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法人税法 第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)

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  1. 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下第三項まで及び次条第一項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額につき第百四十三条第一項又は第二項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国法人税の額に限るものとし、その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、外国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
  2. 2.恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
  3. 3.恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
  4. 4.第一項に規定する国外源泉所得とは、第百三十八条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
  5. 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
  6. 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
  7. 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
  8. 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
  9. 所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
  10. 所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
  11. 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
  12. 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
  13. 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
  14. 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
  15. 十一次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
  16. 十二国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
  17. 十三前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
  18. 5.租税条約(第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
  19. 6.第六十九条第九項及び第十項の規定は、外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第八項において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(第八項において「適格合併等」という。)により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「前三年内事業年度の控除限度額」とあるのは「同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項及び次項において「前三年内事業年度」という。)の同条第一項に規定する控除限度額(以下この項及び次項において「控除限度額」という。)」と、「控除対象外国法人税の額と」とあるのは「同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)と」と、同条第十項中「前項」とあるのは「第百四十四条の二第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。
  20. 7.第六十九条第十一項の規定は、適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人である外国法人が前項において準用する同条第九項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「控除限度額及び控除対象外国法人税の額」とあるのは「同条第一項に規定する控除限度額(以下この項において「控除限度額」という。)及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項において「控除対象外国法人税の額」という。)」と、「、第九項」とあるのは「、同条第六項において準用する第九項」と、「の前三年内事業年度」とあるのは「の同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項において「前三年内事業年度」という。)」と、「同項」とあるのは「同条第六項において準用する第九項」と読み替えるものとする。
  21. 8.外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
  22. 9.第一項から第五項までの規定、第六項において準用する第六十九条第九項及び第十項の規定並びに第七項において準用する同条第十一項の規定並びに前項の規定は、外国法人である人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
  23. 10.第六十九条第二十五項、第二十六項及び第二十八項の規定は、外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第二十五項中「第一項の規定は」とあるのは「第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定は」と、「第一項の規定に」とあるのは「同条第一項の規定に」と、「控除対象外国法人税の額の」とあるのは「同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)の」と、同条第二十六項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)」と、「に当該各事業年度の控除限度額」とあるのは「に当該各事業年度の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第二十八項中「、第一項」とあるのは「、第百四十四条の二第一項」と、「まで又は第十八項」とあるのは「まで」と、「つき第一項」とあるのは「つき同条第一項」と読み替えるものとする。
  24. 11.前三項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 144 条の 2 は、恒久的施設を有する外国法人が施設帰属の国外源泉所得に課された外国法人税を、控除限度額の範囲で日本の法人税額から控除できると定める。枠は前三年内で繰越可。

Q · 外国企業の日本支店が第三国で払った税金は、日本の法人税から取り戻せるの?

できます。控除限度額の枠内で日本の法人税から控除できます

法人税法 144 条の 2 により、恒久的施設を有する外国法人は、その施設に帰属する国外源泉所得に課された外国法人税を、日本の法人税額から控除できます。控除できるのは「日本の法人税額×国外所得割合」で算出する控除限度額の枠内までです。使い切れない枠と払いすぎた税額はそれぞれ前三年内事業年度で繰り越せます(第 2 項・第 3 項)。ただし高率負担部分や通常でない取引に基因する外国法人税は控除対象から除外され、申告書に明細書を添付しなければ控除は認められません(第 10 項が準用する 69 条)。

解説

ドイツ本社の東京支店が、香港の関連会社への貸付けから利子を受け取ったとする。この利子は香港で源泉徴収され、同時に日本でも課税される。なぜなら東京支店(恒久的施設)に帰属する所得だからだ。一つの所得に二か国が同時に手を伸ばす、国際課税でいう三角ケースである。ここで多くの経理担当は「外国税額控除は内国法人の制度(69条)で、外国企業には使えない」と諦める。それが数百万円を捨てる判断になる。144条の2は、恒久的施設を持つ外国法人が、その施設に帰属する国外源泉所得について払った外国法人税を、日本の法人税から控除することを認める。あなたが握るべき鍵は三つ。控除できるのは控除限度額の枠内まで、使い切れない枠と払いすぎた税はそれぞれ3年繰り越せる、そして申告書に明細を付けなければ一円も認められない。

法的な位置づけ

法人税法 144 条の 2 は、恒久的施設を有する外国法人に対する外国税額控除を定める規定である。恒久的施設帰属所得のうち国外源泉所得に課された外国法人税を、日本の法人税額に国外所得割合を乗じた控除限度額の枠内で日本の法人税額から控除することを認める。内国法人向けの 69 条に対応する外国法人版の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国税額控除とは何ですか?

同一所得に外国と日本の双方が課税する国際的二重課税を、外国で払った税を日本の税額から差し引いて緩和する制度です。外国法人の日本支店については法人税法 144 条の 2 が根拠になります。

Q2恒久的施設(PE)とは何ですか?

外国法人が日本国内で事業を行う支店・事務所・工場などの固定的な拠点や、契約締結代理人を指します。PE に帰属する所得が日本の課税対象となり、同時に 144 条の 2 の控除の前提にもなります。

Q3外国税額控除の控除限度額はどう計算しますか?

日本の法人税額に、恒久的施設帰属所得のうち国外源泉所得が占める割合を乗じて算出します。計算式は政令(法人税法施行令)に依拠し、国外源泉所得の区分(第 4 項)を誤ると枠が伸縮します。

Q4外国税額控除の繰越は何年できますか?

使い切れない繰越控除限度額(第 2 項)も、払いすぎた繰越控除対象外国法人税額(第 3 項)も、いずれも前三年内事業年度、つまり 3 年です。黒字化が遅れると枠は失効します。

Q5外国税額控除に必要な明細書は何ですか?

控除は申告書に明細書を添付して初めて認められます(第 10 項が準用する 69 条 25 項)。添付を忘れると要件を満たしていても控除はゼロになるため、期限内申告での添付が唯一のスイッチです。

Q6高率負担部分は控除できますか?

できません。所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税は、そもそも控除対象外国法人税の額に含まれず、限度額計算の前にふるい落とされます(第 1 項括弧書き)。

Q7外国法人の日本支店の二重課税はどう解消しますか?

PE 帰属の国外源泉所得が第三国と日本で二重課税された場合、144 条の 2 の外国税額控除で日本側の税額から差し引きます。租税条約があれば源泉地ルールが優先することもあります(第 5 項)。

Q8外国税額控除と損金算入はどちらが有利ですか?

一般に税額から直接引く外国税額控除の方が有利ですが、控除限度額を超える部分や高率負担部分など控除できない税は損金算入を検討します。個別の所得構成により有利判定が変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国税額控除って、日本の会社が海外子会社の税金を控除する制度じゃないんですか?

それは内国法人向けの69条の話です。恒久的施設を持つ外国法人にも、その施設に帰属する国外源泉所得に課された外国税を日本の法人税から控除する道が144条の2で開かれています。業界裏話ヒント:日本に支店を置く外国企業が第三国の所得で二重課税される三角ケースは、内国法人の解説書には載らず、実際に申告を組む段になって初めて直面する。制度の存在を知らずに二重課税を丸呑みしている支店は少なくない

Q2外国で払った税、なんで全額引けないんですか?

控除は控除限度額の枠内までだからです。限度額は日本の法人税額に国外所得の割合を乗じた金額で、日本の課税権が及ぶ範囲に控除を止める設計です(第1項)。超過分は3年繰り越せます(第2項)。業界裏話ヒント:さらに高率負担部分は最初から控除対象外国法人税の額に入りません。つまり限度額計算の前に、そもそも引けない税がふるい落とされる二段構え。この一段目を見落とすと控除見込みを過大に立ててしまう

Q3租税条約があると計算が変わるって本当ですか?

本当です。第5項は、租税条約が国外源泉所得について第4項と異なる定めを置く場合、その異なる限りで条約の定めが優先すると規定します。業界裏話ヒント:条約の源泉地ルールは国内法の第4項各号と食い違うことがあり、どちらを当てるかで控除枠の分子が動く。適用条約の特典条項や源泉地規定を先に読み込んでいるかどうかで、控除額が変わる。実務上、条約の解釈が分かれる論点も残っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国税額控除は日本の内国法人が海外子会社等の税を控除する制度」と思われているが、これは前提の取り違えである。2014年(平成26年)の帰属主義への転換以降、恒久的施設を持つ外国法人も、その施設に帰属する国外源泉所得に課された外国税について、144条の2で日本の法人税から控除できる。問い自体が「内国法人だけの話」と誤って立てられている
  • 控除限度額の存在は知っていても、その深刻さを見誤っている人が多い。限度額は日本の法人税額に国外所得の割合を乗じた枠であり、国外源泉所得の区分(第4項)を一つ動かすだけで分子が変わり、枠が数百万円単位で伸縮する。「後で繰り越せるから」と油断すると、繰越にも3年の壁があり、黒字化が遅れれば枠は失効する
  • 「外国で払った税は全額そのまま引ける」と信じている人がいるが、法律から見れば別物である。高率負担部分、通常の取引と認められない取引に基因する税、その他政令が除く税は、そもそも控除対象外国法人税の額に入らない。あなたが払った額と控除できる額は、最初から一致しない設計になっている
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適用対象144 条の 2:恒久的施設を有する外国法人(PE 帰属の国外源泉所得)
控除の枠日本の法人税額×国外所得割合(控除限度額、第 1 項)
繰越限度額・税額とも前三年内事業年度(第 2 項・第 3 項)
手続要件申告書への明細書添付(第 10 項が準用する 69 条 25 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ドイツ本社の東京支店が、香港の関連会社への貸付利子を受け取ったとする。香港で源泉税、日本でも法人税、二重に取られたこの税は取り戻せるのか。答えは144条の2の控除限度額の枠内でイエスだ。ただし国外源泉所得の区分計算(第4項)を誤れば、控除枠そのものが縮む
  • 税務調査で調査官が、あなたが控除した外国法人税のうち「高率負担部分」を否認してきた。一定率を超える高率な外国税は政令で控除対象から外れる(第1項括弧書き、税率35%基準、最新の改正状況をご確認ください)。この線引きを事前に押さえていないと控除額が削られ、追徴に過少申告加算税が乗る
  • 外国法人の日本支店を畳むことになった。前三年内に積み上げた繰越控除限度額はどうなるか。使い切る前に事業年度を閉じれば、その枠は消える。
  • 外国で納めた税額が翌年になって減額された。適用事業年度の開始日から7年以内なら、政令に従って過去の控除を巻き戻す調整が要る(第8項)。放置して税務署に見つかれば加算税付きで戻される。動くべき起点は減額を認識した時点、残された枠は7年だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の2の条文原文は「恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。」で始まります。
  3. 法人税法第144条の2は第二節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第144条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。