要点法人税法 141 条は、外国法人の法人税の課税標準を恒久的施設(PE)の有無で二分する。PE があれば帰属所得等、なければ 138 条の特定の国内源泉所得だけが課税対象となる。
Q · 日本に会社を作っていない海外の法人でも、日本の法人税を払うことがあるの?
PE か国内源泉所得があれば課税される
法人税法 141 条により、外国法人は恒久的施設(PE)を有するか否かで課税範囲が変わります。PE を有する法人はそのPEに帰属する事業所得等に、PE を有しない法人は 138 条 1 項 2 号から 6 号までの特定の国内源泉所得(国内資産の譲渡益・不動産賃貸料等)に日本の法人税がかかります。日本に登記や子会社がなくても、倉庫・駐在員・従属代理人が PE と認定されれば課税対象になります。2016 年からは帰属主義に転換し、PE に帰属する所得だけが対象です。
海外の会社を経営していて、日本にも取引先がある。あるいは日本に小さな事務所や倉庫を一つ置いた。そのとき日本の法人税がどこまで追いかけてくるか、その分岐点がこの条文だ。法人税法141条は、外国法人を「恒久的施設(PE、日本国内にある支店・事務所・工場などの事業の拠点)を有するか否か」で二つに分け、課税される所得の範囲をまるごと別物にする。PEがあれば、そのPEに帰属する事業所得などに日本の法人税がかかる。PEがなければ、不動産の賃貸料や資産の譲渡益など138条が列挙する特定の国内源泉所得だけが対象になる。あなたが握っておくべき核心は、2016年から日本が「帰属主義」に切り替わった点だ。昔はPEが一つでもあれば日本国内で得た所得を丸ごと合算されたが、今はPEに帰属する分だけ。この一線をどこに引くかが、あなたの納税額を左右する。
法人税法 141 条は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税標準を定める規定であり、恒久的施設を有する外国法人と有しない外国法人の区分に応じて課税対象となる国内源泉所得の範囲を画する。前者は帰属所得等、後者は 138 条 1 項 2 号から 6 号までの所得に限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国法人が国内で事業を行う支店・工場などの固定的拠点、一定期間を超える建設現場、契約を締結する従属代理人を指します。法人税法 2 条と租税条約で定義され、課税範囲を分ける基準になります。
事業拠点として実質的に機能すればPEと認定されるリスクがあります。ただし単なる商品の保管・展示だけの倉庫は多くの租税条約でPEから除外されます。契約形態と業務実態で判断が分かれます。
総合主義は昔の制度で、PEがあれば国内源泉所得を丸ごと合算しました。帰属主義は 2016 年からの現行制度で、PEに帰属する所得だけを課税対象とします。数億円単位の税額差を生むことがあります。
国内の事業・資産から生じる所得で、法人税法 138 条が列挙します。国内不動産の賃貸料、国内資産の譲渡益などが含まれ、PEがない外国法人でもこれには課税されます。
外国法人のために反復的に契約を締結する権限を持ち、実質的にそれを行使する従属代理人がいると代理人PEと認定されます。オフィスを借りていなくても、駐在員の権限次第で該当します。
はい。租税条約は国内法に優先し、条約上のPE定義が国内法より狭い場合、国内法ではPEでも条約上はPEに当たらないと主張できます。母国と日本の条約の確認が重要です。
外国法人の各事業年度の所得に対する法人税率は法人税法 143 条が定めます。内国法人と同様の税率が基本ですが、所得区分により源泉徴収(所得税法 212 条)が別途課される場合があります。
サーバー単体がPEに当たるかは議論があり、租税条約や事業実態で判断されます。デジタル経済への課税は 141 条のPE概念の延長線上で国際的に議論が続いています。
国内源泉所得があり、かつ恒久的施設(PE)があれば、法人税法141条により日本の法人税の納税義務があります。PEがなくても、日本の不動産の賃貸料や資産譲渡益など138条の特定の所得には課税されます。業界裏話ヒント:多くの海外事業者は「登記していないから無税」と考えますが、税務署は登記ではなく実態(拠点と所得の源泉)を見ます。逆にPEがなければ事業所得は原則課税されないので、拠点設計次第で合法的に課税範囲を絞れる
支店や事務所という物理的拠点だけがPEではありません。契約を締結する権限を持つ従属代理人、一定期間を超える建設工事現場もPEになります(法人税法2条、租税条約)。業界裏話ヒント:日本にオフィスを借りていなくても、現地採用の営業担当が契約をまとめていれば「代理人PE」と認定されることがある。逆に、単なる商品の保管・展示だけの倉庫は多くの租税条約でPEから除外される。契約の建て付け一つでPE認定が分かれる
2016年4月以後に開始する事業年度から、日本は「帰属主義」に移行しました。以前はPEがあると日本国内の所得を丸ごと合算(総合主義)していましたが、今はPEに帰属する所得だけが法人税の対象です(法人税法141条、142条)。業界裏話ヒント:この転換で、PEに帰属しない国内所得が事業所得課税から外れたケースが多い。過去の申告が旧制度の感覚のままなら、帰属所得の範囲を見直すことで税負担が下がる余地がある。国際税務に強い税理士ほど、この帰属計算(AOA)の設計で差をつける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 141 条:外国法人の課税標準を PE の有無で区分し課税範囲を画する | — |
| PE を有する外国法人への効果 | 帰属所得等に課税(帰属主義) | — |
| PE を有しない外国法人への効果 | 138 条 1 項 2 号〜6 号の所得のみ課税 | — |
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