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法人税法 第146条

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  1. 前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
  2. 2.前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 146 条は、内国法人の青色申告規定を外国法人の申告書に準用する規定。恒久的施設を持つ外国法人も、税務署長の承認を受ければ青色申告ができる。

Q · 日本に支店を出した外国企業が、初年度の赤字を将来の黒字と相殺するには何が必要?

青色申告の承認申請書を期限内に提出することです

法人税法 146 条は、内国法人に係る青色申告の規定(同法前編第四章)を外国法人の確定申告書・中間申告書等に準用します。したがって外国法人も税務署長の承認を受ければ青色申告ができ、欠損金の繰越控除(同法 57 条)や更正の理由附記(同法 130 条 2 項)といった特典が及びます。逆に承認申請を出さないまま白色で申告した事業年度の欠損金は、後から遡って繰越しの対象にすることはできません。承認申請の期限管理が実質的な分岐点です。

解説

日本に支店や恒久的施設を構える外国企業のあなた。日本の法人税を納めるとき、内国法人とまったく同じ「青色申告」を選べることを知っているだろうか。その根拠がこの146条だ。前編第四章の青色申告規定を、外国法人の確定申告や中間申告、修正申告にそっくり準用すると定める。表面は無味乾燥な読替規定だが、中身は宝の地図である。青色申告の承認さえ受ければ、初年度からの赤字を最大10年繰り越して将来の黒字と相殺でき(法人税法57条)、税務署は勝手に所得を推計課税で決めつけられなくなり、更正するなら理由を書面で示す義務を負う(同130条2項)。逆に承認申請を出し忘れれば、これらの武器はすべて手に入らない。準用という地味な二文字の裏に、外資系企業の税負担を左右する分岐点が隠れている。

法的な位置づけ

法人税法 146 条は、内国法人に係る青色申告制度(同法前編第四章)を外国法人に準用する読替規定である。外国法人が提出する確定申告書、中間申告書、退職年金等積立金に係る申告書およびこれらの修正申告書について、青色申告の承認、帳簿書類の備付け、更正の理由附記等の規律が同様に適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法146条とは何ですか?

内国法人に係る青色申告の規定を、外国法人の確定申告書・中間申告書・修正申告書等に準用する読替規定です。外国法人も承認を受ければ青色申告ができます。

Q2外国法人の青色申告 申請はいつまで?

原則として青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までです。新設法人は設立の日から 3 か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までとなります。

Q3恒久的施設がない外国法人も青色申告が必要?

そもそも申告義務の有無が恒久的施設や国内源泉所得の内容で変わります。申告義務がある外国法人は青色申告を選べますが、必要か否かは所得区分により異なります。

Q4青色申告の承認が取り消されるのはどんなとき?

帳簿書類の備付け・記録・保存が定めに従っていない場合や、税務署長の指示に従わない場合、隠蔽仮装があった場合などです。取消しは遡って効力が及ぶことがあります。

Q5外国法人の欠損金は何年繰り越せる?

青色申告であれば欠損金の繰越控除の対象となり、現行では最大 10 年間の繰越しが可能とされています。控除限度額は法人の規模により異なるため最新の改正をご確認ください。

Q6青色申告だと税務調査で何が違う?

帳簿を無視した推計課税が原則できず、更正処分には理由を書面で示す義務が生じます(法人税法 130 条 2 項)。争う際の手続的な武器になります。

Q7外国法人の申告書はどこの税務署に出す?

法人税法の納税地に関する規定により、恒久的施設の所在地等が納税地となり、その所轄税務署長へ提出します。個別の判定は所轄税務署にご確認ください。

Q8外国法人が青色申告をやめたいときは?

青色申告の取りやめの届出書を、やめようとする事業年度終了の日の翌日から一定期間内に提出します。届出を怠ると青色申告法人としての帳簿要件が続きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の会社でも日本で青色申告ってできるんですか?

できます。法人税法146条が内国法人の青色申告規定を外国法人に準用するので、恒久的施設を持つ外国法人は税務署長の承認を受ければ青色申告が可能です。欠損金の繰越控除や更正の理由附記といった特典も同じく及びます。業界裏話ヒント:多くの外資系企業は本国の会計基準で処理し、日本の青色承認申請を失念しがち。この一枚を出すか出さないかで、初年度赤字が将来の資産になるか紙くずになるかが決まる。進出前に日本の税理士へ承認申請の段取りを確認するのが鉄則

Q2白色で何年か申告してしまいました。今から青色に変えて過去の赤字を繰り越せますか?

過去に遡って青色にすることはできません。承認申請は将来の事業年度にしか効力がなく、白色だった年度の欠損金は繰越控除の対象外のまま確定します(法人税法57条は青色申告を要件とする)。業界裏話ヒント:赤字続きの外資系スタートアップほど早期の青色承認が効いてくる。黒字化を待ってから慌てて申請しても、それまでの累積赤字は一円も救済されない。損失が出る前年度に申請を済ませておくのが本当のノウハウ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「青色申告は内国法人だけの制度」と思われがちだが、146条が外国法人にまるごと準用する。恒久的施設を持つ外国企業も、税務署長の承認さえ受ければ内国法人と同じ特典を得られる
  • 青色申告のメリットを「帳簿がきれいになる程度」と軽く見ている外国企業は多い。だが本当の価値は欠損金の10年繰越と推計課税の禁止にある。初年度赤字の外資系スタートアップにとって、この差は将来の税額で数千万円規模に膨らむ
  • 「うちは赤字だから申告も青色も関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。赤字のときこそ青色申告で欠損金を繰り越す手続きが要り、黒字化してから慌てても、それまでの赤字は永久に救済されない
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規定の役割法人税法 146 条:内国法人の青色申告規定を外国法人の申告書に準用する読替規定
対象となる納税者外国法人(恒久的施設を有する等、申告義務のある法人)
対象となる申告書確定申告書・中間申告書・退職年金等積立金に係る各申告書・これらの修正申告書
実務上の分岐点準用の存在を知らず承認申請を失念すると、外国法人は特典を一切受けられない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本に子会社を設立して2か月。青色申告の承認申請書、もう出しただろうか? 新設法人は設立日から3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日が期限。これを1日過ぎれば、初年度がどれだけ赤字でも欠損金の繰越はできない
  • 外資系スタートアップとして日本で3年間赤字を垂れ流し、4年目にようやく黒字化。過去の赤字を繰り越して相殺しようとしたら、白色申告だったため繰越額はゼロ。本国の会計士が青色の承認申請を知らなかった、それだけで数千万円の追加税負担が確定した
  • 税務調査で経費を否認されそうになった。だが青色申告なら、調査官は帳簿を無視した推計課税を原則できない。更正通知書には理由の記載が義務づけられる
  • 本国の親会社から「日本の申告、青色って何だ」と聞かれたあなた。146条の準用規定を知っていれば、内国法人と同じ帳簿要件で同じ特典が外国法人にも及ぶと三分で即答できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第146条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第146条の条文原文は「前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれ…」で始まります。
  3. 法人税法第146条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。