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法人税法 第141条

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  1. 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。
  2. 恒久的施設を有する外国法人各事業年度の次に掲げる国内源泉所得
  3. 恒久的施設を有しない外国法人各事業年度の第百三十八条第一項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 141 条は、外国法人の法人税の課税標準を恒久的施設(PE)の有無で二分する。PE があれば帰属所得等、なければ 138 条の特定の国内源泉所得だけが課税対象となる。

Q · 日本に会社を作っていない海外の法人でも、日本の法人税を払うことがあるの?

PE か国内源泉所得があれば課税される

法人税法 141 条により、外国法人は恒久的施設(PE)を有するか否かで課税範囲が変わります。PE を有する法人はそのPEに帰属する事業所得等に、PE を有しない法人は 138 条 1 項 2 号から 6 号までの特定の国内源泉所得(国内資産の譲渡益・不動産賃貸料等)に日本の法人税がかかります。日本に登記や子会社がなくても、倉庫・駐在員・従属代理人が PE と認定されれば課税対象になります。2016 年からは帰属主義に転換し、PE に帰属する所得だけが対象です。

解説

海外の会社を経営していて、日本にも取引先がある。あるいは日本に小さな事務所や倉庫を一つ置いた。そのとき日本の法人税がどこまで追いかけてくるか、その分岐点がこの条文だ。法人税法141条は、外国法人を「恒久的施設(PE、日本国内にある支店・事務所・工場などの事業の拠点)を有するか否か」で二つに分け、課税される所得の範囲をまるごと別物にする。PEがあれば、そのPEに帰属する事業所得などに日本の法人税がかかる。PEがなければ、不動産の賃貸料や資産の譲渡益など138条が列挙する特定の国内源泉所得だけが対象になる。あなたが握っておくべき核心は、2016年から日本が「帰属主義」に切り替わった点だ。昔はPEが一つでもあれば日本国内で得た所得を丸ごと合算されたが、今はPEに帰属する分だけ。この一線をどこに引くかが、あなたの納税額を左右する。

法的な位置づけ

法人税法 141 条は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税標準を定める規定であり、恒久的施設を有する外国法人と有しない外国法人の区分に応じて課税対象となる国内源泉所得の範囲を画する。前者は帰属所得等、後者は 138 条 1 項 2 号から 6 号までの所得に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1恒久的施設(PE)とは何ですか?

外国法人が国内で事業を行う支店・工場などの固定的拠点、一定期間を超える建設現場、契約を締結する従属代理人を指します。法人税法 2 条と租税条約で定義され、課税範囲を分ける基準になります。

Q2倉庫を日本に置くとPEになりますか?

事業拠点として実質的に機能すればPEと認定されるリスクがあります。ただし単なる商品の保管・展示だけの倉庫は多くの租税条約でPEから除外されます。契約形態と業務実態で判断が分かれます。

Q3帰属主義と総合主義の違いは何ですか?

総合主義は昔の制度で、PEがあれば国内源泉所得を丸ごと合算しました。帰属主義は 2016 年からの現行制度で、PEに帰属する所得だけを課税対象とします。数億円単位の税額差を生むことがあります。

Q4国内源泉所得とは何ですか?

国内の事業・資産から生じる所得で、法人税法 138 条が列挙します。国内不動産の賃貸料、国内資産の譲渡益などが含まれ、PEがない外国法人でもこれには課税されます。

Q5代理人PEの認定基準は何ですか?

外国法人のために反復的に契約を締結する権限を持ち、実質的にそれを行使する従属代理人がいると代理人PEと認定されます。オフィスを借りていなくても、駐在員の権限次第で該当します。

Q6租税条約のPE定義は国内法より優先しますか?

はい。租税条約は国内法に優先し、条約上のPE定義が国内法より狭い場合、国内法ではPEでも条約上はPEに当たらないと主張できます。母国と日本の条約の確認が重要です。

Q7外国法人の法人税の税率は何ですか?

外国法人の各事業年度の所得に対する法人税率は法人税法 143 条が定めます。内国法人と同様の税率が基本ですが、所得区分により源泉徴収(所得税法 212 条)が別途課される場合があります。

Q8海外のSaaSやサーバーはPE課税されますか?

サーバー単体がPEに当たるかは議論があり、租税条約や事業実態で判断されます。デジタル経済への課税は 141 条のPE概念の延長線上で国際的に議論が続いています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本に登記のない海外の会社なんですが、日本で税金を払う必要があるんですか?

国内源泉所得があり、かつ恒久的施設(PE)があれば、法人税法141条により日本の法人税の納税義務があります。PEがなくても、日本の不動産の賃貸料や資産譲渡益など138条の特定の所得には課税されます。業界裏話ヒント:多くの海外事業者は「登記していないから無税」と考えますが、税務署は登記ではなく実態(拠点と所得の源泉)を見ます。逆にPEがなければ事業所得は原則課税されないので、拠点設計次第で合法的に課税範囲を絞れる

Q2「恒久的施設」って、支店を作らなければ大丈夫なんですよね?

支店や事務所という物理的拠点だけがPEではありません。契約を締結する権限を持つ従属代理人、一定期間を超える建設工事現場もPEになります(法人税法2条、租税条約)。業界裏話ヒント:日本にオフィスを借りていなくても、現地採用の営業担当が契約をまとめていれば「代理人PE」と認定されることがある。逆に、単なる商品の保管・展示だけの倉庫は多くの租税条約でPEから除外される。契約の建て付け一つでPE認定が分かれる

Q32016年に何かが変わったと聞いたのですが、うちに影響ありますか?

2016年4月以後に開始する事業年度から、日本は「帰属主義」に移行しました。以前はPEがあると日本国内の所得を丸ごと合算(総合主義)していましたが、今はPEに帰属する所得だけが法人税の対象です(法人税法141条、142条)。業界裏話ヒント:この転換で、PEに帰属しない国内所得が事業所得課税から外れたケースが多い。過去の申告が旧制度の感覚のままなら、帰属所得の範囲を見直すことで税負担が下がる余地がある。国際税務に強い税理士ほど、この帰属計算(AOA)の設計で差をつける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本に会社を作っていないから日本の法人税は関係ない」と思っている人が多いが、法人税法141条は法人の設立地ではなく、日本国内の事業拠点(PE)の有無と国内源泉所得の発生で課税範囲を決める。日本に登記がなくても、PEと国内源泉所得があれば納税義務を負う
  • PEがあると課税されること自体は知っていても、2016年の「帰属主義」への転換の重さを見落としている人が多い。かつてはPEがあると国内源泉所得を丸ごと合算されたが、今はPEに帰属する所得だけが対象。逆に言えば、PEに帰属しない所得は事業所得課税から外れうる。この違いが数億円単位の税額差を生むことがある
  • 「PEがあるかないか」を建物の有無で考える人が多いが、法律の見方は違う。固定的な場所(支店・工場)だけでなく、契約を締結する従属代理人や、一定期間を超える建設工事現場もPEになる。あなたから見れば「ただの駐在員」でも、税務署から見れば「代理人PE」。この視点の落差が想定外の課税を招く
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条文の役割141 条:外国法人の課税標準を PE の有無で区分し課税範囲を画する
PE を有する外国法人への効果帰属所得等に課税(帰属主義)
PE を有しない外国法人への効果138 条 1 項 2 号〜6 号の所得のみ課税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが越境ECで日本の顧客に商品を売っている。在庫を日本の物流倉庫(フルフィルメントセンター)に置いた瞬間、それが恒久的施設と認定されるリスクが生まれる。認定されれば、日本の売上に帰属する利益に法人税がかかる。倉庫一つの置き方が、課税されるかどうかを分ける
  • もし海外本社が日本に営業担当を一人常駐させ、その人が実質的に契約をまとめていたとしたら? 事務所を借りていなくても「代理人PE」と認定され、恒久的施設を有する外国法人として扱われうる。建物ではなく、人がPEを作る
  • 税務調査が入り、調査官が「御社は日本にPEがあります」と指摘。あと数週間で修正申告か否認かの回答を迫られる。PE該当性そのものを争うか、帰属する所得の範囲を争うか、初動でその後の全体が決まる
  • 日本の不動産を保有していた海外法人が、その物件を売却して譲渡益が出た。PEがなくても、138条の国内源泉所得(国内にある資産の譲渡)として141条二号で課税対象になる。「日本に拠点がないから無税」という思い込みが崩れる場面

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第141条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第141条の条文原文は「外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。」で始まります。
  3. 法人税法第141条は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。