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法人税法 第142条の9(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

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  1. 外国法人の恒久的施設と第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等との間で同項第三号又は第五号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当するものとして政令で定める金額により行われたものとして、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する。
  2. 2.前項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 142 条の 9 は、外国法人の恒久的施設と本店等の間で 138 条 1 項 3 号・5 号の資産が内部取引で動いた場合、直前の帳簿価額で行われたものとみなして課税所得を計算する。

Q · 外資系の日本支店が本店に資産を移したら、時価で税金がかかるんですか?

原則は時価だが、特定資産は簿価据置になる

2014 年(平成 26 年)改正で日本は帰属主義(AOA)を採用し、恒久的施設と本店等の間の資産の受け渡しは「内部取引」として課税計算に組み込まれます。原則は独立企業間価格(時価)ですが、法人税法 142 条の 9 は、138 条 1 項 3 号・5 号の国内源泉所得を生ずべき資産に限り、内部取引の直前の帳簿価額に相当する政令所定の金額で行われたものとみなします。含み益はその瞬間には課税されず、資産に張り付いたまま日本の課税網に残り、実際に第三者へ譲渡した時点でまとめて課税されます。

解説

外資系企業の日本支店が、本店から機械や国内不動産に関わる資産を「社内で」受け取った。同じ会社の中の移動だから税金には関係ない。多くの経理担当はそう片付ける。ところが 2014 年(平成 26 年)の改正で日本が採用した AOA(OECD 承認アプローチ)の下では、恒久的施設(=日本支店)と本店等の間の資産のやり取りは「内部取引」として、あたかも別会社間の取引のように扱われ、課税所得の計算に組み込まれる。142 条の 9 が定めるのは、その中でも 138 条 1 項 3 号・5 号の資産(日本国内資産の譲渡や不動産関連で、日本の課税権が及ぶもの)についての特則だ。これらの資産が内部取引で動いたときは、時価ではなく「直前の帳簿価額」(政令で定める金額)で行われたものとみなす。つまり、社内移動の瞬間に含み益へ課税されない代わりに、含み益は資産に張り付いたまま日本の課税網に残る。あなたが時価で認識すべきか簿価で据え置くべきかを取り違えると、申告額が数千万円単位でずれる。

法的な位置づけ

法人税法 142 条の 9 は、外国法人の恒久的施設帰属所得の計算における内部取引の評価特則である。恒久的施設と本店等との間で 138 条 1 項 3 号・5 号の資産の取得または譲渡に相当する内部取引があった場合、時価ではなく直前の帳簿価額に相当する政令所定の金額で行われたものとみなす。含み益は資産に留保され、実際の譲渡時まで課税が繰り延べられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1内部取引とは何ですか?

外国法人の恒久的施設(日本支店)と本店等の間の資産移転や役務提供を、税務上は独立した企業間の取引とみなす概念です。法人税法 138 条 1 項 1 号が定義し、恒久的施設帰属所得の計算に組み込まれます。

Q2AOA(OECD 承認アプローチ)とは?

恒久的施設を本店から分離した独立企業とみなし、そこに帰属する所得を計算する国際的な考え方です。日本は 2014 年(平成 26 年)改正でこれを採用し、従来の総合主義から帰属主義へ転換しました。

Q3内部取引の課税ルールはいつから適用されますか?

平成 26 年(2014 年)改正で導入され、平成 28 年(2016 年)4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用されています。総合主義を前提とした古い実務書の記述は現行制度と食い違うため、施行年の確認が必要です。

Q4恒久的施設に当たるのはどんな場合ですか?

支店・工場などの事業所、一定期間を超える建設工事現場、契約締結代理人などが該当します。法人税法 2 条 12 号の 19 が定義し、租税条約がある場合は条約上の定義が優先されます。

Q5内部取引は申告書のどこに記載しますか?

外国法人の確定申告において、恒久的施設帰属所得に係る所得金額の計算に関する別表へ反映します。様式や記載欄は改正で変わるため、申告する事業年度の国税庁の最新様式を確認してください。

Q6内部取引に文書化義務はありますか?

恒久的施設帰属所得の計算根拠として、内部取引の内容と価額の算定資料を保存する必要があります。移転価格文書化と重なる部分も多く、税務調査では最初に提出を求められる資料になります。

Q7138 条 1 項 3 号・5 号の資産とは何ですか?

国内にある資産の譲渡により生ずる所得や、国内不動産の譲渡等に係る所得を生ずべき資産です。日本の課税権が強く及ぶ資産群であり、142 条の 9 の簿価据置はこの範囲に限定されます。

Q8内部取引を申告し忘れたらどうなりますか?

更正処分により所得が加算され、過少申告加算税や延滞税が課されます。国外取引に関わるため更正の除斥期間が延びる場合もあり、数年後に遡って指摘されるリスクがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支店と本店って同じ会社なのに、その間のやり取りに税金がかかるってどういうことですか?

2014 年改正で日本は「帰属主義」(AOA)に移り、恒久的施設と本店等の間の資産や役務のやり取りを「内部取引」として、別会社間の取引のように扱って所得を計算します(138 条 1 項 1 号、142 条)。業界裏話ヒント:改正前は「総合主義」で内部取引を認識しませんでした。古い実務書の記述は今の帰属主義と食い違うので、施行年をまず確認する

Q2内部取引は全部、時価で計算しないといけないんですか?

原則は独立企業間価格(時価)ですが、142 条の 9 は 138 条 1 項 3 号・5 号の資産に限り、直前の帳簿価額で行われたものとみなす例外を置いています。業界裏話ヒント:この例外を知らず全部を時価で組むと、動かしただけで含み益を過大計上し、本来払わなくてよい税を払う。特定資産だけは簿価据置、という切り分けが分岐点

Q3この簿価据置って、結局いつ課税されるんですか?

内部取引の瞬間ではなく、その資産を実際に第三者へ譲渡した時に、含み益がまとめて日本で課税されます。含み益が資産に張り付いたまま日本の課税網に残る仕組みです(142 条の 9、138 条 1 項 3 号)。業界裏話ヒント:政令が定める簿価と取得価額の引継ぎ方が、将来の譲渡益の額そのものを決める。据置時の帳簿価額の詰めが、数年後の税額を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社内の資産移動は取引ではないから非課税」と思い込みがちだが、AOA の下では内部取引として課税計算に組み込まれる。同じ会社の内部でも、税務上は独立した二社間のやり取りとして扱われる
  • AOA や内部取引の存在は知っていても、その中で 138 条 1 項 3 号・5 号の資産だけ簿価据置という例外があることまでは押さえていない担当者は多い。全内部取引を一律に時価で組んで、逆に含み益を過大計上し、払わなくてよい税を払う
  • あなたから見れば「本店に資産を戻しただけ」だが、日本の税務当局から見れば「日本の課税権が及ぶ含み益を国外へ逃がす動き」。この視点の落差が、税務調査で時価認定を仕掛けられる火種になる
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条文の役割142 条の 9:特定資産の内部取引を簿価で行われたものとみなす評価特則
適用対象138 条 1 項 3 号・5 号の国内源泉所得を生ずべき資産の内部取引に限定
評価基準直前の帳簿価額に相当する政令で定める金額(簿価据置)
含み益への課税時期内部取引時は非課税、実際の第三者譲渡時に日本で課税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし決算期末が三日後で、日本支店が本店から受け入れた国内不動産の内部取引をどう評価するか決まっていなかったら? 時価で組むか簿価で据え置くかで課税所得が跳ね上がる。142 条の 9 の該当性を今夜確認しないと申告に間に合わない
  • 税務調査官が「本店へ移した資産は時価で内部取引として認識すべきだ」と指摘してきた。あなたは対象資産が 138 条 1 項 3 号・5 号に当たるなら 142 条の 9 で簿価据置だと反論する側に立つ
  • 外資系メーカーの日本支店が本店へ生産設備を戻した。社内移動のつもりが内部取引として捕捉される。評価次第で数千万円の所得差が出る。
  • クロスボーダーの組織再編で、外国親会社が日本支店に持たせていた国内不動産を本店に集約する。この資産移転を内部取引として簿価で動かせるかどうかが、再編コストの試算全体を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第142条の9(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第142条の9の条文原文は「外国法人の恒久的施設と第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等との間で同項第三号又は第五号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設によ…」で始まります。
  3. 法人税法第142条の9は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第142条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。