扱いを分けて確認するのが実務の勘所です
二重にはなりません。源泉徴収は前払いにすぎず、申告で精算され、源泉分の税額は法人税から差し引かれます(所得税法212条の徴収分を法人税で控除)。業界裏話ヒント:源泉税額の控除を申告書で正しく主張しないと、本当に払い過ぎたまま還付を取り損ねる。前払いした税金が自動で戻ってくると思い込んでいると、控除欄の記載漏れで丸損することがある。ここは申告実務の落とし穴です
最終的には事実認定です。契約内容、その拠点が果たす機能、人的・物的活動の実態を総合して、税務当局と納税者が主張し合い、争えば審査請求・訴訟で判断されます。租税条約のPE定義も絡みます。業界裏話ヒント:この仕分けは事後に争うほど納税者に不利になる。当初申告時にPE帰属・非帰属の判断根拠を機能分析として書面化しておくかどうかで、調査での立場が天と地ほど変わる。書面がある会社とない会社は、同じ事実でも結論が分かれます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる所得 | 142 条の 10:141 条 1 号ロ・2 号の非 PE 帰属国内源泉所得 | — |
| 計算体系 | 独自の体系を持たず、政令に従い 142 条〜142 条の 2 の 2 を準用 | — |
| PE の要否 | PE がない外国法人にも適用される(141 条 2 号ルート) | — |
| 実務上の落とし穴 | 準用と政令委任の二重構造で計算根拠が見えにくく、否認リスクが高い | — |
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