第六十八条(所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で所得税法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。この場合において、第六十八条第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額(同法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額のうち、同法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額をいう。)を除く」と、同条第二項中「利子及び配当等」とあるのは「第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるのは「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項」とあるのは「第百四十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
要点法人税法 144 条は、68 条を準用し、外国法人が日本で源泉徴収された所得税を法人税額から控除できると定める。人的役務提供に係る特定所得税は控除対象から除外される。
Q · 外国の会社でも、日本で源泉徴収された所得税を法人税から取り戻せるんですか?
PEを持ち法人税を課される外国法人なら控除できる
法人税法 144 条は、所得税額の控除を定める 68 条を外国法人に準用します。日本に恒久的施設(PE)を持ち、受け取った国内源泉所得が法人税の課税対象になる外国法人は、支払時に源泉徴収された所得税を法人税額から控除でき、引ききれない額は還付されます。ただし人的役務の提供の対価に係る特定所得税(海外アーティスト等の出演報酬など、所得税法 161 条 1 項 6 号・215 条関係)は控除対象から除外されます。PEがなく法人税の申告義務がない外国法人は、そもそも控除する法人税が存在せず源泉徴収で課税が完結します。
海外の親会社が日本の子会社から受け取る配当、外国のファンドが日本国債から得る利子、日本支店の名義で受け取る不動産の賃料。これらには支払われる瞬間、日本で所得税が天引き(源泉徴収)されている。ところが同じ所得は、日本に支店(恒久的施設)を持つ外国法人であれば、法人税の対象にもなる。放置すれば同一の所得に所得税と法人税が二重にかかる。法人税法 144 条が準用する 68 条は、その天引きされた所得税を法人税額から差し引くことを認める。つまり、外国法人であっても、日本で先取りされた所得税は取り戻せる。あなたが外国法人の申告に関わるなら、知っておくべき罠がもう一つある。この条文は「人的役務の提供」に係る一定の源泉税(特定所得税、所得税法 161 条 1 項 6 号と 215 条が絡む部分)を控除対象から明示的に除外している。海外の芸能プロダクションやコンサル会社がここを読み違えると、引けない税を引こうとして更正され、逆に引ける税を取りこぼす。
法人税法 144 条は、外国法人に係る所得税額の控除を定める規定であり、内国法人向けの所得税額控除(同法 68 条)を、恒久的施設等に帰属する国内源泉所得で所得税を課されるものについて外国法人に準用する。人的役務の提供に係る特定所得税は、その控除対象から明文で除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国法人が日本で源泉徴収された所得税を、法人税額から差し引ける制度です。法人税法 144 条が 68 条を準用し、二重課税を排除します。引ききれない額は還付されます。
日本に恒久的施設(PE)を持ち、国内源泉所得が法人税の課税対象になる外国法人です。PEがなく源泉徴収で課税が完結する外国法人には適用されません。
人的役務の提供の対価(所得税法 161 条 1 項 6 号)につき源泉徴収された所得税で、215 条により徴収されたとみなされる部分です。144 条が明文で控除対象から除外しています。
控除は原則として当該事業年度の確定申告で行います。取りこぼした場合の還付は更正の請求により、法定申告期限から 5 年(国税通則法 23 条)です。各事業年度ごとに別々に進行します。
できません。PEがなければ法人税の申告義務自体がなく、控除する法人税が存在しません。源泉徴収で課税関係が完結します。144 条は法人税を課される外国法人の制度です。
還付されます。144 条準用の仕組みでは、法人税額から控除しきれなかった所得税額は捨てるのではなく還付手続に接続されます。進出初年度や赤字期で生じやすい論点です。
PEに帰属し法人税の課税対象なら控除できます。使用料(ロイヤリティ)は所得税法 161 条の国内源泉所得として源泉徴収され、144 条で法人税額から控除可能です。
144 条の 6 が準用する 74 条により、原則として事業年度終了日の翌日から 2 月以内です。控除もこの確定申告で行うのが原則です。
その外国法人が日本に恒久的施設(支店など)を持ち、受け取った国内源泉所得が法人税の課税対象になるからです。同じ所得に源泉所得税と法人税が二重にかかるのを防ぐため、144 条が 68 条を準用して源泉所得税を法人税から控除させます。業界裏話ヒント:日本に PE がなく法人税の申告義務がない外国法人は、そもそも控除する法人税が存在せず源泉徴収で課税が完結します。「外国法人だから引ける」のではなく「日本で法人税を課される外国法人だから引ける」。この線引きを外すと入口から間違える
できない可能性が高いです。144 条は人的役務の提供に係る対価(所得税法 161 条 1 項 6 号)で、215 条により源泉徴収されたとみなされる部分を「特定所得税」として控除対象から明文で除外しています。業界裏話ヒント:エンタメ・スポーツ興行の税務でここを読み違えると、控除できない税を控除して申告し、後で必ず否認されます。人的役務提供の源泉税は、控除の対象ではなく除外の対象。この一点を知る税理士と知らない税理士で、申告書の中身が正反対になる
捨てる必要はありません。144 条準用の仕組みでは、法人税額から控除しきれなかった所得税額は還付されます(144 条の 11、147 条の 3 への読み替えで還付手続に接続)。業界裏話ヒント:進出初年度や赤字の期は、源泉税が法人税を上回りやすい。「引ききれない=損」と思い込んで還付欄を空欄のまま申告する外国法人は少なくない。決算を締める前に控除しきれない額を把握しておけば、還付を確定申告にそのまま織り込める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 144 条:外国法人(PE等に帰属する国内源泉所得) | — |
| 控除の中身 | 源泉徴収された所得税を法人税額から控除、ただし特定所得税は除外 | — |
| 特定所得税の扱い | 人的役務提供に係る特定所得税を明文で除外(144 条の読み替え) | — |
| 引ききれない額 | 還付(144 条の 11・147 条の 3 への読み替え) | — |
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